【注記事項】
(重要な会計方針)

1.資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式

移動平均法による原価法

 

② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

 

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

① 製品・仕掛品

プローブカード等の受注生産品…個別法

その他見込生産品…月別総平均法

 

② 原材料…移動平均法

 

③ 貯蔵品…最終仕入原価法

 

(3) デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債務)の評価基準及び評価方法

時価法

 

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

① リース資産以外の有形固定資産

定額法を採用しております。

 

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

 

3.引当金の計上基準

貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

賞与引当金

従業員に対する賞与の支出に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

 

4.収益及び費用の計上基準

 製品の販売に係る収益は、製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。ただし、国内の当該販売については出荷時点で収益を認識しております。

 

 

(会計方針の変更)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。

 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、これによる財務諸表への影響はありません。

 

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に対する金銭債権債務(区分表示したものを除く)

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

短期金銭債権

1,088百万円

1,835百万円

短期金銭債務

516百万円

374百万円

 

 

※2 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

建物

368百万円

389百万円

土地

382百万円

382百万円

751百万円

772百万円

 

 

担保に係る債務は、次のとおりであります。

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

1年内返済予定の長期借入金

511百万円

577百万円

長期借入金

1,203百万円

1,625百万円

1,714百万円

2,203百万円

 

 

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引高

 

前事業年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

当事業年度

(自  2024年4月1日

至  2025年3月31日)

営業取引による取引高

 

 

 

 

 売上高

3,058

百万円

7,682

百万円

 仕入高

3,436

百万円

4,478

百万円

 販売費及び一般管理費

152

百万円

208

百万円

営業取引以外の取引による取引高

302

百万円

406

百万円

 

 

 

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合

 

前事業年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

当事業年度

(自  2024年4月1日

至  2025年3月31日)

役員報酬

171

百万円

150

百万円

給与及び手当

440

百万円

503

百万円

賞与

48

百万円

94

百万円

賞与引当金繰入額

59

百万円

86

百万円

退職給付費用

15

百万円

16

百万円

福利厚生費

125

百万円

163

百万円

租税公課

86

百万円

126

百万円

減価償却費

27

百万円

68

百万円

研究開発費

1,634

百万円

1,538

百万円

 

 

 

 

 

おおよその割合

 

 

 

 

 販売費

3.3

3.0

 一般管理費

96.7

97.0

 

 

※3 補助金収入

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

該当事項はありません。

 

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

補助金収入は、熊本事業所における設備投資に対する熊本県企業立地促進補助金であります。

 

※4 関係会社株式評価損

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

当社の非連結子会社株式に係る評価損であります。

 

(有価証券関係)

子会社株式で時価のあるものはありません。

(注)市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

子会社株式

915百万円

862百万円

 

 

 

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

(1) 繰延税金資産

 

 

   未払事業税等

16百万円

60百万円

   賞与引当金

167百万円

221百万円

   棚卸資産評価損等

284百万円

220百万円

   株式報酬費用

18百万円

23百万円

   未払役員退職慰労金

10百万円

11百万円

   投資有価証券評価損

0百万円

0百万円

   関係会社株式評価損

38百万円

56百万円

   減価償却限度超過額

15百万円

23百万円

   その他

13百万円

11百万円

   繰延税金資産 小計

566百万円

630百万円

   将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

△121百万円

△133百万円

   評価性引当額 小計 (注)

△121百万円

△133百万円

  繰延税金資産 合計

444百万円

496百万円

 

 

 

(2) 繰延税金負債

 

 

   土地建物圧縮積立金

40百万円

41百万円

   その他

2百万円

5百万円

  繰延税金負債 合計

43百万円

46百万円

  繰延税金資産の純額

401百万円

449百万円

 

 

(注)評価性引当額が12百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社において関係会社株式評価損に係る
   評価性引当額を17百万円追加的に認識したことによります。

 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
  主要な項目別の内訳

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

法定実効税率

30.6%

30.6%

(調整)

 

 

  交際費等永久に損金に
  算入されない項目

0.5%

0.4%

  受取配当金等永久に益金に
  算入されない項目

△15.5%

△2.4%

  外国子会社配当源泉税

6.0%

0.7%

  住民税均等割等

3.3%

0.4%

  税額控除

△2.7%

△9.1%

  評価性引当額

18.5%

0.3%

  その他

△1.0%

△0.1%

  税効果会計適用後の
  法人税等の負担率

39.6%

20.8%

 

 

 

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。

この変更による影響は軽微であります。

 

(収益認識関係)

製品の販売に係る収益は、製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。ただし、国内の当該販売については出荷時点で収益を認識しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。