(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
当社には、親会社等はありません。
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
事業年度 第46期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月28日関東財務局長に提出
2018年6月28日関東財務局長に提出
第47期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) 2018年8月10日関東財務局長に提出
第47期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日) 2018年11月9日関東財務局長に提出
第47期第3四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) 2019年2月8日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2018年6月28日関東財務局長に提出