|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
7,600,000(注)2 |
|
第1種優先株式 |
4,000,000 |
|
第2種優先株式 |
1,500,000 |
|
計 |
8,000,000(注)1、2 |
(注)1.当社の発行可能株式総数は、それぞれ普通株式7,600,000株、第1種優先株式4,000,000株、第2種優先株式1,500,000株であり、合計は13,100,000株となりますが、発行可能株式総数は、8,000,000株とする旨定款に規定しております。
2.2017年6月23日開催の第67期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の決議に基づき、株式併合の効力発生日(2017年10月1日)をもって、普通株式につき10株を1株の割合で併合を行うとともに、発行可能株式総数を80,000,000株から8,000,000株、普通株式の発行可能種類株式総数を76,000,000株から7,600,000株に変更する旨の定款変更を行っております。
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2018年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2018年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
2,830,000 |
2,830,000 |
東京証券取引所 市場第二部 |
単元株式数 100株 (注) 7 |
|
第1種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) |
800,000 |
800,000 |
非上場 |
単元株式数 100株 (注) 1、2、3、7、8 |
|
第2種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) |
1,500,000 |
1,500,000 |
非上場 |
単元株式数 100株 (注) 4、5、6、7、8 |
|
計 |
5,130,000 |
5,130,000 |
- |
- |
(注)
1.第1種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の特質は以下のとおりであります。
(1)当会社普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
(2)取得価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準:下記修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における終値の平均値
② 修正の頻度:毎年4月1日
(3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
① 取得価額の下限:1,130円
② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限:
707,964株(2018年3月31日現在における第1種優先株式の発行済株式総数800,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の25.0%)
(4)当社の決定により第1種優先株式の全部の取得を可能とする条項が設定されております。
2.第1種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
取決めはありません。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
取決めはありません。
(3)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と提出者の特別利害関係者との間の取決めの内容
取決めはありません。
(4)その他投資者の保護を図るため必要な事項
取決めはありません。
3.第1種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)議決権
後記(2)①に定める第1種優先株主は、株主総会において議決権を有さない。
(2)優先配当金
① 優先配当金
当会社は、定款に定める利益配当を行うときは、各決算期の最終の株主名簿に記載又は記録された第1種優先株式を有する株主(以下、「第1種優先株主」という。)又は第1種優先株式の登録質権者(以下、「第1種優先登録株式質権者」という。)に対し、各決算期の最終の株主名簿に記載又は記録された当会社普通株式(以下、「普通株式」という。)を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1種優先株式1株につき以下の定めに従い算出される利益配当金(以下、「第1種優先株式配当金」という。)を支払うものとする。ただし、当該事業年度において下記に定める第1種優先株式中間配当金を支払ったときは、当該第1種優先株式中間配当金を控除した額とする。
② 優先配当金の額
第1種優先株式配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額とする。第1種優先株式配当金は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第1種優先株式配当金の額が金20円を超える場合は20円とする。
第1種優先株式配当金=1,000円×(日本円TIBOR+1.0%)
「日本円TIBOR」とは、2003年10月1日(配当起算日)及びそれ以降の毎年4月1日(以下第1種優先株式配当算出基準日という。)現在における日本円のトーキョー・インター・バンク・オファード・レート(6ヶ月物)として全国銀行協会によって公表される数値とし、当該計算式においては、次回の第1種優先株式配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用される。ただし、第1種優先株式配当算出基準日が銀行休業日の場合は、直前営業日を第1種優先株式配当算出基準日とする。第1種優先株式配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))を日本円TIBORに代えて用いるものとする。
③ 優先中間配当金の額
1株あたりの優先中間配当金の額は、第1種優先株式配当金の2分の1又は1株につき10円の低い方を上限として決定する金額とする。
当会社は、定款に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき第1種優先株式配当金の2分の1又は1株につき10円の低い方を上限として決定する金額(以下、「第1種優先株式中間配当金」という。)を支払う。
④ 非累積条項
ある事業年度において第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先株式配当金の一部又は全部が支払われないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
⑤ 非参加条項
第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対しては、第1種優先株式配当金を超えて配当は行わない。
(3)残余財産の分配
当会社が残余財産を分配するときは、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し1株につき1,000円を普通株主又は普通株式の登録株式質権者に先立って金銭により支払い、これ以外の残余財産の分配は行わない。
(4)株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利
当会社は、第1種優先株式の併合もしくは分割、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。また、当会社は、第1種優先株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(5)取得請求権
第1種優先株主は、2006年4月1日以降、毎年7月1日から7月31日までの間(以下、「取得請求可能期間」という。)において、繰越利益剰余金の当期末残高から、当会社に当該取得請求がなされた事業年度において、当会社が下記(6)及び(7)において定める取得条項による取得又は任意買入をすでに行ったか、行う決定を行った分の第1種優先株式の価額の合計額を控除した金額を限度として第1種優先株式の全部又は一部を取得請求することができる。ただし、前記限度額を超えて第1種優先株主から取得請求があった場合、取得の順位は、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。当会社は、第1種優先株式を取得するのと引き換えに第1種優先株式1株につき1,000円に第1種優先株式配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を加算した額の金銭を交付するものとする。
(6)取得条項
当会社は、2006年4月1日以降、法令の定めに従い、第1種優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。当会社は、第1種優先株式を取得するのと引き換えに第1種優先株式1株につき1,000円に第1種優先株式配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を加算した額の金銭を交付するものとする。ただし、当該事業年度において第1種優先株式中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7)消却
当会社は、法令の定めに従い、第1種優先株式を買い入れ、これを当該買入価額により消却することができる。
(8)普通株式の交付と引き換えに第1種優先株式の取得を請求する権利
第1種優先株主は、2010年4月1日以降いつでも次の転換価額等の条件で、当会社に対して、普通株式の交付と引き換えに取得を請求(以下、「第1種転換請求」という。)することができる。
① 当初転換価額
当初転換価額は、2010年4月1日における普通株式の時価とする。当該時価が113円(以下、「第1種下限転換価額」という。)を下回る場合には、当初転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、下記③に規定の転換価額の調整の要因が2010年4月1日までに発生した場合には、かかる下限転換価額について下記③の規定に準じて同様な調整をするものとする。なお、2017年10月1日付の株式併合にともなう調整後下限転換価額は、後記8.(2)のとおり調整された。
上記「時価」とは、2010年4月1日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。
② 転換価額の修正
転換価額は、2011年4月1日以降毎年4月1日(以下、「第1種転換価額修正日」という。)における普通株式の時価に修正するものとする。当該時価が上記①の規定の第1種下限転換価額を下回る場合には修正後転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、転換価額が第1種転換価額修正日までに、下記③により調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
上記「時価」とは、各第1種転換価額修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。
③ 転換価額の調整
第1種優先株式発行後、時価を下回る金額で新たに普通株式を発行する場合、株式分割により普通株式を発行する場合その他一定の場合には、転換価額を以下に定める算式により調整するものとする。
|
調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更される。
④ 取得と引き換えに交付すべき普通株式数
第1種優先株式の取得と引き換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
|
取得と引き換えに |
= |
第1種優先株主が転換請求のために提出した第1種優先株式の払込金額総額 |
|
転換価額 |
発行株式数算出にあたって1株未満の端株が生じたときは、これを切り捨て、金銭による調整を行わない。
(9)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。
(10)議決権を有さないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
4.第2種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の特質は以下のとおりであります。
(1)当会社普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
(2)取得価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準:下記修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における終値の平均値
② 修正の頻度:2018年以降毎年10月1日
(3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
① 取得価額の下限:690円
② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限:
2,173,913株(2018年3月31日現在における第2種優先株式の発行済株式総数1,500,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の76.8%)
(4)当社の決定により第2種優先株式の全部の取得を可能とする条項が設定されております。
5.第2種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
取決めはありません。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
取決めはありません。
(3)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と提出者の特別利害関係者との間の取決めの内容
取決めはありません。
(4)その他投資者の保護を図るため必要な事項
取決めはありません。
6.第2種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)議決権
後記(2)①に定める第2種優先株主は、株主総会において議決権を有さない。
(2)優先配当金
① 優先配当金
当会社は、定款に定める期末配当を行うときは、毎事業年度末日の株主名簿に記録された第2種優先株式を有する株主(以下、「第2種優先株主」という。)又は第2種優先株式の登録株式質権者(以下、「第2種優先登録株式質権者」という。)に対し、毎事業年度末日の株主名簿に記録された当会社普通株式を有する株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2種優先株式1株につき以下の定めに従い算出される剰余金(以下、「第2種優先株式配当金」という。)を金銭により配当する。ただし、当該事業年度において下記③に定める第2種優先株式中間配当金を支払ったときは、当該第2種優先株式中間配当金を控除した額とする。
② 優先配当金の額
第2種優先株式配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額とする。第2種優先株式配当金は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第2種優先株式配当金の額が金20円を超える場合は20円とする。
第2種優先株式配当金=1,000円×(日本円TIBOR+1.25%)
「日本円TIBOR」とは、2012年10月1日(配当起算日)及びそれ以降の毎年10月1日(以下、「第2種優先株式配当算出基準日」という。)現在における日本円のトーキョー・インター・バンク・オファード・レート(6ヶ月物)として全国銀行協会によって公表される数値とし、当該計算式においては、次回の第2種優先株式配当算出基準日の前日までの毎事業年度について適用される。ただし、第2種優先株式配当算出基準日が銀行休業日の場合は、直前営業日を第2種優先株式配当算出基準日とする。第2種優先株式配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))を日本円TIBORに代えて用いるものとする。なお第2種優先株式の発行日である2012年9月27日から同年9月30日までは、配当金は支払われないものとする。
③ 優先中間配当金の額
当会社は、定款に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された第2種優先株主又は第2種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2種優先株式1株につき第2種優先株式配当金の2分の1又は1株につき10円の低い方を上限として決定する金額の金銭(以下、「第2種優先株式中間配当金」という。)を支払う。
④ 非累積条項
ある事業年度において第2種優先株主又は第2種優先登録株式質権者に対し、第2種優先株式配当金の一部又は全部が支払われないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
⑤ 非参加条項
第2種優先株主又は第2種優先登録株式質権者に対しては、第2種優先株式配当金を超えて配当は行わない。
(3)残余財産の分配
当会社が残余財産を分配するときは、第2種優先株主又は第2種優先登録株式質権者に対し1株につき1,000円を普通株主又は普通登録株式質権者に先立って金銭により支払い、これ以外の残余財産の分配は行わない。
(4)株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利
当会社は、第2種優先株式の併合もしくは分割、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。また、当会社は、第2種優先株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(5)取得請求権
第2種優先株主は、2015年7月1日以降、毎年7月1日から7月31日までの間に当会社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、直後に到来する8月31日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日とする。以下、「取得請求日」という。)において、当会社の前事業年度の株主資本等変動計算書における繰越利益剰余金の当期末残高の70%から、(i)当会社に当該取得請求がなされた事業年度において、取得請求日までに、当会社の普通株式、第1種優先株式及び第2種優先株式に対してすでに支払われたか、当会社が支払う決定を行った配当金の合計額並びに(ii)当会社に当該取得請求がなされた事業年度において、取得請求日までに、当会社が前記3.(6)に定める取得条項による取得又は任意買入をすでに行ったか、行う決定を行った分の第1種優先株式の価額の合計額及び下記(6)及び(7)において定める取得条項による取得又は任意買入をすでに行ったか、行う決定を行った分の第2種優先株式の価額の合計額を控除した金額を限度として第2種優先株式の全部又は一部を取得請求することができる。ただし、当該限度額を超えて第2種優先株主から取得請求があった場合、取得すべき第2種優先株式は、抽選その他の方法により決定する。当会社は、取得請求日に、第2種優先株式を取得するのと引き換えに第2種優先株式1株につき1,000円に第2種優先株式配当金の額を当該取得請求日の属する事業年度の初日から当該取得請求日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を加算した額の金銭を交付するものとする。
(6)取得条項
当会社は、2015年7月1日以降、法令の定めに従い、第2種優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。当会社は、第2種優先株式を取得するのと引き換えに第2種優先株式1株につき1,000円に第2種優先株式配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を加算した額の金銭を交付するものとする。ただし、当該事業年度において第2種優先株式中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7)消却
当会社は、法令の定めに従い、第2種優先株式を買い入れ、これを当該買入価額により消却することができる。
(8)普通株式の交付と引き換えに第2種優先株式の取得を請求する権利
第2種優先株主は、2017年10月1日以降いつでも次の転換価額等の条件で、当会社に対して、普通株式の交付と引き換えに第2種優先株式の取得を請求(以下、「第2種転換請求」という。)することができる。
① 当初転換価額
当初転換価額は、2017年10月1日における普通株式の時価とする。当該時価が690円(以下、「第2種下限転換価額」という。)を下回る場合には、当初転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、下記③に規定の転換価額の調整の要因が2017年10月1日までに発生した場合には、かかる下限転換価額について下記③の規定に準じて同様な調整をするものとする。なお、2017年10月1日付の株式併合にともなう調整後下限転換価額は、後記8.(2)のとおり調整された。
上記「時価」とは、2017年10月1日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。
② 転換価額の修正
転換価額は、2018年10月1日以降毎年10月1日(以下、「第2種転換価額修正日」という。)における普通株式の時価に修正するものとする。当該時価が上記①の規定の第2種下限転換価額を下回る場合には修正後転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、転換価額が第2種転換価額修正日までに、下記③により調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
上記「時価」とは、各第2種転換価額修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。
③ 転換価額の調整
第2種優先株式発行後、時価を下回る金額で新たに普通株式を発行する場合、株式分割により普通株式を発行する場合その他一定の場合には、転換価額を以下に定める算式により調整するものとする。
|
調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更される。
④ 取得と引き換えに交付すべき普通株式数
第2種優先株式の取得と引き換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
|
取得と引き換えに |
= |
転換請求に係る第2種優先株式の数に第2種優先株式1株当たりの払込金額相当額を乗じて得られる額 |
|
転換価額 |
発行株式数算出にあたって1株未満の端株が生じたときは、これを切り捨て、金銭による調整を行わない。
(9)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。
(10)議決権を有さないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
7.2017年6月23日開催の第67期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、株式併合の効力発生日(2017年10月1日)をもって、当社より発行済みのすべての種類の株式の単元株式数を100株に変更する旨の定款変更を行っております。
8. 2017年6月23日開催の第67期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会に基づき、普通株式につき10株を1株の割合で併合を行っておりますので、この株式併合の効力発生日(2017年10月1日)をもって、第1種優先株式及び第2種優先株式の転換価額及び下限転換価額を以下の通りとしております。
(1)転換価額
① 第1種優先株式の修正転換価額
第1種優先株式発行要項に従い計算される2017年4月1日における普通株式の時価(当該時価が113円を下回る場合には、113円)に10を乗じた額といたします。
② 第2種優先株式の当初転換価額
定款及び第2種優先株式発行要項に従い計算される2017年10月1日における普通株式の時価(当該時価が69円を下回る場合には、69円)に10を乗じた額といたします。
(2)下限転換価額
各優先株式の下限転換価額は次のとおり調整いたします。
|
株式名 |
調整前下限転換価額 (2017年9月30日まで) |
調整後下限転換価額 (2017年10月1日以降) |
|
日本アビオニクス株式会社 第1種優先株式 |
113円 |
1,130円 |
|
日本アビオニクス株式会社 第2種優先株式 |
69円 |
690円 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
権利行使されたものはありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2017年10月1日 (注1) |
△25,470,000 |
5,130,000 |
- |
5,895 |
- |
750(注2) |
(注)1.2017年6月23日開催の第67期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の決議により、2017年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
2.2018年6月26日開催の第68期定時株主総会において、2018年6月27日をもって、資本準備金750百万円を以下の通り変更することが承認可決されております。
・会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金からその他資本剰余金に振替えること。
① 普通株式
|
2018年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
7 |
26 |
27 |
15 |
8 |
2,865 |
2,948 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
1,769 |
1,106 |
14,475 |
365 |
27 |
10,473 |
28,215 |
8,500 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
6.27 |
3.92 |
51.30 |
1.29 |
0.10 |
37.12 |
100 |
- |
(注)1.自己株式5,822株は「個人その他」に58単元、「単元未満株式の状況」に22株をそれぞれ含めて記載しております。
2.2017年6月23日開催の第67期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の決議に基づき、2017年10月1日付で、普通株式につき10株を1株の割合で併合を行っております。また、同日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
② 第1種優先株式
|
2018年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
- |
- |
8,000 |
- |
- |
- |
8,000 |
- |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
- |
(注)2017年6月23日開催の第67期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の決議に基づき、2017年10月1日付で、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
③ 第2種優先株式
|
2018年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
- |
- |
15,000 |
- |
- |
- |
15,000 |
- |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
- |
(注)2017年6月23日開催の第67期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の決議に基づき、2017年10月1日付で、単元株式数を100株に設定しております。
|
|
|
2018年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.2017年6月23日開催の第67期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の決議に基づき、2017年10月1日付で、普通株式につき10株を1株の割合で併合を行っております。
2.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は25千株であります。それらの内訳は、年金信託設定分21千株、投資信託設定分4千株となっております。
なお、所有株主に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりです。
|
|
|
2018年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数(個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
2018年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
第1種優先株式 800,000第2種優先株式 1,500,000 |
- - |
(注)1 |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 5,800 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 2,815,700 |
28,157 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 8,500 |
- |
(注)2 |
|
発行済株式総数 |
5,130,000 |
- |
(注)1、3 |
|
総株主の議決権 |
- |
28,157 |
- |
(注)1.内容は、「1.株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおりであります。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が22株含まれております。
3.2017年6月23日開催の第67期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の決議に基づき、2017年10月1日付で、普通株式につき10株を1株の割合で併合を行っており、当社の発行済株式総数は5,130,000株となりました。また、同日付ですべての種類の単元株式数を100株に変更しております。
|
2018年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
日本アビオニクス㈱ |
東京都品川区西五反田八丁目1番5号 |
5,800 |
- |
5,800 |
0.11 |
|
計 |
- |
5,800 |
- |
5,800 |
0.11 |
(注) 2017年6月23日開催の第67期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の決議に基づき、2017年10月1日付で、普通株式につき10株を1株の割合で併合を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,811 |
1,100,336 |
|
当期間における取得自己株式 |
10 |
19,450 |
(注)1.当期間における取得自己株式には、2018年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.2017年6月23日開催の第67期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の決議により、2017年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。当事業年度における取得自己株式1,811株の内訳は、株式併合前1,541株、株式併合後270株であります。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
5,822 |
- |
5,832 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2018年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式には、2018年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要事項と認識しており、企業体質の強化を図りながら、各事業年度の業績等を総合的に勘案して、安定的かつ適正な配当を継続していくことを方針としております。
また、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしており、これらの配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当金につきましては、なお累積損失が存在することから、誠に遺憾ながら普通株式配当金、第1種優先株式配当金及び第2種優先株式配当金は無配とさせていただきます。
なお、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
|
回次 |
第64期 |
第65期 |
第66期 |
第67期 |
第68期 |
|
決算年月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
2017年3月 |
2018年3月 |
|
最高(円) |
236 |
397 |
314 |
273 |
3,260 (349) |
|
最低(円) |
129 |
164 |
159 |
135 |
1,970 (229) |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
2.2017年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第68期の株価については、株式併合後の最高・最低株価を記載し、( )内に株式併合前の最高・最低株価を記載しております。
|
月別 |
2017年10月 |
2017年11月 |
2017年12月 |
2018年1月 |
2018年2月 |
2018年3月 |
|
最高(円) |
3,260 |
2,941 |
2,819 |
2,790 |
2,420 |
2,310 |
|
最低(円) |
2,870 |
2,461 |
2,638 |
2,336 |
2,056 |
1,970 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
秋津 勝彦 |
1956年6月5日生 |
|
(注)4 |
普通株式 2,600 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員常務 |
上田 勇 |
1960年10月6日生 |
|
(注)4 |
普通株式 300 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
竹内 正人 |
1964年2月7日生 |
|
(注)4 |
普通株式 1,100 |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
延岡 健太郎 |
1959年3月15日生 |
|
(注)4 |
普通株式 100 |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
望月 愛子 |
1979年5月22日生 |
|
(注)4 |
普通株式 - |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
伊藤 茂樹 |
1959年7月30日生 |
|
(注)4 |
普通株式 - |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
大久保 智史 |
1969年1月7日生 |
|
(注)4 |
普通株式 - |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
鈴木 智雄 |
1958年1月31日生 |
|
(注)5 |
普通株式 - |
||||||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
篠田 亨 |
1958年1月8日生 |
|
(注)5 |
普通株式 - |
||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
千原真衣子 |
1974年5月3日生 |
|
(注)6 |
普通株式 - |
||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
大貫 篤繁 |
1962年4月22日生 |
|
(注)7 |
普通株式 - |
||||||||||||||
|
計 |
普通株式 4,100 |
|||||||||||||||||||
(注)1.取締役延岡健太郎及び望月愛子の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木智雄、篠田亨及び千原真衣子の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役伊藤茂樹及び大久保智史の両氏は、業務を行わない取締役であります。
4.2018年6月26日開催の第68期定時株主総会終結のときから1年。
5.2016年6月24日開催の第66期定時株主総会終結のときから4年。
6.2015年6月26日開催の第65期定時株主総会終結のときから4年。
7.2017年6月23日開催の第67期定時株主総会終結のときから4年
8.千原真衣子氏の戸籍上の氏名は、森﨑真衣子であります。
9.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員の役職、氏名は次のとおりであります。
執行役員常務 井川 裕三
執行役員 新井 孝男
執行役員 橋本 隆
執行役員 山後 宏幸
執行役員 室伏 剛
執行役員 松木 徹
執行役員 中谷 直人
執行役員 井田 徹
当社企業グループは、コンプライアンス体制を構築し、公正、透明な企業活動を推進することが企業活動を増大させ継続的な事業の発展を可能とすると考え、コーポレート・ガバナンスを重要事項として認識しております。また、スピーディな意思決定、適切な情報開示を通して経営の透明性と健全性の確保に努めてまいります。
① コーポレート・ガバナンス体制の状況
ア. コーポレート・ガバナンス体制の概要及び採用の理由
・当社は取締役会を設置し、また監査役制度を採用し、監査役会を設置しております。また、当社は執行役員制度を導入しており、経営の監督と執行を分離し、経営責任の明確化並びに迅速な意思決定を機動的かつ効率的に行っております。
・当社は経営に関する重要事項について、社外取締役2名、非業務執行取締役2名を含む取締役7名で構成される取締役会において、社外監査役3名を含む監査役4名も出席し、十分討議の上、意思決定を行っております。また、取締役会は、執行役員の担当事項を定め、執行役員に対する大幅な権限委譲を行うことにより、当社企業グループの事業運営に関して迅速な意思決定及び機動的かつ効率的な職務執行を推進しております。この体制は、取締役会による執行状況の監督機能、取締役会を含めた執行全般に対する監査役及び監査役会による監査機能によりコーポレート・ガバナンスが十分機能していると考えているため、採用しております。また、あわせて取締役の任期を1年に短縮し、経営責任の明確化を図るとともに経営環境の変化に迅速に対応することを可能としております。
・取締役会は、月に1回定時に開催する他、必要に応じて随時開催し、取締役会規則で定めた重要な業務執行について審議し、決定し、報告を受けております。監査役会は、定期的に開催する他、必要に応じ随時開催し、監査役の監査結果について報告し、監査方針、監査計画等を審議し決定しております。
・取締役会の他にすべての執行役員及び幹部社員で構成される経営会議を設置し、取締役会へ付議する重要案件を含め当社企業グループの重要事項の審議が行われ、メンバーへの情報の共有を図っております。また、事業執行会議ではすべての執行役員及び常勤監査役が出席し、予算の進捗状況等について各事業部門が報告を行い、審議を行っております。
・当社は、当社企業グループの社会的責任の遂行のために、執行役員社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムの維持、改善等を行っております。
・当社は、CSR・コンプライアンス委員会を設置し、当社企業グループのCSR・コンプライアンス体制の遵守状況を確認し、不適切な行為の原因究明及び再発防止の審議を行い、スタッフ部門が再発防止策の展開など体制の整備・改善の推進を行っております。
(コーポレート・ガバナンス体制の概要図)
イ. 内部統制システムの整備の状況
・当社における企業倫理の確立並びに法令、定款及び社内規程の遵守の確保を目的とした「Avioグループ企業行動憲章」及び「Avioグループ行動規範」を周知徹底し、遵守することを基本方針としており、「Avioグループ企業行動憲章」及び「Avioグループ行動規範」の遵守のために全社的な活動を展開し、その実施状況等について監査本部が監査を実施し、監査結果について必要に応じ業務改善等を実行しております。
・内部統制システムの整備に必要な社内規程を整備し、法令及び規定に基づいた適切な業務執行を実施しております。
・監査役、会計監査人及び監査本部は互いに連携を取り、報告、意見交換、情報の共有等により監査の実効性と効率性を高めております。
・当社企業グループにおいては、子会社への役員派遣、子会社業務運営の重要事項に対する当社経営会議の審議並びに取締役会付議等を行うとともに、業務の適正確保のための体制構築について日常的に指導・支援を行っております。また、当社の親会社である日本電気株式会社についても体制構築について日常的な連携を実施しております。
ウ. 内部監査及び監査役監査の状況
・内部監査につきましては、監査本部(7名)を設置し、業務の執行状況についてコンプライアンスを含めて全社的な監査を定期的に実施し、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。
・監査役は取締役会に出席するとともに常勤の監査役が経営会議その他重要な会議に出席し、業務の執行状況を監査しております。
・監査役は、随時監査本部から内部監査結果の報告を受けるとともに、監査計画の擦り合わせ、その他情報の共有を行い効率的な監査及び監査品質の向上に努めております。また、監査役は、会計監査人から監査計画並びに期中、期末の監査結果報告を受けるとともに、適宜意見交換を行い連携の強化に努めております。
・監査役 鈴木智雄及び大貫篤繁の両氏は、日本電気株式会社において長年経理業務に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
エ. 会計監査の状況
・会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選任し、会社法及び金融商品取引法の規定に基づき、連結財務諸表及び財務諸表について監査を受けました。当事業年度における会計監査の体制は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 近藤敬及び北村雄二朗の両氏
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、公認会計士試験合格者等 6名、その他 7名
・当社と同監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
オ. 社外取締役及び社外監査役
・当社の社外取締役は、延岡健太郎及び望月愛子の両氏であります。
延岡健太郎氏は、一橋大学イノベーション研究センター 教授であり、経営学をはじめ、顧客価値創造や付加価値を持つ商品開発方法等に関し長年研究されており、同氏の知識等に基づく経営全般に対する助言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただいていると判断しております。なお、当社は、延岡健太郎氏を独立役員として指定しております。
望月愛子氏は、株式会社経営共創基盤のパートナー兼マネージングディレクターであり、会計に関する専門的な知識と多くの企業の事業再生にかかわった経験を有することから、その知識や経験を基にご意見や助言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただいていると判断しております。なお、社外取締役 望月愛子氏が属する株式会社経営共創基盤と当社の間には取引関係がありましたが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断し、その概要の記載を省略いたします。なお、当社は、望月愛子氏を独立役員として指定しております。
・当社の社外監査役は、鈴木智雄、篠田亨及び千原真衣子の3氏であります。
鈴木智雄氏は、日本電気株式会社において長年経理業務を経験しており、その豊富な経験と経理業務に関する知識を当社の監査役監査の充実に役立てていただいているものと判断しております。
篠田亨氏は、日本電気株式会社及びその子会社において長年企業法務を経験しており、その豊富な経験と企業法務に関する知識が当社の監査体制において有益であると判断しております。
千原真衣子氏は弁護士であり片岡総合法律事務所のパートナーであります。同氏は、弁護士としての法律に対する専門知識や多数の企業法務に係わられた豊富な経験を有しており、その経験等が当社の監査体制において有益であると判断しております。なお、当社は、千原真衣子氏を独立役員として指定しております。
・取締役 伊藤茂樹氏、取締役 大久保智史氏及び監査役 大貫篤繁氏が現在属し、また社外監査役 鈴木智雄氏及び社外監査役 篠田亨氏が属していた日本電気株式会社は、当社の親会社であり、当社は同社と情報システム製品等の販売の取引関係があります。当社と同社の間の取引条件は、他の取引先との取引における契約条件や市場価格を参考に合理的に決定しております。また、取引の実施にあたっては、ほかの取引先各社と同様に社内規程等に基づく承認を経て、公正な取引を実施しており、取締役及び監査役並びに社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
・当社と各社外取締役及び各社外監査役との間及びその属する企業等との間には上記のほか人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・当社は会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件並びに金融商品取引所が定める独立性基準に準拠し、独立社外取締役を2名、独立社外監査役を1名選任しております。その選任にあたっては、人格、見識に優れ、経営に対する十分な経験や知識又は当社事業に対する知見等を持つ方であることを考慮しております。
・当社は、社外役員が果たすべき役割について社外取締役及び社外監査役が独立した立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の決定の場において一般株主の利益のために行動することであると考えております。就任いただいている社外取締役又は社外監査役は、当社事業に対する十分な知識、経営又は財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識等に基づく客観的なご意見、提言等をいただいております。これらのご意見、提言等を当社の経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されていると考えております。
・社外監査役は、監査役会の構成メンバーであり、定期的に開催される監査役会において、常勤監査役から社内監査の状況について、会計監査人から会計監査の状況について適宜報告を受け、また意見交換を行っております。
カ. 責任限定契約の内容の概要
・当社と社外取締役延岡健太郎及び望月愛子、取締役伊藤茂樹及び大久保智史の各氏及び社外監査役千原真衣子、監査役大貫篤繁の2氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約による賠償の限度額は、法令が規定する金額としております。
キ. 子会社の業務の適正を確保する体制整備の状況
・当社は、子会社に対して、「Avioグループ企業行動憲章」及び「Avioグループ行動規範」に基づく当社主管部門による日常的な管理を行うとともに、子会社の遵法体制その他その業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を行っております。
・当社は、当社企業グループにおける経営の健全性及び効率性の向上をはかるため、各子会社について、取締役及び監査役を必要に応じて派遣するとともに、当社内に主管部門を定めることとし、当該主管部門は、子会社の事業運営に関する重要な事項について子会社から報告を受け、協議を行っております。
・子会社の事業運営に関する事項については、その重要度に応じて、当社において、経営会議での審議、決裁及び取締役会への付議を行っております。
・主管部門は、主管する子会社がその業務の適正または効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を行えるよう指導及び支援を行っております。
・監査本部は、業務の適正性に関する子会社の監査を行っております。
・監査役は往査を含め、子会社の監査を行うとともに、当社企業グループにおける業務の適正の確保のため、監査に関して子会社の監査役と意見交換等を行い、連携をはかっております。
② リスク管理体制の整備の状況
・当社企業グループにおける重要なリスクについては、経営企画本部を主管部門とし、リスク管理の基本方針に基づき、経営会議でその対策について十分な審議を行ったうえで、必要に応じて取締役会に報告しております。
・事業部門及びスタッフ部門は、担当事業及び担当事項、並びに自部門の業務の適正かつ効率的な遂行のためのリスク管理を適切に実施しております。
・経営戦略に関する意思決定など経営判断に関するリスクについては、必要に応じて弁護士、公認会計士など外部の専門家の助言を受け、関係部門において分析及び対策を検討しております。
・当社企業グループの重点リスクを設定し、その対策結果を含めて、経営会議にて議論を行っております。特に重要な案件については、取締役会にも報告しております。
・事業部門及びスタッフ部門は、Avioグループの事業に関する重大なリスクを認識したとき又は重大なリスクの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに関係するスタッフ部門及び執行役員にその状況を報告するとともに、特に重要なものについては、監査役に報告する体制をとっております。
・各部門のリスク管理体制及びリスク管理体制の実施状況の監査は、監査本部が行っております。
③ 取締役の員数
・当社は、取締役を10名以内とする旨を定款に定めております。
④ 取締役の選任決議
・当社は、取締役の選任決議に関し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
・当社は、株主総会の円滑な運営を行うため会社法第309条第2項に定める特別決議に関し、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦ 第1種優先株式及び第2種優先株式について議決権を有しないこととしている理由等
・議決権を有していないこととしている理由は、資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
⑧ 役員報酬等
ア. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
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取締役 (社外取締役を除く。) |
65 |
65 |
- |
- |
- |
6 |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
1 |
1 |
- |
- |
- |
2 |
|
社外役員 |
45 |
45 |
- |
- |
- |
5 |
(注)1.上記には、2017年6月23日開催の第67期定時株主総会終結のときをもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
2.連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
3.執行役員兼務取締役には、取締役としての報酬のほかに使用人分給与は支払っておりません。
イ. 役員報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬等については、役員報酬に関する内規において報酬の基準が決定されており、その範囲内で取締役会の決議により決定しております。
監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
⑨ 株式の保有状況
ア. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 2銘柄(非上場銘柄)
貸借対照表計上額の合計額 13百万円
イ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ウ. 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに 当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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|
提出会社 |
42 |
2 |
41 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
42 |
2 |
41 |
- |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払った非監査業務の内容としましては、当社の新基幹システムにおける内部統制等の事前確認に係る業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、会計監査の職務遂行状況及び監査日数等を勘案した上で、決定しております。