1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
個別原価法及び総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
個別原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
最終仕入原価法
3.固定資産の減価償却の方法
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3~50年
機械及び装置 5~12年
工具器具備品 2~20年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
受注案件に係る損失に備えるため、当事業年度末において将来の損失発生が見込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて損失見込額を引当計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
税抜方式によっております。
該当事項はありません。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社では、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りにおいて、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、新型コロナウイルス感染症による営業収益等への影響は軽微であると仮定しております。
他方、新型コロナウイルス感染症が世界経済に与える影響が長期化した場合は、当社の製品・サービスの需要減少をもたらし、翌年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
※1.関係会社に対する主な資産・負債
各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
2.偶発債務
(1) 債務保証
次の連結子会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
※3.期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2.他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
※3.期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※4.売上原価に含まれる受注損失引当金繰入額(△は戻入額)
※5.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度約52%、当事業年度約52%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度約48%、当事業年度約48%であります。
販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※6.研究開発費の総額
一般管理費に含まれる研究開発費
※7.関係会社との取引に係る営業外収益の内訳は、次のとおりであります。
※8.固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
前事業年度(2019年3月31日)及び当事業年度(2020年3月31日)
子会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額103,138千円、当事業年度の貸借対照表計上額103,138千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳