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種類 |
発行数 |
内容 |
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普通株式 |
137,500株 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
(注)1 2024年8月9日開催の取締役会決議によります。
2 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」という。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
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区分 |
発行数 |
発行価額の総額(円) |
資本組入額の総額(円) |
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株主割当 |
― |
― |
― |
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その他の者に対する割当 |
137,500株 |
176,687,500 |
― |
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一般募集 |
― |
― |
― |
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計(総発行株式) |
137,500株 |
176,687,500 |
― |
(注)1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
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発行価格 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株数単位 |
申込期間 |
申込証拠金 (円) |
払込期日 |
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1,285 |
― |
100株 |
2024年10月25日 |
― |
2024年10月25日 |
(注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。なお、当社は、2024年3月31日時点で58,350株の自己株式を有しており、これは割当予定数に相当する自己株式の数に足りませんが、2024年8月9日開催の取締役会において、取得する株式の種類を当社普通株式、取得しうる株式の数を350,000株(上限)、株式の取得価額の総額を700,000,000円(上限)、取得期間を2024年8月26日から2024年12月31日まで、取得方法を東京証券取引所における市場買付けとする自己株式の取得(以下「本自己株式取得」という。)を決議しており、近時における当社普通株式の出来高の状況、払込期日までの期間等に照らし、払込期日までの間に、割当予定数に相当する自己株式を取得できる見込みです。加えて、払込期日の3営業日前までに割当予定数に相当する自己株式を取得できなかった場合は、下記3.のとおり割当ては行われないことになります。本自己株式処分は、当社の取締役等に中長期的な企業価値向上への意識付けを行うことや従業員の福利厚生及びエンゲージメントの向上を図ることを目的として実施するものであり、他方で本自己株式取得は資本政策の一環から機動的な政策実行の観点から行うものであり、早期に信託での株式追加取得を実現するため本自己株式取得と同時に決議し実施するものといたしました。
3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
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店名 |
所在地 |
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株式会社エノモト 経営管理グループ総務部 |
山梨県上野原市上野原8154番地19 |
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店名 |
所在地 |
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株式会社山梨中央銀行 上野原支店 |
山梨県上野原市上野原3523番地 |
該当事項はありません。
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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176,687,500 |
― |
176,687,500 |
(注)1 発行諸費用は発生いたしません。
2 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本自己株式処分による諸費用の概算額であります。
上記差引手取概算額176,687,500円につきましては、2024年10月25日以降、諸費用の支払等の運転資金に充当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定であります。
該当事項はありません。
a 割当予定先の概要
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名称 |
三井住友信託銀行株式会社(信託口) (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)) |
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本店の所在地 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
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直近の有価証券報告書提出日 |
(有価証券報告書) 事業年度 第12期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月21日 関東財務局長に提出 |
b 提出者と割当予定先との間の関係
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出資関係 |
該当事項はありません。 |
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人事関係 |
該当事項はありません。 |
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資金関係 |
該当事項はありません。 |
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技術又は取引関係 |
信託銀行取引があります。 |
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2024年8月9日現在のものであります。なお、出資関係につきましては、2024年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。
(a)役員向け株式報酬制度及び従業員向けインセンティブ・プランの概要
当社は、2018年5月21日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下も同様です。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下総称して「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度(以下「役員向け株式報酬制度」といい、役員向け株式報酬制度導入のために設定される信託を「役員向け株式交付信託」といいます。)を導入することを決議しており、当社取締役に対する導入については2018年6月28日開催の第52回定時株主総会において承認決議されており、現在に至るまで本制度を継続しております。また、当社は、本日開催の取締役会において、当社の一部の従業員(以下「従業員」といいます。)を対象として、従業員に対する福利厚生制度を拡充させるとともに、従業員のエンゲージメントを向上させ、当社業績や株価上昇への意識を高めることにより、当社の中長期的な企業価値向上を図ることを目的として信託を用いたインセンティブ・プラン(以下「従業員向けインセンティブ・プラン」といい、「役員向け株式報酬制度」と併せて「本制度」といいます。また、従業員向けインセンティブ・プランのために設定される信託を「従業員向け株式交付信託」といい、役員向け株式交付信託と合わせて「本信託」といいます。)を導入することを決議いたしました。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等及び従業員に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等及び従業員に対して交付される、という株式報酬制度です。
なお、役員向け株式報酬制度において取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時であり、従業員向けインセンティブ・プランにおいて従業員が当社株式の交付を受ける時期は、原則として信託期間中の一定の時期です。
(b)役員向け株式交付信託の仕組みの概要
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① 当社は取締役等を対象とする株式交付規程を制定します(今回は、役員向け株式交付信託の設定時に制定済みのものを引き続き使用いたします。)。 ② 当社は2019年2月8日に設定済みである役員向け株式交付信託につき、株式報酬制度に基づき取締役等に交付するために必要な当社株式の取得資金を、対象期間中に在任する取締役等に対する報酬として追加拠出(追加信託)します。 ③ 受託者は本信託内の金銭(前記②により当社が追加信託する金銭のほか、追加信託前から本信託に残存している金銭を含みます。)で、今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法によります。)。 ④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、役員向け株式交付信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。 ⑤ 株式交付規程に基づき、当社は取締役等に対しポイントを付与していきます。 ⑥ 株式交付規程及び役員向け株式交付信託に係る信託契約に定める要件を満たした取締役等は、役員向け株式交付信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。
役員向け株式交付信託終了時における役員向け株式交付信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。 また、役員向け株式交付信託終了時における役員向け株式交付信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社及び取締役等と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。 なお、役員向け株式報酬制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。 |
(c)役員向け株式交付信託の概要
当社にて導入する「役員向け株式報酬制度」に係る信託
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(1)名称 |
役員向け株式交付信託 |
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(2)委託者 |
当社 |
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(3)受託者 |
三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行) |
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(4)受益者 |
取締役等のうち受益者要件を満たす者 |
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(5)信託管理人 |
当社及び当社役員から独立した第三者 |
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(6)議決権行使 |
役員向け株式交付信託内の株式については、議決権を行使いたしません |
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(7)信託の種類 |
金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
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(8)信託契約日 |
2019年2月8日 |
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(9)金銭を信託する日 |
2024年10月25日 |
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(10)信託の期間 |
2019年2月8日~2027年7月末日(予定) |
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(11)信託の目的 |
株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること |
(d)従業員向け株式交付信託の仕組みの概要
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① 当社は従業員を対象とする株式交付規程を制定します。 ② 当社は従業員を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(従業員向け株式交付信託)。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭を信託します。 ③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法によります。)。 ④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、従業員向け株式交付信託内の当社株式については、議決権行使等の指図は信託管理人が行います。 ⑤ 株式交付規程に基づき、当社は従業員に対しポイントを付与していきます。 ⑥ 株式交付規程及び従業員向け株式交付信託に係る信託契約に定める要件を満たした従業員は、従業員向け株式交付信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。 |
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⑦ 交付された当社株式については、当社と従業員との間で、交付日から当社を退職する日までを譲渡制限期間とする譲渡制限契約を締結します。 信託期間の満了時に、受益者に分配された後、信託財産内に当社株式または金銭が残存している場合の処理は、以下のとおりとします。 (ⅰ)信託契約の定めに従い、従業員向けインセンティブ・プランと同一目的の新たな信託を設定した場合は、当該当社株式等を移転させます。 (ⅱ)上記(ⅰ)の処理後、さらに従業員向け株式交付信託に当社株式が残存する場合は、受託者は信託管理人の指示に従って当社株式を売却します。 (ⅲ)上記(ⅱ)の売却代金を含む従業員向け株式交付信託内の一定の金銭を、残存ポイント及び信託終了時に付与されたポイントの比率に応じて従業員に対して分配します。 なお、従業員向けインセンティブ・プランにおいて受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。 |
(e)従業員向け株式交付信託の概要
当社にて導入する「従業員向けインセンティブ・プラン」に係る信託
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(1)名称 |
従業員向け株式交付信託 |
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(2)委託者 |
当社 |
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(3)受託者 |
三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行) |
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(4)受益者 |
従業員のうち受益者要件を満たす者 |
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(5)信託管理人 |
当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定 |
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(6)議決権行使 |
従業員向け株式交付本信託内の株式については、信託管理人が議決権行使の指図を行います |
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(7)信託の種類 |
金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
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(8)信託契約日 |
2024年10月25日 |
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(9)金銭を信託する日 |
2024年10月25日 |
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(10)信託の期間 |
2024年10月25日~2034年5月末日(予定) |
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(11)信託の目的 |
株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること |
c 割当予定先の選定理由
本制度に係るコンサルティング実績等、他信託銀行との比較等を行い、総合的に判断した結果、三井住友信託銀行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望ましいとの判断に至り、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者として役員向け株式交付信託契約を締結し、また従業員向け株式交付信託契約を締結する予定であり、かかる契約に基づいて、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))を割当予定先として選定いたしました。
d 割り当てようとする株式の数
137,500株(うち役員向け株式報酬制度67,500株、従業員向けインセンティブ・プラン70,000株)
e 株券等の保有方針
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))は、信託契約に基づき、信託期間内において取締役等及び従業員を対象とする株式交付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に交付するために保有するものであります。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三井住友信託銀行株式会社から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定であります。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、本信託に対する当社からの当初信託金をもって割当日において信託財産内に保有する予定である旨、信託契約書(案)において確認をしております。
g 割当予定先の実態
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使について、当社から独立した第三者である信託管理人の指図に従います。なお、信託管理人は、役員向け株式交付信託に関しては受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))に対し、議決権不行使の指図を行い、従業員向け株式交付信託に関しては発行会社の株式の価値の向上を図り、受益者の利益を増大するよう自らの知見に基づき各議案についての賛否を決定します。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とした対応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が特定団体等又は特定団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことの表明、並びに、将来にわたっても該当せずかつ行わないことの確約を、信託契約において受けております。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定団体等と何ら関係を有していないと判断しております。
また、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行につきましても、割当予定先同様、特定団体等又は特定団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せずかつ行わないことについて、信託契約書において確約を受けております。
したがって、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関係を有していないと考えております。
該当事項はありません。
a 払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2024年8月8日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である1,285円といたしました。取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、取締役会決議日の直前の市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2024年7月9日~2024年8月8日)の終値平均1,473円(円未満切捨て)からの乖離率が△12.76%、直近3ヵ月間(2024年5月9日~2024年8月8日)の終値平均1,499円(円未満切捨て)からの乖離率が△14.28%、あるいは直近6ヵ月間(2024年2月9日~2024年8月8日)の終値平均1,548円(円未満切捨て)からの乖離率が△16.99%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、監査等委員会(4名にて構成。うち4名は社外取締役)が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
処分数量(137,500株、議決権個数1,375個)につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、信託期間中の取締役等及び従業員の役職及び構成推移等を勘案のうえ、取締役等及び従業員に交付すると見込まれる株式数に相当するものです。また、当社は、2024年3月31日時点で58,350株の自己株式を有しており、これは割当予定数に相当する自己株式の数に足りませんが、2024年8月9日開催の取締役会において本自己株式取得の決議を行っており、払込期日までの間に、割当予定数に相当する数の自己株式を取得する見込みです。したがって、本自己株式処分による希薄化の規模は、最大でも58,350株の自己株式を処分することによって生じるものであり、2024年3月31日現在の発行済株式総数6,865,360株に対し、0.85%(2024年3月31日現在の総議決権個数67,855個に対する割合0.86%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)となります。
当社としては、本制度は取締役等及び従業員に対して当社株式価値と連動するインセンティブを与えることができ、中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
該当事項はありません。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%) |
割当後の所有株式数 (千株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) |
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株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 |
448 |
6.61 |
586 |
8.56 |
|
有限会社エノモト興産 |
山梨県上野原市上野原747 |
480 |
7.08 |
480 |
7.02 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR |
469 |
6.92 |
469 |
6.86 |
|
有限会社エムエヌ企画 |
東京都八王子市横山町4番5号1608号室 |
320 |
4.72 |
320 |
4.68 |
|
セントラル短資株式会社 |
東京都中央区日本橋本石町3丁目3番14号 |
137 |
2.03 |
137 |
2.01 |
|
榎本 寿子 |
山梨県上野原市 |
128 |
1.89 |
128 |
1.87 |
|
櫻井 妙子 |
山梨県上野原市 |
102 |
1.51 |
102 |
1.50 |
|
櫻井 宣男 |
山梨県上野原市 |
93 |
1.38 |
93 |
1.37 |
|
エノモト従業員持株会 |
山梨県上野原市上野原8154番地19 |
89 |
1.32 |
89 |
1.30 |
|
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店カストディ業務部) |
PALISADES WEST 6300,BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
82 |
1.21 |
82 |
1.20 |
|
計 |
― |
2,352 |
34.67 |
2,490 |
36.38 |
(注)1 2024年3月31日現在の株主名簿を基準としております。
2 「株式会社日本カストディ銀行(信託口)」が保有する586千株には、本自己株式処分により増加する137.5千株が含まれております。
3 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
4 所有議決権数の割合は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。
5 当社は、2024年3月31日時点で58,350株の自己株式を有しており、これは割当予定数に相当する自己株式の数に足りませんが、2024年8月9日開催の取締役会において本自己株式取得の決議を行っており、払込期日までの間に、割当予定数に相当する数の自己株式を取得する見込みです。したがって、本自己株式処分により増加する議決権数の最大は583個となりますので、割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年3月31日現在の総議決権数(67,855個)に本自己株式処分により増加する最大の議決権数(583個)を加えた数で除した数値です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。
事業年度 第58期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月26日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年8月9日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月27日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年8月9日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
株式会社エノモト 本社
(山梨県上野原市上野原8154番地19)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。