(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期連 |
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デバイス 関連 |
タッチパネル関連 |
システム 開発関連 |
メモリーモジュール関連 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は |
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△ |
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△ |
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(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境エレクトロニクス事業・フィンテック事業を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の調整額△261,290千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で、報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとののれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
第1四半期連結会計期間において、サンマックス・テクノロジーズ株式会社を子会社としたことに伴うのれんの増加額は、189,003千円であります。当第3四半期連結累計期間の償却額は28,350千円であり、各報告セグメントに配分していない全社費用としております。
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期連 |
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デバイス 関連 |
タッチパネル関連 |
システム 開発関連 |
メモリーモジュール関連 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は |
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△ |
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△ |
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(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境エレクトロニクス事業・フィンテック事業・財務コンサル事業・Webコンテンツ事業を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の調整額△241,877千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で、報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額又は |
△4円40銭 |
13円85銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社 |
△32,077 |
101,451 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 |
△32,077 |
101,451 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
7,293,218 |
7,324,204 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
― |
13円77銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
― |
― |
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普通株式増加数(株) |
― |
42,979 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
― |
― |
(注)1.前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在
するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
2.当社は、平成29年10月1日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。前
連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四
半期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成29年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役並びに従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議いたしました。この委任に基づき、平成29年12月20日に当社取締役会において、募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議し、平成30年1月12日に対象者に割り当てられました。
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決議年月日 |
平成29年12月20日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社子会社の取締役7名、当社及び当社子会社の従業員149名。 |
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新株予約権の数(個) |
604 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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株式の数(株) |
120,800 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
新株予約権1個当たり129,000(1株当たり645) (注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
平成33年12月21日~平成35年12月20日 |
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新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時において、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。 ただし、任期満了による退任、定年退職、若しくは当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)3 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式200株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
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調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(注)1に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社当社普通株式につき株式分割、(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
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上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲内で取締役会決議により調整されるものとする。
3.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定めた行使価額を調整して得られる再編払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。