1【提出理由】

 当社は、2024年6月14日開催の取締役会において、会社法第239条に基づき、2024年6月14日開催の当社株主総会の委任を受け会社法第238条第2項に従って、当社従業員および当社子会社の取締役および従業員(以下、従業員等という。)に対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 銘柄

IDEC株式会社第22回新株予約権

 

2.新株予約権の発行数

2,885個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株)

 

3.新株予約権の発行価額

無償とする。(本件新株予約権につき金銭の払込みを要しない。)

 

4.発行価額総額

    未定

 

5.新株予約権の目的たる株式の種類および数

当社普通株式 288,500株

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

6.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。

1株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における終値平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。

ただし、その金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権割当日の終値とする。

なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

                         1

     調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×---------------------

                          分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

         新規発行株式数×1株当たり払込金額

                 既発行株式数 +   ------------------------------

 新規発行前の1株当たり時価

調整後払込金額=調整前払込金額 ×      ------------------------------------------

                      既発行株式数 + 新規発行による増加株式数

 

 7.新株予約権の権利行使期間

2026年7月1日から2028年6月30日までとする。

 

 8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金の額

    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

    残額は資本準備金に組み入れるものとする。

 

 

9.新株予約権行使の条件

   ① 権利行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役、執行役員および従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

② その他の条件については、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.譲渡による新株予約権の取得制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

 

11.新株予約権の取得事由

① 当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができる。

② 新株予約権の割当を受けた者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができる。

 

12.組織再編行為の際の取扱い

   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

   ① 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

     再編対象会社の普通株式とする。

   ② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

     組織再編行為の条件等を勘案の上、上記5に準じて決定する。

   ③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記②に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額とする。

   ④ 新株予約権を行使することができる期間

     残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。

   ⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限

     各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。

   ⑥ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

13.新株予約権の行使請求受付場所および払込場所

①  行使請求受付場所

当社本社人事総務部(またはその時々における当該業務担当部署)

②  払込取扱場所

三井住友信託銀行株式会社 大阪本店営業部(またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは承継店)

 

13.新株予約権の割当対象者

当社従業員および子会社従業員     138名

 

14.新株予約権の割当日

2024年7月1日

以 上