1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) たな卸資産
① 商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
② 製品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(3) デリバティブ
時価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~50年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウエア 5年
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
(3) 債務保証損失引当金
債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は、次のとおりであります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
4.重要なヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
為替予約
ヘッジ対象
外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引
(3) ヘッジ方針
為替の相場変動に伴うリスクの軽減を目的に通貨に係るものを対象としてデリバティブ取引を行っており、投機目的の取引は行わない方針であります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
為替予約については、ヘッジ対象に対し同一通貨建による同一期日のものをそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は確保されており、その判定をもって有効性の判定に変えておりますので、決算日における有効性の評価を省略しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
子会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
上記は、株式会社タマリ工業の株式の計上金額となります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、レーザに関する生産設備の設計・製作において高い技術力を有しており、システムインテグレーターとしての機能を備えている株式会社タマリ工業の株式を取得することで、これまで当社グループが培ってきたレーザ事業においてシナジー効果が見込まれ、更にはFAシステム事業とも有機的な連携を図ることで、顧客への提供価値を向上させ、トータルソリューションを提供できる体制の構築を一層加速させることが可能と判断し、2019年11月に株式会社タマリ工業の株式を3,267,338千円で取得しております。
当該株式は同社の超過収益力等を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて高い価額で取得していますが、当事業年度末時点における将来キャッシュ・フローを用いた収益還元法に基づき算定した実質価額は帳簿価額に比べ著しく低下しておらず、当事業年度において当該株式の減損処理は不要と判断しました。
将来キャッシュ・フローは、株式会社タマリ工業の経営者又はその子会社の経営者により承認された事業計画を基礎とし、将来の不確実性を考慮して見積っております。当該将来キャッシュ・フローは将来の売上の予測や利益率の予測、その他の費用の予測などの不確実性を伴う重要な会計上の見積りが含まれるものであり、主として受注獲得予測、売上の成長率、変動費率、固定費の発生状況などに仮定を用いており、これらの影響を受けて変動します。株式会社タマリ工業又はその子会社に関連する市場環境の悪化、技術的な環境の悪化等により、将来キャッシュ・フローの予測が大きく変動した場合には、翌事業年度において、当該株式の減損処理を行う可能性があります。
(貸借対照表関係)
1.前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示しておりました「長期前払費用」1,944千円、「その他」29,507千円は、「その他」31,451千円として組替えております。
2.前事業年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「資産除去債務」及び「長期預り保証金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」に表示しておりました「資産除去債務」3,948千円、「長期預り保証金」5,114千円、「その他」362,845千円は、「その他」371,908千円として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(会計上の見積りに関する新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症は、当社及び子会社の経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。
当社は、重要な会計上の見積りとして、子会社株式の評価を実施しております。新型コロナウイルス感染症の影響を当該会計上の見積りに反映するにあたり、前事業年度においては、当事業年度末までに感染拡大による経済への影響が収束するとの仮定により評価しておりましたが、感染の再拡大や緊急事態宣言の再発出等の状況を勘案し、翌事業年度末までに感染拡大による経済への影響が収束するとの仮定に変更しております。ただし、当社及び子会社に関連する市場環境や経済環境への影響は限定的であると判断しております。
当該仮定は、財務諸表作成日における最善の見積りであると判断しておりますが、想定以上に影響が長期化あるいは拡大した場合には、重要な会計上の見積り及び判断に影響を及ぼす可能性があります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
区分掲記されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
2 保証債務
関係会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
※4 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。