1.資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以後取得の建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 8~15年
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
貸付金等の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 株主優待引当金
株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来に発生すると見込まれる額を計上しております。
(3) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失等に備えるため、関係会社の財務状態等を勘案し、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1.貸倒引当金
(1)財務諸表に計上した金額
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社は、保有する連結子会社向けの貸付金に対して個別に回収可能性を勘案し、回収不能見積額を貸倒引当金として計上しております。連結子会社の財政状態の悪化により支払能力が低下した場合には、引当金を追加計上することにより、当社の財務諸表に影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)財務諸表に計上した金額
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の解消時期に、生じる可能性の高い課税所得の範囲内で認識しております。当社グループは、グループ通算制度を適用しており、繰延税金資産の回収可能性の判断に当たっては、連結グループ全体の事業計画に基づき、将来獲得し得る課税所得の時期及び金額を見積っております。
これらの見積りは将来の不確実な経済状況および会社の経営状況の影響を受け、実際に生じた時期および金額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
また、税制改正により法定実効税率が変更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま
す。
(損益計算書)
前事業年度において区分掲記しておりました「営業収益」の「経営指導料収入」(前事業年度188,400千円)及び「関係会社受取配当金収入」(前事業年度90,000千円)については、当事業年度において売上区分の分類を変更したことにより一覧性を高めるため、当事業年度より「営業収益」の「売上高」として一括掲記しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 保証債務
次の関係会社について、仕入債務、社債契約及び銀行借入に対し債務保証を行っております。
債務保証
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
なお、全て一般管理費に属するものとなります。
※3 貸倒引当金戻入額及び貸倒引当金繰入額
関係会社に係るものであります。
子会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式621,551千円、当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式301,400千円)は、市場価格がない株式であるため、時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税金等調整前当期純損失であるため、記載を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以降に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2026年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の30.6%から31.5%になります。
この税率変更による個別財務諸表に与える影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
経営指導サービス
子会社との契約内容に応じた受託業務の提供を行っております。経営指導サービスは、一定期間に渡る契約を子会社と締結し、毎月提供する役務内容に基づき収益を認識しております。
当社の取引に関する支払条件は、通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。
該当事項はありません。