1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
総平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 製品・半製品・原材料・仕掛品
移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 2~38年
機械及び装置 4~11年
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。
定額法によっております。
なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3) 製品補償引当金
製品の品質に関する補償費用の支出に備えるため、今後必要と見込まれる金額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
5 収益及び費用の計上基準
(1) 製品の販売
当社は、電気機械器具製品の製造、販売を提供しております。これらの製品の販売については、提供した製品の支配が顧客に移転した時点で、その対価として受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社は、販売した製品に対して別途の契約に基づくサービス及び役務を提供しています。サービス及び役務の提供には顧客からの要請に応じた都度の契約と一定期間にわたる契約があり、これらについて履行義務として識別しております。顧客からの要請に応じた都度の契約の場合は、サービス及び役務の提供が完了した時に履行義務が充足されるため、当該時点で、その対価として受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。一定期間のサービス及び役務の提供の場合は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識することとしております。当該履行義務の充足に係る進捗度の測定は、当事業年度の期末日までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合には、原価回収基準にて収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基礎となる重要な事項
外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2 繰延税金資産」の内容と同一であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、輸出販売においては国際規則に定められた貿易取引条件に基づき、リスク負担が顧客に移転したときに収益を認識することとしております。また、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。当該履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合には、原価回収基準にて収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」として表示することとし、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」及び「前受金」に表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表に与える影響は軽微であります。また、当事業年度の損益計算書は、売上高が305,231千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は158千円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「製品補償引当金繰入額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に表示していた169,875千円は、「製品補償引当金繰入額」6,000千円、「その他」163,875千円として組み替えております。
※1 関係会社との取引
※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※3 見積作業費の内容
製品の販売のための見積りを製造部門に委託した場合の見積費用であります。
前事業年度
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式610,933千円、関係会社出資金276,121千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式610,933千円、関係会社出資金276,121千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。