独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2025年9月26日

ニ デ ッ ク 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

 

PwC Japan有限責任監査法人

 

京都事務所

 

 

指定有限責任社員業務執行社員

 

公認会計士

山  本     剛

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

岩  井  達  郎

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

天  野  祐 一 郎 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

山  口  恭  平

 

 

 

<連結財務諸表監査>

意見不表明

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているニデック株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見を表明しない。

 

意見不表明の根拠

連結財務諸表注記(第三者委員会による調査及びその他の社内調査等について)「(1)第三者委員会による調査について」に記載されているとおり、会社は、会社及びグループ会社の経営陣の関与又は認識の下で、資産性にリスクのある資産に関する評価減の時期の恣意的な調整などの連結財務諸表全体に重要な影響を及ぼす可能性のある不適切な会計処理の疑義を認識したため、会社から独立した第三者委員会による客観性のある調査を行う必要があると判断し、2025年9月3日に第三者委員会を設置した。会社は、第三者委員会に対して、不適切な会計処理の疑義に係る事実関係の調査、不適切な会計処理が判明した場合の影響額の算定、不適切な会計処理が判明した場合の原因の究明及び再発防止策の提言、その他、第三者委員会が必要と認めた事項の調査を委嘱している。

また、連結財務諸表注記(第三者委員会による調査及びその他の社内調査等について)「(2)その他の社内調査等について」に記載されているとおり、会社は、貿易取引及び関税に係る諸問題等の社内調査等を実施している。

会社は、第三者委員会による調査及びその他の社内調査等は継続中であり、調査により虚偽表示が識別された場合には、連結財務諸表に重要かつ広範な影響を及ぼす可能性があるが、その影響を反映させる場合における連結財務諸表項目及び金額並びに注記が明らかでないため連結財務諸表には反映していない旨を、連結財務諸表注記(第三者委員会による調査及びその他の社内調査等について)に記載している。

当監査法人は、連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができておらず、かつ、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが連結財務諸表全体に及ぼす可能性のある影響が、特定の連結財務諸表項目及び注記に限定されず、重要かつ広範であると判断し、その結果、連結財務諸表に修正が必要かどうかについて判断することができなかった。

 

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、監査報告書において意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

 

<内部統制監査>

意見不表明

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ニデック株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の内部統制報告書に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、監査意見の基礎を与える十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、ニデック株式会社の2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと表示した上記の内部統制報告書に対して意見を表明しない。

 

意見不表明の根拠

内部統制報告書に記載されているとおり、会社は、不適切な会計処理の疑義に係る第三者委員会による調査並びに貿易取引及び関税に係る諸問題等の社内調査等は継続中であり、当該調査を踏まえた財務報告に係る内部統制の評価範囲の見直し及び見直し後の評価範囲における内部統制の評価手続を実施できなかったことにより、2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと判断している。

その結果、当監査法人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、会社の2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと表示した内部統制報告書に対して意見表明のための基礎を得ることができなかった。

 

強調事項

内部統制報告書に記載されているとおり、会社の全社的な内部統制及び経理決算プロセスに開示すべき重要な不備が存在している。不適切な会計処理の疑義に係る第三者委員会による調査並びに貿易取引及び関税に係る諸問題等の社内調査等は継続中であることから、連結財務諸表監査の「意見不表明の根拠」に記載したとおり、当監査法人は、連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができておらず、かつ、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが連結財務諸表全体に及ぼす可能性のある影響が、特定の連結財務諸表項目及び注記に限定されず、重要かつ広範であると判断し、その結果、連結財務諸表に修正が必要かどうかについて判断することができなかった。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して実施した内部統制監査に基づいて、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載した事項により、当監査法人は、内部統制報告書に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

 

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

               以  上

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E01975-000 2025-09-26