独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月23日

 

株式会社 アバールデータ

取 締 役 会  御 中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

     東 京 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

石     川     喜     裕

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

佐      藤         元

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アバールデータの2022年4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アバールデータの2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

 

半導体製造装置関連売上の市場高額部品を利用した製品売上における販売価格の正確性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社アバールデータ(以下、会社)の当事業年度の売上高は【注記事項】(収益認識関係)の「1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載のとおり、14,390,751千円であり、このうち受託製品に分類される半導体製造装置関連の売上高は 8,926,219千円と売上高全体の 62%となっている。会社は近年の世界的な部材の供給不足へ対応するため、一部市場から高額部品を購入し、通常部品との調達価格の差額について価格転嫁を行っている。当該価格転嫁を主要因として、半導体製造装置関連の売上高は前事業年度から 3,473,930千円と大きく増加しており、売上高全体の増加額 4,594,917千円の 76%となっている。

会社は多種多様の受託製品を取り扱っており、その販売価格は顧客と合意した単価に基づいて決定され、市場高額部品の利用に基づく価格転嫁も顧客と合意したうえで行われている。市場高額部品を利用した製品と通常部品を利用した製品の外観は同一であるが、製品に組み込まれる部品の価格は半導体の需要を反映して継続的に変動していることから、部品の購入価格によりそれぞれ販売価格が異なっている。よって、市場高額部品を利用しているすべての製品に正確に価格転嫁を行うには一定の煩雑性がある。

会社は市場高額部品の価格転嫁を販売価格に正確に反映させるため、市場高額部品の利用への切替えに対して生産管理部門側で承認を行ったうえで、市場高額部品への切替えに基づいた販売価格の決定について営業部門による承認が行われている。また、出荷の直前には実際に生産した製品と販売価格の関連付けが正しく行われているか生産管理部が確認し、承認が行われている。

会社の取り扱い製品は多様な品種があり、外観からは一般的な価格の通常部品を利用した製品との違いが識別できるものではなく、また継続的に変動する部品の価格を転嫁するために顧客と販売価格を都度交渉して決定しているため、販売価格の算定を誤るリスクがある。併せて当事業年度における売上高の増加額に対する市場高額部品の価格転嫁による影響が大きいため、販売価格の算定を誤った場合、売上高の計上金額が不正確となるため、売上高に重要な虚偽表示が発生するリスクがある。
 以上より、当監査法人は当該取引に係る売上高の正確性を監査上の主要な検討事項とした。

当監査法人は、半導体製造装置関連の売上高の正確性を検討するにあたり、特に市場高額部品を利用した製品売上における販売価格の正確性を検討する目的として、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

市場高額部品を利用した場合の内部統制を理解するため、部品の購入から顧客への出荷までの業務フローについて関連部署への質問及び関連証憑の閲覧を実施した。

そのうえで、市場高額部品の価格設定に関する内部統制の有効性を評価するため、以下の内部統制に関して整備状況及び運用状況の評価手続を実施した。

● 市場高額部品への切替えを含む製品構成の変更が正確に行われるために生産管理部において変更内容について承認する統制。

● 市場高額部品の利用を伴う販売価格の決定が適切に行われるために営業部において販売価格の算定過程を確認し承認する統制。

● 出荷対象となる製品工番に組み込まれている市場高額部品の内容と対応する販売価格の関連付けが正しく行われていることを生産管理部が出荷前に確認し承認する統制。

また、関連するシステムのIT全般統制の評価及び内部統制に利用される情報が正しく出力されることを検証するため、専門家を利用し、検討を行った。

 

(2) 販売価格の正確性検証

(リスク評価手続)

● 売上高及び粗利率のセグメント別推移分析を実施し、売上高の推移について概括的な理解をした。

● 市場高額部品が利用された実績のある製品売上高における粗利率の日別推移分析を行い、市場高額部品への切替えが行われた日の粗利率の動きを分析し、監査人の理解と異なる動きをしている売上高の有無を検討し、営業部責任者に粗利率の変動要因について質問を実施した。

(リスク対応手続)

● 販売価格の裏付けとなる顧客からの注文書及び注文書に記載されている販売価格の計算根拠資料を閲覧し、市場高額部品の価格転嫁が正確に計算されているかどうか検討した。

● 対応する売上原価について工番の実際原価集計資料を閲覧し、投入されている市場高額部品の内容と上記販売価格の計算根拠資料に記載の市場高額部品が整合しているかどうかを検討した。

 

 

 

 

 

履行義務の充足に係る進捗度の計算に利用される総原価の見積り

 監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社アバールデータ(以下、会社)では契約ごとの個別性が高い顧客からの要求仕様に基づいた半導体製造装置等の開発業務を行っており、開発業務は会社のビジネスモデル上、今後の収益拡大のために重要な位置づけとなっている。当事業年度において、【注記事項】(収益認識関係)の「1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載のとおり、開発業務における収益を損益計算書の売上高に 287,727千円計上している。開発業務における収益は、【注記事項】(重要な会計方針)「6.収益及び費用の計上基準」(2) 受託製品に記載のとおり、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づいて一定の期間にわたり認識している。

履行義務の充足に係る進捗度は、顧客と合意した要求仕様に対応する材料費・工数等に基づき算定した見積総原価に対する事業年度末までの発生原価の割合に基づき算定される。

開発業務は個別性が強いため、各契約の開発業務の開始時に過去の経験や予想に基づいて材料費・工数の見積りが行われる。また、開発業務の進行途上においても、顧客との交渉により要求仕様の追加又は変更が多く発生するため、見積総原価の見直しが継続的に行われる。従って、見積総原価の見積りには不確実性が伴うことから、開発業務における履行義務の充足に係る進捗度の見積りが財務諸表に与える影響は大きいと考えられる。

以上より、当該取引に係る見積総原価は不確実性を伴い、かつ経営者の判断が必要であるため、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、開発業務における収益認識について主として以下を実施した。

(1) 内部統制の評価

● 開発業務の基礎となる見積原価計算書について開発責任者により適時適切に作成されるための内部統制について整備状況及び運用状況を評価した。

● 開発業務開始後の工数進捗確認や要求仕様の追加・変更を適時に見積原価へ反映していることに対する開発部責任者のモニタリング体制について整備状況及び運用状況を評価した。

また、関連するシステムのIT全般統制の評価及び内部統制に利用される情報が正しく出力されることを検証するため、専門家を利用し、検討を行った。

(2) 見積りの合理性の評価

● 過去の開発業務において使用した見積総原価と実績値を比較し、当事業年度末における経営者による見積方法への影響を評価した。

● 事業年度末日までにおける開発業務の期間進捗率と見積総原価に占める同日までに発生した発生原価の進捗率の比較や工期の延期が継続している案件の有無の確認を通じて総原価の見積りの不確実性が相対的に高い工番を識別し、以下の手続を実施した。

・見積総原価と発生原価についてそれぞれ根拠となる証憑と照合した。

・進捗率の乖離要因となっている原価の内容及び期末日後の開発業務の状況について開発部責任者に質問を実施し、その内容が最新の見積原価計算書に反映されているかどうか裏付けとなる証拠を閲覧して検討した。

・工期の延期について取引先との合意内容を開発部責任者に質問し、裏付けとなる証拠を閲覧して検討した。

● 開発業務における収益認識に用いられている基礎データについて、見積総原価の見積り方法を理解し、必要に応じて基礎データの信頼性を検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アバールデータの2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社アバールデータが2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

E01993-000 2023-06-23 E01993-000 2023-06-23 jpcrp_cor:Row1Member E01993-000 2023-06-23 jpcrp_cor:Row2Member