|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
67,000,000 |
|
計 |
67,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
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決議年月日 |
2014年11月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 当社監査役 2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
750[400] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株)※ |
普通株式 75,000[40,000] |
|
新株予約権の発行時の1個当たりの払込金額(円)※ |
1,890 |
|
新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額(円)※ |
626 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2017年7月1日 至 2019年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 644.90 資本組入額 322.45 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2016年3月期及び2017年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、2016年3月期の営業利益が24億円以上かつ2017年3月期の営業利益が28億円以上の場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に60%を乗じた価格(1円未満の端数は切り上げる)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社は、東京証券取引所における当社普通株式の終値が、5営業日連続で行使価額に60%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる)を下回った場合、無償で新株予約権を取得するものとする。
③ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)6に準じて決定する。
⑩ その他の条件
再編対象会社の条件に準じて決定する。
第2回新株予約権
|
決議年月日 |
2014年11月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
使用人 33 |
|
新株予約権の数(個)※ |
90 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株)※ |
普通株式 9,000 |
|
新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額(円)※ |
612 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2016年11月28日 至 2019年11月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 905.77 資本組入額 452.89 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な割当株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)5に準じて決定する。
⑩ その他の条件
再編対象会社の条件に準じて決定する。
第4回新株予約権
|
決議年月日 |
2018年10月15日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社使用人 56 当社子会社の取締役 11 当社子会社の使用人 123 |
|
新株予約権の数(個)※ |
3,140 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 314,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,098 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年11月3日 至 2023年11月2日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,436 資本組入額 718 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)1 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)2 |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することになる時は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使は認めない。
⑤ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
以下のa、b、c、d又はeの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
d.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
e.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)1に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高(千円) |
|
2016年4月1日~ 2017年3月31日 (注)1 |
32,000 |
30,935,702 |
14,492 |
13,215,838 |
14,492 |
11,920,764 |
|
2017年4月1日~ 2018年3月31日 (注)2 |
6,161,000 |
37,096,702 |
4,392,088 |
17,607,927 |
4,392,088 |
16,312,853 |
|
2018年4月1日~ 2019年3月31日 (注)3 |
10,000 |
37,106,702 |
3,224 |
17,611,151 |
3,224 |
16,316,078 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.2019年4月1日から2019年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が35千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ11,285千円増加しています。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式93,568株は、「個人その他」に935単元及び「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しております。
2.所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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JP MORGAN CHASE BANK 385166 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM 東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟 |
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BBH LUX/DAIWA SBI LUX FUNDS SICAV-DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE (常任代理人 株式会社三井住友銀行) |
80 ROUTE D'ESCH LUXEMBOURG LUXEMBOURG L-1470 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号 |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. 東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟 |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. 東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟 |
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計 |
- |
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(注)1. 上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,235千株
野村信託銀行株式会社(投信口) 1,234千株
資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口) 437千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 435千株
2.2018年11月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー及びその共同保有者であるウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッドが2018年10月31日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認はできませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
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ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(Wellington Management Company LLP) |
アメリカ合衆国、02210 マサチューセッツ州ボストン、コングレス・ストリート280 |
2,479 |
6.69 |
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ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド(Wellington Management Japan Pte Ltd) |
東京都千代田区丸の内一丁目1番1号パレスビル7階 |
1,082 |
2.92 |
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計 |
- |
3,562 |
9.60 |
3.上記の各表の所有株式数、保有株券等の数は、千株未満の端数を切り捨てて記載しております。
4.上記の各表の発行済株式の総数に対する所有株式数の割合、株券等保有割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都中央区日本橋 二丁目3番4号 |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
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- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
93,568 |
- |
93,568 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社グループは、エレクトロニクス産業に限らず、ものづくりにおける要素技術を拡充し、高品質の製品を国際競
争力のある価格で世界に送り出し、社会に貢献できるグローバル企業を目指しております。企業活動のあらゆる面で「企業理念」に基づき、環境保全活動とグループガバナンスを積極的に推進するとともに、株主の皆様にとって「成長する楽しみが持てる企業」であり続けることに努めております。
半導体用マテリアル製品をはじめとする新素材および生産技術の開発に注力し、世界での市場シェアを高め、安定
的な収益体質の企業集団を形成することを経営の基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社は、経営の基本方針に基づき、将来の事業展開に必要な設備投資などに備え、内部留保の充実により企業体質
の強化を図りながら、同時に株主の皆様に対する安定的な利益還元を継続して行うことを経営の重要施策の一つと考
えております。
このような考え方に基づき、業績およびグループ各社での業容拡大のための設備投資を継続して行っておりますことを勘案し、当期の期末配当金は1株につき、普通配当12円といたしました。これにより年間配当は、実施済みの中間配当12円を含め、1株当たり年24円といたしました。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスの状況
1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値を高め、株主、顧客、取引先、地域社会などステークホルダーに信頼され支持される企業となるべく、経営の健全性を重視し、併せて経営環境の急激な変化にも迅速かつ的確に対応できる経営体制を確立することが重要であると考えております。
2) 企業統治の体制の概要
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。
i) 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長山村章が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役副社長山村丈、代表取締役副社長賀賢漢、取締役若木啓男、取締役鈴木孝則、取締役宮永英治、社外取締役中村久三、社外取締役柳澤邦昭の8名(うち社外取締役2名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、重要案件が生じたときは、機動的にその都度、臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規則に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。また、経営環境の変化に迅速に対応できるよう取締役の任期は1年としております。
ii) 監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。常勤社外監査役樋口隆昌、社外監査役藤本豪、監査役吉田勝の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。監査役会は、監査役会規則において年8回以上開催することを定められており、原則毎月1回開催し、必要に応じて随時監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、執行役員会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的にミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
iii) 執行役員会
業務執行につきましては、現在、執行役員9名[内、男性8名、女性1名/内、取締役5名(内、男性5名)]をそれぞれ担当職務・部門責任者として配置し、業務執行上の役割分担を明確にしており、毎月執行役員会を開催し、取締役会付議事項を含む重要案件について審議しております。
3) 当該体制を採用する理由
当社が採用する監査役会設置会社においては、経営環境や内部の状況に深い知見を有する取締役、豊富な経験・実績・見識を有する社外取締役、銀行及び公益財団法人の業務執行者として幅広い知見を有する常勤社外監査役、法務等の専門的な知見を有する社外監査役、内部の状況に深い知見を有する監査役の相互作用により、経営意思決定プロセスの透明性、遵法性が確保されるものと考えております。当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
② 内部統制システム、リスク管理体制の整備の状況
当社では、内部統制システム構築の基本方針を定め、全業務に係る「コンプライアンスガイドライン」「職務権限規程」「業務分掌規程」「内部情報管理規程」「内部通報規程」「営業秘密管理規程」「取引先等秘密情報管理規程」「個人情報保護基本規程」「反社会的勢力への対応方針」「災害時事業継続管理規程」「安全保障輸出管理規程」等各種規程を制定し、各組織の業務の役割及び責任を明確にしております。また、2015年5月1日施行の会社法改正に伴い、内部統制システム構築の基本方針を改訂し、業務執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制に基づき内部牽制を実施し、リスク管理体制の整備を行っております。また、当社は、後藤法律事務所との法務顧問契約に基づき、業務上必要に応じて法務に関わる助言を受けております。会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人とは、監査契約に基づき会計監査を受けており、監査の過程及び監査終了後において指摘等に関する報告を受けております。
当社の内部統制システム構築の基本方針は、以下のとおりです。
<内部統制システム構築基本方針>
1) 当社及びグループ会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
i) 当社の企業理念と行動規範に基づき、コンプライアンス体制に係る規定を制定し、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
ii) その徹底を図るため、経営管理組織の協力を得てコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、経営管理組織を中心に役職員教育等を行う。
iii)内部監査室は、経営管理組織と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これら活動は必要に応じ取締役会及び監査役に報告される。
iv) 法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
i) 文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。
ii) 取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できる。
3) 当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
i) コンプライアンス、市場、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの主管部署にて、規程・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。
ii) リスク状況の監視及び全社的対応は経営管理組織が行う。また、新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。
4) 当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
i) 取締役会は、当社及びグループ会社の取締役、使用人が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限を含めた効率的な達成の方法を定める。
ii) 経営に関する重要事項は、取締役及び執行役員を含む経営戦略会議で審議された後、取締役会に付議され決定する。
iii)全社的な目標は、取締役会が月次及び四半期毎に進捗状況をレビューし、改善を促すことで、全社的な業務の効率化を実現する。
5) 当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適性を確保するための体制
i) 取締役会は、関係会社管理規程に基づきグループ会社に対し、重要事項についての報告及び決裁を求めるとともに、グループ会社に関して責任を負う役員を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与える。
ii) 取締役及び経営管理組織並びに内部監査室は、これらを横断的に管理・監督する。
6) 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
i) 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役と協議して配置される。
ii) 監査役の職務を補助すべき使用人は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとし、人事考課は監査役の同意を得る。
7) 当社及びグループ会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
i) 当社及びグループ会社の取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及びグループ会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスのホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を構築する。
ii) 報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役との協議により決定する方法による。
iii)当社は、前号に定める方法に従い、監査役への報告を行った当社及びグループ会社の取締役、使用人に対して、不利益な扱いを行うことを禁じる。
8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
i) 監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。
ii) 監査役がその職務について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門の審議のうえ、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
9) 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制の有効性の評価かつ内部統制報告書の適切な提出に向け内部統制システムを構築する。また、本システムが適正に機能し、運用が継続されるよう評価及び是正を行う。
10) 反社会的勢力排除に向けた体制
当社及びグループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関わりを持たず、また、不当な要求に対しては、所轄警察と連携し断固としてこれを拒否する。
③ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの実施状況
当社は、執行役員会、当社執行役員及び当社子会社代表者等により構成される経営戦略会議を設置し、業務執行上の基本方針その他重要事項を討議すると同時に、内部及び当社グループの管理体制の充実を図っております。その運用状況は次のとおりです。
1) 当社グループの企業理念、行動規範を日本語、英語、または中国語で事業所内への掲示及びイントラネットへ掲示するなどグループ役職員へ周知徹底しております。
2) 当社の従業員に対して、コンプライアンスの基本的事項に関する社内講習会を開催し、コンプライアンス意識の向上に努めました。また、内部通報の窓口につきましては、事業所内にポスターを掲示するとともに、イントラネットで掲示し周知徹底を図っております。
3) 当社取締役会議事録につきましては、永久保存とし、原本を厳重に保管しております。また当社役員が常時閲覧できるよう、当社の重要会議議事録、子会社の取締役会・董事会議事録は、当社イントラネットに掲示しております。
4) 当社定款、取締役会規則、就業規則、その他諸規程類につきましては、当社役職員が、常時閲覧できるよう各事業所に備置するとともに、イントラネットに掲示し、常時閲覧できるようにしております。
5) 当社は、不測の事態が発生した場合に備え、災害時事業継続管理規程に基づく、災害対策本部の活動要領・事業継続手順書・演習計画書の検討など、災害対策の強化を進めたほか、主要な事業及び部門における事業継続計画の取りまとめを推進しております。
6) 当社は関係会社管理規程に基づき子会社の事業運営に関する報告を受けるとともに、経営上の重要な意思決定についての事前承認を求める等により、子会社業務のモニタリングを実施しており、また、主要な子会社には、当社役職員を取締役及び監査役として派遣し、子会社の取締役の職務執行の監督及び監査を行っております。
7) 当社は取締役会の実効性を評価するため、第三者機関の助言に基づき、取締役、監査役全員を対象としたアンケート並びに社外取締役、社外監査役を対象としたヒアリングを2018年3月に実施しました。その結果、取締役会の実効性については概ね実効性が確保されていると評価しております。今後も取締役会全体の分析・評価を行い、取締役会の実効性の維持・向上に取り組んでまいります。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条及び当社定款の規定に基づき、非業務執行取締役及び監査役との責任限定契約の規定を設けております。責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
1) 非業務執行取締役との責任限定契約
非業務執行取締役が、当社の取締役として責任限定契約締結後にその任務を怠り、それにより当社に損害を与えた場合において、非業務執行取締役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第427条第1項の規定及び定款の定めに基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する旨の契約を締結しております。なお、非業務執行取締役の選任が承認された場合には、当該契約を継続または締結する予定であります。同契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
2) 監査役との責任限定契約
監査役が、当社の監査役として責任限定契約締結後にその任務を怠り、それにより当社に損害を与えた場合において、監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第427条第1項の規定及び定款の定めに基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する旨の契約を締結しております。なお、監査役の選任が承認された場合には、当該契約を継続または締結する予定であります。同契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、9名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑦ 取締役の任期
当社の取締役の任期は、1年とする旨定款に定めております。
⑧ 監査役選任の決議要件
監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑨自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とし、機動的に行えるようにするためであります。
⑩ 中間配当
当社は、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株)※ |
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取締役社長 (代表取締役) |
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取締役副社長 (代表取締役) 執行役員 管理統括担当 |
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(注)1 (注)4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株)※ |
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取締役副社長 (代表取締役) 執行役員 事業統括担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株)※ |
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取締役 執行役員 経営企画担当 |
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取締役 執行役員 財務経理統括・企画担当 |
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取締役 米国事業担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株)※ |
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(注)2 (注)4 (注)7 |
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(注)2 (注)4 (注)7 |
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(注)3 (注)6 (注)7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株)※ |
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(注)3 (注)5 (注)7 |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役は、取締役会に加え、執行役員会及び経営戦略会議等にオブザーバーとして出席し、取締役の業務執行の妥当性、事業等におけるリスクの可能性などを追求し、高度な知見に基づく発言をしており、また、社外監査役との協議を適宜行っております。
社外取締役中村久三は、当社の取引先であります株式会社アルバックの元代表取締役であり、現在、同社の技術顧問であります。同社グループへの当社グループの当期中の売上高は、当社連結売上高の1%未満であり、また、当社グループの同社グループからの当期中の仕入高は、同社連結売上高の1%未満であり、独立性に影響はありません。同氏は当社の株式15,000株を保有しております。
社外取締役柳澤邦昭は、当社の取引先であります富士電機株式会社の元執行役員であります。同社グループへの当社グループの当期中の売上高は、当社連結売上高の1%未満であり、また、当社グループの同社グループからの当期中の仕入高は、同社連結売上高の1%未満であり、独立性に影響はありません。同氏と当社とは取引関係はありません。
社外監査役樋口隆昌は、株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の元業務執行者であり、公益財団法人の元事務局長であります。同行を退職して13年経過しており独立性に影響はありません。
社外監査役藤本 豪は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士であります。当社と同事務所とは取引関係はありません。
当社の社外監査役2名と当社との間には、取引関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部監査室が業務活動に関して運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役と連携を取っており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役会は、会計監査人と連携し、監査の品質管理基準の聴取及び適切性・妥当性の評価及び監査計画を聴取し、適宜監査に立ち会い、監査の方法及び結果について説明を受け、意見交換を図っております。
④ 社外取締役及び社外監査役の選定基準及び独立性の基準
当社は、社外取締役及び社外監査役候補の選定に関して、会社法に定める社外性の要件を満たすだけではなく、実質的に当社の経営者及びあらゆるステークホルダーから独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方として以下の基準に基づき選任しております。
1)社外取締役候補の選定基準
取締役のうち原則として1名以上は、社外取締役候補者として選定するものとする。当該候補者については、企業統治の観点から以下の条件を満たすものを候補者として選定する。
(i) 他の企業等で経営にあたり、取締役及び同等の経営幹部を歴任したことがあること。または、弁護士・会計士などの有資格者であること。
(ii) 代表取締役及び他の取締役または主要な使用人との特別な利害関係をもたない独立性の確保に問題がないこと。
(iii)社外取締役として中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して客観的に意見を表明することができること。
(iv) 取締役の業務執行の監督にあたることができること。
2)社外監査役候補の選定基準
監査役の内、半数以上は社外監査役候補者として選定するものとし、当該候補者については当社との関係について特に以下の事項を勘案の上、候補者を選定する。
(i) 代表取締役、その他の取締役または主要な使用人との関係等を勘案し、独立性の確保に問題ないこと。
(ii) 社外監査役としての中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問を行い、客観的に監査意見を表明することを期待される者。
(iii)必要な情報の入手を心がけ、他の監査役と情報共有に努め、他の監査役と協力して監査にあたることを期待される者。
また、当社は、一般株主保護のため、株式会社東京証券取引所の規則を参考に、当社の独立役員選任基準を定め、社外取締役2名及び社外監査役2名の全員を独立役員として指定しております。
<当社独立役員選任基準の概要>
1) 当社社外取締役または社外監査役であること。
2) 当社グループと重大な利害関係がない者であること。
3) 以下の(i)から(v)に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、当社グループと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
(i) 当社グループの内部従事者・内部出身者。
(ii) 当社グループに対する専門的サービス提供者。
(iii)当社グループの主要顧客、主要取引先(仕入先、借入先等)、または、発行済株式10%以上を保有する株主としての関係を有する者。
(iv) 当社グループと「取締役の相互兼任」の関係を有する者。
(v) 当社グループの業務執行者とその他の利害関係を有する者。
上記(i)から(v)に掲げる者に関する内部詳細基準
(i) 当社グループの内部従事者・内部出身者に該当する場合
①本人が、会社法上の社外取締役(会社法第2条第15号)または社外監査役としての要件(会社法第2条第16号)を満たさない場合。
②本人が、「対等な合弁会社」の「経営幹部」(*1)である場合又は過去3年以内にそうであった場合。
③本人の「家族」(*2)が、現在、当社グループの「経営幹部」である場合。
(ii) 当社グループに対する現在の専門的サービス提供者に該当する場合
①本人またはその「家族」が、当社グループに会計監査業務を提供し、若しくは就任時点から遡り3年以内に提供していた場合、または、当社グループに会計監査業務を提供していた監査法人に現在所属し、若しくは就任時点から遡り3年以内に所属していた場合。
②本人またはその「家族」が、就任時点から遡り3年以内に当社グループに会計監査業務以外の次の業務を提供し、且つ、700万円(若しくはこれに相当する外貨)以上の報酬を受けていた場合。
(i)弁護士、(ii)税理士、(iii)弁理士、(iv)司法書士、(v)経営・財務・技術・マーケティングに関するコンサルタント
(iii)主要顧客、主要取引先(仕入先、借入先)、または、発行済株式10%以上を保有する株主としての関係を有する者に該当する場合
①本人が、当社グループの現在の「主要な顧客・取引先・大株主」(*3,4)である国内外の会社その他営利団体の取締役(これに準ずる「経営幹部」に独立役員就任時点に従事している、または、就任時点から遡り10年以内に従事していた場合)。
(iv) 当社グループの大口債権者との利害関係を有する者
①当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。
②最近3年以内に、当社グループの現在の大口債権者等またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者。
(v) 当社グループと「取締役の相互兼任」に該当する場合
①社外取締役または社外監査役本人が取締役に就任している国内外の会社または取締役に相当する役員に就任している営利団体において、当社グループの取締役もしくは監査役が、その取締役もしくは監査役またはこれらに相当する役員に就任している関係にある場合。
(vi) 当社グループとその他の利害関係を有する者に該当する場合
①本人が、現在、当社グループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
②本人の「家族」が、現在、当社グループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
③本人または「家族」が、現在、当社グループのいずれかから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている国内外の会社その他の営利団体の取締役(これに準ずる「役員・上級幹部」を含む)に就任している、若しくは就任していた場合。
上記における用語の定義は以下のとおり。
*1:「経営幹部」とは、取締役、監査役、執行役、執行役員、部長を超えるその他の重要な使用人、及び相談役・顧問
*2:「家族」とは、配偶者、子供及び同居している2親等以内の血族・姻族
*3:「主要な顧客・取引先」とは、過去3期内において売買を含む全ての年間取引総額が、連結売上高の2%を超えるもの。
*4:「大株主」とは、就任時点で当社議決権行使総数の10%以上の株式を保有すると判明しているもの。
① 監査役監査の状況
社外監査役2名及び業務執行経験者で業務に精通した監査役1名で構成される監査役会は、原則年8回以上開催され、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議し、または決議しております。必要に応じて監査役間の情報の共有や意見交換等の場を設け、監査意見の形成に資するとともに監査の実効性を高めております。また、監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会、執行役員会、経営戦略会議等への出席、各事業所・子会社への往査等実施のほか、代表取締役、その他の業務執行取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告、説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、内部監査部門の監査実施状況について報告、説明を受けるほか、適宜意見交換を行い、また、必要に応じて社外取締役と協議するなど取締役の職務執行における監督の強化を図っております。更に、独立監査人から定期的に監査報告を受けるほか適宜協議を行うなど監査の強化に努めております。なお、これら監査役の監査を補助すべく、使用人1名を置いております。
② 内部監査の状況
当社では、社長直属の組織として内部監査室(人員2名)を設けており、当社及びグループ各社の業務監査を行なっており、法令及び内部規程を厳守させる機能を有しております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2) 業務を執行した公認会計士
花藤則保氏
跡部尚志氏
3) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士9名、その他28名であります。
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
4) 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任することを決定いたしましたので、新たな選任はありません。再任に際して考慮した事項は以下のとおりです。
(i) 2017年3月に金融庁より公表された「監査法人のガバナンス・コード」に準拠した体制をいち早く整備し、全ての原則を適用しているほか、監査品質管理体制もしっかり構築していること。
(ii) 現在の当社担当監査チームのメンバーは、当社事業の概要、および内外に亘る当社グループ全体の状況を理解し、内部統制や事業関連リスクを把握、常に職業的懐疑心を保持しながら監査に当たっており、当該監査チームについては、これまで品質管理に疑義を抱かせるような兆候はなかったこと。
(iii)経理部門や内部監査部門の担当者だけでなく、経営者や監査役との日頃のコミュニケーションも良好であり、忌憚のない意見交換が行われていることから、関連部門からも再任について特段問題なしと評価されていること。
当社は、以下のとおり会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。
(i) 監査役会は、会計監査人が次のいずれかに該当する場合は、その会計監査人を解任することができる。
①会社法第340条第1項に掲げる、以下解任事由に該当すると判断される場合。
a.職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
b.会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
c.心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
②会社法、金商法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や、監督官庁からの業務停止等の重大な処分を受けた場合、等。
(ii) 監査役会は、会計監査人が次のいずれかに該当する場合は、その会計監査人を再任しないことができる。
①会計監査人の独立性、監査品質等の確保体制が著しく不十分であると判断される場合。
②会計監査人の監査品質の管理、監査活動が著しく不十分と判断される場合。
③以上の点を含めた監査の体制及び実施状況を総合的に勘案して、会計監査人の信頼性や有効性に強い疑義があると判断される場合、等。
(iii)本方針の改廃
本方針の改廃は監査役会が行う。
5) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、「会計監査人の評価基準項目」を策定し、これに基づき会計監査人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
- |
- |
- |
- |
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連結子会社 |
73 |
- |
78 |
3 |
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計 |
73 |
- |
78 |
3 |
連結子会社における非監査業務の内容は、国際会計基準(IFRS)に関する影響調査等に対する報酬であります。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬は、業務量を見積もった上で監査法人と協議し、監査役会の承認を経て決定しております。
5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしました。
① 役員報酬等
1) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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2) 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
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氏名 |
連結報酬等 の総額 (千円) |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額(千円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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山村 章 |
|
代表取締役 |
提出会社 |
90,000 |
22,630 |
- |
|
董事長 |
杭州大和熱磁 電子有限公司 |
166,423 |
9,984 |
- |
||
|
賀 賢漢 |
|
代表取締役 |
提出会社 |
24,000 |
20,114 |
- |
|
副董事長 |
杭州大和熱磁 電子有限公司 |
149,460 |
99,840 |
- |
||
|
副董事長 |
上海申和熱磁 電子有限公司 |
90,854 |
43,264 |
- |
||
|
董事長 |
香港第一半導体科技股份有限公司 |
9,325 |
- |
- |
||
|
董事長 |
上海漢虹精密 機械有限公司 |
11,082 |
9,984 |
- |
||
(注)在外連結子会社からの役員報酬に関しては、現地通貨建て年額を、期中平均レート(人民元:16.64円、香港ドル:14.13円で換算しております。
3) 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役は企業活動を通じて企業価値を継続的に向上させることがその使命であることを鑑み、役員の報酬については、短期及び中長期的な業績向上に対するインセンティブを高めることができる報酬体系とすることを基本方針としております。取締役の報酬額の総額は、2007年6月26日開催の当社27期定時株主総会において、年額500百万円以内(うち社外取締役20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)として、また、当社の監査役の報酬額は、年額60百万円以内として、それぞれ決議しております。
当社グループでは、高い収益性を実現する経営能力に対するインセンティブとして、各子会社のROEや営業利益を勘案の上、当社の社外取締役をメンバーに含む報酬委員会において協議の上決定し、取締役会へ報告しております。
提出会社の取締役の個々の月額報酬については、報酬委員会において、常勤・非常勤の区分、会社への貢献度などを勘案の上決定し、取締役会へ報告しております。
監査役の個々の報酬額は、常勤・非常勤の区別で、監査役会の協議により決定しております。
また、業績連動給与制度を導入しており、その算定方法は以下のとおりです。
なお、監査役会より業績連動給与の算定方法は適正である旨の報告を受けております。
39期業績連動給与の支給条件:
業務を執行する取締役に支給する業績連動給与の総額は、業績連動給与計上前の親会社株主に帰属する当期純利益(連結)に3%を乗じた額とし、その上限は100百万円とする。
各取締役への支給額は、支給総額に代表取締役社長1.8、代表取締役副社長1.6、取締役1.0の役職位別の係数を乗じ、全取締役の係数の合計で除した額とする。
但し、親会社株主に帰属する当期純利益(連結)が年間の配当支払額を下回る場合は、業績連動給与は支給されないものとする。
また、取締役が事業年度途中に退任した場合の業績連動給与は、39期業績連動給与支給額の個別支給額に在籍月数を12で除した数を乗じたものとする。
39期業績連動給与の実績:
39期業績については、上記支給条件を満たしたため、社外取締役を除く取締役に対する業績連動給与として88百万円を計上しております。
40期業績連動給与の支給条件:
業務を執行する取締役に支給する業績連動給与の総額は、業績連動給与計上前の親会社株主に帰属する当期純利益(連結)に3%を乗じた額とし、その上限は100百万円とする。
各取締役への支給額は、支給総額に代表取締役社長1.8、代表取締役副社長1.6、取締役1.0の役職位別の係数を乗じ、全取締役の係数の合計で除した額とする。
但し、親会社株主に帰属する当期純利益(連結)が年間の配当支払額を下回る場合は、業績連動給与は支給されないものとする。
また、取締役が事業年度途中に退任した場合の業績連動給与は、40期業績連動給与支給額の個別支給額に在籍月数を12で除した数を乗じたものとする。
なお、2019年6月27日開催の第39期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)及び監査役(社外監査役を除く。)に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
投資株式の区分については、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的とする場合を純投資株式として区分し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。なお、当社はその事業内容から、純投資目的の新規株式の保有については、保有することの十分な合理性と効果が判断できる場合を除き、原則保有しない方針としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
1) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式が安定的な取引関係の構築や成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化に繋がり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合について保有していく方針です。一方で、当社の株式を保有する政策保有株主から売却の意向が示された場合、取引の縮減を示唆する等の売却を妨げることは一切行っておらず、適切に売却等に対応しております。なお、議決権の行使については、原則として当該株式発行会社の取締役会の判断を尊重し、当該議案が当社グループとの関係・取引に悪影響を及ぼす場合、または明らかに株主共同の利益を損なうと考えられる場合を除いては肯定的に判断して行使しております。
保有の適否の検証方法としては、保有先企業の信用状況、取引状況、株価、配当利回り、総利回りの状況を確認し、資本コストとの比較から政策保有の継続の可否について定期的に検討を行い、資本コストを下回る場合は売却検討対象とします。その上で、毎年、取締役会で売却の是否に関する審議を行い、売却する銘柄を決定しております。当事業年度は、上述の基準に従い検討を行った結果、1銘柄(北日本銀行)が売却検討対象となりましたが、今後の安定的な資金調達の観点から、継続保有することと決定しました。なお、当社の株式を保有する保有先企業から当社株式の売却の申し出があった1銘柄(三井E&Sホールディングス)、並びに公開買付の対象となった1銘柄(ユーシン)の計2銘柄につき、取締役会にて売却することを決定しました。
2) 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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3) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.定量的な保有効果は、記載が困難であります。保有の合理性を検証した方法は、「②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 1) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおりであります。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「評価損益の合計額」は記載しておりません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。