1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
総平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 製品・半製品・原材料・仕掛品
移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、平成10年4月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 2~38年
機械及び装置 4~11年
また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。
定額法によっております。
なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3) 製品補償引当金
製品の品質に関する補償費用の支出に備えるため、今後必要と見込まれる金額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、金額的に重要性が増したため、当事業年度より独立別掲することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた1,339,942千円は、「受取手形」743,421千円、「電子記録債権」596,521千円として組み替えております。
※ 期末日満期手形および電子記録債権の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形および電子記録債権が、期末残高に含まれております。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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受取手形 |
- |
62,036千円 |
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電子記録債権 |
- |
5,367 〃 |
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支払手形 |
- |
196,551 〃 |
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設備関係支払手形 |
- |
9,652 〃 |
※1 関係会社との取引
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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受取配当金 |
11,952千円 |
27,581千円 |
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受取賃貸料 |
22,016 〃 |
21,655 〃 |
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業務受託料 |
34,119 〃 |
35,383 〃 |
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受取ロイヤリティー |
24,197 〃 |
19,880 〃 |
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その他の営業外収益 |
143 〃 |
2,405 〃 |
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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機械装置及び運搬具 |
― |
300千円 |
※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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機械装置及び運搬具 |
― |
4千円 |
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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建物 |
0 千円 |
631千円 |
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機械及び装置 |
― 〃 |
85 〃 |
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工具、器具及び備品 |
0 〃 |
36 〃 |
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計 |
0 千円 |
753千円 |
※5 見積作業費の内容
製品の販売のための見積りを製造部門に委託した場合の見積費用であります。
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式610,933千円、関係会社出資金276,121千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式610,933千円、関係会社出資金276,121千円、)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 |
当事業年度 |
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繰延税金資産 |
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未払事業税 |
5,976千円 |
3,750千円 |
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賞与引当金 |
47,798 〃 |
26,854 〃 |
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退職給付引当金 |
158,407 〃 |
157,514 〃 |
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役員退職慰労引当金 |
64,411 〃 |
68,584 〃 |
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関係会社株式評価損 |
6,098 〃 |
6,098 〃 |
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資産除去債務 |
16,475 〃 |
16,742 〃 |
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その他 |
56,958 〃 |
51,980 〃 |
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繰延税金資産小計 |
356,126千円 |
331,525千円 |
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評価性引当額 |
△21,095 〃 |
△21,095 〃 |
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繰延税金資産合計 |
335,031千円 |
310,430千円 |
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繰延税金負債 |
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その他有価証券評価差額金 |
△40,293千円 |
△49,122千円 |
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資産除去債務に対応する |
△787 〃 |
△478 〃 |
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繰延税金負債合計 |
△41,081千円 |
△49,600千円 |
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繰延税金資産の純額 |
293,950千円 |
260,829千円 |
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2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前事業年度 |
当事業年度 |
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法定実効税率 |
― |
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30.7 |
% |
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(調整) |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 |
― |
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4.9 |
〃 |
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受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
― |
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△5.4 |
〃 |
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住民税均等割等 |
― |
|
2.9 |
〃 |
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試験研究費等の税額控除 |
― |
|
△3.4 |
〃 |
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その他 |
― |
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△2.7 |
〃 |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
― |
|
27.0 |
% |
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1 役員退職慰労金制度の廃止及び打切り支給
当社は、平成30年5月17日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度(以下「本制度」といいます。)を廃止することを決議し、本制度に関する議案を平成30年6月20日開催の第79期定時株主総会において決議いたしました。
(1) 廃止の理由
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(当社の監査等委員である取締役を含む)を対象とした本制度を廃止することといたしました。
(2) 制度廃止日
平成30年6月20日開催の第79期定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。
(3) 制度廃止に伴う打切り支給について
本制度の廃止に伴い、在任中の取締役(当社の監査等委員である取締役を含む)に対して、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、支給時期は各取締役(当社の監査等委員である取締役を含む)の退任時とする予定であります。
(4) 業績に与える影響
当社は、従来から、将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、本制度廃止に伴う業績への影響は軽微であります。
2 譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、平成30年5月17日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を平成30年6月20日開催の第79期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議いたしました。
(1) 役員制度の見直し及び本制度の導入目的について
当社は、今般、役員制度の見直しを行い、その一環として経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応することを目的に平成30年5月10日開催の取締役会において執行役員制度の導入を決議いたしました。
それに伴い、本株主総会では、現在の監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)を年額3億円以内から年額2億円以内に改定することとし、加えて、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、新たに当社の企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブとして、また、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を設けることを決議いたしました。
(2) 本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額20百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年26,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における上場金融商品取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける対象取締役との間において、①一定期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員及び従業員(シニアエキスパート)に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分する予定です。