独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年11月14日
ニ デ ッ ク 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
結論の不表明
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているニデック株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る要約中間連結財務諸表、すなわち、要約中間連結財政状態計算書、要約中間連結損益計算書、要約中間連結包括利益計算書、要約中間連結持分変動計算書、要約中間連結キャッシュ・フロー計算書及び要約中間連結財務諸表注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の要約中間連結財務諸表が、「結論の不表明の根拠」に記載した事項の要約中間連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、ニデック株式会社及び連結子会社の2025年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を表明しない。
結論の不表明の根拠
要約中間連結財務諸表注記(第三者委員会による調査及びその他の社内調査等について)「(1)第三者委員会による調査について」に記載されているとおり、会社は、会社及びグループ会社の経営陣の関与又は認識の下で、資産性にリスクのある資産に関する評価減の時期の恣意的な調整などの連結財務諸表全体に重要な影響を及ぼす可能性のある不適切な会計処理の疑義を認識したため、会社から独立した第三者委員会による客観性のある調査を行う必要があると判断し、2025年9月3日に第三者委員会を設置した。会社は、第三者委員会に対して、不適切な会計処理の疑義に係る事実関係の調査、不適切な会計処理が判明した場合の影響額の算定、不適切な会計処理が判明した場合の原因の究明及び再発防止策の提言、その他、第三者委員会が必要と認めた事項の調査を委嘱している。
また、要約中間連結財務諸表注記(第三者委員会による調査及びその他の社内調査等について)「(2)その他の社内調査等について」に記載されているとおり、会社は、貿易取引及び関税に係る諸問題等の社内調査等を実施している。
さらに、要約中間連結財務諸表注記(第三者委員会による調査及びその他の社内調査等について)「(3)その他」に記載されているとおり、会社は、要約中間連結財務諸表において、AMECセグメントに帰属する非金融資産に係る減損損失及び契約損失引当金を計上し、MOENセグメントに帰属する仕入先からの求償請求の和解に伴う債務を営業債務及びその他の債務に計上しているが、当該減損損失、契約損失引当金、営業債務及びその他の債務の金額、計上時期及び注記の不適切な調整の有無について、AMECセグメントのEVトラクションモータ関連事業とMOENセグメントに係る事案については、会社は2025年11月上旬に第三者委員会に情報を共有し、第三者委員会による調査範囲に含まれることを確認し、AMECセグメントの車載インバータ事業に係る事案については、今後、第三者委員会による調査範囲に含まれる可能性がある。したがって、第三者委員会による調査により、金額、計上時期及び注記に虚偽表示が識別される可能性がある。
会社は、第三者委員会による調査及びその他の社内調査等は継続中であり、調査により虚偽表示が識別された場合には、要約中間連結財務諸表に重要かつ広範な影響を及ぼす可能性があるが、その影響を反映させる場合における要約中間連結財務諸表項目及び金額並びに注記が明らかでないため要約中間連結財務諸表には反映していない旨を、要約中間連結財務諸表注記(第三者委員会による調査及びその他の社内調査等について)に記載している。
当監査法人は、会社の当連結会計年度の中間連結会計期間に係る要約中間連結財務諸表に対して、結論の表明の基礎となる証拠を入手することができておらず、かつ、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが要約中間連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響が、重要かつ広範であると判断し、その結果、要約中間連結財務諸表に修正が必要かどうかについて判断することができなかった。
なお、当監査法人は、前連結会計年度に係る連結財務諸表に対して監査意見を表明していない。
要約中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
要約中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」第4項に基づき、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
要約中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から要約中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。しかしながら、本報告書の「結論の不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は要約中間連結財務諸表に対する結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上