1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
2.重要な減価償却資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアについて、社内における利用可能期間(主に5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産であり、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度における給付相当額を控除した額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の収益は、子会社からの配当金及び経営指導料等となります。配当金は効力発生日をもって収益認識をしており、経営指導料等については、契約内容に応じたサービスを提供することが履行義務であり、サービスの提供が実際に行われた時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 繰延資産の処理方法
社債発行費…社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
株式交付費…株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。
(2) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。この結果、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「新株予約権戻入益」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた4,081千円は、「新株予約権戻入益」4,081千円、「その他」-千円として組み替えております。
(追加情報)
(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1)連結財務諸表 注記事項 (追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
なお、上記の担保に供している資産以外に、連結子会社1社から担保提供を受け、担保に供している資産は次のとおりであります。
(3)担保に供している資産
※1 関係会社との取引高
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めておりました「新株予約権戻入益」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」△4.9%は「新株予約権戻入益」△0.3%、「その他」△4.6%として組替えております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。