第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

36,769,264

36,769,264

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2019年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年6月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

11,697,316

12,002,316

東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は100株であります。

11,697,316

12,002,316

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

2013年11月21日決議

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役5名、当社従業員47名、外部協力者1名)

 

事業年度末現在
(2019年3月31日)

提出日の前月末現在
(2019年5月31日)

新株予約権の数(個)

1,160 (注)1

1,090(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

116,000(注)1

109,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

147 (注)2、5

同左

新株予約権の行使期間

2015年5月22日~
2019年5月21日  

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    147 (注)5
資本組入額   74

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)4

同左

 

 

(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)、又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割(又は併合)の比率

 

2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.(1)新株予約権者は、2015年3月期、2016年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(a) 2015年3月期の営業利益が黒字化達成の場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を2015年5月22日から2019年5月21日までの期間に行使することができる。

(b) 2016年3月期の営業利益が1.6億円以上の場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を2016年5月22日から2019年5月21日までの期間に行使することができる。

  (2)新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値の1週間(当日を含む直近の5本邦営業日)の単純平均株価が、行使価額に対し、割当日から2019年5月21日までの期間について行使価額の60%(1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記(1)の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。

  (3)本新株予約権発行時において当社の取締役及び従業員であった新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

  (4)新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を継承し、行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は取締役会が認めた場合とする。

  (5)本新株予約権発行時において外部協力者であった新株予約権者は本新株予約権の権利行使時においても、当社との間で協力関係があることを要する。ただし、協力関係がなくなった場合でも取締役会が業務提携の実績を認めた場合は、この限りではない。

  (6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

  (7)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

  (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

  (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

  (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

  (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

  (5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

  (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

以下の事項に準じて決定する。

(a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

  (7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

  (8)その他新株予約権の行使の条件

上記3.に準じて決定する。

  (9)新株予約権の取得事由及び条件

以下の事項に準じて決定する。

(a) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(b) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

  (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

5.2014年6月19日から2014年7月11日までを権利行使期間とするライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)に基づく新株予約権の行使により、権利行使価額が調整されており、調整後の権利行使価額に換算して記載しております。
また、「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

  

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

会社法に基づき新株予約権を発行しております。

第4回第三者割当新株予約権(2017年9月4日取締役会決議)

 

 

事業年度末現在
 (2019年3月31日)

提出日の前月末現在
 (2019年5月31日)

新株予約権の数(個)

    305 (注)1

    ― (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

    305,000 (注)1

    ― (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

174(注)2、3

174(注)2、3

新株予約権の行使期間

自  2017年9月21日

至  2019年9月20日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格     178.8

資本組入額    89.4

発行価格     178.8

資本組入額    89.4

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

 

(注)1.(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式2,300,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は1,000株とする。)。但し、本項(2)号及び(3)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2)当社が注3の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注3に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数

調整前割当株式数

×

 調整前行使価額

調整後行使価格

 

(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る注3(2)号及び(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

2.(1)当社は、本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日の翌日以降に開催される当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができるものとする。本号に基づき行使価額の修正が決議された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該決議が行われた日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。

(2)前号にかかわらず、前号に基づく行使価額の修正は、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過している場合にのみ行うことができるものとし、当該期間を経過していない場合には新たな行使価額修正をすることができないものとする。

(3)(1)号にかかわらず、(1)号に基づく修正後の行使価額が174円(以下「下限行使価額」といい、注3の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。

 

3.(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

 既発行

 株式数

  交付

  株式数

×

1株あたりの

払込金額

調整後

行使価額

 調整前

 行使価額

×

1株あたりの時価

既発行株式数 + 交付株式数

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本項(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 普通株式について株式の分割をする場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 本項(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 本項(2)号①から④までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本項(2)号①から④にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

株式数

(調整前行使価額-調整後行使価額)

×

調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合、1株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所市場第二部(以下「東証二部」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

 

(5)本項(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.(1)本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権者が保有することとなる当社株式数が、本新株予約権の発行決議日時点における当社発行済株式総数の10%(但し、注3(2)号記載の行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)を超えることとなる場合の、当該

10%(但し、注3(2)号記載の行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)

を超える部分に係る新株予約権の行使はできない。

(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(3)各本新株予約権の一部行使はできない。

5.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社 (以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

再編当事会社の同種の株式

(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。

(5)新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。

(6)新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限

新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2016年4月1日~
2017年3月31日(注)1

510

9,702

1,723

1,138,126

1,723

1,091,506

2018年4月1日~
2019年3月31日(注)2

1,995

11,697

178,353

1,316,479

178,353

1,269,859

 

 (注) 1.新株予約権(第3回ストックオプション)の権利行使による増加であります。

2.新株予約権(第4回第三者割当)の権利行使による増加であります。

  3.2019年4月1日から2019年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が305,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ27,267千円増加しております。

 4.2017年9月4日付け「第三者割当により発行される第4回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」において開示いたしました資金の具体的な使途及び支出予定時期について、以下のとおり重要な変更が生じております。

(1) 変更の理由

当社は、2017年9月4日付「第三者割当により発行される第4回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」(以下、「本新株予約権発行のお知らせ」といいます。)に記載のとおり、WEBビジネス事業投資資金の資金調達や中国市場のカップ式自動販売機オペレーション事業の設備投資及び運転資金に充当するため第三者割当による新株予約権の発行を実施いたしました。

WEBビジネス事業につきましては、2018年8月27日付「WEBビジネス事業譲渡に関するお知らせ」において開示しましたとおり、2017年5月に株式会社アドリブ(旧株式会社グローバルサーチ)より事業譲受けにより当社にて運営を引き継ぎ、より良いサービスを提供できるように努めてまいりましたが、広告費の高騰をはじめ、様々な要因により事業環境は変化し、事業譲受け以後、業績の低迷が続き、当初予算を大幅に下回る成績が続いたことから、当社グループの事業構造改革に向けた経営体制の強化を取り組む中において、イクス株式会社へ事業譲渡いたしました。

 中国市場のカップ式自動販売機オペレーション事業につきましては、当社連結子会社・愛飲(上海)貿易有限公司が現在、販売活動開始に向け、準備を行っております。

また、当社は、このような環境の下、2018年5月14日付「中期経営計画2018(Fly for the bright future)の実施について」に記載のとおり、中期経営計画を策定し、当社の企業価値向上に向け「経営体制の強化」及び「新成長ドライバーの確立」に取り組んでおります。「新成長ドライバーの確立」につきましては、新規事業の早期立ち上げ、運営及び拡大に向け必要な資金を機動的に運用することが望ましいと考えております。

 そこで上記理由により、第4回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の発行の目的でありました「WEBビジネス事業拡大のためのM&A資金」の2億円と「中国におけるカップ式自動販売機オペレーション事業の設備投資」に充当する予定でありました2億円の一部を、新規事業参入や成長に伴い必要な運転資金を確保することを目的として一部使途変更を行うことといたしました。

なお、当社は、2018年4月11日付「第三者割当による第4回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使価額の修正決定に関するお知らせ」において開示しましたとおり、本新株予約権に関して、行使価額を229円から174円へ修正し、最低調達希望額を4億20万円としております。これにより、本新株予約権発行のお知らせの2.募集の目的及び理由『本新株予約権の発行の目的及び理由』に記載しましたとおり、当初、WEBビジネス事業拡大のためのM&A資金としての2億円、中国におけるカップ式自動販売機オペレーション事業の運転資金としての3億円、計約5億円を、WEBビジネス事業拡大のM&A資金に2億円、中国カップ式自動販売機オペレーション事業の設備投資に2億円、合計4億円に使途金額を変更しております。

 

(2) 変更の内容

資金使途の変更内容は以下のとおりであります。 

前掲のとおり、WEBビジネス事業投資資金の予定でありました2億円を、運転資金の一部に変更しております。

 

<運転資金>

前述のとおり、当社は現在、当社の企業価値向上に向け「経営体制の強化」及び「新成長ドライバーの確立」に取り組み、新規事業の運転資金及び設備投資に調達資金を運用することが望ましいと考えております。その中で、新規事業及び事業拡大に係る人件費等や開発費を人件費に充当する予定であります。

また、新規事業に係る賃料等を賃借料に充当する予定であります。

新規事業の市場調査や事業体制構築のため、専門家や有識者を活用し、これらの費用を支払手数料等に充当する予定であります。

 

 

<設備投資>

現在進めております新規事業に係る設備投資費用等を、設備投資に充当する予定であります。

 

また、中国におけるカップ式自動販売機オペレーション事業の追加出資資金としての2億円の一部を減額しております。これは、資金の一部が調達可能となったことと、事業形態の多角化により当初予定であった追加出資金額が目減りしたことによるものであります。以下変更後の表には追加出資資金額が総額の記載となっておりますが、内訳としては、設備投資に70百万円、運転資金に30百万円を予定しております。

 

(変更前)

 

 具体的な使途

金額
(百万円)

 支出予定時期

M&A資金
WEBビジネス事業投資資金

200

 2017年9月~
 2020年3月

中国現地法人への追加出資資金
(カップ式自動販売機オペレーション事業投資資金)

 300

 

 

 1)設備投資

(225)

 2017年9月~
 2020年3月

 

 2)運転資金

 

 

 

  a)賃貸料及び広告宣伝費

(30)

 2017年9月~
 2020年3月

 

  b)材料費

(45)

 合計

 500

 

 

 

(変更後)

 

 具体的な使途

金額
(百万円)

 支出予定時期

運転資金

 265.2

 2018年9月~
 2020年9月

 

 1)人件費(開発費含む)

(155.4)

 

 

 2)賃借料

(41)

 

 

 3)支払手数料等

(68.8)

 

設備投資

35

 2018年9月~
 2020年9月

中国現地法人への追加出資資金

(カップ式自動販売機オペレーション事業投資資金)

100

 2018年9月~
 2020年9月

 合計

400.2

 

 

 

  

(5) 【所有者別状況】

  2019年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

7

19

22

15

10

3,481

3,554

所有株式数
(単元)

4,794

20,979

1,387

5,761

95

83,938

116,954

1,916

所有株式数
の割合(%)

4.10

17.94

1.19

4.92

0.08

71.77

100.00

 

(注) 1.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。

2.「個人その他」の欄には、自己株式が1,184単元含まれております。

3.「単元未満株式の状況」の欄には、自己株式が37株含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

  2019年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式
を除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1-6-1

1,139

9.83

髙橋 靖

東京都東大和市

891

7.69

楽天証券株式会社

東京都世田谷区玉川1-14-1

403

3.48

髙橋 正

東京都八王子市

260

2.24

中川 廣次

大阪府八尾市

229

1.98

多摩信用金庫

東京都立川市曙町2-8-28

214

1.84

株式会社ライブスター証券

東京都千代田区丸の内1-11-1

198

1.71

J.P.MORGAN SECURIT IES PLC

25 BANK STREEET CANARY WHARF LONDON UK

197

1.70

長谷川 龍

神奈川県藤沢市

170

1.46

鈴木 直人

兵庫県加東市

148

1.28

3,852

33.26

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

  2019年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

118,400

 

単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他)

普通株式

115,770

同上

11,577,000

単元未満株式

普通株式

1,916

 

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

11,697,316

総株主の議決権

115,770

 

(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」の欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。

2.「単元未満株式」には、当社所有の自己株式が37株含まれております。

 

 

② 【自己株式等】

  2019年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社アルメディオ

東京都日野市旭が丘
3―1―4

118,400

118,400

1.01

118,400

118,400

1.01

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

普通株式

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他(新株予約権の権利行使)

7,000

5,577

 

 

 

 

 

保有自己株式数

118,437

111,437

 

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様に安定的な成果配分を行えるよう、業績の許す限り、まず、安定配当として年10円の配当金を確保し、更に業績連動分を加え、金額については配当性向・年20%以上、回数については中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

しかしながら、本基本方針に変更はないものの、当事業年度の中間配当金及び期末配当金につきましては、個別決算において繰越利益剰余金が欠損の状況であることから、無配とさせていただきます。

次回配当金につきましては、引き続き個別決算において、繰越利益剰余金が欠損の状況が解消できない見込みであることから、無配とさせていただきます。

当社は、取締役会の決議により、「毎年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨定款に定めております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、経営の健全性の確保と透明性を高めることがコーポレート・ガバナンスの基本原則であると認識しております。この基本原則に則り、監査等委員会による経営の監視及び内部監査担当部署による各部門への監査により、経営に関する監視の強化を図ることで経営の健全性の確保に努めるとともに、中期経営計画の毎期開示、株主総会後の経営近況報告会等の開催、ホームページ上における情報開示の充実等、IRを強化することで経営の透明性の向上に取組んでおります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

経営の監視体制として監査等委員会制度を採用しております。現在取締役(監査等委員である取締役を含む。)7名による取締役会並びに監査等委員である取締役3名による監査等委員会が十分に機能していると捉えております。取締役7名のうち、3名が社外取締役で構成されており、中立的な立場から建設的な助言及び提案が行われています。

当社は、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。当社の経営に関する重要事項に関する経営意思決定機関は取締役会がその責務を担っています。

取締役会は、定例で月1回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する機関と位置付けております。

取締役会で審議する経営重要事項については、決定に至る経過の透明性を高めるため、取締役(監査等委員である取締役を含む。)・執行役員・幹部社員が出席する経営会議を開催し、重要事項に関する説明、意見交換等を行っております。さらに、これらの会議では事業環境の分析、利益計画の進捗状況など経営情報の共有化も図っております。

また、新たな研究開発テーマの提案、新規事業に伴う新製品の開発の提案等、技術関連分野における経営重要事項については、開発会議で検討・意見交換等を行います。これらの会議における審議・意見交換等の内容を踏まえ、必要に応じて決裁申請規程、研究開発業務管理規程に則り、決裁書の作成、研究開発申請を行います。

ただし、あくまでも経営意思決定機関は取締役会であり、その他の会議体は取締役会の決議を行うための報告・審議・検討等を行うものです

当社は、監査役設置会社として社外監査役3名による監査体制のもと、取締役会と監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を整備してまいりました。

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実と、取締役会の監督機能の強化を図るとともに、経営の迅速な意思決定を確保することを目的として、2017年6月27日開催の第37期定時株主総会の承認を得て監査等委員会設置会社へ移行しました。

当社の規模や業容等を鑑み、当社事業内容に精通した社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名による取締役会が経営執行を行うなかで、経営陣から一定の距離にある外部者の立場から監査等委員である社外取締役3名による監査等委員会が経営監視機能を担っており、現状、その機能は有効的と捉えております。

なお、監査等委員会監査に加え、監査室による内部監査、監査法人による監査を合わせた三様監査体制とその連携によって、経営監視機能の客観性の確保と監査の有効性の確保に努めております。また、監査等委員会の機能強化の観点から、監査等委員会と代表取締役との間及び監査等委員会と各取締役との間において、定期的な意見交換会を設定しております。

 


 

③ 企業統治に関するその他の事項

a.内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムの整備につきましては、経営管理と業務管理の全般に係る経営重要事項となるため、これに対応する一連の経営方針を取りまとめ、体系化したものを「内部統制システム文書」として設定しています。

この文書を基本方針として日常的モニタリング(点検・評価)を行いながら、必要に応じ、社内諸規程や業務のメンテナンスを進めております。

また、当社の企業価値を高め、適切な企業活動を推進するために必要な(全社の内部統制システムを適切に推進するために必要な)リスク管理、コンプライアンス体制の整備等について具体的な審議・検討を行う機関として、委員長を社長、主管を総務課とする内部統制委員会を設置し、取締役、執行役員、幹部社員が出席し、定例で月1回開催しております。

同委員会は、「行動憲章」「内部統制システムの基本方針」に基づき、当社の持続的な成長を脅かすあらゆるリスク、特にコンプライアンス問題、環境問題、品質問題、災害発生、情報セキュリティ問題等を主要なリスクと認識し、現在顕在化しているリスクを把握した上で、リスク発生を未然に防止するための体制、発生したリスクへの対処方法、是正手段等について検討を行います。

 

b.リスク管理体制の状況

業務全般のリスク管理は担当取締役のもとで体制整備を進め、その中で顕在化した経営に関わる重要なリスクとなり得る事項について審議、検討を行います。

顕在化したリスクへの対応についての審議・検討を進めるとともに、その他、全社統制・業務統制・IT全般統制に係わる見直しは適時行います。

また、内部統制システム文書については、新たなリスク対応や運営上の課題を踏まえ年度毎の見直しを行い、毎年3月に新年度対応版として定例取締役会に提案いたします。

 

c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社と同様の内部統制システム及びリスク管理体制をグループ全体に適用するものとし、子会社も同様な体制について検討し整備を進めております。

また、子会社との情報交換、人事交流等の連携を強化し、グループ全体の体制整備を図ってまいります。

 

d. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役漆山伸一氏、熊谷貴之氏及び藤井篤氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役漆山伸一氏、熊谷貴之氏及び藤井篤氏いずれも500万円または会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。

 

e.取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。

 

f.取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、監査等委員である取締役はそれ以外の取締役と区別して選任するものとしています。

なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

g.株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

h.株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項

イ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨定款に定めております。

これは、事業環境の変化に対応し、機動的な経営を遂行することを目的とするものであります。

ロ 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的とするものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

髙 橋   靖

1967年5月15日

1994年3月

当社入社

2001年4月

当社企画部事業企画課長

2005年10月

阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司出向

2011年6月

当社取締役

2013年6月

当社常務取締役

2013年8月

阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司董事長(現任)

2013年11月

当社代表取締役常務

2014年1月

当社代表取締役社長(現任)

2017年3月

当社代表取締役社長兼執行役員(断熱材事業・インダストリアルソリューション事業・アーカイブ事業担当)(現任)

2017年9月

愛飲(上海)貿易有限公司董事長(現任)

(注)2

891

取締役

関   清 美

1959年5月12日

2001年12月

株式会社ジェイシーエヌランド取締役

2002年6月

当社監査役

2011年9月

阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司監事(現任)

2017年6月

当社取締役兼執行役員(総務・経理担当)

2017年9月

愛飲(上海)貿易有限公司監事(現任)

2017年11月

当社取締役兼執行役員(総務・経理・情報開示・IR担当)(現任)

(注)2

3

取締役

吹 野 洋 平

1961年2月9日

2005年7月

当社入社

2005年10月

阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司出向

2014年7月

阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司
董事・総経理(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)2

86

取締役

星 島 時 太 郎

1948年5月6日

2006年6月

三菱化学産資株式会社常務取締役

2008年6月

三菱化学株式会社執行役員

2013年4月

同社顧問

2014年6月

当社新規事業開発顧問

2019年1月

当社炭素関連事業執行役員

2019年6月

当社取締役(ナノマテリアル事業・新規事業担当)(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

漆 山 伸 一

1965年5月23日

1989年4月

監査法人トーマツ入社

1991年9月

公認会計士登録

1996年4月

漆山公認会計士事務所設立
(現 漆山パートナーズ会計事務所)
代表(現任)

2014年6月

当社監査役

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

取締役
(監査等委員)

熊 谷 貴 之

1975年9月21日

2000年4月

弁護士登録

2000年4月

三井安田法律事務所入所

2003年8月

佐藤総合法律事務所開設

2009年2月

熊谷・田中・津田法律事務所開設(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

藤 井   篤

1950年4月5日

1979年4月

弁護士登録

2000年4月

ウェール法律事務所開設

2000年6月

当社監査役

2014年11月

弁護士法人アルタイル法律事務所開設
所長弁護士(現任)

2018年11月

当社一時取締役(監査等委員)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

980

 

 

(注) 1.取締役 漆山伸一氏、熊谷貴之氏及び藤井篤氏は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 漆山伸一氏 委員 熊谷貴之氏 委員 藤井篤氏

5.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

石 川 和 司

1972年10月13日生

1999年12月

司法書士登録

2001年1月

司法書士石川和司事務所開設

2009年9月

同事務所法人化

2014年7月

スクエアワン株式会社代表取締役

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。

経営陣から一定の距離にある外部者の立場から監査等委員である社外取締役3名による監査等委員会が経営監視機能を担い、加えて、監査室による内部監査、監査法人による監査を合わせた三様監査体制とその連携によって、経営監視機能の客観性の確保と監査の有効性の確保に努めております。

また、社外取締役と当社の人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係は次のとおりです。

社外取締役漆山伸一氏は、漆山パートナーズ会計事務所の代表ですが、当社と人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役熊谷貴之氏は、熊谷・田中・津田法律事務所に所属する弁護士ですが、当社と人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役藤井篤氏は、弁護士法人アルタイル法律事務所の所長弁護士ですが、当社と人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。

なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告に監査等委員が出席し、また、実地棚卸に内部監査担当者、監査等委員及び監査法人が立会うことにより、相互に意見交換を行うほか、必要に応じて内部監査に監査等委員が同行し、監査等委員会監査を行うなど、問題点の共有化を図り、効果的な監査の実施に努めております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

監査等委員会監査については、3名の監査等委員(いずれも社外取締役)による監査等委員会が実施しております。また、監査等委員漆山伸一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

取締役会において、専門的見地から意見決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っている他、中立的な立場から建設的な助言及び提案が行われております。

また、監査等委員会の機能強化の観点から、監査等委員会と代表取締役との間及び監査等委員会と各担当取締役(監査等委員である取締役を除く。)との間において、定期的な意見交換会を設定しております。

 

②  内部監査の状況

内部監査体制については、内部監査業務のみを行う専門部署として「監査室」を設置しております。この「監査室」の専任担当者1名が各部門への監査を行うことにより、業務が適正かつ効率的に運営されているかを幅広く検証するとともに、社内コンプライアンス(法令遵守)の強化に向けた体制を構築しております。

内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告に監査等委員が出席し、また、実地棚卸に内部監査担当者、監査等委員及び監査法人が立会うことにより、相互に意見交換を行うほか、必要に応じて内部監査に監査等委員が同行し、監査等委員会監査を行うなど、問題点の共有化を図り、効果的な監査の実施に努めております。

顧問弁護士には、法律上の判断が必要な際に随時確認するなど、法律面から経営に対するコントロール機能が働くようにすることで、コンプライアンスを強化しております。

 

③  会計監査の状況
a.監査法人の名称

明治アーク監査法人

 

b.業務を執行した公認会計士

後藤 正尚

島田 剛維

 

c.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他5名であります。

 

d.監査法人の選定方針と理由

監査等委員会は、会計監査人を選定するに当たり、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談質問等を通じて選定し、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を決定しております。

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に召集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

 

e.監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を受けております。

また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めており、このような評価基準に基づいて評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

 「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

 

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

12,840

12,840

連結子会社

12,840

12,840

 

 

b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

c.監査報酬の決定方針

該当事項はありません。

 

d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、同意の判断をいたしました。

 

(4) 【役員の報酬等】

①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役(監査等委員である取締役を含む。)の報酬については、会社業績との連動性を確保したうえで、職責や業績貢献度を反映し、決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬の支給額は、株主総会で決議された総額の報酬限度額の範囲内で設定されている役員報酬基準額をもとに、代表取締役社長が上記方針のうえ検討し、取締役会で決議して決定しております。監査等委員である取締役の支給額は監査等委員会で協議し決定しており、執行役員の報酬は社内規程に基づき決定しております。

 

 

②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動

報酬

退職慰労金

取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く。)

60,016

60,016

5

監査等委員

(社外取締役を除く。)

監査役
(社外監査役を除く。)

社外役員

10,470

10,470

4

 

(注) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社が政策保有株式を保有する場合には、取引先及び提携先等との中長期的な関係維持、取引拡大、事業戦略の観点から判断した結果、当社の企業価値の向上が中長期的に期待できる銘柄を保有する方針としております。

毎月末の銘柄ごとの簿価と時価を、定例で月1回開催している取締役会に報告し、保有目的の合理性及び保有することによる便益を検証しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

1,966

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

㈱りそなホールディングス

4,100

4,100

主要取引銀行との関係強化

1,966

2,304

 

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。