(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(株式付与ESOP信託)
当社は、当社従業員(以下「従業員」といいます。)を対象とした従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
(1) 取引の概要
当社は、多様な人材が活躍できる環境づくりにおける「人的資本経営」の一環として、従業員の経営参画意識を醸成させることで「ステークホルダー経営」を実現することを企図し、当社の持続的な企業価値の向上に繋げることを目的に、本制度を導入いたしました。
本制度では、株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託(以下「ESOP信託」といいます。)と称される仕組みを採用いたします。従業員インセンティブ・プランとしてESOP信託が取得した当社株式を、予め定める株式交付規程に基づき、一定の要件を充足する従業員に交付するものであります。
ESOP信託の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を収受することができるため、株価を意識した業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。
また、ESOP信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使は、受益者候補である従業員の意思が反映される仕組みであり、従業員の経営参画を促す企業価値向上プランとして有効であります。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、前連結会計年度99,720千円、89,000株、当中間連結会計期間428,221千円、408,700株であります。
(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価格
該当事項はありません。
前中期連結会計期間(自 2023年5月1日 至 2023年10月31日)
該当事項はありません。
当中期連結会計期間(自 2024年5月1日 至 2024年10月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当社元業務委託社員による領得行為及び架空循環取引に係る不正行為に関連して発生したものであります。
当社元業務委託社員による領得行為及び架空循環取引に係る不正行為の事実が判明したため、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家で構成された特別調査委員会を設置し、調査を行いました。当該特別調査委員会の調査費用等について、今後発生が見込まれる損失額を計上しております。
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年5月1日 至 2023年10月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年5月1日 至 2024年10月31日)
1.配当金支払額
(注) 2024年7月23日定時株主総会決議による配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が保有する当社株式に対する配当金2,136千円が含まれております。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 2024年12月13日取締役会決議による配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が保有する当社株式に対する配当金4,495千円が含まれております。