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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
200,000,000 |
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計 |
200,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年6月30日) |
提出日現在発行数 (株) (平成29年8月10日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
69,125,962 |
69,125,962 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
69,125,962 |
69,125,962 |
― |
― |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(株式報酬型ストック・オプション)
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決議年月日 |
平成29年3月30日 |
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新株予約権の数(個) |
818 |
(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
8,180 |
(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成29年4月21日 至 平成49年4月20日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
(注)2 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
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(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役、執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができるものとします。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めないものとします。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の取得に関する事項
・新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
・当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができるものとします。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注)2に準じて決定するものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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平成29年4月14日(注) |
△801,600 |
69,125,962 |
― |
20,704 |
― |
20,419 |
(注)自己株式の消却によるものです。
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平成29年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
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BBH FOR MATTHEWS JAPAN FUND (常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行) |
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計 |
― |
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(注)1.上記のほか、自己株式1,333,628株(従業員持株ESOP信託口及び役員報酬BIP信託口が所有する当社株式86,500株及び116,386株を除く)を保有しておりますが、当該自己株式には議決権がないため、上記の表から除外しております。
2.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数第3位以下を四捨五入し表示しております。
3.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式は、当該会社の信託業務に係る株式であります。
4.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式は、当該会社の信託業務に係る株式であります。なお、従業員持株ESOP信託口及び役員報酬BIP信託口が所有する当社株式86,500株及び116,386株は含まれておりません。
5.金融商品取引法の「株券等の大量保有の状況に関する開示」制度に基づき、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書又は変更報告書に以下のとおり記載されておりますが、平成29年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況に含めておりません。
① 平成29年2月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング |
2,412 |
3.45 |
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ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
アメリカ合衆国10017ニューヨーク州 ニューヨーク パーク・アベニュー270 |
719 |
1.03 |
|
ジェー・エフ・アセット・マネジメント・リミテッド |
香港、セントラル、コーノート・ロード8、チャーター・ハウス21階 |
96 |
0.14 |
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JPモルガン証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング |
△13 |
△0.02 |
|
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー |
英国、ロンドン E14 5JP カナリー・ウォーフ、バンク・ストリート25 |
247 |
0.35 |
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ジェー・エフ・インターナショナル・マネジメント・インク |
香港、セントラル、コーノート・ロード8、チャーター・ハウス |
74 |
0.11 |
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計 |
― |
3,537 |
5.06 |
② 平成29年4月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
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ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
1,058 |
1.53 |
|
ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー |
米国 デラウェア州 ニュー・キャッスル郡 ウィルミントン オレンジストリート 1209 ザ・コーポレーション・トラスト・カンパニー気付 |
306 |
0.44 |
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ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
米国 ニュージャージー州 プリンストンユニバーシティ スクウェア ドライブ1 |
96 |
0.14 |
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ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
ルクセンブルク大公国 L-1855 J.F.ケネディ通り 35A |
110 |
0.16 |
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ブラックロック・ライフ・リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
127 |
0.18 |
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ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
アイルランド共和国 ダブリン インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス |
262 |
0.38 |
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ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
623 |
0.90 |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
867 |
1.25 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
122 |
0.18 |
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計 |
― |
3,576 |
5.17 |
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平成29年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 1,333,600 |
― |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 67,745,300 |
677,453 |
同上 |
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単元未満株式 |
普通株式 47,062 |
― |
同上 |
|
発行済株式総数 |
69,125,962 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
677,453 |
― |
(注)従業員持株ESOP信託の信託財産(所有者名義「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口)」)86,500株(議決権の数865個)及び役員報酬BIP信託の信託財産(所有者名義「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)」)116,386株(議決権の数1,163個)は、「完全議決権株式(その他)」の欄に含めております。
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平成29年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
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(自己保有株式) マブチモーター株式会社 |
千葉県松戸市松飛台 430番地 |
1,333,600 |
― |
1,333,600 |
1.93 |
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計 |
― |
1,333,600 |
― |
1,333,600 |
1.93 |
(注)従業員持株ESOP信託の信託財産(所有者名義「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口)」)86,500株及び役員報酬BIP信託の信託財産(所有者名義「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)」)116,386株は、上記に含めておりません。