第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更があった事項は以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

 

(1) WEBビジネス事業に関するリスク

当社は、株式会社グローバルサーチから不動産総合比較サイト「イエカレ」を譲受けしております。「イエカレ」は、不動産市場及びインターネット広告市場に関連しております。

不動産市場は、賃貸経営を目的とした不動産売買・不動産投資が堅調に推移しています。2020年の東京オリンピック開催に向けた再開発等で好調を維持する見通しですが、その後は供給過多による不動産不況のリスクがあります。

インターネット広告市場は、総広告費全体が伸び悩む中で、他の広告媒体からの移行もあり、好調に推移しています。しかし、インターネット広告事業は、参入障壁が低く、変化が速いため、新たなアイデアを持つ競合企業が参入し、競争が激化する可能性があります。

 

(2)資金調達に関するリスク

当社は、平成29年9月4日付「第三者割当により発行される第4回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」で公表しましたとおり、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社を割当先とする新株予約権を発行しました。マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社による当該新株予約権の行使が当社の想定通りに行われない場合には、当社の想定する事業計画が遂行出来ないこと等により、当社が期待した収益を上げることが出来ず、その結果、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 

(3)財務制限条項に関するリスク

当社は、平成29年9月22日付「シンジケートローン契約締結に関するお知らせ」で公表しましたとおり、取引先金融機関との間でシンジケートローン契約を締結しております。当該契約には、財務制限条項が付されており、これらの条項に抵触した場合、期限の利益を喪失し、当社の財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4)個人情報漏洩のリスク

当社は、株式会社グローバルサーチから不動産総合比較サイト「イエカレ」を譲受けしております。「イエカレ」は、不動産オーナーと不動産企業を結びつけるマッチングサイトのため、業務において不動産オーナーの個人情報を取得しており、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)に定める個人情報取扱事業所に該当しております。当社では、法令に従い個人情報保護方針(プライバシーポリシー)を制定し社内外へ通知すると共に、プライバシーマークを取得し個人情報保護に努めております。しかしながら、不測の事態により、これらの個人情報が外部へ漏洩した場合、当社の信用低下や損害賠償請求等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

2 【経営上の重要な契約等】

シンジケートローン契約の締結

当社は、平成29年9月26日付で、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェント、多摩信用金庫及び株式会社りそな銀行をコ・アレンジャーとするシンジケートローン契約を締結いたしました。

 

   <トランシェA>  

契約形態

コミット型タームローン

組成金額

650百万円

アレンジャー

株式会社三井住友銀行

コ・アレンジャー

多摩信用金庫、株式会社りそな銀行

エージェント

株式会社三井住友銀行

参加金融機関

株式会社三井住友銀行、多摩信用金庫、株式会社りそな銀行

資金使途

事業譲受け資金のリファイナンス及び

業績連動による追加発生する事業譲受資金

契約締結日

2017年9月26日

コミットメント期間

2017年9月29日~2018年9月28日

満期日

2023年9月29日

 

 

   <トランシェB>

契約形態

コミットメントライン

組成金額

550百万円

アレンジャー

株式会社三井住友銀行

コ・アレンジャー

多摩信用金庫、株式会社りそな銀行

エージェント

株式会社三井住友銀行

参加金融機関

株式会社三井住友銀行、多摩信用金庫、株式会社りそな銀行

資金使途

運転資金

契約締結日

2017年9月26日

コミットメント期間

2017年9月29日~2018年9月28日

(契約期間延長のオプション 2回付き)

 

   なお、本契約には財務制限条項が付されており、その詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(四半期連結貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。

 

 

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)業績の状況

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による積極的な経済政策を背景に、企業収益や雇用環境の改善傾向が続き、景気は緩やかな回復基調で推移しております。

一方、世界経済は、中国及びアジア諸国における地政学的リスクの拡大や、新興国経済の先行き及び欧米の政治動向への懸念など、不確実性が高まり、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

このような環境のもと、当社グループは、平成29年5月12日付「再成長計画(ReGrowth2017)の実施について」で公表したとおり、新たな収益事業の早期育成を目指し、事業構造改革を進め、当社の企業価値再成長に向けて「経営体制の強化」と「新成長ドライバーの確立」に引き続き取り組みました。

再成長計画に基づき検討を進め、今後成長が見込まれる市場での新たな事業化を目的として、平成29年5月29日付「株式会社グローバルサーチが運営する不動産総合比較サイト「イエカレ」の事業譲受けに関する契約締結のお知らせ」で公表したとおり、事業譲受けによりWEBビジネス事業へ参入しました。平成29年6月1日から活動を開始しましたが、業務移管が長期化し、本格的な営業活動の立ち上がりが遅れたことに加え、想定以上の統合費用が発生したことから、計画した業績を確保することが出来ませんでした。

また、インダストリアルソリューション事業で注力してきました画像認識技術を活かした外観検査装置ビジネスにつきましては、早期の収益化の実現は困難であると判断し、平成29年5月29日を以って撤退しました。

なお、平成29年7月20日付「中国子会社設立に関するお知らせ」及び平成29年10月2日付「(開示事項の経過)中国子会社設立に関するお知らせ」で公表したとおり、中国市場でのカップ式自動販売機のオペレーション事業に参入するため、中国上海市に当社100%資本の子会社(愛飲(上海)貿易有限公司)を平成29年9月25日に設立しました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高16億21百万円(前年同四半期比0.7%減)となりました。利益面は、営業損失50百万円(前年同四半期は営業利益61百万円)、新株予約権発行費4百万円の発生等により経常損失64百万円(前年同四半期は経常利益14百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失79百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失3百万円)となりました。

 

各セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、第1四半期連結会計期間より、事業譲受けにより新たなセグメントとして「WEBビジネス事業」を新設しております。

 

アーカイブ事業

当事業は、重要な情報を長期に亘って保存及び利用するための長期保存用光ドライブと長期保存用光ディスクの販売を行う「アーカイブ」と、産業用及びAV機器用光ドライブの開発・製造・販売を行う「ストレージソリューション」が含まれます。

アーカイブは、企業活動によって得られた過去の蓄積データの長期保存と、保管コスト削減を目的とした需要に対し、長期保存用光ドライブ及び長期保存用光ディスクを起点としたソリューション提案を行いました。販売体制の強化のため、ECサイトの活用に加え、国内販売網の再構築を行い、新規顧客として医薬品メーカーへの販売を開始しました。更に、第1四半期連結会計期間より拡充した新規商材の拡販を行いました。

ストレージソリューションは、産業機器用光ドライブ搭載率の低下スピードは鈍化傾向にあり、国内外ともに堅調に推移しました。前年同四半期は、国内向けAV機器用光ドライブのスポット販売が発生しましたが、当第2四半期連結会計期間は受注が得られず、売上は前年同四半期を下回りました。

以上により、アーカイブ事業の売上高は7億79百万円(前年同四半期比10.5%減)となりました。

 

断熱材事業

当事業は、連結子会社・阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司において、電子部品用副資材、耐火材料及び関連製品の開発・製造・販売を行っております。また、当社でも同社製品を中心とした輸入販売を行っております。

 

国内では、延伸していた案件の受注が確定したことや、施工時期の繰上げ等が発生しました。また、大型案件の受注を獲得したため、計画を上回りました。九州事業所では、産業炉加熱プラントの設計施工案件の受注拡大を図りました。

阿爾賽は、前事業年度から販売を開始した窯道具の売上が好調に推移したものの、太陽光発電用炉材向け製品の原材料供給が間に合わず製品出荷が不足したことが影響し、売上は前年同四半期を下回りました。

国内の売上は計画を上回りましたが、阿爾賽が計画を下回ったことにより、断熱材事業全体の売上は前年同四半期を下回りました。

以上により、断熱材事業の売上高は6億12百万円(前年同四半期比4.2%減)となりました。

 

インダストリアルソリューション事業

当事業は、オーディオ・ビデオ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テストディスク等の開発・製造・販売を行う「テストメディア」と、画像認識技術を活かした検査装置等の開発・販売及び検査業務等を行う「検査機」、及び各種ディスクの特性テスト受託等を行う「テスティング」が含まれます。

テストメディアは、中国の日系自動車需要が第1四半期連結会計期間から好調を維持したため、カーオーディオ・カーナビ等の車載機器向けの販売は、ほぼ計画どおりに推移しました。一方、AV機器市場及びPC市場においては、光ディスク以外の媒体への移行が進んでいることから、売上は前年同四半期を下回りました。

外観検査装置は、製品の改良や機能追加等の開発費用がかさみ、技術サポート体制の整備に時間がかかることから、早期の収益化は困難であると判断し、平成29年5月29日を以って撤退しました。

テスティングは、光ディスクの市場縮小により受託件数が低下したため、売上は前年同四半期を下回りました。

以上により、インダストリアルソリューション事業の売上高は86百万円(前年同四半期比30.0%減)となりました。

 

WEBビジネス事業

当事業は、売却や投資等を検討している不動産オーナーと不動産企業をマッチングする不動産総合比較サイト「イエカレ」の運営・管理を行っております。

事業譲受けにより、平成29年6月1日から活動を開始しております。売上の拡大のため、営業スタッフの構成比率を高め、「イエカレ」の新たな参画企業を獲得する活動に注力しました。社内体制の構築と業務移管作業を並行して進めてまいりましたが、業務移管及び業務システム等の統合作業が想定よりも長期化し、業務の本格立ち上げに時間を要したことから、計画を下回りました。

以上により、WEBビジネス事業の売上高は1億43百万円となりました。

 

(2)キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは△30百万円(前年同四半期は△2億26百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失を計上したことによるものであります。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△5億14百万円(前年同四半期は△28百万円)となりました。これは主にWEBビジネス事業の事業譲受代金の支払いによるものであります。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは5億円(前年同四半期は65百万円)となりました。これは主に長期借入金の借入れによるものであります。

 

以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は10億34百万円(前年同四半期は9億66百万円)となりました。

 

 

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに発生したものはありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条3号に掲げる事項)は次のとおりです。

 

今日の国際的競争時代における企業文化の変容、企業買収に関わる法制度の変化等を踏まえると、今後、会社の取締役会の同意を得ない経営権獲得(いわゆる非友好的企業買収)が増加することが予想され、当社においてもその可能性は否定できません。

もとより、当社はこのような企業買収であっても株主共同の利益に資するほか、お客様をはじめとする当社のステークホルダーの利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

しかし、企業買収には行為者が自己の利益のみを目的とするもの、会社の企業価値を毀損することが明白であるもの等、不適切なものも少なくありません。

このような状況を鑑み、当社の企業価値及び株主共同の利益向上の観点から、中長期的な企業価値向上に集中的に取組み、当社株主共同の利益を向上するためには、不適切な企業買収に対して、相当かつ適切な対応策を講ずることが必要不可欠であると判断し、当社に対する買収行為または当社株式の大量買付行為(以下、総称して「買収行為」といいます。)に対する措置として、平成18年5月15日開催の当社取締役会において、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上のための取組みのひとつとして、「当社の企業価値及び株主共同の利益向上のための取組み」の導入を決議し、平成18年6月27日開催の株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、平成19年6月25日開催の定時株主総会において、当該取組みの名称を「当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針」(以下「本基本方針」といいます。)に変更する等の修正を行った上で、これを継続することについてご承認をいただいており、その後も、毎年の定時株主総会において、所要の修正を行った上で、その継続についてご承認をいただいておりました。

そして、この度、当社は現在の当社を取り巻く事業環境を踏まえ、本基本方針の重要性に鑑み、引き続き本基本方針を継続することにつき、平成29年5月12日開催の当社取締役会において決議し、平成29年6月27日開催の株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。

 

本基本方針の概要
Ⅰ.当社企業価値の源泉

当社及びその子会社(以下、単に「当社」といいます。)は、現在、主に3つの事業分野を営んでおります。すなわち、テストメディアの開発・製造・販売を行うインダストリアルソリューション事業、長期保存用光ドライブ及び長期保存用光ディスク等の販売並びに産業用及びAV機器用光ドライブの開発・製造・販売を行うアーカイブ事業、耐火材料の製造・販売を行う断熱材事業等です。この内、インダストリアルソリューション事業は当社設立以来の基幹事業であり、中核技術を担うものです。当社事業が多角的に展開できてまいりましたのもこの主幹事業の存在と中核技術の発展があってこそのものです。そして、当社のこれまでの事業展開は、インダストリアルソリューション事業に代表されますように、当社が特定の事業者に傾倒したり妥協したりしない、中立・公正な「規準」を提供してきたことに、顧客から、当社の存在価値を認められて、当社の製品やサービスの品質に対する信頼を獲得するという方針でなされてきました。つまり、当社は、これまで、その中立性・公正性に対する信頼感を高め、確保することで、当社のプレゼンスを確立してまいりました。

したがいまして、当社の企業価値の源泉が、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する信頼感とそこから確立されたプレゼンスにあることは、疑いようがありません。

当社は、そのような当社の企業価値の源泉を踏まえて、今後とも、当社が築いてきた中立性・公正性に対する信頼感とそこから確立されたプレゼンス基盤に、各種事業を発展させ、また立ち上げ、企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいります。

 

Ⅱ.当社企業価値の確保・向上に向けた取組み

以上述べた通り、当社の企業価値の源泉は、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する信頼感と、そこから確立されたプレゼンスにあります。

当社は、この企業価値の源泉を枯らすことなく、当社事業を継続的に維持・発展させ、また多角化を行い、もって、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保・向上すべく、各種の取組みを行ってまいります。

具体的には、平成26年度は、平成26年4月30日付け「再成長計画(ReGrowth2014)の実施について」の策定を公表し、経営の安定化や平成26年度における連結営業利益の黒字化を図ってまいりましたところ、平成27年3月31日付けでクリエイティブメディア事業の音楽映像市場からの事業撤退を決定しつつも、再成長計画(ReGrowth2014)の平成26年度目標である連結営業利益の黒字転換を達成することができました。

続いて、平成27年度は、平成27年4月30日付け「再成長計画(ReGrowth 2015)の実施について」の策定を公表し、経営体制の強化を図ってまいりましたところ、平成27年度における連結営業利益も黒字となり、黒字体質への転換が達成されました。また、平成27年度における連結営業利益の計画値の176百万円に対し、達成した営業利益は177百万円と100.7%の達成結果となりました。

しかし、平成28年度は、平成28年5月13日付け「再成長計画(ReGrowth 2016)の実施について」の策定を公表し、今後成長が見込まれるアーカイブ事業、断熱材事業への積極的投資による売上げの拡大を目標としておりましたが、英国のEU離脱や米国の新大統領の保護貿易政策等により、世界経済の先行きに警戒感が強まった結果、新たな設備投資に対して取引先が慎重な姿勢となり、インダストリアルソリューション事業及び国内の断熱材事業で受注案件の規模縮小や凍結が断続的に発生しました。これにより、かかる再成長計画(ReGrowth 2016)の柱としていた施策で十分な成果が得られず、達成した営業利益は30百万円にとどまりました。

こうした状況を受け、今年度は、平成29年5月12日付けの「再成長計画(ReGrowth 2017)の実施について」で公表しましたとおり、(1)アーカイブ事業は、産業機器用光ディスクドライブの売上拡大を図るとともに、長期保存用ドライブと長期保存用ディスクの供給を起点にデータ保管関連のサービス領域への事業展開を図り、ソリューション事業としての確立を図ります。(2)断熱材事業は、材料売りから築炉設計~施工領域をカバーしたソリューションによる売上拡大を図ります。(3)インダストリアルソリューション事業は、テストメディアだけではなく、検査業務等の事業領域を拡大し、事業展開を図ります。そして、こうした既存の中核事業について更なる信頼の獲得により収益の維持拡大を狙うだけでなく、今後成長の見込まれる事業への積極的投資(M&Aを含む)による売上の拡大をも進めることを企画しております。

さらに、当社は、本年6月27日開催の第37期定時株主総会において株主の皆様から承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員につきましては、3名全員を当社と利害関係を持たない独立性の高い社外取締役を選任し、監査等委員会等を通じて厳正な監査を行います。加えて、同定時株主総会において、独立役員1である社外取締役3名を選任したことや、IR活動の強化を引き続き行っていくこと等により、引き続き、当社内部の経営の健全性の確保と透明性の向上に努めてまいります。

その上で、これらの取組みを通じて強固となる事業基盤を活かし、当社の業容の多様化を推進し、株主の皆様をはじめとする利害関係者の方のご期待に応えることで、この方面からも当社に対する信頼感を確固たるものにし、当社のプレゼンスをより一層高めてまいる所存です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1株式会社東京証券取引所の有価証券上場規定436条の2に定める、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役または社外監査役を意味します。

 

Ⅲ.本基本方針について

1.基本的な考え方

今日の国際的競争時代における企業文化の変容、企業買収に関わる法制度の変化等を踏まえると、今後、会社の取締役会の同意を得ない経営権獲得(いわゆる非友好的企業買収)が増加することが予想され、当社においてもその可能性は否定できません。

もとより、当社はこのような企業買収であっても、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するほか、お客様をはじめとする当社のステークホルダーの利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

しかしながら、先述の通り、当社の企業価値の源泉は、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する信頼感とそこから確立されたプレゼンスにありますところ、当社を買収しようとするものの中には、その目的・方針からして、企業価値を毀損する危険性のあるものが存在します。

例えば、買収者が、いわゆるグリーンメーラーであったり、焦土化・解体型買収・強圧的二段階買収等により、短期的な利益の獲得を意図している場合はもちろんのことですが、当社のテストメディア事業者としての性格上、当社を特定の各機器製造業者グループに所属させることを意図している場合や、当社をして特定の規格に対するテストメディアのみ開発・製造させ、供給させることを意図している場合などにおいても、それが実現されれば、これまで当社が築いてきた中立性・公正性が疑われ、当社に対する信頼感の喪失につながることから、当社の企業価値が大いに毀損されるであろうことは明らかです。

また、買収者がかような意図を有しているか否か不明である場合、すなわち、買収者が株主の皆様に対し買収提案に対する諾否を判断するために必要かつ十分な情報提供を行わない場合には、株主の皆様に当該買収者による当社の経営支配権の取得が当社の企業価値を損なうのではないかとの疑念を抱かせることとなり、結果的に、当該買収提案が当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するか否かの適切な判断を妨げることになります。

そのため、かかる買収者についても、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に必要な前提を欠く不適切な買収者と評価せざるを得ません。

現在、当社が具体的にこのような買収に直面している事実はありませんが、当社としては、当社の企業価値を毀損するような不適切な企業買収に対して、相当な範囲で適切な対応策を講ずることが、当社の企業価値、ひいては当社株主共同の利益を確保・向上するうえで必要不可欠であると判断し、この度、本年6月27日開催の第37期定時株主総会において、出席された株主の皆様の議決権の過半数の賛成をいただけることを条件として、本基本方針の継続を決定いたしました。

本基本方針の継続は、当社特別委員会の委員に現在ご就任いただいている独立役員である社外監査役全員からの賛同を得た上で、平成29年5月12日開催の当社取締役会において決定されたものでありますが、当該取締役会においては、独立役員である社外監査役3名が全員出席し、いずれの監査役も、具体的な運用が適正に行なわれることを条件として本基本方針に賛成する旨の意見を述べております。

また、当社は、本基本方針の継続について株主の皆様の意向を確認するために、平成29年6月27日開催の第37期定時株主総会において、本基本方針の継続の是非を諮るとともに、併せて、特別委員会の委員の方々の選任についても、株主の皆様のご承認を諮り、株主の皆様の過半数のご賛成をいただき、本基本方針の継続は承認されました。

 

2.目的

本基本方針は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、当社に対する買収行為または当社株式の大量買付行為(以下、総称して「買収行為」といいます。)を行おうとする者(以下「行為者」といいます。)に対して、行為者の有する議決権割合を低下させる手段を講じる旨の事前警告を発することにより、当社企業価値、ひいては株主共同の利益を毀損するような買収行為(以下「濫用的買収」といいます。)を防止するための対抗策を講じることを目的としております。

また、併せて、株主の皆様に対し、買収行為が当社企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものかどうかを適正に判断するために必要となる情報と時間を十分に提供し、かつ、当社取締役会と行為者との交渉または買収行為に対する当社取締役会の意見・代替策を提供する機会を確保することにより、株主の皆様の判断機会を保証し、誤解・誤信に基づいた買収行為への応諾を防止するための対抗策を講じることをも、目的としております。

 

3.スキーム

本基本方針は、事前警告型プランで、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の主旨に沿った適正かつ有効なスキームとなっているとともに、当社が対抗策の発動として無償で割当てる新株予約権の内容について、当該新株予約権を当社の株式等2と引換えに当社が取得できる旨の取得条項を付すことができるとされているに過ぎないなど、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」に配慮した内容となっております。

 

(1)概要

当社取締役会は、行為者に事前に遵守を求めるルール(以下「事前遵守ルール」といいます。)と、株主の皆様の判断機会を保証し、株主の皆様の誤信・誤解及び濫用的買収を防止するために対抗策の発動対象となるか否かの基準(以下「評価基準」といいます。)を予め公表します。

そして、特別委員会が、本基本方針の手続を主体的に運用し、当社株式の買付けに関する評価と対抗策の発動を当社取締役会に勧告するか否かの判断を行います。

特別委員会は、買収行為を評価した結果、評価基準のすべてを満たすと判断する場合を除き、対抗策の発動を勧告することができるものとします(ただし、その虞(おそれ)と対抗策の発動による影響とを比較考量して、発動することが相当であると認められる場合に限ります。)。かかる勧告がなされた場合に限り、当社取締役会は所定の手続に基づき対抗策の発動を決定することができるものとします。

当社取締役会が定める事前遵守ルールと評価基準の概要は次のとおりです。

<事前遵守ルール>

① 行為者は、当社取締役会の同意がある場合を除き、(ⅰ)当社が発行者である株券等3について、行為者及び行為者グループ4の株券等保有割合5が20%以上となる買付けその他の取得をする前に、または(ⅱ)当社が発行する株券等6について、公開買付け7に係る株券等の株券等所有割合8及び行為者の特別関係者9の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けを行う前に、必ず当社取締役会に事前に書面により通知すること。

② 買収行為に対する特別委員会の意見形成のため、行為者は、特別委員会が当社取締役会を通じて求める以下の情報を提供すること。

・行為者及び行為者グループの概要

・買収提案の目的・買収価格の算定根拠、買付資金の裏付、資金提供者の名称及び概要

・行為者が意図する経営方針及び事業計画

・行為者の経営方針及び事業計画が当社株主の皆様に与える影響とその内容

・行為者の経営方針及び事業計画が株主の皆様以外の当社ステークホルダーに与える影響とその内容

・その他、特別委員会が評価にあたり必要とする情報

(なお、特別委員会は、行為者が提供した情報では買収行為に対する特別委員会の意見形成をするために不十分であると判断する場合には、当社取締役会を通じて、追加の情報提供を求めることがあります。また、当社は、特別委員会が行為者に求めた情報のすべてを受領した場合には、行為者に対して、その旨を通知(以下「情報受領通知」といいます。)します。)

 

 

 

 

 

 

 

 

2会社法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいいます。

3金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。

4金融商品取引法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者をいいます。

5金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。

6金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。

7金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けをいいます。

8金融商品取引法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。

  9金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。

 

③ 特別委員会が買収行為を評価する評価期間が満了し、その旨の情報開示をするまでは、行為者は従前の当社株式保有数を増加させないこと。

特別委員会の評価期間(行為者が情報受領通知を受領した日から起算)

買収の対価が現金(円貨)の場合   最大で60日以内

その他の場合            原則として90日以内

(ただし、必要に応じ、延長することがあります。かかる場合には、適宜その旨、延長後の期間及び延長を必要とする理由その他特別委員会が適切と認める事項について情報開示します。また、延長した場合の延長後の期間を含め行為者による買収行為を評価する期間が満了した場合には、速やかに、その旨の情報開示をします。)

<評価基準>

① 行為者が事前遵守ルールのすべてを遵守しているとき

② 以下の濫用的買収の類型のいずれかに該当する行為またはそれに類する行為等により、株主共同の利益に反する明確な侵害をもたらす虞のあるものではないとき

(a) 強圧的買収類型

いわゆるグリーンメーラー・焦土化・解体型買収・強圧的二段階買収 等

(b) 機会損失的買収類型

(c) 企業価値を毀損する他、不適切な買収類型

(d) その他、上記各類型に準じる買収類型

 

(2)発動

当社取締役会が対抗策を発動する場合は、当社経営陣からは独立した社外取締役、外部有識者などから選任された委員で構成される特別委員会が中立かつ公平に発動の適正性を審議・勧告し、当社取締役会は特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ発動についての最終的な決定をします。

特別委員会は、対抗策の発動または不発動を勧告した場合、当該勧告の概要その他特別委員会が適切と認める事項について、勧告後速やかに、情報開示を行うものとし、また、当社取締役会は、対抗策の発動または不発動を決定した場合には、速やかにその旨の情報開示をすることとします。

なお、当社取締役会は、対抗策の発動決定後であっても対抗策の発動が不要になったと判断される場合は効力発生日前に限り対抗策の発動を撤回することがあります。かかる場合、取締役会は、対抗策の発動を撤回した旨その他取締役会が適切と認める事項について、撤回後速やかに、情報開示を行います。

 

(3)廃止等

本基本方針は、導入後、毎年の定時株主総会の終結の時までを有効期間とし、定時株主総会において株主の皆様に本基本方針の継続、見直し、廃止について諮ることとしています。また、有効期間内であっても、臨時株主総会等において株主の皆様の過半数が本基本方針の見直しもしくは廃止に賛成した場合、または取締役会において過半数の取締役が本基本方針の見直しもしくは廃止に賛成した場合には、本基本方針を随時、見直しまたは廃止できることとします。かかる場合、取締役会は、法令及び証券取引所規則に従って、適時適切な情報開示を行います。

また、当社は本年6月27日に開催の第37期定時株主総会において定款一部変更に関する議案を承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これにより、取締役会は、任期が2年の監査等委員である取締役と任期が1年の監査等委員でない取締役により構成されることになるため、本基本方針の発動を阻止するのに不当に時間を要するわけではありません。

 

(4)本基本方針の合理性を高めるための工夫

当社取締役会は、行為者から十分な情報、時間、交渉機会が提供され、あわせて買収行為が濫用的買収に明らかに該当しないと特別委員会が判断する限り、対抗策を発動することはありません。その意味において、当社取締役会は、行為者に対して、企業価値向上に資するか否かについて特別委員会が判断するに足る十分な情報の開示と、十分な考慮のための時間、説明や交渉機会の確保を求めます。

 

当社取締役会は、買収行為が真に当社の企業価値向上に資するようなものであれば行為者が事前遵守ルールを遵守し、特別委員会が濫用的買収に該当しないものと判断するに足る情報提供、説明などが可能であり、また、このような買収行為に対して当社取締役会が企業価値のさらなる向上のために現に経営を担う側としての代替案を提示することにより、情報開示が促進され、株主の皆様により適正な判断材料を提供することが可能になるものと判断します。

他方、買収行為が当社の企業価値向上に資する提案のように表面上装われた実質的な濫用的買収であれば、特別委員会が濫用的買収に該当しないものと判断するに足る情報や説明が行為者から提供される可能性は極めて低く、当社株主共同の利益向上を図るために必要がある場合には、対抗策を発動することができるものとしておく必要があるものと判断します。

このような措置を講ずることで行為者の真意が明らかとなり、同時に行為者、当社取締役会双方からの情報開示が促進され、株主の皆様により適正な判断材料を提供することが可能になるだけでなく、巧妙な手段を弄する濫用的買収を適切に防止し、確実に株主共同の利益の向上が実現できるものと判断します。

なお、本基本方針の手続の運営及び対抗策の発動に関する審議において、特別委員会の委員は、必要に応じて弁護士、公認会計士、金融機関など第三者専門家の助言を受けることができるほか、特別委員会の招集権は当社代表取締役のほかに各委員も有するとすることで同委員会の招集を確実なものとするなど、本基本方針の手続の適正性を確保するように配慮しております。

さらに、当社取締役会による対抗策の発動決定の前にすでに行為者が議決権の過半数を、公開買付開始公告その他の適切な方法により買付けを公表したうえで獲得した場合のように、当社株主の皆様の意思が明白な場合は対抗策を発動しないなど、本基本方針の合理性を高めるための工夫を講じています。また、本基本方針は毎年の定時株主総会の終結の時までを有効期限とし、当該定時株主総会において株主の皆様の承認を得ることを本基本方針の継続の条件としていますので、株主の皆様は本基本方針の適正性につき判断することができるほか、株主の皆様の総体的意思または取締役会の意思により、いつでも本基本方針の見直し、廃止ができるような工夫がなされています。

また、当社は取締役の解任要件を加重しておりません。

 

4.行為者出現時の手続

行為者が買収行為を行う旨を書面で当社に通知したとき、当社は速やかにその旨の情報開示をするとともに、行為者に対して、まず事前遵守ルールの遵守を求めます。その上で、当社取締役会は、特別委員会の審議・勧告をふまえて、対抗策の発動を決定することができます。

すなわち、行為者が現れた場合、特別委員会は、行為者による買収行為について、事前遵守ルールを守っているかを含む評価基準のすべてを満たすか否かを評価します。その上で、評価基準のすべてを満たすと判断する場合を除き、特別委員会は、対抗策の発動を勧告することができるものとします(ただし、その虞と対抗策の発動による影響とを比較考量して、発動することが相当であると認められる場合に限ります。)。当社取締役会は、かかる特別委員会の審議・勧告がなされた場合に限り、所定の手続に基づき対抗策の発動を決定することができます。

当社取締役会が対抗策の発動または不発動を決定した場合には、速やかに、法令または証券取引所規則に従って、その旨の情報開示をすることとします。

当社取締役会において対抗策の発動が決定された場合、当社取締役会は、当社取締役会が定める基準日現在の株主の皆様に対して、当社普通株式1株につき1個の新株予約権無償割当ての決議を行います。各新株予約権の目的である株式の数は、原則として1株としますが、新株予約権無償割当ての決議を行う取締役会において決定します。

また、対抗策の発動後の行為者の対応によっては、当社取締役会は、再度、上記3.(1)<事前遵守ルール>②及び③並びに(2)に定める特別委員会による情報提供の要求、評価及び勧告を経た上、当社の企業価値及び株主共同の利益向上の観点から、その時点で採り得る必要かつ適正な対抗策を講じます。

なお、当社取締役会は対抗策の発動の決定後であっても行為者との十分な議論が尽くされる等、対抗策の発動が不必要と判断するに至った場合は、新株予約権無償割当ての効力発生日以前であればいつでも対抗策の発動を撤回し、新株予約権無償割当てを中止します。かかる撤回または中止を決定した場合には、速やかに、法令または証券取引所規則に従って、その旨の情報開示をすることとします。

また、特別委員会も、同様の状況になった場合に、当社取締役会に対抗策の発動の撤回または中止を勧告することができます。

 

5.株主・投資者の皆様に与える影響

当社が導入した本基本方針は、導入時点においては、新株予約権の発行が行われませんので、株主の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。

これに対し、対抗策の発動時においては、対抗策の発動に伴い発行する新株予約権が発行決定時に別途設定する基準日における株主の皆様に対して割当てられることになります。行為者以外の株主の皆様は予約権を行使(新株予約権無償割当ての決議を行う取締役会において行使金額その他の条件を決定しますが、原則として新株予約権1個につき行使金額1円を想定しております。なお、当社が新株予約権を当社の株式等10と引換えに取得することができると定められた場合において、当社が当該取得の手続を採り、新株予約権の取得の対価として取得の対象として決定された新株予約権を保有する株主に当社株式等を交付する場合には、当該株主は、行使価額相当の金額を払い込むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として、当社株式等を受領することになります。)し、当社新株を取得できます。また、対抗策を発動する場合には、適時かつ適切に情報開示を行う等しますので、行為者を含む当社株主や投資家の皆様及びその他の関係者に不測の損害を与える要素はないものと考えます。

なお、当社は、新株予約権無償割当てを決議した後であっても、行為者との議論・交渉などにより、合理的かつ妥当な買収提案がなされた場合(または当社取締役会が買収提案を妥当なものと判断した場合)または、行為者が買収行為等を撤回した場合には、本基本方針ガイドラインの定めるところに従い、新株予約権無償割当ての効力発生日以前であればいつでも対抗策の発動を撤回し、新株予約権無償割当てを中止し、また、新株予約権無償割当ての効力発生日以降においては当社取締役会が定める日に新株予約権の全部を一斉に無償で当社が取得することがあります。

これらの場合には、1株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1株あたりの株式の価値の希釈化が生じ得ることを前提にして売付等を行った株主または投資家の皆様は、期待どおりの株価の変動が生じないことにより不測の損害を被る可能性があります。

 

本基本方針の詳細については、当社ウェブサイト(http://www.almedio.co.jp/)の平成29年5月12日付IRニュース「当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針(経営再建計画への取組みと買収防衛策)の継続についてのお知らせ」に掲載されておりますので、そちらをご参照ください。

 

(4)研究開発活動

当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は8,021千円であります。

なお、当第2四半期連結累計期間における研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10会社法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいいます。