1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
2.重要な減価償却資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアについて、社内における利用可能期間(主に5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産であり、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.重要な引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度における給付相当額を控除した額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の収益は、子会社からの配当金及び経営指導料等となります。配当金は効力発生日をもって収益認識をしており、経営指導料等については、契約内容に応じたサービスを提供することが履行義務であり、サービスの提供が実際に行われた時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①金額の算出方法
注記事項「(重要な会計方針) 1.資産の評価基準及び評価方法 (1)有価証券の評価基準及び評価方法 ①子会社株式及び関連会社株式」に記載した内容と同一となっております。
②重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としておりますが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理を行います。ただし、回収可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期末において相当の減額をしないこととしており、当事業年度においては、実質価額が取得価額に比べ著しく下落した関係会社株式はなく、減損処理が必要な関係会社株式は無いと判断いたしました。
③重要な会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に与える影響
実質価額の評価や回復可能性の判定には経営者の判断が含まれることから、将来の不確実な経済条件の変動などによって評価損を計上する可能性があります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
なお、上記の担保に供している資産以外に、連結子会社1社から担保提供を受け、担保に供している資産は次のとおりであります。
(3) 担保に供している資産
3 保証債務
子会社の輸入消費税の延納等に対し債務保証を行っております
※1 関係会社との取引高
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。なお、営業費用のうち一般管理費に属する費用の割合は前事業年度100%、当事業年度100%であります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.6%から31.5%に変更されることとなりました。
なお、この税率変更による財務諸表への影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)4 収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
(取得による企業結合)
「1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。