該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 転換社債の株式への転換による増加であります。
2020年3月31日現在
(注) 1.自己株式6,584株は、「個人その他」に65単元及び「単元未満株式の状況」に84株含めて記載しております。
なお、自己株式6,584株は、期末日現在の実質的な所有株式数であります。
2.「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式を1単元含めて記載しております。
3.「役員報酬BIP信託口」が所有する当社株式63,914株は「金融機関」に含めて記載しております。
2020年3月31日現在
(注)1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
2020年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式を100株含めております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「役員報酬BIP信託口」の所有する当社株式63,900株(議決権の数639個)を含めております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式84株、役員報酬BIP信託の所有する当社株式14株を含めております。
2020年3月31日現在
(注) 「役員報酬BIP信託口」が所有する当社株式63,914株は、上記自己保有株式に含めておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度
当社は、2016年5月16日開催の取締役会、同年6月29日開催の第58期定時株主総会及び同年8月5日開催の取締役会の決議を経て、取締役(社外取締役、国外居住者を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、当社の中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とした株式報酬制度「役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託」(以下、「BIP信託」)を導入しております。
なお、2019年6月27日の取締役会において、執行役員制度(委任型)の導入が決議されており、それに伴い執行役員(国外居住者を除く。以下同じ。)も業績連動型株式報酬制度の対象となっております。
BIP信託とは、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブ・プランであり、BIP信託が取得した当社株式を役位や業績目標の達成度等に応じて退職する際に役員報酬として交付する制度です。(ただし、信託契約等の定めに従い、信託内で当社株式を換価した金銭が給付されることもあります。)
①信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
②信託の目的 インセンティブの付与
③委託者 当社
④受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
⑤受益者 退職した者のうち受益者要件を満たす者
⑥信託管理人 専門実務家であって当社と利害関係のない第三者
⑦信託契約日 2016年8月9日
⑧信託の期間 2016年8月9日~2021年8月31日(予定)
⑨制度開始日 2016年9月1日
⑩議決権行使 行使しないものとします。
⑪取得株式の種類 当社普通株式
⑫取得株式の総額 122,327千円
⑬株式の取得時期 2016年8月10日~2016年10月6日
(なお、決算期(中間決算期、四半期決算期を含む。)末日以前の5営業日から決算期末日までを除く。)
⑭株式の取得方法 東京証券取引所における市場買付
⑮帰属権利者 当社
68,300株
退職した者のうち受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1.当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.「保有自己株式数」には、「役員報酬BIP信託口」が所有する当社株式63,914株を含めておりません。
当社は、株主各位に対する利益還元を経営の重要政策のひとつとして認識しており、業績の進展状況に応じ増配などにより、積極的に還元を行う考えであります。また、当社は製造販売業であり開発・生産・販売競争力の強化を目的とした設備投資を今後とも継続的・積極的に実施するため、内部留保にも努め安定して収益を確保できる体質を構築し株主各位に対しましても長期的利益還元に努める所存でございます。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
配当金につきましては、当期は減収減益ではありましたが、株主各位に対する利益還元を重視する観点から、来期必要な設備投資資金も考慮したうえで前期同様75円とすることに決定いたしました。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、株主、取引先、従業員そして地域社会などによって支えられている社会的存在であり、企業としての社会的責務を果たすためには、コーポレート・ガバナンスの確立が経営の最も重要な課題のひとつであると認識し、急激な経済環境変化に対応できる経営管理組織の強化を図り、経営の透明性、健全性、迅速な意思決定の維持向上に努めるべく体制整備を進めております。
当社は監査役会設置会社であり、取締役会は取締役6名(常勤4名、非常勤2名)で構成されており、社外取締役は2名で非常勤であります。また、監査役会は監査役3名(常勤1名、非常勤2名)で構成されており、社外監査役は2名で非常勤であります(2020年6月29日現在)。氏名等は「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照下さい。
取締役会は、経営戦略に関する最高意思決定機関として毎月1回定時と必要に応じて臨時に開催しており、代表取締役社長が議長を勤めております。重要事項の決議の他、経営上の事項については適宜検討しております。なお、社外取締役は当社との利害関係はありません。
監査役は取締役とは職責を異にする独立機関であることを充分認識し、取締役会に出席しております。取締役会は監査役の意見も参考にし、適正な意思決定を行っております。なお、社外監査役は当社との利害関係はありません。
コンプライアンス(法令遵守)については、弁護士、公認会計士等の社外の専門家と密接な連携を保ちつつ、経営に法的コントロールが機能するようにしております。
取締役6名中2名が社外取締役、また監査役3名中2名が社外監査役であり、社外監査役による監査を実施し、また独立・公正な立場で取締役の重要な業務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保する体制が整備されております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議しております。
その概要は以下のとおりであります。
a. 当社及び子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
企業行動憲章をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規定を当社及び子会社の役員、社員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、当社経営管理本部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当社及び子会社の役員、社員教育等を行う。
当社内部監査室は、社長直轄のもと、当社及び子会社のコンプライアンスの状況を監査する。
これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
法令上疑義のある行為等について社員が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
文書管理規定に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という)に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理規定により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
c. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社及び子会社のコンプライアンス、環境、品質、災害、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署において、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は当社経営管理本部が行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定める。
d. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は当社及び子会社の取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の職務権限・意思決定ルールに基づく効率的な達成の方法を定め、ITを活用して取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社及び子会社における内部統制の構築を目指し、当社経営管理本部を内部統制に関する担当部とすると共に、当社及び子会社間での内部統制に関する協議、情報の共用化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
(b)当社取締役、部長及び子会社の社長は、各部門及び各社の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
(c)当社の内部監査室は、当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を社長に報告の上、当社経営管理本部及び前項に規定する責任者にも報告し、当社経営管理本部は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
(d)子会社に関する重要事項については、当社取締役会において審議、決定するものとする。
なお、当社の取締役及び社員が子会社の取締役に就くことにより、当社が子会社の業務の適正を監視し、子会社の業務及び取締役の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役会及び経営会議に報告できる体制とする。
f. 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する専任の組織として監査役室を設置する。監査役は監査役室に対して監査業務に必要な事項を命令することができる。監査役より監査業務に必要な命令を受けた社員は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとする。
g. 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び社員は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する。また、監査役監査に必要とする事項に関しても適宜報告を行う。
当社は、当社監査役への報告を行った当社及び子会社の取締役及び社員に対し、当該報告をしたことを理由に不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び社員に周知徹底する。
h. 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制
当社は、当社監査役がその職務を遂行するにあたり必要な費用の支出を求めた場合、当該監査役の請求に応じてこれを支出する。会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを阻むことはできないものとする。
i. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとする。また、内部監査室が行う計画的内部監査の報告を定期的に受ける等、監査役の監査が、効率的且つ効果的に行われることを確保する。
j. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体との関係を一切遮断することを基本方針とし、企業活動の基本方針として定めたグループ企業行動憲章及びコンプライアンス・マニュアル(倫理綱領)に「反社会的勢力に対しては断固とした態度で臨む」との基本的考え方をもって反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
k. 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外監査役の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
l. 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
m. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
n. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
・自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能にするためであります。
・中間配当金
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うためであります。
o. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役工藤和直及び阿部功は、社外取締役であります。
2 監査役中野憲一及び片岡麻紀は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役と当社との間には人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は2名ですが、社外取締役阿部功氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から大所高所より経営判断の助言をいただくこと、また、社外取締役工藤和直氏についてはグローバルでの製造全般についての豊富な知見及び経営の経験を生かし大所高所より経営判断の助言をいただくことを期待しております。
社外監査役は2名ですが、社外監査役中野憲一氏については弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づき、業務執行チェック並びに経営判断の助言をいただけること、また、社外監査役片岡麻紀氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から大所高所より経営判断の助言をいただけることを期待しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
社外取締役又は社外監査役選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては以下に記載の東京証券取引所の定めた「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考にしております。
「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2
独立役員の確保義務の違反に関する公表措置等の要否の判断は、独立役員として届け出る者が、次のaからdまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案して行います。
a 当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
b 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
c 最近において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者
(a) a又はbに掲げる者
(b) 当該会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
(c) 当該会社の兄弟会社の業務執行者
d 次の(a)から(f)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(a) aから前cまでに掲げる者
(b) 当該会社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
(c) 当該会社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
(d) 当該会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
(e) 当該会社の兄弟会社の業務執行者
(f) 最近において(b)、(c)又は当該会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役)に該当していた者
上記ガイドラインを参考にして、社外取締役2名及び社外監査役2名は独立役員として指定しております。
当期において、常勤監査役及び社外監査役より構成される監査役会は7回開催されており、常勤監査役より社外監査役に対し、監査役監査の状況の報告、質疑が行われており、内部監査については内部監査室より内部統制監査の状況の報告が詳細に行われ、社外監査役の監督を受けております。また会計監査については監査法人より監査役会に四半期決算の都度、レビュー結果報告及び監査結果報告(合計4回)が詳細に行われており、監査役監査、会計監査、内部監査の状況は密接に連携できる体制となっております。さらに適宜、社外取締役と社外監査役間で情報交換が出来る場を設け情報の共有化を図っております。
(3) 【監査の状況】
監査役監査の組織は常勤監査役1名、社外監査役2名の体制となっており、監査役監査は常勤監査役が中心となり、取締役会にすべて出席する他、諸会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を充分に監査できる体制となっております。
当事業年度において当社は監査役会を年7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものであります。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、常勤の監査役の活動として原則毎週開催される経営会議に出席し、取締役の業務執行について把握し、リスク管理対応も適切に把握しており、監査役会において社外監査役と相互に適宜コミュニケーションを取り情報の共有化を図っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大により実施困難となった監査役の活動はありません。
当社の内部監査部門である内部監査室(2名)は、代表取締役社長直属の組織であり、年度監査計画に基づいて、内部統制監査を主として実施しております。内部監査結果については、内部監査室より代表取締役社長に報告され、また適宜、取締役会及び監査役会に報告され、所管部署と協議しながら改善指導を行っております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は相互に適宜コミュニケーションを図り、連携をとれる体制になっており、内部統制監査については内部監査室と会計監査人相互間で密接に連携を図り、監査効果を高めております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
38年間
1982年度以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c.業務執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:植村文雄、佐藤武男
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他12名
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断しておりますが、監査役会は上記の観点から総合的に慎重に検討し、EY新日本有限責任監査法人を評価した結果、再任を相当と認めております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると判断したときは、会計監査人を解任する方針です。また、会計監査人の法令違反、適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
該当事項はありません。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき策定した評価基準を踏まえ、前期の監査実績・評価、会計監査人の職務執行状況を確認し、当事業年度の監査計画における監査時間・配員計画、報酬見積りの相当性などを検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
固定報酬の額及び算定方法の決定については、1995年6月29日開催の第37回株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、同業あるいは同規模の他企業と比較して見合った額を職位ごとに取締役会で決定しております。
賞与の額及び算定方法の決定については、業績に応じ支給額を算定しており、2020年6月26日開催の第62回株主総会で決議をされております。
また、2016年6月29日開催の第58回定時株主総会において、上記取締役の固定報酬及び賞与とは別枠で2017年4月1日より開始する事業年度以降、当社の取締役(社外取締役、国外居住者を除く。以下同じ。)に対して当社株式を支給する新たな業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入が決議されております。
なお、2019年6月27日の取締役会において、執行役員制度(委任型)の導入が決議されており、それに伴い執行役員(国外居住者を除く。以下同じ。)も業績連動型株式報酬制度の対象となっております。概要は、「第1 企業情報第4 提出会社の状況1 株式等の状況(8) 役員・従業員株式所有制度」の内容をご参照ください。
本制度の算定方法の決定は下記の方法に基づき算定の上、1事業年度あたりに付与するポイント数(株式数)を確定します。原則として累積したポイント数に相当する株式数が退職時に交付されます。
a 支給対象役員
当社の取締役及び執行役員。
b 総支給水準
支給対象役員に付与される1年あたりのポイントの総数の上限は24,000ポイント。
c 算定式
付与ポイント=役位別基準ポイント×業績連動係数。
算定した付与ポイントの1ポイント未満は切り捨てる。
d 役位別基準ポイント
e 業績連動係数
業績連動係数は、評価対象事業年度の連結営業利益計画達成率に基づき、下表の通り定める。
なお、連結営業利益計画達成率は下記の算出式により算出する。
<算出式>
連結営業利益計画達成率=
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は政策目的の株式のみを保有しており、取引先との製品・サービス及び金融取引に係る業務のより円滑な推進のため、必要と判断する企業の株式を保有しております。
政策保有上場株式については、毎年、取締役会において、経済合理性を検証しております。保有に伴う便益や取引状況などを個別銘柄毎に検証し、保有が適切ではないと判断した銘柄は、当該企業の状況や市場動向を勘案したうえで縮減を進めております。
特定投資株式
みなし保有株式
(注)1 貸借対照表計上額が資本金額の100の1を超える銘柄は、特定投資株式の日本光電工業㈱、㈱武蔵野銀行及び㈱三菱UFJフィナンシャル・グループの3銘柄並びにみなし保有株式の㈱りそなホールディングスでありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて60銘柄以下のため、保有するすべての上場株式について記載しております。なお、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は取締役会において検証しております。