【関連当事者情報】

前連結会計年度(自  2023年4月1日  至  2024年3月31日

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自  2024年4月1日  至  2025年3月31日

種類

会社等の名称又は氏名

所在地

資本金又は出資金

(百万円)

事業の内容又は職業

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関連当事者との関係

取引の内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

役員

葛西 晃

当社代表取締役社長

(被所有)
  直接  0.11

金銭報酬債権の現物出資

(注)1

17

 

 (注)1.譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資によるものであります。

 

(1株当たり情報)

 

 

前連結会計年度

(自  2023年4月1日

  至  2024年3月31日)

当連結会計年度

(自  2024年4月1日

  至  2025年3月31日)

1株当たり純資産額

2,300.80円

2,447.64円

1株当たり当期純利益

250.73円

248.06円

 

 

(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。

3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 

 

前連結会計年度

(自  2023年4月1日

  至  2024年3月31日)

当連結会計年度

(自  2024年4月1日

  至  2025年3月31日)

1株当たり当期純利益

 

 

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)

3,822

3,749

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

3,822

3,749

普通株式の期中平均株式数(株)

15,243,482

15,113,246

 

 

4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当連結会計年度

(2025年3月31日)

純資産の部の合計額(百万円)

35,162

36,927

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)

47

28

(うち非支配株主持分)(百万円)

(47)

(28)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円)

35,115

36,899

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数(株)

15,262,306

15,075,503

 

 

5.純資産の部において、自己株式として計上されている「役員報酬BIP信託口」に残存する当社株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含まれており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含まれております。
1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度及び当連結会計年度共に169,050株であり、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数も、前連結会計年度及び当連結会計年度共に169,050株であります。

 

 

(重要な後発事象)

 ミネベアミツミ株式会社及びYAGEO Electronics Japan 合同会社による当社株式に対する公開買付けについて

 

当社は、2025年5月1日付「ミネベアミツミ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(その後の変更及び訂正を含み、総称して以下「2025年5月1日付ミネベアミツミ賛同・応募推奨プレスリリース」といいます。)において公表しましたとおり、ミネベアミツミ株式会社(以下「ミネベアミツミ」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下同じです。)に基づく公開買付け(以下「ミネベアミツミ公開買付け」といいます。)に関して、2025年5月1日開催の取締役会において、取締役全員の一致により、ミネベアミツミ公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し、ミネベアミツミ公開買付けへの応募を推奨する決議を行ったことを公表しておりました。

また、当社は、2025年4月10日付「YAGEO Electronics Japan 合同会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する反対の意見表明のお知らせ」において、公表しましたとおり、YAGEO Corporation(以下「YAGEO」といいます。)が設立した中間持株会社であるYAGEO Electronics Japan合同会社(以下「YAGEO Electronics Japan」といい、YAGEO及びYAGEO Electronics Japanを含むYAGEOの子会社を総称して「YAGEOグループ」といいます。)による当社株式に対する公開買付け(以下「YAGEO公開買付け」といいます。)の開始予定(以下「YAGEO公開買付け予定」といいます。)に関して、取締役会が賛同意見を表明し、応募推奨をすることを決議していたミネベアミツミ公開買付けと択一的な関係にあるため、2025年4月10日時点における当社の意見として、取締役全員の一致により、YAGEO公開買付けが開始された場合には、YAGEO公開買付けに対して反対の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し、YAGEO公開買付けに応募しないようにお願いすることの決議も併せて行っており、その後2025年5月1日付ミネベアミツミ賛同・応募推奨プレスリリースにおいて公表しましたとおり、YAGEO公開買付け予定に対する当社の従前の意見に変更がないことを確認しておりました。

その後、YAGEOが、2025年5月8日付「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」(以下「2025年5月8日付YAGEO公開買付開始プレスリリース」といいます。)において、公表しましたとおり、YAGEO公開買付けが2025年5月9日より開始しており、YAGEOはYAGEO公開買付けにおける公開買付価格(以下「YAGEO公開買付価格」といいます。)を、2025年4月17日付でYAGEOが公表しておりました5,400円から、6,200円に引き上げております。

これを受けて、当社は、ミネベアミツミ公開買付けに賛同する旨の意見及び当社の株主の皆様に対してミネベアミツミ公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することができるかについて、慎重に検討を行ってまいりました。

当社は、経済産業省が2023年8月31日付で公表した「企業買収における行動指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」(以下「企業買収行動指針」といいます。)を踏まえ、「株主の利益にとって適正な範囲を超えて不当な取引条件」であると評価される場合でない限り、公開買付けに対して賛同するか否かについては当該公開買付けが企業価値の向上に資するか否かで判断するべきと考えているところ、ミネベアミツミ公開買付けは不当な取引条件ではなく、また、当社の株主をミネベアミツミ及び株式会社アドバンテッジパートナーズ(以下「AP」といいます。)又はAPが指定するAPのグループ会社のみとするための取引が、YAGEO取引に比べて当社の中長期的な更なる成長と企業価値向上に資するとの考えに変更はありません。以上の事情を踏まえると、当社としては、現時点においてもミネベアミツミ公開買付けに賛同する旨の意見を維持することが相当であると考えております。一方で、ミネベアミツミ公開買付けにおける公開買付価格(以下「ミネベアミツミ公開買付価格」といいます。)5,500円が、YAGEO公開買付価格6,200円を下回っていることから、当社及び当社の特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)は、ミネベアミツミに対して、2025年5月12日にミネベアミツミ公開買付価格を変更する意向があるか示すよう要請したところ、2025年5月16日に、ミネベアミツミから、YAGEO公開買付けには我が国の国家安全保障上重大な懸念のある取引であり、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。以下「外為法」といいます。)等の承認可能性に相応の疑義が生じており、また、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といいます。)の事前届出の必要性について疑義があると考えていること、仮に今後YAGEOにおいて、YAGEO公開買付けの公開買付期間中に、当社株式取得に係る外為法上の承認を取得できた、若しくは取得できる合理的な見通しが立った場合、かつ、独占禁止法上の事前届出が不要であることが判明した場合には、ミネベアミツミとして対応策を積極的に検討していく旨の回答がありました。

この点については、当社としても、YAGEOが公表した2025年2月5日付「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」(以下「YAGEO予告公表プレスリリース」といいます。)に記載していた外為法及び台湾対外投資規制の申請及び承認スケジュールから遅延が生じており、YAGEO取引の実現可能性に疑義が生じていると考えており、また、YAGEO取引については当社との具体的なシナジーについても依然として不明確であるため、これらの点について更なる確認が必要であると考えております。

そして、本特別委員会においても、慎重に検討した結果、YAGEO取引に対しては、従前の質問状に対する回答や面談内容、2025年5月9日付でYAGEO Electronics Japanが提出した公開買付届出書(以下「YAGEO公開買付届出書」といいます。)等の内容を踏まえ、当社とYAGEOグループとのシナジーや、外為法等の承認可能性及び独占禁止法上の事前届出の必要性等の取引の実現可能性に係る質問を再度行う必要があると判断したことから、当社及び本特別委員会として、YAGEO取引に対する追加質問を行うこととしました。

以上の経緯を踏まえ、本特別委員会は、2025年5月21日に、当社の取締役会に対して、現時点においてもミネベアミツミ公開買付けに賛同する旨の意見を維持することが相当であるものの、YAGEO公開買付価格がミネベアミツミ公開買付価格を上回る等の事情から、当社の株主の皆様に対してミネベアミツミ公開買付けに応募することを推奨する旨の意見を撤回し、当社の株主の皆様がミネベアミツミ公開買付けに応募することを推奨することの是非については中立の立場をとった上で、株主の皆様のご判断に委ねるのが相当である旨、及び、現時点においてYAGEO公開買付けについては、シナジー及びその実現可能性等について追加確認を行う必要があること等も踏まえ、YAGEO公開買付けに対する意見の表明を留保することは、YAGEO公開買付けへの対応として不合理でない旨を内容とする追加答申書(以下「2025年5月21日付追加答申書」といいます。)を提出いたしました。

そして、当社は、2025年5月21日付追加答申書の内容等を踏まえ、2025年5月21日開催の取締役会において、取締役全員の一致により、現時点における当社の意見として、ミネベアミツミ公開買付けに賛同する旨の意見は維持するものの、当社の株主の皆様がミネベアミツミ公開買付けに応募するか否かについては、株主の皆様のご判断に委ねる旨、及び現時点においてはYAGEO公開買付けに対する意見の表明を留保する旨を決議いたしました。

その後、YAGEO 公開買付けの実現可能性の検証にあたり、YAGEOに対して、2025 年6月5日に外為法に関する追加質問(以下「2025 年6月5日付追加質問」といいます。)を送付いたしましたが、2025 年6月 12 日、YAGEO より、2025 年6月5日付追加質問に対する回答を受領いたしました。

また、YAGEO 公開買付けに対する当社の意見の検討にあたり、当社及び特別委員会は、YAGEO 公開買付けの実現可能性の検証に加え、当社と YAGEO のシナジーについて、従前の質問状に対する回答や面談内容及び 2025 年5月 28 日に YAGEO Electronics Japan が提出した対質問回答報告書における回答において、特に技術面、製造面を中心として YAGEO が想定するシナジーに関する情報の提供が不十分であると考えたため、2025 年6月2日に、YAGEO に対し、再度の面談要請を行い、その後、YAGEOと協議の上、YAGEO から指定された 2025 年6月 18 日に、YAGEO、当社及び特別委員会との間で面談を実施することを予定しております。

さらに、ミネベアミツミ公開買付けについては、2025 年5日 12 日に当社からミネベアミツミに対し、ミネベアミツミ公開買付価格の再検討に関る意向を確認したところ、2025 年5日 16 日にミネベアミツミから YAGEO 公開買付けは我が国の国家安全保障上重大な懸念のある取引であり、外為法等の承認可能性に相応の疑義が生じており、また、独占禁止法の事前届出の必要性について疑義があると考えていること、仮に今後 YAGEO において、YAGEO 公開買付けの公開買付期間中に、当社株式取得に係る外為法上の承認を取得できた、若しくは取得できる合理的な見通しが立った場合、かつ、独占禁止法上の事前届出が不要であることが判明した場合には、ミネベアミツミとして対応策を積極的に検討していく旨の回答を受領しました。

その後、2025 年5月 28 日に、当社は、YAGEO Electronics Japan から、同社が提出した対質問回答報告書において、当社株式取得に係る独占禁止法の届出要否について、YAGEO は、2025 年2月5日以降、公正取引委員会に対する任意の相談を実施済みであり、当社株式取得に係る YAGEO による事前届出は不要である旨、及び当社株式取得は公正取引委員会に「相談することが望まれる案件」にも該当しないことを、既に公正取引委員会に説明済みである旨の回答を受領し、また、2025 年6月2日に、YAGEO Electronics Japan は、公開買付届出書の訂正届出書を提出し、経済産業省との協議が着実に進んでいることから、2025 年6月2日付で外為法第 27 条第 1 項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への再度の届出を行い、同日付で受理されたこと、及び日本の法律事務所のアドバイスに基づき、YAGEO 公開買付けの買付け等の期間の末日(延長した場合を含むとのことです。)までに YAGEO 公開買付けによる当社株式の取得に係る承認を取得できる見込みであることを公表しております。