該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2019年3月31日現在
(注)転換社債型新株予約権付社債の株式転換による増加であります。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式1,095株は、「個人その他」に10単元、「単元未満株式の状況」に95株含まれております。
なお、自己株式1,000株は株主名簿上の株式数であり、2019年3月31日現在の実質的な所有株式数は95株であります。
2019年3月31日現在
(注) 1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
(注) 2.2018年8月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2018年8月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2019年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式95株が含まれております。
該当事項はありません。
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1.上記の他、株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権 10個)あります。
2.当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社の配当政策は、長期的に安定配当を維持していくことを基本方針としておりますが、企業の収益状況や内部留保の厚み等、経営状態に応じ斟酌されるべきものと考えております。
当社は、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としております。また、剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、定款において「取締役会の決議をもって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。」旨を定めております。
当事業年度の配当金につきましては、1株当たり普通配当30円(うち中間配当15円)としております。
内部留保金につきましては、長期的展望にたった新規事業の開発活動及び経営体質の効率化・省力化のための投資等に活用し、企業体質と企業競争力のさらなる強化に取り組んで参ります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念として「企業は公器」を掲げ、事業活動は社会的存在価値を高めることに経営資源を集中し、人間(組織)の持つ無限の能力と可能性を最大限発揮させる経営の仕組みづくり、社会に貢献する経営を優先することを目指しております。
この考え方を実現する経営理念として「個と組織の調和と永続」、「ありがとう創造企業に」、「エシカル(=倫理的な、道徳上の)ソリューション カンパニーとしてキラキラ光り輝く会社に」、「世界のブランドENDOに」等を掲げております。長期的な視点での企業価値の最大化を目指した企業活動を律するコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
コーポレート・ガバナンスの重要性を十分認識し、透明性ある経営を推し進め、的確な情報開示を実践しております。また、経営の監視機能の強化、経営の機動性の向上、経営のチェック機能の充実に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会を取締役7名(うち社外取締役2名)で構成し、取締役会を毎月最低1回開催して、少人数で迅速な意思決定を行うとともに業務執行を監督しております。
社外取締役は、客観的・大局的見地から経営全般および業務執行状況に関する助言を行い、取締役相互の監督体制の強化と透明性のある意思決定の実効性を監督しております。
また、取締役会の諮問委員会として、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の選任および解任、取締役の報酬等の内容について取締役会に答申しております。
監査役は3名(うち社外監査役3名)の体制で、監査役全員が取締役会に出席して、取締役の職務執行を監査し経営を監視しております。
代表取締役社長は、各部門の代表者を招集し、月1回の経営執行会議を行い、経営計画、組織体制等の重要な懸案事項の協議に基づき、職務執行が効率的に行われるよう監督しております。
各担当取締役及び執行役員は、経営計画に基づいた部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定します。その遂行状況を各部門担当取締役及び執行役員が、定期的に報告し、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善に努めております。
監査役は、取締役会、その他重要な会議へ出席し、意見等を述べ運営状況を監視しております。更に取締役及び各部門の代表者等からの聴取、重要な決裁書類の閲覧等を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況を監視しております。
以上のとおり、当社は取締役及び監査役による経営の監督・監視機能が果たされているため、現状の企業統治の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムについての基本的な考え方
当社は、2006年5月15日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針を決議し、適宜これを改定しておりますが、2019年3月14日開催の取締役会において、財務報告の信頼性を確保するための体制の改定を行っております。
・取締役及び執行役員並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役及び執行役員並びに使用人に法令、定款の 遵守を周知徹底するとともに、「社員憲章」の輪読やコンプライアンス研修による啓蒙活動を行う。
内部監査室は、当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務遂行、コンプライアンスの状況等について監査を実施し、経営管理の方向性を示すことにより会社の組織的経営を側面から支援するとともに内部統制の信頼性を高めるよう努める。
また、コンプライアンス上の疑義のある行為等の社内報告体制として、内部通報制度を整備し、社内通 報窓口とは別に弁護士への外部通報窓口も設けて、通報者の保護を図るとともに、不正行為の早期発見と是正に努める。
各子会社は、法令等を遵守することはもとより自主的に定めた基準に従い業務を遂行する。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、その他取締役の職務執行に係る情報を含んだ文書については、定款及び取締役会規則、文書管理規程等の社内規程に基づき適切に保存及び管理し、取締役、監査役及び内部監査室は、それらの情報を常時閲覧できるものとする。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、代表取締役社長が管理本部長をリスク管理に関する総括責任者に任命し、当社グループにおいて、災害等が発生した場合に備えて、規程及び基準の整備を行う等、必要に応じて適宜見直しを図る。リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図るため、コンプライアンスリスク管理委員会を設置し、「リスク管理規程」に則り、各事業部門において自律的にマネジメントを行い、重要な事項についてはコンプライアンスリスク管理委員会に報告する。
内部監査室は当社グループのリスク管理状況を監査し、その結果を当社代表取締役及び各子会社取締役に報告する。
取締役会は定期的に当社グループのリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、重要事項の決定を行うと共に、経営計画、組織体制等の重要な経営課題を協議する。
取締役会における取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問委員会として、指名・報酬諮問委員会を置き、代表取締役と社外取締役をその委員とする。
指名・報酬諮問委員会は、「指名・報酬諮問委員会規程」に則り、取締役会の諮問により、取締役の指名・報酬等について審議した結果を取締役会に対して答申する。
業務執行の効率性を高めるために執行役員制度を導入し、代表取締役社長は取締役会の方針や決議事項を執行役員に指示、伝達し、執行役員は業務執行状況を報告する。
経営執行会議は、取締役及び執行役員で構成し、取締役会の意思決定が迅速かつ効率的に行われるよう、取締役会付議事項となる重要案件を事前に協議する。
・当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、当社から子会社に役員等を配置し、子会社を管理する。
当社と子会社は定期的に生産効率改善会議及び海外拠点レビュー等を行い、当社グループ各社の円滑な情報交換と効率的な事業運営を促進する。
監査役と内部監査室は、子会社の事業規模を勘案して定期的にグループ管理体制を監査し、必要に応じて当社代表取締役及び各子会社取締役に報告する。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにそ の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役会と協議のうえ、監査役の職務が実効的に行われるよう、専任の監査役スタッフを配置する。
監査役スタッフは監査役の職務を補助するものとし、指揮命令は監査役が行うものとする。監査役スタッフの人事及び評価については、監査役会の事前の同意を得るものとする。
・取締役及び執行役員並びに使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループの取締役及び執行役員並びに使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や法令並びに定款に違反する行為を認知した場合の他、取締役会に付議する重要な事項と決定事項を、法令及び社内規程に基づき監査役に報告する。
また、報告を行った取締役及び執行役員並びに使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び執行役員並びに使用人に周知徹底する。
・監査役の職務の執行の費用の支払いの方針、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、当社グループの取締役会及び主要な会議に出席する。また、稟議書類等、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、当社グループの取締役及び執行役員並びに使用人に説明を求めることができる。
また、監査役はその独立性と権限により監査の実効性を確保するとともに、内部監査室及び会計監査人と
緊密な連携を保ちながら監査が実効的に行われる体制を構築し運用する。
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
・財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制を構築し、金融商品取引法その他の関係法令に基づき有効性を評価して、この体制の強化・充実を図る。内部監査室は会計監査人と連携して、財務報告に係る内部統制の有効性を継続的に評価し、当社グループは不備があれば速やかに是正するとともに、取締役会等に報告する。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては断固とした姿勢で臨むことを「倫理規程」に掲げ、関係排除に取り組む。反社会的勢力排除に向けた体制は、当社人事総務部を対応部署とし、事案により関係部署と協議のうえ、組織的に対応する。
また、警察、企業防衛協議会及び弁護士等との情報交換や各種研修への参加等により、外部専門機関との連携を強化する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、適正な事業運営を行い経営の安定的成長及び経営資源の保全を図るために、業務に関わる全てのリスクを適切に管理・統制することが経営上の重要課題の一つであると考えており、リスク管理規程等により当社グループの各種リスク管理体制の強化に取り組んでおります。
また、顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、取締役(業務執行取締役であるものを除く)及び監査役との間において、会社法第423条第1項による損害賠償責任について、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
ニ.取締役の定数及び任期
当社は、取締役の定数を12名以内とし、取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。
補欠または増員により選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとしております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議につき、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
へ.株主総会の決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
・自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、機動的な資本政策等を遂行するた
め、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めておりま
す。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の
規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを
含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に
定めております。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として会
社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ト.特別決議
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役 馬塲孝夫及び坂本修は、社外取締役であります。
3.常勤監査役 藤田和男、並びに監査役 村井潤及び神崎泰郎は、社外監査役であります。
4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長 遠藤邦彦は、代表取締役会長 遠藤良三の実子であります。
7.取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りであります。
8.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名と、社外監査役3名を置いております。
社外取締役馬塲孝夫は、三菱電機株式会社出身で、同社先端技術総合研究所主席研究員を務め、同社退職後は大阪大学での特任教授の経験を有しております。業界だけでなく、技術面にも精通していることから、2008年6月より当社社外監査役として就任し、主に事業経営の面を中心とした監査を実施していただきました。2013年6月より社外取締役として、客観的で広範かつ高度な視野から当社の経営効率向上のための助言と経営全般の監督及び評価をしていただくために、選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社グループと三菱電機株式会社及びその関係会社との間には、営業取引関係がありますが、通常の商取引であり特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、当社グループと同社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、デプト株式会社監査役、株式会社ケー・ティ-・システム顧問を経て、現在、ティーベイション株式会社代表取締役社長でありますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役坂本修は、株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)の出身で、同行長田支店長を務める等、長年にわたる金融機関での業務経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから、2007年6月より当社社外監査役として就任し、2017年6月からは当社社外取締役に就任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社グループは、同氏の出身銀行であります株式会社みずほ銀行から18億29百万円の借入残高がありますが、総資産の割合から鑑みて特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、三起商行株式会社取締役、監査役及び中央不動産株式会社大阪支店副支店長、中央ビルマネジメント株式会社の営業推進部長を歴任しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役藤田和男は、東洋ゴム工業株式会社(現TOYO TIRE株式会社)において長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務センター長、経理グループ長、資金グループ長並びに2007年6月より同社常勤監査役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。2011年6月より当社社外監査役として就任し、事業全般の監査を実施しております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式1,000株を保有し
ておりますが、その重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社グループとTOYO TIRE株式会社及びその関係会社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役村井潤は、1993年4月大阪弁護士会に登録をし、久保井法律事務所(現久保井総合法律事務所)での弁護士経験を経て、1997年6月村井法律事務所を開設しており、長年にわたる弁護士としての経験を有しております。また、ケイエス冷凍食品株式会社での社外監査役、及び大阪府信用農業協同組合連合会での員外監事としての経験も有しており、2015年6月より当社社外監査役として就任し、主に法務面を中心とした監査を実施しております。法律の専門家としての豊かな経験と高い見識に基づき、広い視野で監査いただくため、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神崎泰郎は、住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)の出身で、事業企画部門を中心に従事し、その後も総務、経理等の管理部門のを責任者を担う等、多様な経験を有しております。これまでの豊かな経験と高い見識に基づき、広い視野で監査いただけるものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、現在、ペリオセラピア株式会社の経営企画部長でありますが、当社グループとペリオセラピア株式会社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
当社の独立役員選任方針は、一般株主と利益相反が生じることが無いよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、社外役員候補者の経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行するに充分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
以上のとおり、当社の社外取締役及び社外監査役は高い見識を有しており、それぞれが客観的・中立的な立場から発言をする等して、経営の監督及び監視と牽制の役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会、監査役会及びその他重要な会議等を通じ、各監査の報告を受け必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督及び監査の機能を果たしております。
さらに、社外取締役は、監査役との連携を図るため3か月に1回、監査役会に出席して意見交換等を行っております。また、社外監査役は、常勤監査役と内部監査室とが毎月開催している監査合同定例会の報告を受けること等により、監査の実効性を高めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、各部門と子会社を含む当社グループ全体の業務監査を行っており、監査役会において各監査役が相互に職務執行の状況について報告することで、認識共有化と監査効率化が図られております。また、監査役は内部監査室及び監査法人と連携を保ち、代表取締役及び社外取締役並びに監査法人と意見交換を行うなど、経営の健全化に努めております。なお、常勤監査役藤田和男は、経理部門における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長の直轄部門である内部監査室(3名)が、各部署の会計・業務・法令・社内ルールの遵守状況等について定期的に内部監査を実施するとともに、会社財産の保全並びに問題の未然防止のために具体的な助言を行っております。
太陽有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
高木 勇
児玉 秀康
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、会計士試験合格者等11名、その他9名であり、会計監査につきましては当社は太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。太陽有限責任監査法人は、独立の第三者としての立場から財務諸表監査を実施し、当社は監査結果の報告を受けております。
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を有し、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しています。また、会計監査人からその職務の執行状況についての適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
当社の監査及び監査役会は、会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務レビュー業務等に基づく報酬です。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を聴取のうえ、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人の選解任等の決定に関する監査役会の対応指針に基づき監査役会が行なう評価結果に沿って、当社の規模や業種、監査日数等を勘案した上で、監査役会の同意を得て決定することとしております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬につきましては、基本報酬としとしての月例報酬と業務執行取締役を対象とする業績連動報酬としての役員賞与により構成しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、1990年6月28日開催の第19回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の年間報酬総額を2億円以内、監査役の年間報酬総額を5,000万円以内とするものです。また、業務執行取締役に対する業績連動報酬に関する株主総会の決議は、2014年6月27日開催の第43回定時株主総会であり、決議の内容は、業績連動報酬は連結経常利益の1.5%の範囲内で支給するものとし、その上限額は年額2億円以内とは別枠で年額1億円以内とするものです。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、指名・報酬諮問委員会の答申を考慮し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内及び役員規程、業績連動報酬規程、役員退職慰労金規程に定めた基準で、個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢を勘案して決定することに限定されます。
当事業年度における報酬等の決定過程にかかる取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動としては、2018年6月19日の指名・報酬諮問委員会における審議結果にもとづき、2018年6月27日開催の取締役会において各取締役の報酬等を決定しております。
なお、監査役の報酬につきましては、基本報酬のみとし、各監査役の報酬については株主総会の決議により承認された限度額の範囲内において監査役の協議により決定いたします。
ロ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記報酬等の額のほか、使用人兼務取締役に対し、使用人給与相当額2百万円支払っております。
ハ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の株式とし、取引先との取引関係の強化、当社の企業価値向上につなげることを目的として保有しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有株式の継続・拡充・縮小・廃止については、取締役会において定期的に保有による便益やリスクが資本コストに見合っているか等を個別に精査、検証し、審議しています。
また、株主価値が大きく毀損される事態やコーポレートガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合などを除き、政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、取引先との関係強化に生かす方向で議決権を行使しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。