独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

2023年6月28日

コナミグループ株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

高 濱   滋

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

林  壮 一 郎

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

新 保 智 巳

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているコナミグループ株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、コナミグループ株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

スポーツ事業の有形固定資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、スポーツ事業においてスポーツクラブを多店舗展開しており、スポーツ事業の有形固定資産残高は、2023年3月31日現在、25,095百万円(総資産の4.6%)を計上している。会社は、連結財務諸表注記 8.有形固定資産に記載のとおり、当連結会計年度において、スポーツ事業に係る有形固定資産について、遊休資産等を除き、減損の兆候が認められる全ての資金生成単位について減損テストを実施した結果、回収可能価額が帳簿価額を上回っており、減損損失を計上していない。

 会社は、期末日ごとに減損の兆候の有無を判断し、兆候がある場合は、当該資金生成単位の回収可能価額に基づく減損テストを行っている。資金生成単位の回収可能価額は、使用価値を用いている。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値及び将来キャッシュ・フローの見積りにおいて考慮されていない当該資産に固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引いている。減損において、個別に回収可能価額の見積りが可能でない資産は、継続的な使用により他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資金生成単位に統合して主として地域ごとにグルーピングを実施している。

 使用価値の基礎となる将来キャッシュ・フローは、経営者によって承認された中期経営計画を基礎とし、当該資金生成単位の残存耐用年数を勘案して見積もっている。使用価値の見積りにおける主要な仮定は、中期経営計画における将来キャッシュ・フロー及び割引率である。また、中期経営計画は、主として会員動向に基づく売上高成長率に影響を受ける。

 減損の兆候の有無に関する判断や使用価値の見積りについては不確実性を伴い、経営者の判断が必要であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 スポーツ事業の有形固定資産の評価に関する当監査法人の主な手続は以下のとおりである。

・ 使用価値を正確に算定する前提となる、経営者によって構築された中期経営計画の作成及び承認プロセス並びに有形固定資産の減損テストのプロセスに関する内部統制を理解し、整備及び運用状況の有効性を評価した。

・ 有形固定資産の資金生成単位について、会社の方針に即してグルーピングが適切に行われていることを検討した。

・ 減損の兆候の有無に関する経営者の判断が営業利益及びその他の兆候に基づいて適切に行われていることを検討した。また、減損の兆候が認められた資金生成単位について、経営者により回収可能価額に基づく減損テストが適切に行われていることを検討した。

・ 使用価値の算定に当たって、以下の重要な経営者の判断や見積りを評価した。

・ 会員動向に基づく売上高成長率については、直近の市場環境を考慮して、経営者及び作成責任者と議論するとともに、直近実績を含む過去の実績と比較した。

・ コスト削減の実現可能性については、経営者及び作成責任者と議論し、過去の実績と比較した。

・ 将来における発生コストについては、直近の市場環境を考慮して、経営者及び作成責任者と議論するとともに、直近実績を含む過去の実績と比較した。

・ 将来キャッシュ・フローの予測期間が、当該資産又は資産グループの残存耐用年数を勘案して決定されていることを確認した。

・ 適用されている割引率の算出にあたっては、利用可能な外部データを勘案し決定されていることを確認した。

 

 

デジタルエンタテインメント事業における収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、連結財務諸表注記 24.売上収益に記載のとおり、デジタルエンタテインメント事業の売上高及び営業収入として、212,750百万円(連結売上高及び営業収入の67.7%)を計上している。

 デジタルエンタテインメント事業においては主にモバイルゲームの配信、カードゲームの販売及び家庭用ゲームの販売などを行っている。

 製品を顧客に引き渡した時点で履行義務を充足したと判断できるものは一時点で収益を認識している。他方、オンラインに接続してプレーする機能をもったゲームについては、オフラインでプレーする機能とオンラインに接続してプレーする機能の2つの履行義務を含んでおり、販売後もオンラインでプレーする機能などを継続して提供し、いつでも利用可能な状態にする義務を負うことから、オンラインに接続してプレーする機能の重要性を考慮し、取引価格の全額をオンラインに接続してプレーする機能に配分している。ユーザーはゲームからの便益を購入後いつでも享受できることから、ユーザーの過去の利用実績に基づく見積利用期間にわたり定額で収益を認識している。

 ゲーム内で販売されるアイテムについては、アイテムの性質に応じて収益を認識している。ユーザーが利用した時点で消費されるものは、ユーザーのアイテムの利用時点で収益を認識し、ユーザーがゲーム内で購入した後いつでも利用可能なものは、ユーザーの過去の利用実績に基づく見積利用期間にわたり定額で収益を認識している。

 オンラインに接続してプレーする機能をもったゲームについて、履行義務の充足時期に関しては、契約ごとの実態を踏まえた経営者の判断が必要である。また、オンライン上でのプレー機能の見積利用期間およびアイテムの見積利用期間の仮定については、経営者の判断が必要であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 デジタルエンタテインメント事業における収益認識に関する当監査法人の主な手続は以下のとおりである。

・ デジタルエンタテインメント事業における収益認識に関して、繰延金額の趨勢分析を含む収益認識の妥当性を検討するための経営者によって構築された内部統制を理解した。

・ 経営者へのインタビューにより、デジタルエンタテインメント事業に係る事業戦略及び市場環境を理解した。

・ オンラインに接続してプレーする機能をもったゲームについて、履行義務の充足時期を決定する前提となる、各履行義務の基礎となる独立販売価格の見積り及び取引価格の各履行義務への配分に関するプロセスを理解し、経営者が承認した仮定について、以下の手続を実施し、重要な経営者の判断や見積りを評価した。

・ ゲーム内容及び市場環境に関する責任部署との議論に基づき、履行義務の充足時期について一時点か一定期間かの判断が合理的に行われていることを検討した。

・ 各ゲームのプレー実績等に基づくオンライン上でのプレー機能及びアイテムの見積利用期間の決定に関するプロセスを理解し、経営者が承認した仮定について、以下の手続を実施し、重要な経営者の判断や見積りを評価した。

・ オンライン上でのプレー機能の見積利用期間の基礎となるゲーム内容及び市場環境に関する責任部署との議論に基づき、過年度に顧客が利用した実績期間及び利用可能な類似企業が採用した償却期間と比較することで、会社の採用した測定方法の根拠の合理性を検討した。

・ アイテムの見積利用期間の基礎となるゲーム内容及び市場環境に関する責任部署との議論に基づき、繰延の対象となる売上金額及び繰延率を過年度実績と比較することで、会社の採用した測定方法の根拠の合理性を検討した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、コナミグループ株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、コナミグループ株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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