第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

26,676,000

26,676,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2020年1月31日)

提出日現在発行数(株)

(2020年4月24日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,669,000

6,669,000

東京証券取引所

(市場第一部)

 

単元株式数は100株であります。

 

6,669,000

6,669,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2012年4月26日定時株主総会及び取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役3名(社外取締役を除く)及び当社執行役員2名

 

事業年度末現在

(2020年1月31日)

提出日の前月末現在

(2020年3月31日)

新株予約権の数(個)

22

22

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,200(注)1

2,200(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2

同左

新株予約権の行使期間

自 2012年5月12日

至 2042年5月11日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  791 (注)3

資本組入額 395.5(注)4

同左

 

 

 

事業年度末現在

(2020年1月31日)

提出日の前月末現在

(2020年3月31日)

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権を行使することができる期間において、当社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から6年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヵ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1.新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整致します。

調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

2.新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストックオプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額と致します。

  なお、新株予約権者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものと致します。

3.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり790円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

  なお、自己株式を充当する場合は、資本組入を行いません。

5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することと致します。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。

2013年4月25日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役3名(社外取締役を除く)及び当社執行役員4名

 

事業年度末現在

(2020年1月31日)

提出日の前月末現在

(2020年3月31日)

新株予約権の数(個)

31

31

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,100(注)1

3,100(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2

同左

新株予約権の行使期間

自 2013年5月11日

至 2043年5月10日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  830 (注)3

資本組入額 415 (注)4

同左

 

 

 

事業年度末現在

(2020年1月31日)

提出日の前月末現在

(2020年3月31日)

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権を行使することができる期間において、当社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から6年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヵ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1.新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整致します。

調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

2.新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストックオプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額と致します。

  なお、新株予約権者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものと致します。

3.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり829円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

  なお、自己株式を充当する場合は、資本組入を行いません。

5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することと致します。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。

2014年4月24日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役3名(社外取締役を除く)及び当社執行役員3名

 

事業年度末現在

(2020年1月31日)

提出日の前月末現在

(2020年3月31日)

新株予約権の数(個)

35

35

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,500(注)1

3,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2

同左

新株予約権の行使期間

自 2014年5月10日

至 2044年5月9日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,023 (注)3

資本組入額 511.5(注)4

同左

 

 

 

事業年度末現在

(2020年1月31日)

提出日の前月末現在

(2020年3月31日)

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権を行使することができる期間において、当社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から6年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヵ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1.新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整致します。

調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

2.新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストックオプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額と致します。

  なお、新株予約権者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものと致します。

3.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,022円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

  なお、自己株式を充当する場合は、資本組入を行いません。

5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することと致します。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。

 

2015年4月23日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役4名(社外取締役を除く)及び当社執行役員4名

 

事業年度末現在

(2020年1月31日)

提出日の前月末現在

(2020年3月31日)

新株予約権の数(個)

32

32

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,200(注)1

3,200(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2

同左

新株予約権の行使期間

自 2015年5月9日

至 2045年5月8日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,236(注)3

資本組入額 618(注)4

同左

 

 

 

事業年度末現在

(2020年1月31日)

提出日の前月末現在

(2020年3月31日)

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権を行使することができる期間において、当社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から6年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヵ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1.新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整致します。

調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

2.新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストックオプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額と致します。

  なお、新株予約権者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものと致します。

3.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,235円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

  なお、自己株式を充当する場合は、資本組入を行いません。

5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することと致します。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。

 

2016年4月26日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役3名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び当社執行役員3名

 

事業年度末現在

(2020年1月31日)

提出日の前月末現在

(2020年3月31日)

新株予約権の数(個)

86

86

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

8,600(注)1

8,600(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2

同左

新株予約権の行使期間

自 2016年5月11日

至 2046年5月10日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,148(注)3

資本組入額 574(注)4

同左

 

 

 

事業年度末現在

(2020年1月31日)

提出日の前月末現在

(2020年3月31日)

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権を行使することができる期間において、当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から6年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヵ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1.新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整致します。

調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

2.新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストックオプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額と致します。

  なお、新株予約権者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものと致します。

3.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,147円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

  なお、自己株式を充当する場合は、資本組入を行いません。

5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することと致します。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。

2017年4月26日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役3名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び当社執行役員4名

 

事業年度末現在

(2020年1月31日)

提出日の前月末現在

(2020年3月31日)

新株予約権の数(個)

28

28

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,800(注)1

2,800(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2

同左

新株予約権の行使期間

自 2017年5月12日

至 2047年5月11日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,078(注)3

資本組入額 539(注)4

同左

 

 

 

事業年度末現在

(2020年1月31日)

提出日の前月末現在

(2020年3月31日)

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権を行使することができる期間において、当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から6年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヵ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1.新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整致します。

調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

2.新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストックオプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額と致します。

  なお、新株予約権者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものと致します。

3.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,077円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

  なお、自己株式を充当する場合は、資本組入を行いません。

5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することと致します。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。

②【ライツプランの内容】

  該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(千株)

発行済株式総数残高

(千株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高(千円)

1994年6月23日

450

6,669

486,000

1,087,250

1,333,540

1,704,240

 (注) 有償 一般募集(入札による募集)

発行株式数   450,000株

発行価格     2,160円

資本組入額    1,080円

払込金総額 1,819,540千円

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

17

13

68

15

15

9,522

9,650

所有株式数

(単元)

7,170

407

11,979

4,329

25

42,738

66,648

4,200

所有株式数の割合(%)

10.76

0.61

17.97

6.50

0.04

64.12

100.00

 (注)自己株式746,930株は、「個人その他」に7,469単元、「単元未満株式の状況」に30株含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

 

2020年1月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

藤本 豊士

東京都文京区

789

13.32

公益財団法人藤本奨学会

滋賀県草津市野村3-4-1

650

10.97

藤本 順子

京都市左京区

489

8.26

有限会社藤本興産

京都市左京区下鴨北園町59-1

460

7.76

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー レギュラーアカウント

(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)

200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA

(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー)

347

5.86

京都中央信用金庫

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91

150

2.53

株式会社京都銀行

(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社)

京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700

(東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟)

132

2.23

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11

112

1.90

小西 正

滋賀県大津市

74

1.25

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4-1

70

1.18

3,275

55.30

 (注)1.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうちには、信託業務に係る株式80千株が含まれております。

2.当社は自己株式746千株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため上記大株主の状況から除いております。

3.ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社から、2017年1月17日付で大量保有(変更)報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社としては2020年1月31日における実質所有株式数の確認が出来ておりません。なお、当該報告書の内容は次の通りであります。

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社

東京都港区赤坂5-4-15 ARA赤坂ビル 4階

291

4.37

 

4.アーンホールド・エルエルシーから、2020年1月20日付で大量保有報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社としては2020年1月31日における実質所有株式数の確認が出来ておりません。なお、当該報告書の内容は次の通りであります。

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

アーンホールド・エルエルシー(Arnhold LLC)

アメリカ合衆国ニューヨーク州10019ニューヨーク、アヴェニュー・オブ・アメリカズ1370

349

5.24

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年1月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

746,900

完全議決権株式(その他)

普通株式

5,917,900

59,179

単元未満株式

普通株式

4,200

発行済株式総数

 

6,669,000

総株主の議決権

 

59,179

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2020年1月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

不二電機工業株式会社

京都市中京区御池通富小路西入る東八幡町585番地

746,900

746,900

11.19

746,900

746,900

11.19

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(譲渡制限付株式報酬に係る自己株式の処分)

11,800

15,434

その他

(ストックオプション行使に係る自己株式の処分)

900

711

保有自己株式数

746,930

746,930

 (注) 当期間における保有自己株式数には、2020年4月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

3【配当政策】

1.利益配当の基本方針

 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と認識し、経営成績の向上及び財務体質の強化を図りつつ、配当性向を当期純利益の50%に目標を置き、中間配当と期末配当の年2回の配当をもって、長期安定的に利益配分を行うことを基本方針としております。

2.配当の決定機関

 当社の剰余金配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

 なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年7月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

3.当事業年度の配当決定に当たっての考え方

 国内経済情勢は、企業の設備投資が増加し、個人消費も持ち直すなど、緩やかな回復基調が続きました。

 このような状況のもとで、当社は、国内では電力や一般産業、電鉄・車両業界、海外では東南アジアや中近東各国を重点に営業活動を行った結果、当事業年度の売上高は予算比を下回りましたが、当期純利益は予算比を上回ったほか、前年同期比ではともに増加したことから、当事業年度の期末配当を1株当たり16円(中間配当16円を実施)とし、年間配当を32円と決定いたしました。

 以上により、当事業年度の配当性向は67.5%、純資産配当率1.8%となりました。

 

4.内部留保資金についての考え方

 企業価値の向上に向けて、生産体制の増強、技術開発力の強化、品質向上、IT(情報技術)化、人材育成など、成長投資のために引き続き有効活用する所存であります。

なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(千円)

1株当たり配当額(円)

2019年9月3日

94,753

16.00

取締役会決議

2020年4月23日

94,753

16.00

定時株主総会決議

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、当社を取り巻く全てのステークホルダーに対し、効率性及び透明性の高い経営を実現し、かつ、健全な企業経営を維持していくことにより、企業価値の最大化を図っていくことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考えとしております。

それを実現するため、内部統制の充実を図り、企業経営に関する正確な情報を適時に開示することを基本方針としております。

 

 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

企業統治の体制として、監査等委員会設置会社を採用しております。

以下に記載する内部統制の仕組みを通じて、意思決定の迅速化及び業務執行の有効性・効率性を確保する一方で、取締役の業務執行を適正に監督・監査し、経営の透明性を図っております。

また、監査等委員を含め、複数の社外取締役を選任し、社外取締役を中心に構成される指名・報酬等諮問委員会を設置するなど、社外の意見を取り入れることで、健全な企業統治を行っております。

 

業務執行・経営の監視及び内部統制の仕組みは、次のとおりであります。

 

0104010_001.png

a. 取締役会

 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は現在6名(有価証券報告書提出日現在)で、うち1名は社外取締役であります。また、監査等委員である取締役は4名(有価証券報告書提出日現在)であり、うち3名は社外取締役であります。

 取締役会は、定例取締役会を毎月1回開催する他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の報告及び決議を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。

b. 監査等委員会

 監査等委員会は、定例監査等委員会を毎月1回開催する他、取締役会に出席し、独立した立場から取締役の職務執行を監査し、適宜必要な提言を行うことで、経営の透明性と客観性を確保しております。

c. 執行役員会

 当社の執行役員の員数は現在6名(有価証券報告書提出日現在)であります。

 執行役員は、取締役会が決定した経営の基本的な方針、計画及び戦略に沿って業務執行にあたっております。

 執行役員会は、経営の基本的な方針、計画及び戦略に沿って執行役員が業務執行するにあたり、取締役と執行役員が重要な案件に関する施策を審議するために、毎月1回開催しております。

d. 独立監査人

 当社は、有限責任監査法人トーマツに会計監査を委嘱しております。

 有限責任監査法人トーマツは、会計監査人として独立の立場から財務諸表等に関する意見表明をしております。

e. 指名・報酬等諮問委員会

 指名・報酬等諮問委員会は、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強化することを目的に設置しており、取締役等の人事や報酬等に関する決定プロセスにおいて、透明性及び客観性を確保し、取締役会に答申をしております。

③ 企業統治に関するその他の事項

(1)内部統制システムの整備の状況

当社は、内部統制の実効性を確保するためには、法令・社会規範・企業倫理遵守などのコンプライアンスの強化徹底を図り、適正な業務の遂行を確保することが最重要課題であると認識しており、会社法第362条第4項第6号及び第5項の規定に基づき、「内部統制システム構築の基本方針」を当社取締役会において決議しております。

(イ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a. 当社は、事業活動における法令、企業倫理、社内規則等の遵守を確保するため、コンプライアンス規程に基づく行動基準及び行動基準ガイドラインを制定し、役員及び従業員に対するコンプライアンス意識の周知徹底に努める。

b. 違反行為等の抑止、早期発見を目的に、内部通報手段の一つとして各事業所へ投書箱を設置する。また、社外の弁護士へ通報できる社外窓口を設置する。なお、通報者には、通報したことにより不利益を被ることがないことを確保する。

c. コンプライアンスにおける活動状況の監視や是正等を目的としたコンプライアンス委員会を定期的に開催する。

d. 社長直轄の内部監査室を設置し、経営諸活動全般にわたる制度及び業務の遂行状況を法令等遵守、財務報告の信頼性確保と合理性及び効率性の観点から調査を行い、内部管理体制の強化、経営合理化、経営効率化の増進等に資することにより、会社経営の健全性を確保する。

e. 社会秩序や企業の健全な活動に悪影響を及ぼす反社会的勢力及び団体等に対しては、組織的に毅然とした姿勢でのぞみ、一切の取引を行わない。

(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 取締役は、その職務の執行に関する以下の電磁的記録を含む文書、その他重要な情報を取締役会規程ならびに文書管理規程等、社内規程に従い適切に保存及び管理する。

a. 株主総会議事録

b. 取締役会議事録

c. 取締役によるその他重要会議の議事録

d. 代表取締役社長を決裁者とする稟議書及び付属資料

e. 取締役を決定者とする決定文書及び付属資料

f. 会計帳簿、計算書類等財務関連文書

g. その他取締役の職務執行に関する重要文書

(ハ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a. 当社は、企業価値に多大な影響を及ぼすおそれのある事故・災害に関し危機管理規程を定め、対応手順をマニュアル化し、情報の混乱や連絡ミスを防止することによって迅速かつ適切に対応する。

b. 万一、事故や災害が発生した場合には、危機管理規程に基づき、直ちに危機管理委員会を開催し、被害ならびに社会的混乱などの影響を最小化するために、予防対策ならびに事後対策を講じる。

(ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a. 取締役会は、取締役会規程及び取締役基本規程に基づき、代表取締役社長及びその他取締役に業務を執行させる。

b. 取締役会は、執行役員を選任し、取締役会が決定した経営の基本的な方針、計画及び戦略に沿って取締役の業務の一部を執行させることができる。

なお、執行役員は、執行役員会規程及び執行役員規程に基づき、業務を執行する。

c. 取締役会から代表取締役社長、その他取締役及び執行役員に委任された事項は、組織規程、職務分掌規程及び職務権限規程等全社規程に定められた手順に基づき、必要な決定を行う。

なお、これら全社規程は、必要に応じ随時見直すべきものとする。

d. 取締役、執行役員及び各部署の責任者が出席する経営会議を毎月開催し、業務執行に関する報告や企画提案を行う。経営会議での協議をもとに執行役員会で審議し、さらに取締役会付議基準に該当する事項については取締役会で審議する。

(ホ)当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

 当社は、企業集団を構成する親会社ならびに子会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

(ヘ)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

a. 監査等委員会の監査の実効性の向上ならびに職務の円滑化を目的に、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、総務部の人員を通常業務と兼務し必要に応じて配置する。なお、常勤監査等委員を置き、他に監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。

b. 前号使用人は、通常業務を行うとともに、必要に応じ監査等委員会の指示に従いその職務を行う。

(ト)前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本方針において同じ。)からの独立性に関する事項

a. (ヘ)で定める使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動、人事評価、懲戒等人事に関する事項の決定については、監査等委員会の同意を得るものとする。

b. (ヘ)で定める使用人は監査等委員会に係る業務に優先して従事し、当該業務においては監査等委員会の指示のみに従うものとする。

(チ)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制

a. 常勤監査等委員は、取締役会の他に経営会議や執行役員会に出席し、代表取締役社長、その他取締役及び執行役員の業務執行状況の報告を受ける。

また、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、社内の製品企画会議等重要会議への出席も行う

b. 常勤監査等委員は、奇数月開催のコンプライアンス委員会へ出席し、事業活動における法令、企業倫理、社内規則等の遵守状況、ならびに、内部通報の有無、その対処についての報告を受ける。

c. 取締役及び使用人は、監査等委員会より、稟議書等社内の重要書類の閲覧要請があれば、直ちに関係書類及び資料等を提出する。

d. コンプライアンス規程により、内部通報制度を通じて監査等委員会に報告した使用人等を当該通報したことを理由として不利益に取り扱うことを禁止する。

(リ)監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行に関し、会社法第399条の2第4項の規定に基づく費用の前払い又は償還の手続をした場合又は会計監査人・弁護士等の社外の専門家に対して相談する場合、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を会社が負担するものとする。

(ヌ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a. 取締役は、監査等委員会の職責、監査体制、監査基準、行動指針等を明確にした監査等委員会監査基準を熟知するとともに、監査等委員会監査の重要性、有用性を充分認識し、また、監査等委員会監査の環境整備を行う。

b. 監査等委員会は、監査の実効性を高めるため、内部監査室と連携する。

c. 監査等委員会は、効果的かつ効率的に監査を実施するため、会計監査人と情報や意見の交換等緊密に連携する。

(ル)財務報告の適正性を確保するための体制

 財務報告の適正性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」に従い、内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。

(2)リスク管理体制の整備の状況

当社を取り巻く経営環境の変化に伴い、管理すべきリスクも多様化・複雑化しております。このような状況のもと、リスクを十分認識し経営の健全性維持と収益性・成長性の確保を図るため、リスク管理体制を充実し、強化することが重要であると認識しております。

当社のリスク管理のうち主要なものは以下のとおりであります。

-経営に関するリスク

 当社は、内部監査室を設置し、経営理念・経営方針ならびに職務権限など各種規程に基づく組織運営・業務執行が公正、的確に、かつ効果的に行われているかを随時内部監査しております。

-品質・環境に関するリスク

 認証取得したISO9001、ISO14001の制度に従って、品質管理、環境管理において定期的な社内外の監査を受けております。

-法令に関するリスク

 当社では、重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事象についてコンプライアンス委員会を設置し、必要な検討及び決議を実施しております。

 また、役員及び従業員に対するコンプライアンス意識の周知徹底にも努めるほか、各事業所への投書箱設置や定期的なコンプライアンス委員会開催により、法令遵守等のチェックを行っております。

-事故・災害に関するリスク

 企業価値に多大な影響を及ぼすおそれのある事故・災害に関し危機管理規程を定め、対応手順をマニュアル化し、情報の混乱や連絡ミスを防止することによって迅速かつ適切に対応できるよう努めております。

万一、事故や災害が発生した場合には、危機管理規程に基づき、直ちに危機管理委員会を開催し、被害ならびに社会的混乱などの影響を最小化するために、予防対策ならびに事後対策を講じる体制を整えております。

 

(3)取締役の定数等に関する定款の定め

(イ)取締役の定数

当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は15名以内、監査等委員である取締役の定数は4名以内とする旨を定款に定めております。

(ロ)取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。

(ハ)取締役の任期

当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期について選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨、また、監査等委員である取締役の任期について選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。

 

(4)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

(イ)自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

(ロ)中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により毎年7月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。

 

(5)株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

八木 達史

1974年2月26日

 

1996年4月

当社入社

2016年2月

技術営業部技術部長

2017年2月

執行役員技術営業部門統括技術営業部技術部長

2017年9月

社長付執行役員技術営業部門統括

2018年4月

代表取締役社長就任(現任)

 

注3

12

常務取締役

執行役員

技術営業部門統括

技術営業部長

藤居 和義

1964年1月19日

 

1986年4月

当社入社

2006年2月

品質保証グループ部長

2008年2月

品質保証担当執行役員品質保証グループ部長

2011年2月

執行役員草津製造部長

2013年2月

上席執行役員みなみ草津製造部長

2015年2月

上席執行役員

生産部門統括みなみ草津製造部長

2015年4月

取締役就任

2016年2月

人事部長

2016年4月

経営管理部門統括

2018年4月

常務取締役就任(現任)

執行役員就任(現任)

技術営業部門統括技術営業部長(現任)

 

注3

13

取締役

執行役員

生産部門統括

草津製造部長

兼M3エンジニアリング部長

佐々木 誠仁

1972年4月7日

 

1994年4月

当社入社

2013年2月

執行役員技術営業部技術部長

2016年2月

執行役員

みなみ草津製造部長兼生産技術部長

2016年4月

取締役就任(現任)

生産部門統括(現任)

2018年4月

 

2020年2月

執行役員就任(現任)

草津製造部長兼生産技術部長

草津製造部長兼M3エンジニアリング部長(現任)

 

注3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

経営管理部門統括

総務部長

下村 徳子

1974年7月2日

 

1999年10月

中央監査法人入所

2003年4月

公認会計士登録

2006年2月

中央青山監査法人退所

2006年7月

当社入社

2015年2月

執行役員

総務部長(現任)

2018年4月

取締役就任(現任)

執行役員就任(現任)

 

経営管理部門統括(現任)

 

注3

5

取締役

執行役員

人事部長

中清水 毅

1974年2月10日

 

1994年4月

当社入社

2015年2月

執行役員新旭製造部長

2017年2月

執行役員草津製造部長

2018年4月

取締役就任(現任)

執行役員就任(現任)

人事部長(現任)

 

注3

4

取締役

吉村 良一

1958年10月2日

 

1981年4月

株式会社錢高組入社

1983年9月

吉村建設工業株式会社入社

1983年12月

同社取締役

1997年4月

同社取締役営業部長

2001年8月

同社専務取締役大阪営業所長

2009年6月

同社取締役社長

2011年3月

2020年4月

同社代表取締役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

注3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

志萱 章宏

1960年5月26日

 

1983年4月

当社入社

2004年2月

生産部門執行役員生産グループ部長

2008年2月

生産統括執行役員生産グループ部長

2008年4月

取締役就任

上席執行役員生産統括生産グループ部長

2009年8月

技術グループ部長

2011年2月

技術営業部門統括技術営業部長

2013年2月

生産部門統括草津製造部長

2015年2月

管理部長

2016年4月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

13

取締役

(監査等委員)

富山 竜二

1964年5月29日

 

1988年10月

サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1992年3月

公認会計士登録

1997年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所

2000年1月

富山竜二公認会計士事務所開設、代表(現任)

2015年4月

当社監査役就任

2016年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

取締役

(監査等委員)

佐賀 義史

1953年9月25日

 

1981年4月

横浜地方裁判所判事補

1993年4月

大阪地方裁判所判事

2007年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士法人大江橋法律事務所所属(現任)

甲南大学法科大学院教授

2016年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

取締役

(監査等委員)

伊原 友己

1961年11月24日

 

1990年4月

弁護士登録(京都弁護士会)

1991年1月

弁理士登録

2003年4月

2005年4月

龍谷大学法学部客員教授

弁護士知財ネット理事(現任)

龍谷大学大学院法務研究科客員教授

2014年6月

 

2020年4月

日本弁護士連合会知的財産センター委員長

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

55

 (注)1.吉村良一氏、富山竜二氏、佐賀義史氏及び伊原友己氏は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 志萱 章宏、委員 富山 竜二、委員 佐賀 義史、委員 伊原 友己

3.2020年4月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2020年4月23日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 

5.当社では、戦略的な意思決定機能及び業務執行機能の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下の6名であります。

執行役員

執行役員

藤居 和義

佐々木 誠仁

(技術営業部門統括 技術営業部長)

(生産部門統括 草津製造部長 兼 Mエンジニアリング部長)

執行役員

下村 徳子

(経営管理部門統括 総務部長)

執行役員

執行役員

執行役員

中清水 毅

大石 一智

井幡 進

(人事部長)

(スマートソリューション部長)

(品質保証部長)

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役の就任要件や在任期間を定めた独立性の基準を設け、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に意見を述べて頂ける方を選任しております。

当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役3名)であり、各社外取締役は当社との間に、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

吉村良一氏は、吉村建設工業株式会社における豊富な経験及び幅広い見識等を活かし、社外取締役として職務を適切に遂行して頂けるものと判断しております。

当社は、吉村良一氏が代表取締役を務める吉村建設工業株式会社との間に取引関係がありません。

富山竜二氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識や経験を有し、その幅広い見識は、実質的、客観的経営監視が期待でき、今後も当社社外取締役として職務を適切に遂行して頂けるものと判断しております。

当社は、富山竜二氏が代表を務める富山竜二公認会計士事務所との間に取引関係がありません。

佐賀義史氏は、弁護士としての専門的な知識や経験に基づき、客観的・中立的立場から経営全般に対し提言を頂くことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化・充実に期待できると判断しております。

伊原友己氏は、弁護士としての専門的な知識や経験に基づき、客観的・中立的立場から経営全般に対し提言を頂くことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化・充実に期待できると判断しております。

有価証券報告書提出日現在、吉村良一氏は当社株式を1,000株保有しており、富山竜二氏、佐賀義史氏及び伊原友己氏は当社株式を保有しておりません。

なお、当社は東京証券取引所の定めに基づき、社外取締役吉村良一氏、富山竜二氏、佐賀義史氏及び伊原友己氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、客観的・独立的立場から経営の監督・監視を行っております。監査等委員である取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席し、常勤監査等委員を通じて、内部監査室と連携し、情報の共有化を図るとともに、定期的に会計監査人と意見交換を行っております。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、年1回監査等委員会に出席し、監査等委員会及び会計監査人と意見交換を行っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査

常勤監査等委員は、定例の取締役会、執行役員会に出席するほか、製品企画会議等社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、内部監査室と連携して各部署の監査を行い、監査の実効性を高めております。

各監査等委員は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立機関であるとの認識のもと、取締役の業務執行全般にわたって、監査を実施しております。

 

② 内部監査の状況

社長直轄の内部監査室を設置し、各部署における内部統制が適切に整備され、かつ有効に運用されていることの確認を行うため、業務監査及び内部統制監査を順次実施しております。

また、必要に応じて、リスクの高い特定の業務に絞って監査する場合もあります。

当社の内部監査室の員数は現在1名であります。

 

③ 会計監査の状況

a.会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

b.業務を執行した公認会計士

鈴木 朋之

髙見 勝文

 

c.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等5名、その他2名であります。

 

d.監査法人の選定方針と理由

 当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる審査体制が整備されていること、監査日数や監査期間、監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。

 当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める項目に該当すると認められる場合及び監督官庁から業務停止処分を受けた場合等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事案が発生した場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会で選定した監査等委員が解任後最初に招集される株主総会において、当該解任の旨と理由を報告いたします。

 その他、会計監査人としてふさわしくないと判断される事象が認められた場合、監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

e.監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績を確認し、当事業年度における会計監査人の活動計画等について評価を行っております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬 (千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬 (千円)

20,000

20,500

 

b.その他重要な報酬の内容

該当事項はありません。

 

 

c.監査報酬の決定方針

監査日数、当社の規模・事業の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。

d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査等委員会は、会計監査人の報酬について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬及び譲渡制限付株式報酬と業績連動報酬である賞与から構成されており、基本報酬は定額制を採用しております。

取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第58回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。うち、社外取締役は20百万円以内)、監査等委員である取締役が年額30百万円以内と決議いただいております。

また、この報酬限度額とは別枠で、2018年4月24日開催の第60回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)への譲渡制限付株式報酬限度額として、年額50百万円以内と決議いただいております。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬については、役職、職責、世間水準及び従業員とのバランスを考慮した金額を、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬に按分し、業績連動報酬である賞与は営業利益等の指標を勘案しております。これらの報酬は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、指名・報酬等諮問委員会(代表取締役及び社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)で構成)の答申を受けて、その額及び配分を取締役会において、決定しております。

譲渡制限付株式報酬(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は、株式の直接保有を通じた株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、取締役会により決定しております。なお、これにより、すでに付与済みのものを除き、株式報酬型ストックオプション制度は廃止しております。

監査等委員である取締役については、基本報酬のみであり、株主総会で承認された報酬枠の範囲内(年額30百万円以内)において、指名・報酬等諮問委員会の答申を受けて、その額及び配分を監査等委員の協議により決定しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(名)

基本報酬

譲渡制限付株式報酬

業績連動報酬

取締役(監査等委員で

ある取締役を除く。

)(社外取締役を除く。)

100,936

81,423

15,463

4,050

6

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く。)

12,000

12,000

1

社外役員

10,700

10,560

140

4

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与うち、重要なもの

該当事項はありません。

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社では、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的の株式とし、純投資目的以外の目的である投資株式を特定投資株式としております。

当社は、取引先との関係の維持・強化及び情報収集の観点から、自社の中長期的な企業価値向上に資すると判断した取引先の株式は、特定投資株式として、必要な範囲で取得・保有しております。なお、純投資目的の株式は保有しておりません。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社では、毎年、発行会社に関する業績、経営計画等の情報をもとに、取締役会において、保有継続の適否や合理性を検証しており、保有する意義が認められない株式については、適宜売却等を行い、縮減いたします。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

1

2,000

非上場株式以外の株式

18

447,378

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

1,264

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

株式会社京都銀行

20,586

20,586

円滑な金融取引の維持

91,607

95,210

東京海上ホールディングス株式会社

15,000

15,000

円滑な取引関係の維持

89,775

79,680

日新電機株式会社

65,000

65,000

営業取引関係の維持・拡大

86,060

61,815

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社

17,167

17,167

円滑な取引関係の維持

62,779

55,518

東海旅客鉄道株式会社

1,000

1,000

営業取引関係の維持・拡大

21,585

23,490

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

三菱電機株式会社

10,000

10,000

営業取引関係の維持・拡大

15,450

13,655

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

3,000

3,000

円滑な金融取引の維持

12,249

12,381

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

2,808

2,808

円滑な金融取引の維持

10,906

11,358

寺崎電気産業株式会社

10,100

10,100

営業取引関係の維持・拡大

10,493

9,494

東日本旅客鉄道株式会社

1,000

1,000

営業取引関係の維持・拡大

9,700

10,080

西日本旅客鉄道株式会社

1,000

1,000

営業取引関係の維持・拡大

9,274

7,939

株式会社日立製作所

2,000

2,000

営業取引関係の維持・拡大

8,460

6,826

富士電機株式会社

2,000

2,000

営業取引関係の維持・拡大

6,580

6,700

株式会社明電舎

2,000

2,000

営業取引関係の維持・拡大

4,136

2,932

株式会社東芝

1,000

1,000

営業取引関係の維持・拡大

3,500

3,435

株式会社SCREENホールディングス

400

400

営業取引関係の維持・拡大

2,352

1,854

菱電商事株式会社

805

805

営業取引関係の維持・拡大

1,335

1,099

株式会社東光高岳

1,000

1,000

営業取引関係の維持・拡大

1,134

1,479

西芝電機株式会社

5,270

営業取引関係の維持・拡大

632

(注)1.定量的な保有効果の記載は困難でありますが、「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載の方法で保有の適否を個別銘柄ごとに検証しております。

2.三井住友トラスト・ホールディングス株式会社は当社株式を保有しておりませんが、同社のグループ会社である三井住友信託銀行株式会社は当社株式を保有しております。

 

 みなし保有株式

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

 該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

 該当事項はありません。