償却原価法(定額法)
総平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
個別法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
定率法
但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
定額法
但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与支給に備えるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
役員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額に基づき計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
5 収益及び費用の計上基準
商品及び製品の販売に係る収益は、主に卸売または製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品及び製品を引渡す履行義務を負っております。約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受取ると見込まれる金額で収益を認識しております。履行義務の充足時点については、商品は顧客に引渡した時点、製品は顧客が検収した時点としておりますが、これは当該時点が商品及び製品の法的所有権、物理的占有、商品及び製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。
また、代理人取引と判断される一部の取引については、顧客から受取る対価の総額から仕入先に対する支払い額を控除した純額で収益を認識しております。
工事請負及びソフトウエア開発は請負契約等を締結の上、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて製造等を行っており、完成した機械装置等を顧客に引渡す履行義務を負っております。一定期間にわたり履行義務が充足される契約については、期間がごく短い工事等を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主に見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。
なお、保守契約については、主として顧客との契約期間に応じて収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 担保提供資産
取引保証の担保に供しているものは、次のとおりであります。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権または金銭債務の金額は、次のとおりであります。
3 偶発債務
子会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
※4 事業年度末日満期手形等
事業年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形等が、当事業年度末残高に含まれております。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合
※2 関係会社との取引高
各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度(2023年6月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額605,171千円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額0千円)は市場価格のない株式等のため記載しておりません。
当事業年度(2024年6月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額609,473千円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額0千円)は市場価格のない株式等のため記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
「注記事項(重要な会計方針)5 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。