該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
(注) 自己株式1,275,420株は「個人その他」に12,754単元、「単元未満株式の状況」に20株含まれております。
(注)1.当社は、自己株式1,275千株を保有しております。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)889 千株であります。
3.2011年2月4日に提出されました大量保有の変更報告書によりますと、松岡茂樹氏が共同保有者として保有する株式数は松岡明子氏名義となっている42千株であります。
4.2019年5月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有の変更報告書において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者が2019年4月30日現在でそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には反映しておりません。
5.2019年11月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有の変更報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者が2019年10月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には反映しておりません。
6.2020年1月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニーが2019年12月31日現在で以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には反映しておりません。
7.2020年4月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者が2020年3月30日現在でそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には反映しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への適切な利益還元を重要な経営課題のひとつとして位置づけており、持続的な利益還元と会社の成長をともに実現することに向け、今後の会社の経営状況を勘案した上で積極的な利益還元に努めております。その基本方針は次のとおりであります。
(1) 剰余金の配当につきましては、中期的な経営状況の見通しを考慮の上、親会社株主に帰属する当期純利益(但し、会計・決算・税務上の特殊要因は、十分勘案の上、加減算することもあります)の30%以上に相当する額を配当金総額として決定し、これを期末時点で保有する自己株式数を差し引いた期末発行済株式数で除した金額とします。
(2) 企業価値の持続的な向上を目指し、革新的な新技術の創出のための基礎研究や独創的な製品の開発、適正な事業ポートフォリオの実現、優秀な人材の獲得など、中長期の成長に向けた資金を確保すること、並びに経営環境の変化にも耐えうる健全な財務体質を維持することにも配慮します。
(3) 資本効率向上のため、市場の状況、株価動向、財務状況等を勘案し、機動的に自己株式を取得し、株主の皆様に還元するよう努めます。
配当の決定は、2006年6月23日開催の第16期定時株主総会におきまして承認いただきました定款により、会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により実施します。
配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載・記録された株主様又は登録株式質権者様に対し、年1回実施します。但し、会社法並びに定款の規定に従い、取締役会決議により別に基準日を定め、配当を行うことがあります。
当期の剰余金の配当につきましては、上記の利益配分に関する基本方針に基づき、2020年3月31日現在の株主様に対し、普通配当として1株当たり年間17円(前期は年間17円)の配当を実施することを決定いたしました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当事業年度の資本市場からの自己株式の取得(取締役会決議によるもの)及び自己株式の消却はありません。
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社グループは、独創的なハイテク技術をもって社会の期待に誠実に応え、社会的信頼を得ることが当社グループの継続的な成長をもたらすものと経営陣をはじめ従業員が認識し、そのために、法令遵守、重要情報の適時開示、独自技術を駆使した良質な製品開発、徹底した品質管理、環境保全等の社会的責任を確実に果たします。
このため、経営の透明性と客観性、取締役並びに執行役員の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と直接利害が関係しない社外取締役及び社外監査役を複数名選任し、外部の観点から業務執行の監視を行います。
代表取締役は、健全な企業風土を根づかせるために、その重要性と精神を繰り返し社内組織全体に伝えることで、コンプライアンスが企業活動の前提であることを徹底するとともに、監査及び内部監査システムの環境整備に常に取り組み、それらの機能を強化することで、適正な監査が行われる社内環境を作り出します。
当社では、社内のルールである「取締役規程」の前文として以下の項目を設け、各取締役が遵守すべき事項としております。
イ.会社は、株主の出資とリスクの負担のもとで、全ての株主の利益を追求する組織である。会社は労働と資本の提供を受け、事業を遂行し、価値を創造する存在である。会社はさまざまなステークホルダーの協働システムであり、良き会社は、効率的に価値を創造することで株主価値の最大化を実現するとともに、従業員を豊かにし、その他のステークホルダーの信頼をも高め、豊かな社会の創造に貢献する。
ロ.良き会社には良きガバナンスが不可欠である。会社は法律的にも経済的にも株主の所有物であり、株主がガバナンスを有していても、会社が貴重な経済資源を利用する以上、経済性や効率性を無視した経営はできない。会社には一定の規律が要求され、それを担保するために「透明性」が重視され、その経営が衆目の監視の下に置かれることが望ましい。
ハ.事業を行う経営者がその規律を反映した経営を行わなければ、会社はその役割を果たすことができない。会社制度の本質と意義を十分理解し、高邁な精神と卓越した見識をもって、株主の観点からも判断ができる独立した取締役が必要である。独立した取締役の意見に耳を傾け、経営者が会社を経営するという方式を確立する。これが社外取締役を招聘する理由である。
ニ.各取締役は、会社が効率的経営及び健全な経営を行うためのコーポレート・ガバナンスの体制を整備し、遵法経営を行う。また、利益率の高い経営の実現と、透明性の確保を目的とする社内のルール化と、その実施、評価を行う体制の整備に努める。
ホ.株主からの資本を預かり、執行役員が進める業務執行を管理監督する取締役と、取締役会で選任された執行役員が取締役会の決定した経営方針に添った業務執行を行うこととし、取締役会は経営のモニタリング機能と位置づける。
ヘ.あらゆる法令やルールを遵守し、社会規範にもとることのない、誠実かつ公正な企業活動を遂行するとともに、国際社会に通用する高い倫理観を備えた良き企業市民としての使命感をもち、内外の経済・社会の発展に貢献する。正確な経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、広く社会とのコミュニケーションを図り、社会に評価される透明な経営に徹する。
ト.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力へは断固とした姿勢で対応し、決して妥協しない。
イ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり、取締役は9名(うち社外取締役3名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。
取締役会は、経営戦略の決定及び業務執行の監督機関として位置付け、責任を持った意思決定が少数の取締役で迅速に行える体制を整えており、経営環境の変化に迅速に対応するため取締役の任期を定款で1年と定めております。
(取締役会構成員: 代表取締役社長 肥川哲士(議長)、取締役会長 進藤晶弘、取締役 林能昌、取締役 下前泰人、取締役 山口育男、取締役 岩間郁夫、社外取締役 賴俊豪、社外取締役 永田潤子、社外取締役 長井完文)
また、意思決定・監督と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
監査役は、取締役会における経営の基本方針、会社の重要事項の決定並びに業務執行状況を監督し、監査役会において業務執行における法令、定款及び社内規程の遵守状況並びに適法性を監視しております。各監査役は役割分担を協議により決定し、法務・知財、税務・財務、経営全般をそれぞれの役割として、専門的な見地からも監査を行っております。
(監査役会構成員: 常勤監査役 山川眞紀子(議長)、監査役 北野敬一、監査役 古川智祥)
当社においては、経営陣(執行役員、部門長等)により運営される経営会議を設置しており、各事業部門の事業計画に対する業務執行状況の把握と監視、その進捗管理等を行っております。
また、任意の諮問機関として取締役会の下に報酬委員会を設置しております。報酬委員会は人事部門を事務局とし、取締役と執行役員の報酬水準、報酬制度・内容について審議し、取締役会に答申しております。委員は半数を超える社外役員(社外監査役)と社内取締役で構成しております。
(第30期報酬委員会: 代表取締役社長 肥川哲士(議長)、社外監査役 北野敬一、社外監査役 古川智祥)
業務執行・監督機能の充実に向けた取り組みとして、経営の透明性と客観性、取締役並びに執行役員の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と直接利害が関係しない社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。取締役会においては、この高い独立性を有する社外取締役並びに社外監査役が、外部の観点からも意見を述べることで、業務執行の監視の充実を図っております。
このように当社は、当社に相応しい内部統制システムのもとで、法令遵守、透明性、公平性、スピードを確保したガバナンス体制の整備に努めてまいりました。現状のガバナンス体制においては、高い独立性を有する社外取締役並びに社外監査役が、その客観的かつ中立的な視点から、経営に対する監査・監督機能を強化する体制を整えており、経営に対する十分な監査・監督機能を備えているものと考えております。

ロ.内部統制システムの整備の状況
当社グループの内部統制システムとは、法令で要請されている次の4つの目的「業務の有効性と効率性を高めること」「財務報告の信頼性を確保すること」「法令・定款等の遵守を徹底すること」「資産の保全を図ること」を実現するために、「統制環境」「リスク評価と分析」「統制手段」「情報の伝達」「監視活動」「ITの活用」を構成要素として、当社において定めるものであり、当社並びに連結決算の対象となる会社の全ての役員・従業員によって履践されるべき、当社グループの全ての業務に組込まれたプロセス及びそのプロセスを包含する仕組み全体を総称します。
当社は、取締役会においてメガチップスグループの内部統制システムの基本方針を定めており、取締役会は内部統制の実施状況を、定期的かつ必要に応じて随時報告を行い、それを監督しております。業務執行においては、社内ルールの整備及び運用面における内部監査体制の充実など具体的な施策を実行し、コーポレート・ガバナンス重視の経営を進めております。
代表取締役は、取締役会が決定した内部統制システムの基本方針に基づく内部統制システムの整備、運営及び監督に責任を負い、法令の求めるところによりステークホルダー等に報告を行っております。
当社の内部統制システムの適用範囲には、連結決算の対象となる会社を含めるものとしており、グループ全体の業務の適正化を図っております。各子会社は業務執行状況、財務状況等を定期的に当社に報告し、当社の経営会議、取締役会において業務の適正性を確認しております。
ハ.リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備の状況
当社は、リスクの把握、評価及び対処を行うために、対処すべきリスクの明示、危機管理のための手順の策定、その監視体制の整備、並びにこれらが有効であることを確認するための評価を定期的に行っております。また、組織全体のガバナンス体制構築のため、諸規程の整備、社内情報経路の確保、内部監査を通じたリスクの把握と改善要請及び評価を行っております。
当社は、高潔な倫理観と人間の道徳に従ったコンプライアンス(法令遵守)経営が極めて重要なものであると考えており、「コンプライアンス規程」を制定し、これを人材教育の一環として社内教育活動を通じて継続的に啓蒙しております。また、経営陣の価値観や経営倫理を繰り返し説くことで、組織全体へのコンプライアンス重視の意識浸透を図っております。
ニ.会社の支配に関する基本方針
当社は、会社の支配に関する基本方針は定めておりませんが、買収防衛策や濫用的買収者から株主の皆様の利益を守ることは会社の経営上重要な事項として認識しており、最近の企業買収動向につきまして常時情報を収集しております。
男性
(注)1.取締役の賴俊豪、永田潤子及び長井完文は、社外取締役であります。
2.監査役の北野敬一及び古川智祥は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
当社では、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しており、その客観的かつ中立的な視点を活かし、経営の監視・監督における実効性向上に努めております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、その実質的な独立性の判断を重視しております。具体的には、当該社外取締役、社外監査役及びその近親者並びにそれらが役員又は使用人として過去10年以内に在籍したことのある会社との人事、資金、技術及び取引等の重要な関係は無く、当社の社外取締役・社外監査役は、いずれも当社グループの出身者ではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況については、上記「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、毎月1回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、業務執行者から独立した客観的な見地から経営面及び技術面に関し適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。社外取締役は、これらの活動により取締役会の監督機能及び経営体制の強化を図っております。
社外監査役は、毎月1回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、各社外監査役の見地から適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また、毎月1回以上開催される監査役会に出席し、適宜発言し意見の表明を行う他、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。社外監査役は、これらの活動により経営・法令遵守の監視機能及び監査体制の強化を図っております。
さらに、社外取締役及び社外監査役は、定期的あるいは随時に設けられる内部監査部門との会合に出席し、内部統制の実施状況等の報告を受け、それに対する助言を行うなどの相互連携により、監査の充実を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
毎期初において、監査役は会計監査人と監査計画、監査方針について協議を行っております。適時実施される監査等の手続に関しては、会計監査人とのコミュニケーションにより、その手続の方法、結果及び評価について定期的に意見の交換を行っております。
監査役は業務監査の主管部門である内部監査部門と密に連携し、監査役監査の充実を図っております。この他、社外取締役、社外監査役及び内部監査部門との相互連携を図るため、会合を定期的に開催し、情報交換を行っております。
(3)【監査の状況】
監査役監査の組織については、監査役機能強化のため常勤監査役1名と社外監査役2名を選任し、取締役からの独立性を重視した体制を整備しております(本報告書提出日現在)。経営及び法令遵守の監視においては、法律・知的財産権または財務会計・税務等に関する相当程度の知見を有する者として、社外から税理士北野敬一氏、弁護士古川智祥氏を招聘し、外部の観点に加え専門的な見地から取締役の職務執行の監査を行うとともに、取締役及び従業員へのコンプライアンス重視の意識浸透の中心的役割を果たすよう要請しております。
監査役が適正に職務を遂行するために、会社の経営執行上、重要な事項の審議・判断を行う会議に出席することで、意見を述べる機会を確保しております。また、内部監査部門が実施する内部監査と連携することにより、業務が適正に執行され法令・定款に反することが行われていないかを確認し、重要な事項に関しては代表取締役に直接勧告できる体制を確保しております。
監査役会は、監査役会規程に基づき原則毎月一回開催しております。当事業年度における個々の監査役の活動状況は次のとおりであります。
(注) 浅田勝彦は、2020年6月26日付で任期満了により退任しております。
(監査役会等における検討事項・活動状況)
当事業年度の監査役会等における検討事項・活動状況は、以下のとおりです。
イ.主な検討事項
・監査役監査における監査方針・監査計画及び監査役等の業務分担
・会計監査人の再任・不再任
・会計監査人の監査報酬の妥当性
ロ.主な活動状況
・代表取締役との定期会合をはじめとする取締役等との意思疎通、子会社の取締役等との意思疎通
・取締役会等の重要な会議への出席及び意見陳述、重要書類の閲覧
・取締役の職務執行監査
・計算書類・事業報告等の監査及び監査結果の報告
・内部統制システムの整備・運用状況等の把握、内部監査部門との連携
・子会社の内部統制の状況の確認
・会計監査人との意見交換及び監査結果報告の確認
・会計監査人の評価
② 内部監査の状況
内部監査の組織については、日常の部門間業務の内部牽制を司る部門として、専任の部門長1名及び担当者3名によって構成される代表取締役直属の内部監査部門を設置しております。
内部監査部門は、内部監査を実施し、監査結果を代表取締役と監査役に報告し、問題があれば代表取締役の指示を受けて改善命令を出し、改善状況をチェックする体制で運営しております。また、毎年度に一回、当該事業年度の業務監査結果を総括したうえで、代表取締役及び取締役会に報告しております。
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度においては、内部統制状況の整備及び運用の評価を行い代表取締役に報告しております。また、必要に応じ、各業務の責任者に対して業務の改善を勧告し、あわせてこれを代表取締役に報告いたします。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
1997年以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものであります。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
和田 安弘
山田 徹雄
ニ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士、その他で構成されております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の再任については、監査役会が、取締役、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるとともに、監査役会の定める「会計監査人評価及び選定基準」に基づいた評価を行って、毎期検討しております。適否の判断にあたっては、これらの検討を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行いました。その結果、現会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、当社における監査品質に関し大きな課題は認識されなかったことから、再任が妥当と判断したものであります。
会計監査人の解任・不再任については、「会計監査人評価及び選定基準」に照らして、会計監査人が職務上の義務違反・職務懈怠・非行・心身の故障により職務の執行に支障があり、または職務に堪えない場合等に、その事実に基づき、監査役会が当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行います。解任又は不再任が妥当と判断した場合は、「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の付議議案として提出することとしております。
監査役会が会計監査人を解任または不再任とする場合、もしくは会計監査人が辞任した場合は、監査役会の定める「会計監査人評価及び選定基準」に基づいて、会計監査人候補者の独立性や過去の業務実績について慎重に検討を行い、新たな会計監査人を選定することとしております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会の定める「会計監査人評価及び選定基準」に基づき、期中を通じて継続的に検討を行い、会計監査人の再任手続きにおいて最終判定を行っております。
評価基準においては、会計監査人の専門性及び独立性に加え、監査業務の品質管理、監査チームの資質、監査役、経営者及び内部監査部門とのコミュニケーション、不正リスクへの対応などの観点から、会計監査人を評価しております。
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
取締役及び監査役の報酬は、競争力の源泉である優秀な人材を保持・獲得できる水準を勘案し、当社グループの企業価値の増大を重視した報酬体系としております。
イ.取締役の報酬に関する方針
取締役の報酬は定額報酬及び役員賞与で構成しております。役員賞与は業績向上へのモチベーションを高めるため業績連動を基準としており、事業年度ごとに当社グループにおける「親会社株主に帰属する当期純利益」の5%を上限として原資を決定いたします。(当社においては、業績連動を評価する上での指標として、経営の最終結果である「親会社株主に帰属する当期純利益」を採用し、その実績値を基準としております。)
定額報酬及び役員賞与の個別支給額については、半数を超える社外役員で構成される報酬委員会において審議の上、取締役会に答申し決定しております。定額報酬については各取締役の役職や勤務形態(常勤・非常勤)に応じて、業務遂行の困難さや責任の重さ並びに世間相場等を考慮して決定した額を、役員賞与については各取締役の責任遂行状況を加味した上で配分を審議し決定した額をそれぞれ支給しております。
ロ.監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は定額報酬で構成しております。定額報酬は勤務形態(常勤・非常勤)や各監査役の職責に応じて定められた額を支給しております。
当社の役員報酬等に関しては、2017年6月23日開催の第27期定時株主総会において取締役の報酬限度額が年額550,000千円以内(うち社外取締役100,000千円以内)として、1998年2月25日開催の臨時株主総会において監査役の報酬限度額が年額50,000千円以内としてそれぞれ決議されております。
(注)1.当社は、業績連動報酬に係る指標を連結決算上の「親会社株主に帰属する当期純利益」としており、実績値に基づきその5%の額を上限として役員賞与の原資を決定しております。なお、当事業年度においては、親会社株主に帰属する当期純損失となっており、役員賞与として計上したものはありません。
2.上記には、2019年6月21日開催の第29期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名(うち社外取締役2名)及び監査役2名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社は監査役会設置会社でありますが、任意の諮問機関として取締役会の下に報酬委員会を設置しております。(第30期報酬委員会:代表取締役社長 肥川哲士(議長)、社外監査役 北野敬一、社外監査役 古川智祥)報酬委員会は人事部門を事務局とし、委員は半数を超える社外役員と社内取締役で構成しております。
報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の報酬等に係る方針、取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容並びにこれらを決議するために必要な規則及び手続等の制定、変更、廃止などについて審議し、取締役会に答申や提言を行う権限を持っております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の最終的な決定権限は取締役会が有しており、取締役会は報酬委員会からの答申や提言内容に基づいて、その最終決定を行っております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における報酬委員会及び取締役会の活動は、以下のとおりです。
イ.当事業年度における報酬委員会の開催回数:3回
ロ.第30期に係る役員報酬及び第31期以降の役員報酬制度に関して協議された主な内容(注)
・2018年度役員賞与の配分の決定
・報酬委員会規程の改定及び関連規定の整備
・2019年度役員報酬(定額報酬)額の決定
・役員就任時の自社株式保有推進に関する協議
(注) 当該協議内容には2019年4月から2020年3月までに開催された報酬委員会及び取締役会で協議された内容も含まれます。
(5)【株式の保有状況】
当社は、投資先との事業連携や情報収集により当社の企業価値向上に資すると判断したものを純投資目的以外の株式としております。
当社は、投資先との事業連携や情報収集により当社の企業価値向上に資すると判断したものを除いては、投資株式を保有しない方針であります。
当社は取締役会において、出資目的と事業への貢献状況等を勘案し、個別の銘柄ごとに保有の適否を判断しております。なお、当事業年度末における個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容としては、各銘柄ごとに業績内容(事業計画及び実績等)並びに事業連携や情報収集の状況を総合的に判断し、減損処理の上、無償譲渡を行った1銘柄を除き全て保有継続の判断をしております。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)