該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2012年7月1日をもって1株を1.2株に株式分割し、発行済株式総数が728,200株増加しております。
2024年6月30日現在
(注) 1 自己株式345,137株は、「個人その他」の欄に3,451単元及び「単元未満株式の状況」の欄に37株を含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
2024年6月30日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式345,137株があります。
2024年6月30日現在
(注) 証券保管振替機構名義の株式360株は、「完全議決権株式(その他)」の欄に300株及び「単元未満株式」の欄に60株含めて記載しております。
2024年6月30日現在
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間におけるその他には、2024年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、2024年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
株主への利益配分に関しましては、長期的な視野に立ち安定的且つ継続的な配当とその増加を重視するとともに、適正な利益配分の継続を基本としております。
当社は、年1回期末に剰余金の配当を行うことを基本方針としており、決定機関は株主総会であります。
当事業年度の配当金につきましては、株主の皆様へのより多くの還元を図るべく、1株当たり90円の配当を実施いたしました。
内部留保資金につきましては、適正な水準での充実を図り、新製品開発・新技術の研究のほか、海外も含めた事業拡大のための戦略的投資に対して積極的に投入し、企業価値の増大によって株主への還元を図る所存であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方は、会社としての意思決定が、会社の経営方針とコンプライアンス遵守への強い意志を反映したものとして常になされるための仕組みが作り上げられ、またその仕組みに対しチェックアンドバランスが上手く機能しているか、またそれを監視する仕組みが出来上がっているかということと認識しております。
当社グループは経営理念のもと、株主、顧客、地域社会各層からの幅広い信頼と期待に応えるため、コーポレート・ガバナンスの最適な発揮を経営の最重要課題と位置づけ、以下の体制を採用しております。

イ 取締役会
取締役会は、代表取締役社長 西信之を議長とし、常務取締役 瀬本保範、常務取締役 大石勝久、取締役 藤嶋善彦、取締役 小島基治、取締役 新井由朗、取締役 平井伸太郎、社外取締役 鈴木雅、社外取締役 望月誠の9名で構成されております。定例取締役会は毎月1回、監査役出席のもと開催しております。なお、当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
取締役会では、付議基準に基づく決議のほか、経営上の重要な事項を審議しております。
ロ 監査役会
監査役会は、常勤監査役 高橋朗を議長とし、常勤監査役(社外監査役) 木村精次、社外監査役 伊藤喜代次、監査役 西光世の4名で構成され、原則として四半期に1回開催しております。
監査役は、必要に応じて取締役会等の重要な会議に出席し、また、業務執行に関する重要な文書の閲覧、さらには取締役への説明を求めること等によって業務執行機関の職務執行に対する監査を行っております。
ハ 予算委員会
予算委員会は、代表取締役社長 西信之を含む関係役員(常務取締役 瀬本保範、常務取締役 大石勝久、取締役 藤嶋善彦、取締役 小島基治、取締役 新井由朗、取締役 平井伸太郎、社外取締役 鈴木雅、社外取締役 望月誠)、監査役(高橋朗、西光世、社外監査役 木村精次、社外監査役 伊藤喜代次)並びに執行役員(経営企画室長、EMC推進センター長、第一営業本部長、第二営業本部 中部エリア統括長、第二営業本部 東部エリア統括長、第二エンジニアリング本部長)から構成され、原則毎月1回開催しております。
予算委員会では、取締役会に関する事項、経営計画に関する事項、販売計画に関する事項、財務に関する事項、人事労務に関する事項等幅広い経営課題について議論を行い、取締役会の充実した議論に繋げております。
ニ 内部統制監査室
最高統括責任者は、代表取締役社長 西信之であり、必要に応じて召集される非常勤委員で構成されております。内部統制監査室は、経営者の指示を受けて、有効な内部統制の具体的整備及び運用を図っております。
ホ 社内監査室
当社の内部監査は、社内監査室が担当し、通常室長他7名が行っており、業務上特に必要があるときは代表取締役社長により別に指名された者が行うこととしております。
社内監査室は、資料の提出、会議の出席、関係者に対する事実の説明報告を求めること等によって、会計、組織・制度及び業務に関する監査を行っております。
(内部統制システムの整備状況)
当社は、コンプライアンス全体を統括するため、以下の施策を取り進める。
(イ)「管理規程」をさらに一層具体化し、意思決定に関する申立・起案部局と意思決定者とが一目で明確になるよう整備する。
(ロ)当社はリスク管理全体を統括する組織として「コンプライアンス・リスク管理委員会(以下「CR管理委員会」とする。)」を設置し、取締役または執行役員からCR管理委員長を選任する。
(ハ)CR管理委員長をコンプライアンス担当役員とし、社内に相談・通報体制を設け、役員及び使用人等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、また行われようとしていることに気がついたときは、コンプライアンス担当役員に通報しなければならないと定める。会社は通報内容を秘守し、通報者に対して、不利益な扱いを行わない。
(ニ)CR管理委員会は役員及び使用人等がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、随時研修等を通じ、指導する。
取締役の職務執行に係る情報については、「管理規程」に基づき定められた期間、その保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で、管理本部にて保存・管理する。
(イ)CR管理委員会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスクに対処すべく実践的運用を行う。平常時においては、各部門においてその有するリスクの洗い出しを行いそのリスクの軽減等に取り組み、その運用報告を随時CR管理委員会に報告する。リスクの内、コンプライアンス、環境、輸出管理及び情報セキュリティーに関しては、規則の見直し、研修の実施、マニュアルの作成等を行う。また、有事においては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が危機管理にあたることとする。
(ロ)CR管理委員会は、次のリスクにおける事業の継続を確保するための態勢を整備することとする。
a 地震、洪水、事故、火災等の災害により重大な損失を被るリスク
b 役員・使用人の不適正な業務執行により生産・販売活動等に重大な支障を生じるリスク
c 基幹システムが正常に機能しないことにより重大な被害を被るリスク
d その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク
当社は、定例の取締役会を「定款及び附属規程」に基づき毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、執行役員も含めた予算会議を別途毎月1回開催し、実行施策に関する具体的意思決定を行う。
業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
(イ)「関係会社管理規程」に基づいて子会社を管理し、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告する。
(ロ)当社の取締役、執行役員及び使用人が、子会社の取締役を兼任し当社が子会社の業務の適正を監視できる体制とする。
(ハ)子会社を当社の内部監査部門による定期的な監査対象とし、当社及び子会社の内部統制状況を把握・評価の上、監査結果を当社代表取締役に報告する。
(ニ)子会社各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、当社コンプライアンス担当役員がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とする。
(ホ)グループ共通の「協立グループコンプライアンス・マニュアル」を策定するとともに、相談・通報体制の範囲をグループ全体とする。
(ヘ)子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行い、子会社の取締役会で協議すること等により子会社の取締役の職務の執行の効率を確保する。
(イ)監査役が必要とした場合、監査役の職務を補佐すべき使用人として、監査役スタッフを置く。監査役スタッフは原則1名以上とし、専任でかつ計数的な知見を十分に有する使用人とする。
(ロ)監査役スタッフは、監査役の指示に従いその職務を行うと共に、子会社の監査役を兼務可能とする。
(イ)前号の監査役スタッフの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には常勤監査役の事前の同意を得る。
(ロ)監査役スタッフの人事考課については、常勤監査役が行うものとする。
(ハ)監査役スタッフは、子会社の監査役を兼務可能とするが、グループの業務の執行に係る役職は兼務しない。
(ニ)監査役スタッフが兼任の場合には、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。
(イ)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
(ロ)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、以下に定める事項について、発見次第速やかに監査役に対して報告を行う。
a 会社の信用を大きく低下させたもの、またはその恐れのあるもの
b 会社の業績に大きく悪影響を与えたもの、またはその恐れのあるもの
c 社内外へ環境、安全、衛生、製造物責任に関する重大な被害を与えたもの、またはその恐れのあ
るもの
d 企業行動基準、協立グループ企業倫理規程への違反で重大なもの
e その他上記a~dに準じる事項
(ハ)取締役、執行役員及び使用人は、監査役が報告を求めた場合、または監査役が協立グループの事業及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
(ニ)監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことにより不利益な取扱いを受けないことを確保する。
(ホ)内部通報制度の通報状況について速やかに監査役に報告を行う。
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、速やかに当該費用または債務を処理する。
(イ)社外監査役の選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断する。
(ロ)協立グループ監査役会は、独自に意見形成するため、随時開催する。また、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、公認会計士、コンサルタントその他外部アドバイザーを活用する。
(ハ)監査役は、会計監査人、内部監査室、グループ各社の監査役と情報交換に努め連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとする。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係その他一切の関係を持たない。また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応で臨み、一切の関係を遮断する。
協立グループは、財務報告の適正性と信頼性を確保するため、金融商品取引法及びその他の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制を整備し、定期的にその有効性を評価する。
当社では、上記に掲げた内部統制システムの施策に従い、その基本方針に基づき具体的な取り組みを行うとともに、内部統制システムの運用状況について重要な不備がないかモニタリングを常時行う。
また、CR管理委員会が中心となり、グループ各社のコンプライアンス推進担当者に対して、内部統制システムの重要性とコンプライアンスに対する意識づけを行い、グループ全体を統括、推進させる。
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、機動的な資本政策の遂行のため、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当事業年度において当社は取締役会を15回開催しており、開催状況及び各取締役の出席状況については次のとおりです。
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容は、法令または定款の所定事項や経営を行う上で必要となる事項に加え、中期経営計画等であります。
① 役員一覧
男性
(注) 1 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
2 取締役鈴木雅、望月誠は社外取締役であります。
3 監査役木村精次、伊藤喜代次は社外監査役であります。
4 2022年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2023年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2024年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2024年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役鈴木雅氏は、たちばなリース株式会社の代表取締役を務められたことに基づく、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役望月誠氏は、静岡県公営企業管理者企業局長等を歴任され、また、静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事を務められたことに基づく、行政分野における豊富な経験や高い知見をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役木村精次氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、静岡市役所企画局企画部長、静岡市役所観光交流文化局長を歴任され、また、公益財団法人するが企画観光局専務理事としての職務をとおして行政分野における豊富な経験や高い知見を有しており、当社の経営執行に対して独立した立場での客観的な視点により適切な監査遂行を期待できるため、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤喜代次氏は、弁護士の資格を有しており、法令遵守等に関する専門的見識を有しており、豊富な経験と幅広い知識から、当社の経営全般に助言・提言を受けるとともにコンプライアンス、経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月1回開催の定例取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は社内監査室、常勤監査役及び会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を内部統制監査室による有効な内部統制の具体的整備及び運用に活かすよう助言・提言を行っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役監査は、常勤監査役(2名)及び非常勤監査役(2名)の4名により実施しております。なお、社外監査役伊藤喜代次氏は弁護士の資格を有しており、法令遵守等に関する専門的見識を有しております。
監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席するとともに、監査役会が定めた監査方針、監査計画・業務分担等に従い、取締役の経営戦略の意思決定及び業務執行状況について、監査を行っております。また、会計監査人とも会合を持ち、監査の実施状況の報告を受けるほか、期中に発生した問題点等の意見交換も行っております。
当事業年度において当社は監査役会を合計5回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等となります。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役との面談、取締役・執行役員等とのコミュニケーション、取締役会等への出席、その他重要な会議体の議事録の確認、稟議書類等の閲覧、従業員とのコミュニケーション、内部監査人及び会計監査人からの監査実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
当社は社長直属の社内監査室(8名)を中心に社内監査を実施しており、社内規程の遵守、損失取引の未然防止、コンプライアンスの遵守等を重点項目に業務の執行状況を監査して効果を上げております。
社内監査及び監査役監査を効果的に実施するため、社内監査室、監査役さらには会計監査人と情報・意見交換等を行うことにより連携を密に取っております。
また、社内監査、監査役監査及び会計監査の結果を踏まえ、社内監査室は監査結果及び改善事項につきまして取締役会に対し直接報告を行っております。また、被監査部門に対しても同じく監査結果及び改善事項の通知を行い、改善が必要な事項については改善計画書の提出を求め、必要に応じてフォローアップ監査を実施することにより監査の実効性を確保しております。
芙蓉監査法人
ロ 継続監査期間
1996年以降
ハ 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 鈴木潤、鈴木信行
ニ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定に当たっては、監査品質及びその品質管理体制、独立性及び監査の相応な効率性等が適切な水準で維持され、当社の監査に相当であるかを基準としており、芙蓉監査法人は、これら条件を充足しているものと判断しております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
具体的には、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から会計監査人が監査を遂行するに不十分と判断した場合には、会社法第344条の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価の結果は、当事業年度に係る会計監査人の監査の品質及びその品質管理に係る体制、独立性及びその他の総合的な観点から当社の会計監査人として問題はないと評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
2021年9月28日開催の株主総会の決議により、「取締役報酬年額2億円以内(うち社外取締役分は年額3千万円以内)」「監査役報酬年額3千万円以内」と定めておりましたが、2024年9月26日開催の株主総会において、当社の取締役の報酬限度額は厳しい経営環境における責務の増大、経済情勢の変化等諸般の事情を考慮いたしまして「取締役報酬年額3億円以内(うち社外取締役分は年額3千万円以内。)」と決議されております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、社員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
業績連動報酬等(金銭報酬)は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため各事業年度の業績に連動した現金報酬とし、各事業年度の単体、連結の最終利益額を基準に職責、その貢献度から算出した額を賞与として毎年一定の時期に支給しております。
非金銭報酬等は、株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、取締役(社外取締役を除く。)に対し、中長期的な株価及び業績との連動性を持つ非金銭報酬である事後交付型業績連動型株式報酬(PSU)を、評価期間中の業績の達成に応じ交付することとしております。
各評価期間の経過後に役位、職責、株価等を踏まえて取締役会が株式交付数を決定の上、交付し、原則として対象取締役の退任時に交付株式の譲渡制限を解除することとしております。
ただし、対象取締役が法令、社内規則等の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由に該当した場合、当社は当該株式を無償で取得することとしております。
業務執行取締役の種類別報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業状況を参考とした報酬水準を踏まえ決定することとしております。
なお、取締役の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長西信之がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であり、当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、賞与の総額については取締役会において審議し、その結果を株主総会へ付議することとしております。また、報酬額の算定の基礎となる各取締役の評価については社外取締役において、そのプロセスが適切に行われているかを評価し、決定するものとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度の取締役の報酬等の額については、2023年9月27日開催の取締役会において、取締役の報酬等の各配分額は代表取締役に一任する事を決議しております。
業績連動報酬等は、2024年9月26日開催の第66回定時株主総会において決議しております。
業績連動報酬等の額の算定基礎は最終利益額を選定しております。最終利益額は非経常的な損益も含めた結果責任であるため業務執行取締役が株主と利害を共存できると判断したためであります。
非金銭報酬等は、事後交付型業績連動型株式報酬制度に基づき対象取締役に交付する株式数は年1万株以内、支給する金銭報酬債権の額は年額4千5百万円以内とし、当社の取締役の金銭報酬枠である年額3億円の範囲内で報酬枠を設定することとしております。
また、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することとしております。
なお、当初の数値目標は、連結経常利益26億円とし、当該数値目標の達成成否は、評価期間が終了してから会社法に基づき定時株主総会へ報告される当該評価期間の年度に係る連結計算書類上の数値をもって判断いたします。
監査役の報酬等は、監査役は取締役の職務執行を監査する独立の立場にあり、業績連動を伴わない固定報酬としており、監査役会の決議により決定しております。
社外役員の報酬等は、その役割・職務の内容を勘案し、業績連動を伴わない固定報酬としております。
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 報酬等の総額には、2024年9月26日開催の第66回定時株主総会において決議された役員賞与38百万円(取締役7名分)を含めております。
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する投資株式を「純投資目的である投資株式」、それ以外の目的で保有する株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」と区分しております。
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有株式の保有については、外部の優れた技術の活用、業務提携による関係強化等、当社グループの戦略上重要な目的を有すると判断される企業の株式を保有することを基本方針としております。
本方針に基づき、保有の意義に照らした取組状況、保有に伴う便益、減損リスク・株価変動リスクが投資コストに見合っているか等を取締役会もしくはそれに準じる会議体にて利益相反の有無を含め、保有の是非を毎年検証し、保有する意義、経済合理性が乏しいと判断するものについては、市場動向等を勘案の上、保有の継続、処分の判断を実施しております。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については、記載が困難なため、記載しておりません。保有の合理性については、個別銘柄ごとに当社の保有の意義、経済的合理性を検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。