事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
配当の基準日 | 中間配当金 毎年9月30日 |
| 期末配当金 毎年3月31日 |
1単元の株式数 | 1,000株 |
単元未満株式の買取り |
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取扱場所 | (特別口座) |
株主名簿管理人 | 株主名簿管理人としては取扱っておりません。 |
取次所 | ────── |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額(注)1 |
公告掲載方法 | 公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告が出来ない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 1.単元未満株式の買取手数料は、以下に定める1単元当たりの売買委託手数料額を買取った単元未満株式数で按分した額とする。
100万円以下の金額につき 1.150%
100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900%
500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700%
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575%
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375%
(円位未満の端数を生じた場合には切り捨てる)
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合は、2,500円とする。
2.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。