該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
(注) 自己株式3,582,120株は「個人その他」に35,821単元、「単元未満株式の状況」に20株含まれております。
(注)1.当社は、自己株式 3,582千株を保有しております。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)2,015千株、株式会社日本カストディ銀行(信託口)664千株であります。
3.2024年11月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニーが2024年10月31日現在で以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には反映しておりません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得自己株式は含まれておりません。
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得及び単元未満株式の買取りによるものであります。
2.当期間における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。
3.当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式の無償取得によるもの及び単元未満株式の買取りによるものは含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議による取得自己株式並びに単元未満株式の買取り・売渡し及び譲渡制限付株式の無償取得による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への適切な利益還元を重要な経営課題のひとつとして位置づけており、持続的な利益還元と会社の成長をともに実現することに向け、今後の会社の経営状況を勘案した上で積極的な利益還元に努めております。その基本方針は次のとおりであります。
(利益配分に関する基本方針)
(1) 剰余金の配当につきましては、中期的な経営状況の見通しを考慮の上、親会社株主に帰属する当期純利益(但し、会計・決算・税務上の特殊要因は、十分勘案の上、加減算することもあります)の30%以上に相当する額を配当金総額として決定し、これを期末時点で保有する自己株式数を差し引いた期末発行済株式数で除した金額とします。
(2) 企業価値の持続的な向上を目指し、革新的な新技術の創出のための基礎研究や独創的な製品の開発、適正な事業ポートフォリオの実現、優秀な人材の獲得など、中長期の成長に向けた資金を確保すること、並びに経営環境の変化にも耐えうる健全な財務体質を維持することにも配慮します。
(3) 資本効率向上のため、市場の状況、株価動向、財務状況等を勘案し、機動的に自己株式を取得し、株主の皆様に還元するよう努めます。
配当の決定は、2006年6月23日開催の第16期定時株主総会におきまして承認いただきました定款により、会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により実施します。
配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載・記録された株主様又は登録株式質権者様に対し、年1回実施します。但し、会社法並びに定款の規定に従い、取締役会決議により別に基準日を定め、配当を行うことがあります。
当期の剰余金の配当につきましては、上記の利益配分に関する基本方針に基づき、2025年3月31日現在の株主様に対し、普通配当として1株当たり60円、特別配当として1株当たり80円の年間140円(前期は年間110円)の配当を実施することを決定いたしました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
資本市場からの自己株式の取得(取締役会決議によるもの)につきましては、2024年2月9日開催の取締役会決議に基づき、当事業年度に254,100株(取得価額の総額945,757千円)の自己株式を取得いたしました。また、2024年5月23日付の会社法第370条(取締役会の決議に替わる書面決議)による決議により当事業年度に35,000株(取得価額の総額149,275千円)、2024年8月20日付の会社法第370条(取締役会の決議に替わる書面決議)による決議により当事業年度に829,500株(取得価額の総額4,499,900千円)の自己株式をそれぞれ取得いたしました。
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社グループは、独創的なハイテク技術をもって社会の期待に誠実に応え、社会的信頼を得ることが当社グループの継続的な成長をもたらすものと経営陣をはじめ従業員が認識し、そのために、法令遵守、重要情報の適時開示、独自技術を駆使した良質な製品開発、徹底した品質管理、環境保全等の社会的責任を確実に果たします。
代表取締役社長は、コンプライアンスの重要性と精神を恒常的に組織全体に伝えることで、健全な企業風土を根付かせ、コンプライアンスが企業活動の前提であることの周知徹底を図るとともに、内部監査を含む内部統制システムの整備・運用とそれらの機能向上に継続的に取り組み、適正な業務執行が行われる社内環境作りを推進します。
当社では、社内のルールである「取締役規程」の前文として以下の項目を設け、各取締役が遵守すべき事項としております。
イ.会社は、株主の出資とリスクの負担のもとで、全ての株主の利益を追求する組織である。会社は労働と資本の提供を受け、事業を遂行し、価値を創造する存在である。会社はさまざまなステークホルダーの協働システムであり、良き会社は、効率的に価値を創造することで株主価値の最大化を実現するとともに、従業員を豊かにし、その他のステークホルダーの信頼をも高め、豊かな社会の創造に貢献する。
ロ.良き会社には良きガバナンスが不可欠である。会社は法律的にも経済的にも株主の所有物であり、株主がガバナンスを有していても、会社が貴重な経営資源を利用する以上、経済性や効率性を無視した経営はできない。会社には一定の規律が要求され、それを担保するために「透明性」が重視され、その経営が衆目の監視の下に置かれることが望ましい。
ハ.事業を行う経営者がその規律を反映した経営を行わなければ、会社はその役割を果たすことができない。会社制度の本質と意義を十分理解し、高邁な精神と卓越した見識をもって、株主の観点からも判断ができる独立した取締役が必要である。独立した取締役の意見に耳を傾け、経営者が会社を経営するという方式を確立する。これが社外取締役を招聘する理由である。
ニ.各取締役は、会社が効率的経営及び健全な経営を行うためのコーポレート・ガバナンスの体制を整備し、遵法経営を行う。また、利益率の高い経営の実現と、透明性の確保を目的とする社内のルール化と、その実施、評価を行う体制の整備に努める。
ホ.株主からの資本を預かり、執行役員が進める業務執行を管理監督する取締役と、取締役会で選任された執行役員が取締役会の決定した経営方針に沿った業務執行を行うこととし、取締役会は経営のモニタリング機能と位置づける。
ヘ.あらゆる法令やルールを遵守し、社会規範にもとることのない、誠実かつ公正な企業活動を遂行するとともに、国際社会に通用する高い倫理観を備えた良き企業市民としての使命感をもち、内外の経済・社会の発展に貢献する。正確な経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、広く社会とのコミュニケーションを図り、社会に評価される透明な経営に徹する。
ト.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力へは断固とした姿勢で対応し、決して妥協しない。
イ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり、取締役は8名(うち社外取締役4名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。
取締役会は、経営戦略の決定及び業務執行の監督機関として位置付け、責任を持った意思決定が少数の取締役で迅速に行える体制を整えており、経営環境の変化に迅速に対応するため取締役の任期を定款で1年と定めております。
(取締役会構成員:代表取締役社長 肥川哲士(議長)、取締役会長 進藤晶弘、取締役副社長 林能昌、取締役 岩井正明、社外取締役 永田潤子、社外取締役 長井完文、社外取締役 松本平八、社外取締役 中村哲)
また、意思決定・監督と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
監査役は、取締役会における経営の基本方針、会社の重要事項の決定並びに業務執行状況を監査し、監査役会において業務執行における法令、定款及び社内規程の遵守状況並びに適法性を監視しております。各監査役は役割分担を協議により決定し、法律・知的財産権等、財務会計・税務等、経営全般をそれぞれの役割として、専門的な見地から監査を行っております。
(監査役会構成員:常勤監査役 青木博士(議長)、監査役 北野敬一、監査役 古川智祥)
取締役会の下に、各事業部門の事業計画に対する業務執行状況の把握と監視、その進捗管理等を行う組織として、経営陣(執行役員、部門長等)により運営される経営会議を設置しております。
また、任意の諮問機関として取締役会の下に、半数を超える社外役員と社内取締役で委員を構成する報酬委員会及び指名委員会を設置しております。各委員会は人事部門を事務局とし、報酬委員会では取締役等の報酬水準、報酬制度の内容、役員等の個別報酬額について、指名委員会では取締役及び監査役等の選解任議案、指名方針等について審議し、取締役会に答申しております。
(第35期報酬委員会:代表取締役社長 肥川哲士(議長)、社外監査役 北野敬一、社外監査役 古川智祥)
(第35期指名委員会:取締役副社長 林能昌(議長)、取締役会長 進藤晶弘、社外取締役 永田潤子、社外取締役 長井完文、社外取締役 松本平八)
業務執行・監督機能の充実に向けた取り組みとして、経営の透明性と客観性、取締役並びに執行役員の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と直接利害が関係しない社外取締役4名及び社外監査役2名を選任しております。取締役会においては、この高い独立性を有する社外取締役並びに社外監査役が、外部の観点からも意見を述べることで、業務執行の監視の充実を図っております。

このように当社は、取締役の少数制、執行役員制度の導入、任意の諮問機関の設置等、当社に相応しい内部統制システムのもとで、法令遵守、透明性、公平性、スピードを確保しつつ、コーポレート・ガバナンスを常に意識した企業経営に努めております。現状のガバナンス体制においては、高い独立性を有する社外取締役並びに社外監査役が、その客観的かつ中立的な視点から、経営に対する監査・監督機能を強化する体制を整備しております。
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会が決定した「メガチップスの内部統制システムの基本方針」に基づいて内部統制システムの整備・運用を行います。取締役会は、定期的に内部統制システムの運用状況を確認し、これを監督しております。業務執行においては、社内ルールの整備・運用を徹底し、内部監査体制の充実を図るなど、コーポレート・ガバナンス重視の経営を進めております。
代表取締役社長は、「メガチップスの内部統制システムの基本方針」に基づく内部統制システムの整備、運営及び監督に責任を負い、法令の求めるところによりステークホルダー等に報告を行っております。
当社は、子会社等を含むグループ全体を内部統制システムの適用範囲として業務の適正化を図っております。各子会社は業務執行状況、財務状況等を定期的に当社に報告し、当社の取締役会、経営会議において業務の適正性を確認しております。
また、内部監査部門が定期的に業務監査を実施し、コンプライアンス上の問題や業務執行の効率性の観点からの問題の把握に努めております。
ハ.リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備の状況
経営に重大な影響を与える可能性のあるリスクを、組織全体に亘って適時適切に認識し、リスクの評価、対処を行うために、「損失管理標準」を定めリスク管理を推進するとともに、リスクの発生可能性に応じて順序付けを行い、これに従って内部統制システムの整備・運用を行っております。
内部監査部門は、各部門の業務執行及びリスク管理状況について、定期的に適切性、有効性、効率性の評価を行うとともにリスクを把握し、改善に向けた指示や提言を行っております。
また、経営に重大な影響を与える事象が発生した場合の、迅速かつ適切な情報流通の仕組みを「情報開示標準」に定め、これを整備しております。また、通常の業務報告経路を通さない通報者の保護を確保した内部通報制度を整備しております。
ニ.取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を月1回以上開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(当事業年度の取締役会における主な検討内容)
・営業報告の件
・組織の改編及び人事異動の件
・第34期剰余金の配当の件
・第34期定時株主総会に付議する役員候補者、独立役員選定の件
・第34期役員賞与決定の件
・2024年3月期内部統制の自社有効性評価に関する件
・従業員持株会を通じた当社従業員への譲渡制限付株式付与並びに自己株式処分の件
・報酬委員会委員選任の件
・取締役報酬決定の件
・指名委員会委員選任の件
・会計監査人との監査契約締結の件
・取締役等に対する譲渡制限付株式報酬の支給並びに自己株式処分の件
・監査役会報告
・内部統制及び業務監査並びに2025年度計画の件
・投資有価証券(SiTime Corporation)の一部売却の件(2024年5月、2025年2月)
・自己株式取得の件(2024年5月、2024年8月)
・投資事業組合(LDVP Fund)への投資の件
・サンタクララ大学(SCU)への寄付継続の件
ホ.報酬委員会の活動状況
(当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における報酬委員会の活動状況)
・当事業年度における報酬委員会の開催回数:3回
・報酬委員会委員の出席率:100%
(第35期に係る役員報酬に関して協議された主な内容)
・2023年度取締役賞与原資の決定
・2023年度役員賞与の配分の決定
・2024年度役員報酬額の決定
・2024年役員等を対象とした株式報酬付与の決定
ヘ.指名委員会の活動状況
(当事業年度の取締役及び監査役等の選解任過程における指名委員会の活動状況)
・当事業年度における指名委員会の開催回数:2回
・指名委員会委員の出席率:100%
(役員の指名に関して協議された主な内容)
・2024年度執行役員・理事候補者の選定について
・次期役員候補者の選定について
ト.会社の支配に関する基本方針
当社は、会社の支配に関する基本方針は定めておりませんが、買収防衛策や濫用的買収者から株主の皆様の利益を守ることは会社の経営上重要な事項として認識しており、最近の企業買収動向につきまして常時情報を収集しております。
チ.役員等賠償責任保険契約
男性
(注)1.取締役の永田潤子、長井完文、松本平八及び中村哲は、社外取締役であります。
2.監査役の北野敬一及び古川智祥は、社外監査役であります。
3.2025年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2025年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
当社では、社外取締役4名及び社外監査役2名を選任しており、その客観的かつ中立的な視点を活かし、経営の監視・監督における実効性向上に努めております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、その実質的な独立性の判断を重視しております。具体的には、当該社外取締役、社外監査役及びその近親者並びにそれらが役員又は使用人として過去10年以内に在籍したことのある会社との人事、資金、技術及び取引等の重要な関係は無く、当社の社外取締役・社外監査役は、いずれも当社グループの出身者ではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況については、上記「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、月1回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、業務執行者から独立した客観的な見地から経営面及び技術面に関し適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。社外取締役は、これらの活動により取締役会の監督機能及び経営体制の強化を図っております。
社外監査役は、月1回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、各社外監査役の見地から適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また、月1回以上開催される監査役会に出席し、適宜発言し意見の表明を行う他、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。社外監査役は、これらの活動により経営・法令遵守の監視機能及び監査体制の強化を図っております。
さらに、社外監査役は内部監査部門から業務監査結果や内部統制評価実施状況等の報告を受け、それに対する助言を行うなどの相互連携により、監査の充実を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
毎期初において、監査役は会計監査人と監査計画、監査方針について協議を行っております。適時実施される監査等の手続に関しては、会計監査人とのコミュニケーションにより、その手続の方法、結果及び評価について定期的に意見の交換を行っております。
監査役は業務監査の主管部門である内部監査部門と密に連携し、監査役監査の充実を図っております。また、社外取締役及び社外監査役のみで構成する定期的な会合は設けておりませんが、必要に応じて情報交換等の連携を図っております。
(3)【監査の状況】
監査役監査の組織については、監査役機能強化のため常勤監査役1名と社外監査役2名を選任し、取締役からの独立性を重視した体制を整備しております(本報告書提出日現在)。経営及び法令遵守の監視においては、財務会計・税務等又は法律・知的財産権等に関する相当程度の知見を有する者として、社外から税理士北野敬一氏、弁護士古川智祥氏を招聘し、外部の観点に加え専門的な見地から取締役の職務執行の監査を行うとともに、コンプライアンス重視の意識浸透の中心的役割を果たすよう要請しております。
監査役が適正に職務を遂行するために、会社の経営執行上、重要な事項の審議・判断を行う会議に出席することで、意見を述べる機会を確保しております。また、内部監査部門から業務監査結果や内部統制評価実施状況等の報告を受けることにより、業務が適正に執行され法令・定款に反することが行われていないかを確認し、重要な事項に関しては代表取締役社長に直接勧告できるものとしております。
監査役会は、監査役会規程に基づき原則毎月一回開催しております。当事業年度における個々の監査役の活動状況は次のとおりであります。
(監査役会等における検討内容・活動状況)
当事業年度の監査役会等における検討内容・活動状況は、以下のとおりです。
イ.主な検討内容
・監査役監査における監査方針・監査計画及び監査役等の業務分担
・会計監査人の再任・不再任
・会計監査人の監査報酬の妥当性
ロ.主な活動状況
・代表取締役社長との定期会合をはじめとする取締役等との意思疎通、子会社の取締役等との意思疎通
・取締役会等の重要な会議への出席及び意見陳述、重要書類の閲覧
・取締役の職務執行監査
・計算書類・事業報告等の監査及び監査結果の報告
・内部統制システムの整備・運用状況等の把握、内部監査部門との連携
・子会社の内部統制の状況の確認
・会計監査人との意見交換及び監査結果報告の確認
・会計監査人の評価
② 内部監査の状況
内部監査の組織については、日常の部門間業務の内部牽制を司る部門として、専任の部門長1名及び担当者2名によって構成される代表取締役社長直属の内部監査部門を設置しております。
内部監査部門は、監査計画に基づいて業務監査を実施し、監査結果を代表取締役社長と監査役に報告しております。問題を確認した際は、代表取締役社長の指示を受けて改善命令を出し、改善状況をモニタリングし、当該事業年度の「業務監査結果」を総括したうえで、代表取締役社長を通して取締役会に報告しております。
また、代表取締役社長、監査役、取締役会のうち適切と思われる一部、もしくは全てに対して、内部監査部門が直接報告できる体制を整備し、社内規程に定めております。業務執行上の課題については、代表取締役社長の他、担当取締役や監査役へ適宜報告されております。
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度においては、内部統制状況の整備及び運用の評価を行い代表取締役社長に報告しております。必要に応じて、各業務の責任者に対して業務の改善を勧告し、あわせてこれを報告しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
1997年以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものであります。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
山田 徹雄
出口 雅大
ニ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士、その他で構成されております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の再任については、監査役会が、取締役、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるとともに、監査役会の定める「会計監査人評価及び選定基準」に基づいた評価を行って、毎期検討しております。適否の判断にあたっては、これらの検討を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行いました。その結果、現会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、当社における監査品質に関し大きな課題は認識されなかったことから、再任が妥当と判断したものであります。
会計監査人の解任・不再任については、「会計監査人評価及び選定基準」に照らして、会計監査人が職務上の義務違反・職務懈怠・非行・心身の故障により職務の執行に支障があり、又は職務に堪えない場合等に、その事実に基づき、監査役会が当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行います。解任又は不再任が妥当と判断した場合は、「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の付議議案として提出することとしております。
監査役会が会計監査人を解任又は不再任とする場合、もしくは会計監査人が辞任した場合は、監査役会の定める「会計監査人評価及び選定基準」に基づいて、会計監査人候補者の独立性や過去の業務実績について慎重に検討を行い、新たな会計監査人を選定することとしております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会の定める「会計監査人評価及び選定基準」に基づき、期中を通じて継続的に検討を行い、会計監査人の再任手続きにおいて最終判定を行っております。
評価基準においては、会計監査人の専門性及び独立性に加え、監査業務の品質管理、監査チームの資質、監査役、経営者及び内部監査部門とのコミュニケーション、不正リスクへの対応などの観点から、会計監査人を評価しております。
提出会社の非監査業務の内容は、台湾における当社の営利事業所得税の監査費用であります。連結子会社の非監査業務の内容は、主に税務監査に関するものであります。
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」及び監査役会の定める「会計監査人評価及び選定基準」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
当社は役員報酬等の内容の決定に関する方針を定めており、当該方針の制定・変更を報酬委員会からの答申をもとに取締役会において決定しております。役員報酬等に関する方針の概要は次のとおりです。
イ.取締役の報酬に関する基本方針
当社の取締役報酬は、競争力の源泉である優秀な人材を保持・獲得できる水準を勘案し、当社グループの企業価値の増大を重視した報酬体系とします。具体的には、基本報酬としての定額報酬、業績連動報酬等としての役員賞与及び非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬で構成します。報酬総額は株主総会で決議された範囲内で決定します。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の額の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は月額の定額報酬とし、各取締役の役職や勤務形態(常勤・非常勤)に応じて、業務遂行の困難さや責任の重さ並びに世間相場等を考慮して決定します。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、業績向上へのモチベーションを高めるための業績連動を基準とし、役員賞与として、毎年、一定の時期に金銭にて支給します。
役員賞与は、事業年度ごとに、原則、当社グループにおける「親会社株主に帰属する当期純利益」の7%を上限として原資を決定します。(当社においては、業績連動を評価する上での指標として、経営の最終結果である「親会社株主に帰属する当期純利益」を採用し、その実績値を基準とします。)個別支給額については、各取締役の責任遂行状況を加味した上で配分します。
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、その内容は、対象取締役に対して、毎年一定の時期にその職責を考慮した株式数を割り当てることとします。具体的には、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として定時株主総会で承認可決された範囲内で金銭債権を支給し、各取締役は、当該金銭債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当を受けるものとします。
なお、対象取締役のうちに、本制度による金銭債権額及び割当株式の数を決定する取締役会の時点で日本国非居住者に該当する者がある場合には、当該取締役に対しては本制度による金銭債権の付与及び株式の割当は行わないものとし、金銭債権と同額の金銭報酬を、既存の金銭報酬の報酬枠の範囲内で支給します。
ニ.基本報酬(金銭報酬)と業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえることとします。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
定額報酬、役員賞与及び譲渡制限付株式報酬の個別支給額については、半数を超える社外役員で構成される報酬委員会において審議の上、取締役会はその答申を得ることとします。その上で取締役会は個別支給額の決定を代表取締役社長に委任し、その決定に当たっては、報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。
報酬委員会は任意の諮問機関として取締役会の下に設置します。報酬委員会の事務局は人事部門とし、委員は半数を超える社外役員と社内取締役で構成します。報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の報酬等に係る方針、取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容並びにこれらを決議するための必要な規則及び手続等の制定、変更、廃止などについて審議し、取締役会に答申や提言を行う権限を持ちます。
ヘ.監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は定額報酬で構成します。定額報酬は勤務形態(常勤・非常勤)や各監査役の職責に応じて定められた額を支給しております。
取締役の報酬限度額は、2017年6月23日開催の第27期定時株主総会において年額550,000千円以内(うち社外取締役100,000千円以内)と決議いただいております。なお、決議時点の取締役は12名(うち社外取締役4名)であります。また、非金銭報酬額は、2021年6月25日開催の第31期定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額40,000千円以内)と決議いただいております。なお、決議時点の取締役は9名(うち社外取締役3名)であります。
監査役の報酬限度額は、1998年2月25日開催の臨時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。なお、決議時点の監査役は4名であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、当社全体の業績及び各取締役の職責の評価を行うのに最も適していると判断する代表取締役社長である肥川哲士にその決定を委任しております。代表取締役社長は報酬委員会によって示された報酬額の範囲内で定額報酬の個別支給額及び各取締役の役員賞与の評価配分を決定しております。取締役会は、報酬委員会が役員報酬等の内容の決定に関する方針との整合性を含め、当社と同程度の事業規模や関連する業種の企業の報酬水準等も勘案して個人別の報酬額を検討し提案を行っていることから、取締役会もその内容を尊重し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(注) 業績連動報酬等は当事業年度中に取締役6名に対し役員賞与として計上したものであります。役員賞与については、その原資を当社グループの「親会社株主に帰属する当期純利益」の7%を上限として、役員報酬等の内容の決定に関する方針に基づいて検討し、当事業年度の役員賞与の総額を137,487千円としたものであります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社は監査役会設置会社でありますが、任意の諮問機関として取締役会の下に報酬委員会を設置しております。(第35期報酬委員会:代表取締役社長 肥川哲士(議長)、社外監査役 北野敬一、社外監査役 古川智祥)報酬委員会は人事部門を事務局とし、委員は半数を超える社外役員と社内取締役で構成しております。
報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の報酬等に係る方針、取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容並びにこれらを決議するために必要な規則及び手続等の制定、変更、廃止などについて審議し、取締役会に答申や提言を行う権限を持っております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の最終的な決定権限は取締役会が有しており、取締役会は報酬委員会からの答申や提言内容に基づいて、その最終決定を行っております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における報酬委員会及び取締役会の活動については、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。
(5)【株式の保有状況】
当社は、将来の成長に向けて事業の拡大を図るため、投資先との提携等によるシナジー効果を狙った戦略的な投資等を純投資目的以外の株式としております。
当社は、投資先との提携等によるシナジー効果を狙った戦略的な投資等を除いては、投資株式を保有しない方針であります。
当社は取締役会において、各投資先のシナジー創出や事業の進捗状況・将来性等を総合的に勘案し、保有の適否を判断しております。なお、当事業年度末において国内の上場株式は保有しておりません。
※ 非上場株式以外の株式は、NASDAQ Global Marketに上場のSiTime Corporationの株式であります。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)