第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

36,769,264

36,769,264

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2019年9月30日)

提出日現在発行数(株)
(2019年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

12,002,316

12,332,316

東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は100株であります。

12,002,316

12,332,316

 

(注) 提出日現在発行数には、2019年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

決議年月日

2019年7月18日

同左

新株予約権の名称

第5回新株予約権
(有償ストック・オプション)

第6回新株予約権

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  5名

当社執行役員 2名

当社従業員 39名

新株予約権の数(個)

2,200(注)1

2,810(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

220,000(注)1

281,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

153(注)2

153(注)2

新株予約権の行使期間

2021年7月1日~

2024年8月1日

2021年7月19日~

2023年7月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  155

資本組入額 77.5

発行価格  153
資本組入額 76.5

新株予約権の行使の条件

(注)3

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

 

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)、又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割(又は併合)の比率

 

2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2021年3月期または2022年3月期のいずれかの事業年度において当社の有価証券報告書に記載される連結営業利益が3億円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

なお、上記の連結営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、当該連結損益計算書に株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

  (2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

  (3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

  (4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

  (5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

  (2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

  (3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

  (4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

  (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

  (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

  (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

 

  (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

  (5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

  (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

以下の事項に準じて決定する。

(a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

  (7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

  (8)その他新株予約権の行使の条件

上記3.に準じて決定する。

  (9)新株予約権の取得事由及び条件

以下の事項に準じて決定する。

(a) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(b) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

  (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

 2019年7月1日~

2019年9月30日

12,002

1,343,746

1,297,126

 

(注) 2019年10月1日から2019年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が330,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ22,984千円増加しております。

 

(5) 【大株主の状況】

 

 

2019年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1-6-1

1,346

11.32

髙橋 靖

東京都東大和市

891

7.49

J.P.MORGAN SECURITIES PLC

25 BANK STREET CANARY WHARF LONDON UK

459

3.86

日本証券金融株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-2-10

308

2.60

楽天証券株式会社

東京都世田谷区玉川1-14-1

294

2.48

髙橋 正

東京都八王子市

260

2.19

多摩信用金庫

東京都立川市曙町2-8-28

214

1.80

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE

2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM

202

1.71

鈴木 直人

兵庫県加東市

148

1.25

BNYMSANV RE GCLB RE JP RD
LMGC

RUE MONTOYER,46 B-1000, BRUSSELS BELGIUM

143

1.21

4,269

35.90

 

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2019年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

111,400

 

単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他)

普通株式

118,885

同上

11,888,500

単元未満株式

普通株式

2,416

 

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

12,002,316

総株主の議決権

118,885

 

(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」の欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。

2.「単元未満株式」には、当社所有の自己株式が37株含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

2019年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社アルメディオ

東京都国立市東
1-4-12

111,400

111,400

0.93

111,400

111,400

0.93

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。