1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) たな卸資産
① 商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
② 製品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(3) デリバティブ
時価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~50年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
(3) 債務保証損失引当金
債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は、次のとおりであります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4.重要なヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
為替予約
ヘッジ対象
外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引
(3) ヘッジ方針
為替の相場変動に伴うリスクの軽減を目的に通貨に係るものを対象としてデリバティブ取引を行っており、投機目的の取引は行わない方針であります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
為替予約については、ヘッジ対象に対し同一通貨建による同一期日のものをそれぞれ振り当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は確保されており、その判定をもって有効性の判定に変えておりますので、決算日における有効性の評価を省略しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
※1 担保提供資産及びこれに対応する債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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投資有価証券 |
5,140千円 |
9,310千円 |
上記に対応する債務は、次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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未払金 |
23,514千円 |
33,754千円 |
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
区分掲記されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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短期金銭債権 |
968,923千円 |
1,134,942千円 |
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長期金銭債権 |
295,548千円 |
220,619千円 |
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短期金銭債務 |
552,608千円 |
383,298千円 |
3 保証債務
関係会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。なお、下記の金額は保証総額から債務保証損失引当金設定額を控除した残額であります。
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前事業年度 |
|
当事業年度 |
||
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イシコテック株式会社 |
118,704千円 |
|
イシコテック株式会社 |
194,869千円 |
|
那電久寿機器(上海)有限公司 |
393,162千円 |
|
那電久寿機器(上海)有限公司 |
273,612千円 |
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計 |
511,866千円 |
|
計 |
468,481千円 |
4 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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当座貸越極度額 |
5,900,000千円 |
5,900,000千円 |
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借入実行残高 |
―千円 |
―千円 |
|
差引未実行残高 |
5,900,000千円 |
5,900,000千円 |
※5 期末日満期手形等
期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、決算期末残高から除かれております。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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受取手形 |
241,535千円 |
97,345千円 |
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電子記録債権 |
2,821千円 |
2,208千円 |
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) |
当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) |
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営業取引による取引高 |
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売上高 |
2,765,576千円 |
1,315,260千円 |
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仕入高 |
2,453,573千円 |
2,634,192千円 |
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その他の営業取引高 |
194,071千円 |
227,681千円 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
668,795千円 |
833,328千円 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) |
当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) |
||
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貸倒引当金繰入額 |
△ |
千円 |
△ |
千円 |
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給料及び手当 |
|
千円 |
|
千円 |
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役員賞与引当金繰入額 |
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千円 |
|
千円 |
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賞与 |
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千円 |
|
千円 |
|
役員退職慰労引当金繰入額 |
|
千円 |
|
千円 |
|
退職給付費用 |
|
千円 |
|
千円 |
|
減価償却費 |
|
千円 |
|
千円 |
|
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||
|
販売費に属する費用の |
66% |
55% |
||
|
一般管理費に属する費用の |
34% |
45% |
||
※3 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) |
当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) |
|
工具、器具及び備品 |
74千円 |
―千円 |
※4 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) |
当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) |
|
除却損 |
|
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建物 |
476千円 |
0千円 |
|
構築物 |
―千円 |
141千円 |
|
工具、器具及び備品 |
175千円 |
1,669千円 |
|
計 |
651千円 |
1,810千円 |
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
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(単位:千円) |
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区分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|
子会社株式 |
2,442,345 |
2,443,135 |
|
関連会社株式 |
153,960 |
153,960 |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 |
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当事業年度 |
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繰延税金資産 |
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貸倒引当金 |
7,026千円 |
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23,370千円 |
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未払賞与 |
45,927千円 |
|
68,338千円 |
|
役員退職慰労引当金 |
10,936千円 |
|
15,686千円 |
|
投資有価証券評価損 |
30,052千円 |
|
30,052千円 |
|
会員権等評価損 |
18,233千円 |
|
9,562千円 |
|
たな卸資産評価損 |
8,601千円 |
|
7,658千円 |
|
その他 |
61,625千円 |
|
106,497千円 |
|
繰延税金資産小計 |
182,402千円 |
|
261,166千円 |
|
評価性引当額 |
△108,743千円 |
|
△109,409千円 |
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繰延税金資産合計 |
73,659千円 |
|
151,756千円 |
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|
|
繰延税金負債 |
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|
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前払年金費用 |
△10,234千円 |
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△1,572千円 |
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土地圧縮積立金 |
△16,310千円 |
|
△16,310千円 |
|
機械圧縮積立金 |
△1,549千円 |
|
△1,106千円 |
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その他有価証券評価差額金 |
△38,244千円 |
|
△88,581千円 |
|
その他 |
△105千円 |
|
△10,035千円 |
|
繰延税金負債合計 |
△66,443千円 |
|
△117,607千円 |
|
繰延税金資産純額 |
7,215千円 |
|
34,149千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前事業年度 |
|
当事業年度 |
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法定実効税率 |
32.8% |
|
30.7% |
|
(調整) |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
2.3% |
|
1.0% |
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受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△28.2% |
|
△19.2% |
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住民税均等割 |
2.0% |
|
1.1% |
|
評価性引当額の増減額 |
2.6% |
|
0.0% |
|
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 |
0.3% |
|
―% |
|
源泉所得税 |
2.8% |
|
0.1% |
|
抱合せ株式消滅差益 |
―% |
|
△1.2% |
|
繰越欠損金 |
―% |
|
△0.6% |
|
その他 |
△1.9% |
|
△0.3% |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
12.7% |
|
11.6% |
1.役員の退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、平成29年6月16日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、その一環として、役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を平成29年7月25日開催の第67期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議いたしました。
(1) 目的及び背景
現在、当社の役員報酬制度は、内規に基づく基本報酬の他、前期の当期純利益等を勘案して決定する賞与及び固定報酬の後払いである退職慰労金により構成されております。
当社は、より一層の企業価値向上に資する役員制度への改定を目指し、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止し、同時に当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に本制度の導入を決定いたしました。本制度導入により、対象取締役に対し、当社の持続的な企業価値の向上にむけた長期のインセンティブを付与するとともに、長期安定的な当社株式の保有を通じた株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを企図しております。
また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会終結時に在任する取締役及び監査役に対し、本株主総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金を打切り支給することについて、本株主総会において決議いたしました。支給時期については、各取締役及び監査役の退任時とする予定であります。
なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。
(2) 譲渡制限付株式報酬制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額3千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、年47,000株(ただし、当社が普通株式について、本株主総会の決議日以降を効力発生日とする株式分割・株式併合等を行う場合には、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、発行または処分される当社の普通株式数の総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整するものといたします。)以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定されます。
また、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。
2.自己株式の取得
当社は、平成29年6月16日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
(1) 自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上による企業価値の向上を図るとともに、経営環境の変化に応じて機動的な資本政策を遂行することが可能になるように、自己株式の取得を行うものであります。
(2) 取得に係る事項の内容
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① 取得対象株式の種類 |
当社普通株式 |
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② 取得し得る株式の総数 |
120,000株(上限) |
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(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.3%) |
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③ 株式の取得価格の総額 |
1億円(上限) |
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④ 取得する期間 |
平成29年7月3日~平成29年8月31日 |