1 資産の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
移動平均法による原価法
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
定率法
但し、賃貸用(建物及び構築物)、1998年4月1日以降取得の建物 (建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物は定額法
なお、主な耐用年数は建物15年から50年、構築物10年から30年、機械及び装置9年から17年であります。
定額法
但し、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
3 引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、当事業年度末における年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金資産として「投資その他の資産」に含めて計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準を採用しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
製品の販売に係る収益は、主に製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、製品については検収時点で収益を認識しております。
ただし、機械販売以外の取引においては、出荷時から当該製品等の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
改正された「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日)を当事業年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価·換算差額等に区分して計上することとし、評価·換算差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価·換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価·換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項但し書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「補助金収入」、「保険事務手数料」は営業外収益に対する金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「補助金収入」18百万円、「保険事務手数料」18百万円、「その他」35百万円は、「その他」72百万円として組替えております。
また、前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「投資事業組合運用損」、「保険解約損」、「為替差損」は営業外費用に対する金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「投資事業組合運用損」7百万円、「保険解約損」14百万円、「為替差損」6百万円、「その他」1百万円は、「その他」29百万円として組替えております。
※1 関係会社に対する債権及び債務
独立掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 保証債務
下記関係会社について、金融機関の前受金保証残高に対して、債務保証を行っております。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
税法の改正に伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
(企業結合等関係)
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
該当事項はありません。