独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2023年6月27日

 

日本シイエムケイ株式会社

 

 

取 締 役 会 御中

 

 

 

新 宿 監 査 法 人

 

 

  東 京 都 新 宿 区

 

 

 

指 定 社 員

業務執行社員

 

公認会計士

末 益 弘 幸

 

 

指 定 社 員

業務執行社員

 

公認会計士

白 方 敬 裕

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本シイエムケイ株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本シイエムケイ株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任に記載されている当監査法人は我が国における職業倫理に関する規定に従って会社及び連結子会社から独立しておりまた監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている当監査法人は意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは当連結会計年度の連結財務諸表の監査において監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である監査上の主要な検討事項は連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり当監査法人は当該事項に対して個別に意見を表明するものではない

 

 

固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり会社は2023年3月31日現在貸借対照表上に有形固定資産を45,839百万円無形固定資産を370百万円計上しており総資産の40%を占めているまた連結損益計算書、及び注記事項に記載のとおり当連結会計年度において遊休資産等に係る減損損失を14百万円計上している

 減損のグルーピングについては原則として事業用資産については各事業会社を1つの資産グループとし遊休資産及び処分予定資産等はの資産ごとにグルーピングを行っている減損の兆候が認められる場合には当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって減損の認識の要否を判定し減損損失計上の検討を行っている

 

 「連結財務諸表注記(連結損益計算書関係)※7 減損損失」に記載されているとおり会社は遊休資産及び事業用資産について減損損失(14百万円)を認識している一方事業用資産については減損の兆候が生じている事業会社はあるものの事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ると判断したため減損損失は計上していない

 遊休資産及び処分予定資産に係る減損の兆候の識別に際しては網羅的かつ適時な判定が必要であり減損損失の測定にあたっては今後の使用予定など経営者の主観的な判断が介入するため判断にあたっては十分かつ適切な監査証拠の入手が要求されるまた事業用資産の減損認識判定に当たり使用された各資産グループから得られる将来キャッシュ・フローの見積りは事業計画等を基礎として算出されているがその主要な仮定である受注販売数量販売単価及び受注獲得の確度については将来の不確実な経済条件の変動による経営環境の悪化などにより影響を受ける可能性があり経営者の主観的な判断を含んでいる

 

 当監査法人は、固定資産の減損に関する一連の検討にあたり、主として、以下の手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

 資産のグルーピングを含む固定資産の減損に係る内部統制の整備及び運用状況の評価を実施した

(2) 遊休資産及び処分予定資産に関する減損の兆候の識別及び減損の測定

・事業拠点の再構築の方針について、経営者等への質問、取締役会議事録、稟議書の閲覧を実施した。

・処分予定資産の正味売却価額の測定にあたって仮定する処分方法の確認のための関連資料の閲覧及び経営者等とのディスカッションを実施した

(3) 事業用資産に係る減損の認識判定

・将来キャッシュ・フローの見積りに含まれる受注・販売数量及び販売単価について経営者等と議論するとともに顧客から入手した発注見込数量との整合性を検討した

・新規受注獲得の見積りについては営業管轄部署に対して受注確度の見積り方法やその根拠を聴取するとともに顧客との交渉記録などを査閲し見積りの合理性及び不確実性の程度を検討した

・将来キャッシュ・フローについて経営者によって承認された事業計画との整合性市場予測や利用可能な外部データとの整合性について検証した

・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために過年度における事業計画とその後の実績を比較した

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は有価証券報告書に含まれる情報のうち連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である経営者の責任はその他の記載内容を作成し開示することにあるまた監査役及び監査役会の責任はその他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任はその他の記載内容を通読し通読の過程においてその他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討することまたそのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある

 当監査法人は実施した作業に基づきその他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合にはその事実を報告することが求められている

 その他の記載内容に関して当監査法人が報告すべき事項はない

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し評価するまた重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し実施する監査手続の選択及び適用は監査人の判断によるさらに意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する

・連結財務諸表監査の目的は内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが監査人はリスク評価の実施に際して状況に応じた適切な監査手続を立案するために監査に関連する内部統制を検討する

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかまた入手した監査証拠に基づき継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている監査人の結論は監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが将来の事象や状況により企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある

・連結財務諸表の表示及び注記事項が我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示構成及び内容並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する

・連結財務諸表に対する意見を表明するために会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する監査人は連結財務諸表の監査に関する指示監督及び実施に関して責任がある監査人は単独で監査意見に対して責任を負う

 監査人は監査役及び監査役会に対して計画した監査の範囲とその実施時期監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

 監査人は監査役及び監査役会に対して独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う

 監査人は監査役及び監査役会と協議した事項のうち当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し監査報告書において記載するただし法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や極めて限定的ではあるが監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため監査人が報告すべきでないと判断した場合は当該事項を記載しない

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため日本シイエムケイ株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った

 当監査法人は日本シイエムケイ株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が我が国において一般に公正妥当と認められる 財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して財務報告に係る内部統制の評価結果について全ての重要な点において適正に表示しているものと認める

 

監査意見の根拠

 当監査法人は我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任に記載されている当監査法人は我が国における職業倫理に関する規定に従って会社及び連結子会社から独立しておりまた監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている当監査法人は意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は財務報告に係る内部統制を整備及び運用し我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある

 監査役及び監査役会の責任は財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視検証することにある

 なお財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は監査人が実施した内部統制監査に基づいて内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある

 監査人は我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って監査の過程を通じて職業的専門家としての判断を行い職業的懐疑心を保持して以下を実施する

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する内部統制監査の監査手続は監査人の判断により財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される

・財務報告に係る内部統制の評価範囲評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討する

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する監査人は内部統制報告書の監査に関する指示監督及び実施に関して責任がある監査人は単独で監査意見に対して責任を負う

 監査人は監査役及び監査役会に対して計画した内部統制監査の範囲とその実施時期内部統制監査の実施結果識別した内部統制の開示すべき重要な不備その是正結果及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

 監査人は監査役及び監査役会に対して独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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