該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)2016年6月24日開催の第109回定時株主総会決議により、2016年10月1日付で10株を1株に株式併合いたしました。これにより発行済株式総数は7,058,700株減少し、784,300株となっております。
2020年3月31日現在
(注) 1 自己株式10,796株は「個人その他」に107単元、「単元未満株式の状況」に96株含まれております。
2 「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
2020年3月31日現在
(注)1 公益財団法人後藤報恩会は、社会福祉事業に関する助成及び教育・文化の向上に寄与することを目的として設立された法人であり、運営資金は、所有資産から生ずる収入により賄われ当社とは会の運営、資金等の関連はありません。
2 2020年3月31日現在における上記大株主の所有株式数のうち信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
2020年3月31日現在
(注) 1 「単元未満株式」には当社所有の自己株式96株を含めております。
2 「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しによる株式は含まれておりません。
当社は、業績に応じた株主配当を行うことを基本方針としているほか、技術開発・製品開発・品質保証・業務効率化に必要な投資、研究開発費の投入に加えて、需要低迷期に備える内部留保に意を払いながら適正な利益配分を行っていく方針で臨んでまいりました。
今後も従来方針に基づく利益配分を行うために、更なる収益力の向上を目指してまいります。
なお、当期末の株式配当につきましては、当期の損益状況や、財務状況などを総合的に勘案し、2020年5月14日付にて公表のとおり、1株につき20円とさせていただきました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・開発体制を強化し、更には、グローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。
また、当社は「 取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
今後も従来方針に基づく利益配分を行うために、更なる収益力の向上を目指す所存であります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、経営の効率化、透明性を高め健全なる事業活動を通じて、持続的な成長と企業価値の向上を経営の基本方針とし「株主重視」の経営を実践しております。当社の管理組織や諸制度、情報開示・広報活動等もこの基本方針を踏まえつつ、株主の方々の経営に対する理解を更に深めていただくことを目指し、充実させてきております。
健全な企業活動の維持に向け、企業価値に影響を及ぼすリスク情報が迅速に社内の関係部署に伝達される体制を構築し、社外に対しても公平迅速な情報開示にも努めております。
取締役会は取締役7名で構成し、内2名が社外取締役であります。
[当社取締役会の構成員]
議長 代表取締役社長 後藤 邦之
取締役 柘植 良男 取締役 若尾 正一 取締役 丸山 裕海 取締役 岡田 浩義
取締役 柳澤 幸輝(注) 取締役 加藤 茂(注)
(注)社外取締役
取締役会は、法令及び定款の定めるところに従って、経営に関する重要事項の審議・決定に加え、業務執行状況の監督を行う機関として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に招集し、迅速に経営判断ができる体制を組んでおります。
各部門の業務執行に関する重要情報を共有化するため、社長以下業務執行責任者で構成する部長会議を毎週開催し、加えて取締役会で決定した経営方針に基づき、取締役会の諮問機関としての業務執行に関する重要事項の審議・決定及び確認を目的とした経営会議を適宜開催してきております。
また、取締役及び役職者による部課長会議を毎月開催し、会社方針の徹底を図るとともに、全社横断的な議論の場としております。
なお、各部門の責任者は原則として取締役が就任しており、方針の実現について、各自責任ある組織運用ができるよう権限の委譲を行っております。
主要製品群毎には、製品系列別強化会議を設置し、製品群それぞれの市場・技術動向等の課題についての討議・対応も行っております。
また、当社は取締役の個々の報酬額については、総額の限度額を株主総会の決議により決定し、取締役会の傘下に独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名及び個々の報酬額については、当該委員会への諮問と当該委員会からの答申を踏まえ、取締役会にて決定していくこととしております。
さらに、取締役等経営幹部の指名につきましても、任意の指名・報酬委員会からの答申を踏まえ、取締役会で決定してきております。
当社は、監査役会設置会社を採用しており、監査役会は監査役3名で構成し、内2名が社外監査役であります。
[当社監査役会の構成員]
議長 常勤監査役 渡邊 良造
監査役 入谷 正章(注) 監査役 山崎 裕司(注)
(注)社外監査役
社外監査役2名は弁護士及び公認会計士・税理士であり、いずれも専門的見地から経営や特定の利害関係者の利益に偏ることなく客観的・中立的に監査の独立性を確保し、有効かつ公正な監査を行う機能及び役割を担っております。
監査役は、取締役会に出席し、意見を述べるとともに、取締役の業務執行に対する監査を行っております。
また、常勤監査役は、取締役会だけでなく、社内の重要会議への出席はもとより、重要書類の監査も実施する等、幅広く業務執行に対する監査を行い、監査結果については、毎月開催している監査役会へ報告し、問題点の共有に努めております。会計に関しても、定期的かつ必要に応じて会計監査人から直接情報を聴取する等連携の強化に努めております。

当社は、監査役の監視機能の向上を図りつつ、取締役会の機能強化と実効性の確保及びコーポレート・ガバナンスの維持・向上を目指し、監査役会設置会社を選択しております。また当社の監査役会は、監査役3名で構成し、内2名の独立社外監査役で構成し、外部からの客観性・中立性を確保した経営監視機能という面が十分に機能するように、現在の体制を採用しております。
更に、企業経営の透明性と健全性を高めるため、2名の独立社外監査役に加えて社外取締役2名を選任し、取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化しております。なお、複数名の独立社外取締役の選任については、ガバナンス体制の更なる強化に向けた議論を深めつつ、今後も引き続き検討してまいります
(1) 取締役・従業員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、「コンプライアンス規程」を定め、当社及び子会社のコンプライアンス全体を統括する組織として、コンプライアンス委員会を設置し、運営しております。
②コンプライアンスの推進につきましては、「コンプライアンス規程」に従い、コンプライアンス委員会、コンプライアンス担当部門(総務部門)及びその他各部門部署の管理者により、連携して遵守事項の指導、助言、教育、周知徹底、監視、監督等の活動を行っております。
③当社は、当社及び子会社においてコンプライアンス違反行為が行われ、又は行われようとしていることに気がついた取締役・従業員等は、「コンプライアンス規程」及び「内部通報制度規程」等に基づき、速やかに常勤監査役・総務部門担当者・外部担当者へ通報・相談することと定めております。
④当社は、取締役会の諮問委員会として、独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名および取締役の報酬の決定に係る透明性と客観性を確保してきております。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務執行に係る情報(議事録、稟議書、決裁記録及びそれらの付属資料、会計帳簿・計算書類及び事業報告、その他重要な情報)は、関係法令・内規等に則り、適切に保存及び管理を行っております。また、取締役、監査役及びその他閲覧権限を有する者が、いつでも閲覧できるよう体制を維持することとしております。
②業務遂行上必要な個人情報に関しては、「個人情報取扱規程」及び「特定個人情報取扱規程」に基づき保存及び管理を行っております。
(3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、「リスク管理規程」を定め、当社及び子会社のリスク管理全体を統括する組織として、リスク管理統括委員会を設け、有事の際は「経営危機管理規程」に基づき対処することとしております。
②品質管理、環境管理、安全管理、コンプライアンス等に付随するリスクについては、品質管理統括委員会、安全衛生委員会、コンプライアンス委員会等で統括し、各規程やマニュアル等に基づき管理しております。
③代表取締役社長直属の内部監査担当者を任命し、内部監査の任に当てております。内部監査担当者は、業務の運営が法令及び諸規程等に準拠し、妥当かつ効率的に遂行されているか否かを客観的に評価し、業務活動の正常な運営と改善向上を図り、経営効率の増進を期することを目的とし、内部監査の実施方法・実施項目の検証を行い、必要があれば監査方法の改定を行ってきております。
(4) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の審議、決定と業務執行状況の監督を行うとともに、更に迅速な意思決定が必要な場合には、臨時取締役会を適時開催することとしております。
②当社の業務運営については、半年毎の経営目標を設定し、経営会議において具体策を立案し、この目標達成に向けた毎月開催の部課長会議、製品系列毎に開催する製品系列別強化会議、部門会議等と連携し、その進捗状況及び施策の実施状況をレビューする体制を構築・運用しております。
③当社は子会社との間で必要性が生じた都度、協議、情報交換等を行うことでグループ全体における経営の健全性、効率性等の向上を図る体制としております。
(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、子会社との相互の発展に向け、子会社に対する管理、指導等の基本的な事項を定めた「子会社管理規程」を制定し、運用しております。
②当社は、子会社の自主責任経営を尊重しつつ、子会社としての業務の適正性を確保するために、子会社に対して当社の経営理念、行動規範の準用を徹底しております。
③当社は、「子会社管理規程」に従い、子会社の経営内容を的確に把握するため、その業績、財務状況その他経営上の重要事項について、定期的・継続的に当社へ報告させております。
④当社と子会社間の取引は、法令、会計原則、税法その他の社会規範に照らして適正に行っております。
(6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査役が必要とした場合は、監査役の職務を補助する使用人(従業員等)を置くものとし、その異動及び懲戒については、監査役の意見を尊重したうえで行うこととしております。
②補助使用人は、監査の補助業務を遂行するにあたり、取締役からの指揮命令を受けないものとしております。
(7) 当社及び子会社の取締役及び従業員等が監査役に報告するための体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
①当社及び子会社の取締役及び従業員等は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した者、又はこれらの者から報告を受けた者は、直ちに監査役に報告するものとしております。
②当社は、当社及び子会社の定款、諸規程及び法令に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「内部通報制度規程」を制定し、すべての役員及び従業員に周知徹底を図っております。また、当該通報を行った者に対し、解雇その他のいかなる不利益な取扱いも行わないこととしております。
(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会計監査人、内部監査担当者等との情報交換に努め、連携して当社の監査の実効性を確保するものとしております。
なお、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る費用は、会社法第388条に従い、会社が負担するものとしております。
(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制
①当社の行う取引に関する会計処理について、会社法、金融商品取引法及び法人税法等の関連法令に適合した内容の「経理規程」等の規程を整備し、取締役及び従業員等はこれを遵守するものとしております。
②会計監査人による監査、監査役による監査に加え、財務報告の信頼性を確保するため代表取締役社長直轄の「内部統制プロジェクト(Chuo J-SOX Project:以下CSP)」を設置しております。その役割は、財務報告の信頼性の確保に関する法令の制定及び施行に応じ、各部門における業務プロセスにおいて財務報告の信頼性に影響を与えることが予測される要因を、その発生頻度、影響の強弱等により分析及び評価したうえ、主要な要因を抽出し、業務プロセスを適正化し、かかる要因による影響を最小化するための体制及び方法等について検討するものとしております。
③「CSP」の検討に基づき、主要な要因による影響を最小化するための体制及び方法等につき規程を整備し、関係する取締役及び従業員等はこれを遵守するものとしております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時に限られます。
当社は、取締役らが過大な損害賠償責任を負うことで経営判断に際して萎縮しないように、役員賠償責任保険(D&O保険)に加入しております。当社は、取締役、監査役全員及び秋欧機械設備(上海)有限公司董事相当者を被保険者とする、総支払限度額200百万円の会社役員賠償責任保険契約を明治安田生命保険相互会社と締結しております。なお、当該保険の保険料につきましては、取締役会の承認及び社外取締役全員の同意を踏まえ、会社負担としております。
当社は、資本政策を機動的に遂行することが可能となるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役柳澤幸輝、加藤茂の両氏は、社外取締役であります。
2 入谷正章氏、山崎裕司氏は、社外監査役であります。
当社の社外取締役は2名であり、柳澤幸輝取締役は、当社の代表取締役の三親等内の親族であり、当社と営業取引を行っている後藤商事株式会社の代表取締役でありますが、同社との取引内容は、通常の取引の範囲内であります。また、加藤茂取締役につきましては、当社製品の販売先である株式会社東海理化電機製作所の出身者ですが、同社との取引内容は通常の取引範囲内であり、兼職の状況もありません。
当社の社外監査役は2名であり、入谷正章監査役は、法律事務所所長で、当社との取引関係・その他の特別な利害関係はありません。また、入谷正章氏は、住友理工株式会社並びにアイホン株式会社の社外取締役及び東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、住友理工株式会社との取引内容は通常の取引の範囲内であり、アイホン株式会社及び東陽倉庫株式会社とは、取引実績はございません。
山崎裕司監査役は、公認会計士事務所所長で、当社との取引関係・その他の特別な利害関係はありません。なお、山崎裕司氏は、モリリン株式会社の社外監査役及び兼房株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、両社と取引実績はございません。
当社においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準については、金融商品取引所が定める基準を採用し、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を選任することとしております。
常勤監査役の監査結果については、内容に応じて内部監査担当者へ情報提供し、一方で、内部監査担当者の監査結果については、すべて常勤監査役に報告する等、社内監査での相互連携に努めてきております。
また、常勤監査役と監査人とは、期初の監査計画作成時や四半期毎のレビュー結果報告での連携に加え、常勤監査役が国内営業拠点や海外子会社へ往査した際、監査人へ報告すべき事項が生じた場合には、都度報告し、監査人の監査結果に反映しつつ監査人の国内拠点や海外子会社への往査目的へも反映するなど、継続的な連携に努めてきております。
更に、常勤監査役が当社の重要な会議への出席や重要書類の監査で入手した情報で、特に重要なものについては社外取締役へ報告し、社外取締役の取締役会での意見表明等に反映させるなどの連携にも努めてきております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、本有価証券報告書提出時においては、監査役は3名で、常勤監査役1名と社外非常勤監査役2名で構成されております。2名の社外非常勤監査役は、証券取引所の独立役員として指定しております。
監査役会は、取締役会開催に先立ち定期的に開催するとともに、必要に応じて適宜開催してきております。
監査役は、取締役会に出席し、議事の運営状況、決議内容等を監査するとともに積極的に質問・意見表明を行ってきております。当事業年度の監査役会は、髙山穰監査役及び山崎裕司監査役を財務・会計に相当の知見を有した監査役として選任しております。
髙山穰監査役は、株式会社東海銀行(現三菱UFJ銀行)の出身で、財務・会計に相当の知見を有しているだけでなく、同行退職後、一般企業での管理業務の経験も豊富で、幅広い見識から経営の監査及び監視機能を高めていただいております。
山崎裕司監査役は、公認会計士・税理士としての専門的な知見と企業監査に関する豊富な経験を有しており、社外の客観的な視点から質の高い監査をしていただいております。
入谷正章監査役は、経験豊富な弁護士で法律事務所の所長であることに加え、住友理工株式会社及びアイホン株式会社の社外取締役を更には東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼務しており、実務面での視点に加えて、公平中立的かつ高い見地からの助言・提言をいただいております。加えて、入谷監査役は、当社の任意の指名・報酬委員会の委員に就任しており、独立役員の立場から率直な意見表明を行ってきております。
当社の監査役監査基準は、「監査役の職責と心構え」「監査体制のあり方」「監査にあたっての基準」及び「行動指針」を定めております。監査役会は、当該の監査役監査基準を踏まえつつ、法令・定款及び監査役会規程の定めるところにより、監査に係わる重要事項について報告を受け、協議を行い又は決議を行っております。
監査役会は、毎期、重要性、適時性その他必要な要素を慎重に検討し、監査方針及び監査計画を作成してきております。こうして作成した監査方針及び監査計画については、監査人や内部監査担当者と緊密に連携し、監査で得た情報の共有化に努めてきております。
また、当事業年度の監査役会は、合計15回開催し、個々の監査役の出席状況について次のとおりである。
(注)山崎裕司は、2019年6月25日開催の第112回定時株主総会にて選任された後の監査役会への出席回数を記載しております。
監査役会における検討事項として、取締役会に付議される主要案件、内部統制上の課題、取締役の業務執行状況、監査上の主要な検討事項、監査活動に影響がある法令等の改正状況と当社の対応状況等について審議し、検討を行ってきております
監査役は、取締役等との意思疎通、業務監査として、取締役の業務執行状況、取締役会の意思決定の合理性、内部統制システムの整備・運用状況それぞれの監査に加えて、会計監査として、監査人の独立性の監視及び財務報告体制、会計方針・会計処理、計算関係書類等、監査人から受けるレビュー・監査結果報告内容及び企業情報の開示体制それぞれの監査を行ってきております。
また常勤監査役の活動としましては、経営会議、コンプライアンス会議、リスク管理統括委員会等の重要な会議に出席しております。また、国内外の営業拠点への往査を実施し、各拠点が抱えている経営上の諸課題を集約し、監査役会へ報告し、諸課題の情報の共有化に努めるとともに、代表取締役及び当該管轄取締役へ報告し必要な場合については是正勧告を行ってきております。また、常勤監査役は、内部監査担当者から内部監査結果について報告を受けつつ内部監査のあり方を含め助言を与える等の緊密な連携を図ってきております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、各監査役との間で、法令に定める限度まで監査役に責任を限定する契約を締結しております。なお、本有価証券報告書提出時においては、監査役の職務遂行を補助するスタッフは配置しておりません。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直属の内部監査担当者を任命し、内部監査の任に当てております。内部監査担当者は、監査の実施方法・実施項目の検証を行い、必要に応じて監査方法の改定を行っております。当事業年度においては、時間外勤務・休日勤務の管理について適正なマネジメントが実施されているか否か等を監査対象として内部監査を実施してまいりました。監査結果につきましては、その都度、代表取締役社長及び常勤監査役へ報告してきております。
監査役は、会計監査人、内部監査担当者等との情報交換に努め、連携して当社の監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
有限責任あずさ監査法人
13年間
村井 達久
内田 宏季
当社の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士5名、その他7名であります。
当社監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」及び当社「監査役監査基準」を踏まえ、監査法人の品質管理状況と独立性及び職業的懐疑心の保持状況を見極めつつ、監査チームの職務遂行状況、監査体制の適切性と監査報酬の妥当性等を検証し、再任するか否かを毎期、慎重に検討してきております。こうした検討を踏まえ、今期、有限責任あずさ監査法人を当社監査人に再任してきております。
なお、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会全員の同意に基づき、会計監査人を解任することといたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告することといたします。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して「監査法人の品質管理面」「監査チームの独立性や職業的懐疑心の保持状況及びメンバーの適切性」「監査報酬の妥当性」「監査役との連携状況」「経営者へのアプローチ状況」及び「不正リスクの対応ルールの適切性」等を毎期総合的に検討し、評価してきております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人からの見積りをもとに、監査役会の同意を踏まえ代表取締役の承認を得て決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との実務指針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」を踏まえ、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積の算出根拠及び当社の事業規模や事業内容に照らして適切かどうかについて当地区上場企業の監査報酬額との比較を行う等、総合的に検証した結果を踏まえ、同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の報酬額等については、取締役会の諮問機関として、昨年、設置いたしました任意の指名・報酬委員会で、退職慰労金制度の在り方、使用人兼務取締役の使用人部分と取締役報酬との比率のあり方、取締役の任期のあり方及び従前から採用してきている業績連動報酬としての役員賞与に加え、新たな業績連動報酬体系の構築等の可否について真摯に議論してまいりましたが、引き続き継続して審議していくこととなっております。また、取締役の報酬等の算定方法及び算定方法の決定に関する方針につきましても当該の指名・報酬委員会で上記の審議と並行して、引き続き議論を深めることとなっており、現状は成案が得られておりません。なお、取締役の個々の報酬額については、指名・報酬委員会で直近の業績貢献状況を踏まえた議論を行い、当該委員会から取締役会へ答申し、取締役会で決定してきております。
また、監査役の個々の報酬額については、会社法第387条第2項の定めに従い、監査役の協議で決定してきております。
当社の取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第83回定時株主総会において、月額8,000千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額については、1994年6月29日開催の第87回定時株主総会において、月額2,000千円以内と決議いただいております。
なお、当社の役員報酬等の種別に関しては、固定報酬と退職慰労金としており、役員賞与以外の業績連動報酬は、導入しておりません。
但し、今年度においては、2020年6月24日の取締役会の決議及び監査役の協議により、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による業績動向を踏まえ、一層のコスト削減の必要性に鑑み、取締役及び監査役の報酬を以下の通り減額することといたしました。
取締役 月額報酬の10%相当額の減額 監査役 月額報酬の10%の減額
対象期間 2020年7月から2021年6月まで(1年間)
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、以下のように区分しております。
(純投資目的である投資株式)
専ら株式の価値の変動又は株式の配当によって利益を得ることを目的としております。
(純投資目的以外の目的である投資株式)
中長期的な企業間取引の維持・強化などを目的としております。
当社は年1回取締役会において、中期的な観点から政策保有株式の保有意義及び保有することに対する資本コストを意識した経済合理性の観点から保有の是非を判断しております。保有の意義が希薄化した株式については、順次売却・縮減していく方針です。
特定投資株式
(注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2020年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
なお、保有意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、順次売却・縮減してまいります。
該当事項はありません
該当事項はありません