1 資産の評価基準及び評価方法
時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの…移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ…時価法
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算出)
2 固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。
ただし、2005年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 30~56年
機械及び装置 6~10年
工具、器具及び備品 2~15年
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生した翌事業年度から費用処理しております。
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(5)役員株式給付引当金
当社は、株式報酬制度に基づく取締役等に対する株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき、当事業年度に見合う額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」183百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」321百万円に含めて表示しております。
(役員報酬BIP信託に係る取引について)
当社は、当事業年度より、当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く)及び執行役員(国内非居住者を除く)を対象に、業績連動型の株式報酬制度として「役員報酬BIP信託」(以下「本制度」)を導入いたしました。信託に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社が設定した信託(役員報酬BIP信託)が当社株式を取得し、当該信託を通じて取締役等に、2019年3月末日に終了する事業年度から2021年3月末日に終了する事業年度までの3事業年度を対象として、各事業年度における業績目標の達成度及び役位に応じて付与されるポイントに相当する当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付する制度であります。
なお、信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用を除く)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末において、当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、669百万円及び107,000株であります。
また、上記役員報酬の当事業年度末の負担見込額については、役員株式給付引当金として計上しております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 過年度法人税等
当社において、本邦の税務当局による移転価格等に係る調査を受けており、一連の調査の過程を踏まえ、発生の可能性が高いと予想される過年度分の追加税金費用を見込み、過年度法人税等として計上しております。
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)における子会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,215百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)における子会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,215百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳