1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式及び関係会社出資金
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。
2.デリバティブ取引により生じる債権債務の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料・製品・商品・仕掛品
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7~50年
機械及び装置 2~12年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に対応する賞与支給見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に対応する役員賞与支給見込額を計上しております。
(4) 製品保証引当金
製品販売後に発生する当社負担の保守交換に係る費用に備えるため、過去の実績等に基づく将来発生見込額を計上しております。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
なお、当事業年度末においては、年金資産が退職給付債務(未認識数理計算上の差異を除く)を上回っているため、投資その他の資産の「前払年金費用」に計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(6) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
7.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産又は負債として繰り延べる方法によっております。なお、金利スワップ取引については全て特例処理の要件を満たすため、特例処理を行っております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
① 資金の調達に係る金利変動リスク
借入金をヘッジ対象として、金利スワップ取引をヘッジ手段として用いております。
② 外貨建負債に係る為替変動リスク
外貨建の仕入等に係る金銭債務をヘッジ対象として、為替予約取引をヘッジ手段として用いております。
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引は、業務遂行上、金融商品の取引を行うにあたって抱える可能性のある市場リスクを適切に管理し、当該リスクの低減を図ることを目的とする場合に限っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。ただし、ヘッジ手段の内容とヘッジ対象の重要な内容が同一である場合には、ヘッジ対象の相場変動又は、キャッシュ・フロー変動をヘッジ手段が完全に相殺するものと考えられるため、有効性の判定を省略しております。また、金利スワップ取引は特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。
8.重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① 照明器具関連事業
照明器具関連事業においては、主として日本の顧客に対して照明器具及びランプ等の製造及び販売を行っております。
国内の商品及び製品の販売については、出荷時から商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。
② インテリア家具事業
インテリア家具事業においては、主として日本の顧客に対してインテリア及び家具等の販売を行っております。
国内の商品の販売については、出荷時から商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理の方法
未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
(重要な会計上の見積り)
1.棚卸資産の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.棚卸資産の評価(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.繰延税金資産の回収可能性(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
※1 担保に供している資産及び対応債務
担保提供資産
対応債務
※2 区分掲記されていない関係会社に対する資産及び負債
3 債務保証
(1) 関係会社に対するもの
(2) 関係会社以外に対するもの
下記の会社に対し、当社仕入債務の一括支払信託に係る受益権譲渡に関連して発生した同社の金融機関借入金等に対する債務保証を行なっております。なお、下記金額は、当該保証債務の極度額であります。
※4 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度(2024年3月31日)
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2025年3月31日)
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)は15百万円増加し、法人税等調整額が15百万円減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
当社は、2025年4月30日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議しました。
1.自己株式の取得を行う理由
資本効率及び株主還元の向上を図るとともに経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行のために、当社株式の取引状況及び株価を踏まえながら、自己株式の取得を行うものです。
本件により取得した自己株式の処分等については、当社の役員を対象とした株式報酬に活用することを検討してまいります。
2. 取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 :当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 :75,000 株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.5%)
(3)株式の取得価額の総額 :1億円(上限)
(4)取得期間 :2025年5月1日~2025年10月31日
(5)取得方法 :東京証券取引所における市場買付け
3. 上記に基づき取得した自己株式の状況(2025年5月31日時点)
(1)取得した株式の総数 :5,000株
(2)株式の取得価額の総額 :9,725,200円