該当事項はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
2 受取手形裏書譲渡高
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。
※4 財務制限条項
前連結会計年度(2021年3月31日)
当社が締結しているコミットメントライン契約については、以下の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失とならないようにすること。
当第2四半期連結会計期間(2021年9月30日)
当社が締結しているコミットメントライン契約については、以下の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失とならないようにすること。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。