(追加情報)
1 保証債務
(前連結会計年度)
ビークルエナジージャパン株式会社を被保証人として、建物の賃借人としての賃料(現行月額34百万円、契約残存期間3年)の支払等一切の債務について、当該建物の賃貸人に対して連帯保証を行っております。
(当第1四半期連結会計期間)
ビークルエナジージャパン株式会社を被保証人として、建物の賃借人としての賃料(現行月額34百万円、契約残存期間2年9か月)の支払等一切の債務について、当該建物の賃貸人に対して連帯保証を行っております。
2 偶発債務
(前連結会計年度)
連結子会社において、東莞新能源科技有限公司及び寧徳新能源科技有限公司より、2021年8月13日付で特許権等の侵害及び生産・販売停止に関する訴訟(請求金額230,000千人民元(4,430百万円相当額))の提起を受けました。
今後、上記訴訟等の結果によっては損失が発生する可能性がありますが、現時点でその金額を合理的に見積もることは困難であります。引き続き、弁護士との協議の上、本件訴訟に対応していきます。
(当第1四半期連結会計期間)
連結子会社において、東莞新能源科技有限公司及び寧徳新能源科技有限公司より、2021年8月13日付で特許権等の侵害及び生産・販売停止に関する訴訟(請求金額230,000千人民元)の提起を受けました。
今後、訴訟の進展により上記請求金額が増減し、結果によっては損失が発生する可能性がありますが、現時点でその金額を合理的に見積もることは困難であります。引き続き、弁護士との協議の上、本件訴訟に対応していきます。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
無配のため該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1.配当金支払額
(注)2022年5月25日取締役会決議による配当金の総額には、「業績連動型株式報酬制度」により信託が保有する当社の株式に対する配当金0百万円を含めております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく取締役会決議による自己株式の取得について決議しております。当該取得状況は次のとおりです。
自己株式の取得状況(2022年6月30日時点)
(参考)2022年5月13日開催の取締役会における決議内容
(1)自己株式の取得及び消却を行う理由
機動的な資本政策を実行することで資本効率の向上による企業価値の向上を図ることを目的としています。
(2)取得に係る事項の内容
(3)消却に係る事項の内容
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(注) 報告セグメント利益は、営業利益ベースの数値であります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「光学・システム」セグメントにおいて、機械装置の遊休化に伴い帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(注) 報告セグメント利益又は損失(△)は、営業損益ベースの数値であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
(単位:百万円)
当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
(単位:百万円)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.「業績連動型株式報酬制度」により信託が保有する当社株式を「1株当たり四半期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前第1四半期連結累計期間18千株、当第1四半期連結累計期間18千株)。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年7月27日の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、当社の従業員が当社株式を保有することにより経営参画意識を高めると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決定しました。
2022年7月27日、当社取締役会により、2022年4月1日から2023年3月31日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の従業員(以下「割当対象者」といいます。)71名に対し、金銭報酬債権合計13,576,200円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式9,075株を割り当てることを決議しました。本割当が自己株式の処分に該当します。
なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上決定しています。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が当社との間で、下記3.の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「割当契約」といいます。)を締結すること等を条件として支給します。
なお、当社株式を保有することにより経営参画意識を高めると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めるという本制度の導入目的の実現をめざすため、譲渡制限期間は5年間としています。
3.割当契約の概要
(1) 譲渡制限期間
2022年8月12日~2027年8月11日
上記に定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」といいます。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為を行えないこととします(以下「譲渡制限」といいます。)。
(2) 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の従業員その他当社が定める地位から退任又は退職した場合には、当社が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものとします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下「期間満了時点」といいます。)において下記(3)の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものとします。
(3) 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して当社の従業員その他当社が定める地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき譲渡制限を解除します。ただし、割当対象者が、当社が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の従業員その他当社が定める地位から退任又は退職した場合には、2022年4月から割当対象者が当社の従業員その他当社が定める地位から退任又は退職した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものとします。
(4) 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものとします。
(5) 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2022年4月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものとします。
この場合当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものとします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2022年7月26日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,496円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えています。
1.2022年5月25日開催の取締役会において、2022年3月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
2.訴訟事項については、「1 四半期連結財務諸表 注記事項 (四半期連結貸借対照表関係) 偶発債務」を参照ください。