総平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
個別法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
建物(建物附属設備は除く)
法人税法に規定する旧定率法
法人税法に規定する旧定額法
法人税法に規定する定額法
建物以外
法人税法に規定する旧定率法
法人税法に規定する定率法
但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
定額法
但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与支給に備えるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
役員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額に基づき計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
5 収益及び費用の計上基準
商品及び製品の販売に係る収益は、主に卸売または製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品及び製品を引渡す履行義務を負っております。約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受取ると見込まれる金額で収益を認識しております。履行義務の充足時点については、商品は顧客に引渡した時点、製品は顧客が検収した時点としておりますが、これは当該時点が商品及び製品の法的所有権、物理的占有、商品及び製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。
また、代理人取引と判断される一部の取引については、顧客から受取る対価の総額から仕入先に対する支払い額を控除した純額で収益を認識しております。
工事請負及びソフトウエア開発は請負契約等を締結の上、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて製造等を行っており、完成した機械装置等を顧客に引渡す履行義務を負っております。一定期間にわたり履行義務が充足される契約については、期間がごく短い工事等を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主に見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。
なお、保守契約については、主として顧客との契約期間に応じて収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、工事請負契約等に関して、一定の期間にわたり充足される履行義務については、期間がごく短い場合を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、期間がごく短い工事及び一時点で充足される履行義務については工事完了時に収益を認識する方法を採用しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主に見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。また、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引に関して、従来は顧客から受取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受取る対価の総額から仕入先に対する支払い額を控除した純額で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は211,310千円減少し、売上原価は207,678千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ3,631千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は11,686千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に区分して表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は当事業年度より「契約負債」に区分して表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「長期未払金」、「長期預り保証金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「固定負債」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「長期未払金」8,570千円、「長期預り保証金」740千円は、「その他」9,310千円として組替えております。
※1 担保提供資産
取引保証の担保に供しているものは、次のとおりであります。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権または金銭債務の金額は、次のとおりであります。
3 偶発債務
子会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合
※2 関係会社との取引高
各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度(2021年6月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額620,051千円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額0千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため記載しておりません。
当事業年度(2022年6月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額626,285千円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額0千円)は市場価格のない株式等のため記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
「注記事項(重要な会計方針)5 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。