1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
(市場価格のない株式等以外のもの)
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
(市場価格のない株式等)
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品
個別法及び総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
仕掛品
個別法及び総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
材料
最終仕入原価法
貯蔵品
先入先出法による原価法
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備える為、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
(3)アフターサービス引当金
当社商品のアフターサービス費用の発生額を売上高と期間対応させるために、過去の実績値を勘案し計上しております。また、特定の案件については個別に必要見込額を検討して計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な部門における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりであります。
①FA部門、ロボット部門、ロボマシン部門
FA部門、ロボット部門及びロボマシン部門においては、主にCNCシステム(CNCおよびサーボモータ)、レーザ、ロボット(ロボットシステムを含む)およびロボマシン(ロボドリル(小型切削加工機)、ロボショット(電動射出成形機)、ロボカット(ワイヤ放電加工機))などの製品の開発、製造および販売を行っております。
これらの製品の販売については、輸出取引を除き、製品を顧客に引き渡し、検収を受けた時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、主に顧客が検収した時点で収益を認識しております。輸出取引においては、貿易条件等に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で、顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、貿易条件等に基づきリスクが顧客に移転した時点で収益を認識しております。
②サービス部門
サービス部門においては、CNCシステム(CNCおよびサーボモータ)、レーザ、ロボット(ロボットシステムを含む)およびロボマシン(ロボドリル(小型切削加工機)、ロボショット(電動射出成形機)、ロボカット(ワイヤ放電加工機))などの製品に係る保守サービスおよび保守契約の提供を行っております。
保守サービスについては、顧客との契約に基づく保守を完了し、顧客が当社製品を利用できる状態にすることが履行義務であると判断しており、主に実施した保守サービスが顧客に検収された時点で収益を認識しております。
保守契約については、契約に基づき、保守サービスを常時利用できる状態を顧客に提供することが履行義務であると判断しており、顧客との契約における取引額について保守契約期間にわたり均等に収益を認識しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
1. 有形固定資産及び無形固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度において、当社は、共用資産に区分される本社事業所の研究開発、展示販売、研修及び福利厚生施設等の土地について市場価格が著しく下落していることから、共用資産に減損の兆候があると判断しております。なお、個別の資産グループについては減損の兆候はありません。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り) (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載の通りです。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、当社が販売した製品のうち日本国外に所在する製品の保守サービスの提供を海外のグループ会社に委託している取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当社が代理人に該当すると判断した取引については、当該対価の総額から海外グループ会社に対する支払額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。なお、これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年 7 月 4 日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年 7 月 4日)第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
当該会計基準の適用が財務諸表に及ぼす影響はありません。
1 偶発債務
従業員の住宅ローンに対して、次のとおり債務保証を行っております。
※2 関係会社に対する金銭債権および金銭債務
※1 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれております。
※2 販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
①FA部門、ロボット部門、ロボマシン部門
FA部門、ロボット部門及びロボマシン部門においては、主にCNCシステム(CNCおよびサーボモータ)、レーザ、ロボット(ロボットシステムを含む)およびロボマシン(ロボドリル(小型切削加工機)、ロボショット(電動射出成形機)、ロボカット(ワイヤ放電加工機))などの製品の開発、製造および販売を行っております。
これらの製品の販売については、輸出取引を除き、製品を顧客に引き渡し、検収を受けた時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、主に顧客が検収した時点で収益を認識しております。輸出取引においては、貿易条件等に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で、顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、貿易条件等に基づきリスクが顧客に移転した時点で収益を認識しております。
FA部門、ロボット部門及びロボマシン部門においては、契約時点で取引価格が決定することから、変動対価が含まれる契約はありません。取引の対価は、製品の検収完了後、概ね2か月以内に受領しており、顧客との契約に基づく債権について、重大な金融要素の調整は行っておりません。
なお、FA部門、ロボット部門及びロボマシン部門における製品の販売契約において、製品の検収後一定期間内(製品及び地域によって異なるが、概ね1年~2年以内)に生じた製品の欠陥による不具合に対して無償で修理または交換を行う製品保証義務を有しております。当該保証義務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、別個の履行義務として識別せず、アフターサービス引当金として認識しております。なお、製品が合意された仕様に従っているという保証に加え延長保証を行う場合は、別途の有償の保守契約を締結しており、サービス部門において、保守契約期間にわたり均等に収益を認識しております。
②サービス部門
サービス部門においては、CNCシステム(CNCおよびサーボモータ)、レーザ、ロボット(ロボットシステムを含む)およびロボマシン(ロボドリル(小型切削加工機)、ロボショット(電動射出成形機)、ロボカット(ワイヤ放電加工機))などの製品に係る保守サービスおよび保守契約の提供を行っております。
保守サービスについては、顧客との契約に基づく保守を完了し、顧客が当社製品を利用できる状態にすることが履行義務であると判断しており、主に実施した保守サービスが顧客に検収された時点で収益を認識しております。
保守契約については、契約に基づき、保守サービスを常時利用できる状態を顧客に提供することが履行義務であると判断しており、顧客との契約における取引額を保守契約期間にわたり均等に収益認識しております。
サービス部門においては、収益認識の開始時点で取引価格が確定していることから、変動対価が含まれる契約はありません。取引の対価は、保守サービスの検収完了又は保守契約締結後、概ね2か月以内に受領しており、顧客との契約に基づく債権について、重大な金融要素の調整は行っておりません。
該当事項はありません。