1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別原価法及び総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
個別原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
最終仕入原価法
3.固定資産の減価償却の方法
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3~50年
機械及び装置 5~12年
工具器具備品 2~20年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
受注案件に係る損失に備えるため、当事業年度末において将来の損失発生が見込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて損失見込額を引当計上しております。
なお、当事業年度末において将来の損失発生が見込まれず、引当計上しておりません。
5.重要な収益及び費用の計上基準
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
なお、収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(収益認識に関する注記)」に記載のとおりです。
当社では、交通システム機器、メカトロ機器、特機システム機器の各部門において、電子制御機器の設計、製造、販売、設置、保守等の事業を行っております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
(1)製品及び商品の販売((2)に含まれるものを除く)
当該履行義務については、一時点で当該資産に対する支配が顧客に移転されると判断しております。
国内の販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、主に出荷時点で収益を認識しております。なお、出荷時点で収益を認識しない国内の販売については、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識しております。
輸出取引については、貿易条件で定められた顧客への引渡時点で収益を認識しております。
(2)製品の設計・販売及び役務の提供
当該履行義務については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法(履行義務の充足に係る進捗度の見積りはコストに基づくインプット法)を適用しております。履行義務の充足に係る進捗度は案件の原価総額の見積りに対する事業年度末までの発生原価の割合に基づき算定しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合については代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。また、進捗度を合理的に見積ることができない場合、発生した原価のうち回収することが見込まれる部分についてのみ、原価回収基準により収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度の見積りについては、その支配の移転が適切に反映される方法を採用し、類似の履行義務に一貫して適用しております。また、履行義務の充足に係る進捗度は事業年度末に適切な見直しを行っております。
顧客への役務の提供が契約期間にわたり均等である保守契約等については、契約期間にわたり定額で収益を認識しております。また、請求金額(請求する権利)が、履行が完了した部分に対する対価の額に直接対応する場合、請求する権利を有している金額で収益を認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産(純額) 708,467千円
(繰延税金負債との相殺前の金額は 738,178千円であります。)
(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
① 算出方法
当社では、将来減算一時差異に対して、予測される将来課税所得及びタックス・プランニング等を考慮し、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは中期経営計画を基礎としております。
② 主要な仮定
将来の課税所得の見積りの基礎となる中期経営計画における主要な仮定は、売上高の予測であります。売上高の予測は、主に顧客の需要予測を基に判断しております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定である売上高の予測は、見積りの不確実性が高く、売上高が変化することに伴い、課税所得の見積り額が変動することにより、繰延税金資産の計上額が変動し、税金費用に影響する可能性があります。
(注)当社では、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りにおいて、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、新型コロナウイルス感染症による営業収益等への影響は軽微であると仮定しております。
他方、新型コロナウイルス感染症が世界経済に与える影響が長期化した場合は、当社の製品・サービスの需要減少をもたらし、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(収益認識に関する会計基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
この適用により、従来、検収基準を適用していた契約については、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合で、かつ、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、回収することが見込まれる費用の額で収益を認識しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は68,866千円減少し、売上原価は31,744千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ37,122千円減少しております。また、利益剰余金の期首残高は43,682千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益はそれぞれ4円08銭増加、5円86銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1.関係会社に対する主な資産・負債
各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
2.偶発債務
(1) 債務保証
次の連結子会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2.他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
※3.期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※4.売上原価に含まれる受注損失引当金繰入額(△は戻入額)
※5.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度約51%、当事業年度約49%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度約49%、当事業年度約51%であります。
販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※6.研究開発費の総額
一般管理費に含まれる研究開発費
※7.関係会社との取引に係る営業外収益の内訳は、次のとおりであります。
※8.固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額103,138千円は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は103,138千円です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。