第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

31,644,909

A種優先株式

75,922

B種優先株式

90,000

31,810,831

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成27年10月31日)

提出日現在発行数

(株)

(平成27年12月15日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

8,176,452

8,176,452

東京証券取引所

市場第二部

単元株式数 100株

A種優先株式

(注)1.

75,922

75,922

単元株式数の定めはありません。

(注)2.~4.

B種優先株式

(注)1.

90,000

90,000

単元株式数の定めはありません。

(注)2.~4.

8,342,374

8,342,374

 

 (注)1.本優先株式は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) A種優先株式には平成29年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、B種優先株式には平成32年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、当社の普通株式を対価とする取得請求権が付与されております。各優先株式の取得請求の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として修正されるため、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合があります。

 

(2) 各優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、当該優先株式に係る払込金額の総額を、以下(3)及び(4)に定める交付価額で除して算出される数とします。なお、当該優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第3項に従い金銭を交付します。

 

(3) 当初の交付価額は、179.3円となります。計算の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑤(イ)イをご参照ください。なお、本優先株式の発行要項に規定された交付価額の修正条項の適用により、平成26年11月8日以降の当初交付価額は177.2円に変更されております。計算の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑤(イ)ハをご参照ください。

 

(4) 交付価額は、毎年6月30日に修正され、同日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に相当する金額に修正されます。この結果、修正後交付価額が当初交付価額の70%(以下「下限交付価額」といいます。)を下回る場合には下限交付価額をもって修正後交付価額とし、修正後交付価額が当初交付価額の150%(以下「上限交付価額」といいます。)を上回る場合には上限交付価額をもって修正後交付価額とします。平成27年6月30日修正後の交付価額は265.8円です。

 

(5) 普通株式を対価とする取得請求権の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑤をご参照ください。

 

(6) A種優先株主は平成29年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、B種優先株主は平成35年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、当社に対して現金を対価として当該優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」といいます。)することができます。この場合、当社は当該優先株式を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に以下(7)に定める金額の金銭を交付します。

 

(7) 各優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

(算式)1株当たりの償還価額=10,000円+累積未払配当金額+当期経過未払優先配当金額

上記算式における「当期経過未払優先配当金額」は、償還請求の行われた日を基準日として優先配当がなされたと仮定した場合に、後記(注)4.(1)または(2)の①(イ)に従い計算される優先配当金額相当額とします。

 

(8) 償還請求の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑥をご参照下さい。

 

(9) 当社は、平成40年6月30日以降いつでも当社の取締役会の決議をもって、各優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該優先株主又は登録株式質権者に対して当社の普通株式を交付することができます。なお、一部取得を行う場合において取得する当該優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとします。当該優先株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式の数は当該優先株式に係る払込金額の総額を上記(3)および(4)に定義する交付価額で除して算出される数とします。

 

(10) 上記の普通株式を対価とする取得条項の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑦をご参照下さい。

 

(11) 当社は、平成27年6月30日以降いつでも当社の取締役会の決議をもって、各優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、当該優先株主又は登録株式質権者に対して金銭を交付することができます(以下「金銭対価強制取得」といいます。)。なお、一部取得を行う場合において取得する当該優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとします。

 

(12) 金銭対価強制取得が行われる場合における当該優先株式1株当たりの取得価額は、10,500円、累積未払配当金額及び当期経過未払優先配当金額の合計額とします。

 

(13) 上記の金銭を対価とする取得条項の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑧をご参照下さい。

 

(14) 各優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。

 

3.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

各優先株式のいずれも該当事項はありません。

 

(2) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

各優先株式のいずれも該当事項はありません。なお、各優先株式の株主は、本優先株式の譲渡を行う場合、当社に対して、譲渡する優先株式の数及び譲受人の氏名または名称及び住所又は所在地につき、事前に書面による通知を行うものと定めております。

 

(3) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

各優先株式のいずれも該当事項はありません。

 

(4) その他投資者の保護を図るため必要な事項

① 単元株式数

 各優先株式のいずれも単元株式数の定めはありません。

② 種類株主総会の決議

当社が、会社法第322条1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、各種類株主総会の決議は要しません。

③ 議決権の有無及びその内容

 各優先株主は、株主総会において議決権を有しません。

 

4.優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) A種優先株式の内容

A種優先株式の内容は以下のとおりです。なお、本項における用語の定義は本項内に限り有効とします。

① 剰余金の配当

(ア)A種優先配当金

 当社は、各事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、下記(イ)に定める額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式について当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。

 

(イ)A種優先配当金の額

 A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、A種優先株式1株当たりの払込金額(10,000円。ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに定められるA種優先配当年率(以下に定義される。)を乗じて算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)について当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が平成25年1月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割り計算により算出される金額とする。

A種優先配当年率は、下記算式により計算される年率とする。

A種優先配当年率=日本円TIBOR(6か月物)+1.0%

 A種優先配当年率は、%位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。「日本円TIBOR(6か月物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日本円6か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円6か月物TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR(6か月物)が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ円6か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(6か月物)に代えて用いるものとする。

 

(ウ)累積条項

ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積する。

 

(エ)非参加条項

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

 

(オ)優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。

 

(カ)優先中間配当金

当社は、A種優先株式について中間配当は行わない。

 

② 残余財産の分配

(ア)残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき10,000円(ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)を支払う。ただし、残余財産がA種株主及びB種株主(以下本項において個別に又は総称して「優先株主」という。)並びにA種登録株式質権者及びB種登録株式質権者(以下本項において個別に又は総称して「優先登録株式質権者」という。)に対して支払うべき金額の総額に満たない場合は、それぞれその優先株主又は優先登録株式質権者に支払うべき金額に応じて残余財産を按分して分配するものとする。

 

(イ)非参加条項

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、上記(ア)のほか残余財産の分配は行わない。

 

(ウ)優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

 

③ 議決権

(ア)A種株主は、株主総会において議決権を有しない。

 

(イ)当社が、会社法第322条1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

 

④ 株式の分割又は併合、募集株式の割当てを受ける権利等

(ア)当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の分割又は株式の併合を行わない。

 

(イ)当社は、A種優先株式について、募集株式、募集新株予約権又は新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当又は新株予約権無償割当は行わない。

 

⑤ 普通株式を対価とする取得請求権

(ア)取得請求権の内容

A種株主は、平成29年6月30日から平成40年6月30日までの期間(以下「株式対価取得請求期間」という。)中、下記(イ)に定める条件で、当社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当社の普通株式を交付することを請求することができる(以下「株式対価取得請求」という。)。

 

(イ)株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法

株式対価取得請求に基づき当社がA種優先株式の取得と引換えにA種株主に対し交付すべき当社の普通株式の数は、当該A種優先株式に係る払込金額の総額(ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)を本号に定める交付価額(以下「交付価額」という。)で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、A種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

イ 当初交付価額

当初の交付価額は、平成24年6月28日に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配値を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額とする(以下「当初交付価額」という。)。

ロ 交付価額の修正

交付価額は、毎年6月30日(ただし、同日が当社の営業日でない場合には、その翌営業日とする。以下「修正基準日」という。)に、当該修正基準日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配値を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額に修正される。なお、上記計算の結果、修正後交付価額が当初交付価額の70%(以下「下限交付価額」という。)を下回る場合には下限交付価額をもって修正後交付価額とし、修正後交付価額が当初交付価額の150%(以下「上限交付価額」という。)を上回る場合には上限交付価額をもって修正後交付価額とする。かかる交付価額の修正は、株式対価取得請求期間終了後においても、株式対価強制取得(下記に定義する。)を行うために必要がある限り、同様に行うものとする。

ハ 交付価額等の調整

(a)A種優先株式の発行後、次のいずれかに掲げる事由が発生した場合には、次に定める算式(以下「交付価額等調整式」という。)により、交付価額、下限交付価額及び上限交付価額(以下あわせて「交付価額等」という。)を調整する。かかる交付価額の調整は、株式対価取得請求期間終了後においても、株式対価強制取得を行うために必要がある限り、同様に行うものとする。

(算式)

調整後交付価額等=A×(B+C×D÷E)÷(B+C)

A=調整前交付価額等(調整後交付価額等を適用する日の前日において有効な交付価額等をいう。)

B=発行済普通株式数-自己株式数(基準日がない場合は調整後交付価額等を適用する日の1か月前の日、基準日がある場合は基準日における、発行済普通株式数から当社が保有する普通株式数(自己株式数)を控除した数をいう。)

C=新発行・処分普通株式数

D=1株当たりの払込金額・処分価額

E=1株当たりの時価(調整後交付価額等の適用の基準となる日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所第二部における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、その計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)

(ⅰ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は当社が保有する普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、下記(ⅲ)記載の証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付、又は下記(ⅳ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる交付の場合を除く。)

調整後交付価額等は、払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。本(i)において、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、当社が発行又は処分する普通株式の数を意味するものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」とは、当該発行又は処分に係る普通株式1株当たりの払込金額又は処分価額をいう。なお、無償割当ての場合、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(ⅱ)普通株式を分割する場合

調整後交付価額等は、普通株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。本(ⅱ)において、交付価額等調整式Bにおける「発行済普通株式数-自己株式数」及び「発行済普通株式数から当社が保有する普通株式数(自己株式数)を控除した数」はそれぞれ「発行済普通株式数」と読み替え、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の分割により増加する普通株式の数を意味するものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

 

(ⅲ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る価額をもって、当社の普通株式又は新株予約権(当社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権に限る。以下本(ⅲ)において同じ。)の交付を受けることができる証券(権利)を発行又は処分する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後交付価額等は、その払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合にはその日の最終に、発行される証券(権利)の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で取得されたものとみなして(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、更に当該新株予約権の全てがその日に有効な行使価額で行使されたものとみなして)、その払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得価額又は行使価額がその払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後交付価額等は、当該取得価額又は行使価額が決定される日(本(ⅲ)において、以下「価額決定日」という。)に発行される証券(権利)の全額が当該取得価額で取得されたものとみなして(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、更に当該新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ⅲ)において「価額」とは、発行される証券(権利)の払込金額(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、当該証券(権利)の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額)から取得又は行使に際して当該証券(権利)又は新株予約権の保有者に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額をいう。

(ⅳ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る価額をもって、(1)当社の普通株式又は(2)当社の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求できる、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後交付価額等は、かかる新株予約権の割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全てが、その日に有効な交付価額等で行使されたものとみなして(当社の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額等で取得されたものとみなして)、割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使価額がその割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後交付価額等は、当該行使価額が決定される日(本(ⅳ)において、以下「価額決定日」という。)に発行される全ての新株予約権が当該行使価額で行使されたものとみなして(当社の普通株式の交付を請求することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額等で取得されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ⅳ)において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有者に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額をいう。

(ⅴ)株式の併合により発行済普通株式数が減少する場合

調整後交付価額等は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。本(ⅴ)において、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表示したものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

 

(b)上記(a)(ⅰ)ないし(ⅴ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項(ただし、上記(a)(ⅱ)については、剰余金の額を減少して、資本金又は資本準備金の額を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後交付価額等は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(c)上記(a)に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当社取締役会が判断する合理的な交付価額等に変更される。

(1)合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のために交付価額等の調整を必要とするとき。

(2)その他当社の発行済普通株式の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって交付価額等の調整を必要とするとき。

(3)交付価額等の調整事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後交付価額等の算出に関して使用すべき1株当たりの時価が他方の事由によって影響されているとき。

(d)交付価額等の調整のために計算を行う場合には、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(e)交付価額等調整式により算出される調整後交付価額等と調整前交付価額等の差額が1円未満の場合は、交付価額等の調整は行わない。ただし、その後交付価額等の調整を必要とする事由が発生し、交付価額等を算出する場合には、交付価額等調整式中の調整前交付価額等に代えて調整前交付価額等からこの差額を差し引いた額を使用する。

 

⑥ 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

(ア)償還請求権の内容

A種株主は、平成29年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、当社に対して現金を対価としてA種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、A種優先株式を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該A種株主又はA種登録株式質権者に対して、下記(イ)に定める金額の金銭を交付する。

なお、法令上可能な範囲を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。

 

(イ)償還価額

A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

(算式)1株当たりの償還価額=10,000円+累積未払配当金額+当期経過未払優先配当金額

上記算式における「当期経過未払優先配当金額」は、償還請求の行われた日(以下「償還請求日」という。)の属する事業年度において、償還請求日を基準日として優先配当がなされたと仮定した場合に、上記(1)①に従い計算される優先配当金額相当額とする。

ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。

 

(ウ)償還請求受付場所

広島県福山市神辺町旭丘5番地

株式会社石井表記

 

(エ)償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着したときに発生する。

 

⑦ 普通株式を対価とする取得条項

(ア)普通株式を対価とする取得条項の内容

当社は、平成40年6月30日以降いつでも、当社の取締役会の決議をもって、A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引き換えに、法令の許容する範囲内においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して当社の普通株式を交付することができる(以下「株式対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するA種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

 

(イ)株式対価強制取得により交付する普通株式数の算定方法

株式対価強制取得に基づき当社がA種優先株式の取得と引換えにA種株主に対し交付すべき当社の普通株式の数は、当該A種優先株式に係る払込金額の総額(ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)を上記⑤(イ)に定める交付価額で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、A種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。なお、交付価額の算出においては、上記⑤(イ)イに定める当初交付価額を当初の交付価額とし、同号ロに基づく交付価額の修正及び同号ハに基づく交付価額の調整を行うものとする。

 

⑧ 金銭を対価とする取得条項

(ア)金銭を対価とする取得条項の内容

当社は、平成27年6月30日以降いつでも、当社の取締役会の決議をもって、A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、A種株主又はA種登録株式質権者に対して金銭を交付することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するA種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

 

(イ)取得価額

金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種優先株式1株当たりの取得価額は、10,500円、累積未払配当金額及び当期経過未払優先配当金額の合計額(ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)とする。

 

⑨ A種優先株式の買受け

当社は、法令の定めに従い、いつでもA種優先株式の全部又は一部を買受け、これを消却することができる。

 

(2) B種優先株式の内容

B種優先株式の内容は以下のとおりです。なお、本項における用語の定義は本項内に限り有効とします。

① 剰余金の配当

(ア)B種優先配当金

当社は、各事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、B種優先株式を有する株主(以下「B種株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、下記(イ)に定める額の配当金(以下「B種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がB種優先株式を取得した場合、当該B種優先株式について当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。

 

(イ)B種優先配当金の額

B種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、B種優先株式1株当たりの払込金額(10,000円。ただし、B種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに定められるB種優先配当年率(以下に定義される。)を乗じて算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)について当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が平成25年1月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割り計算により算出される金額とする。

B種優先配当年率は、下記算式により計算される年率とする。

B種優先配当年率=日本円TIBOR(6か月物)+1.0%

(ただし、平成29年7月1日以降は、日本円TIBOR(6か月物)+3.5%)

B種優先配当年率は、%位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。「日本円TIBOR(6か月物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日本円6か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円6か月物TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR(6か月物)が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ円6か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(6か月物)に代えて用いるものとする。

 

(ウ)累積条項

ある事業年度においてB種株主又はB種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積する。

 

(エ)非参加条項

B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、B種優先配当金を超えて配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

 

(オ)優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。

 

(カ)優先中間配当金

当社は、B種優先株式について中間配当は行わない。

 

② 残余財産の分配

(ア)残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、B種株主又はB種登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき10,000円(ただし、B種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)を支払う。ただし、残余財産がA種株主及びB種株主(以下本項において個別に又は総称して「優先株主」という。)並びにA種登録株式質権者及びB種登録株式質権者(以下本項において個別に又は総称して「優先登録株式質権者」という。)に対して支払うべき金額の総額に満たない場合は、それぞれその優先株主又は優先登録株式質権者に支払うべき金額に応じて残余財産を按分して分配するものとする。

 

(イ)非参加条項

B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、上記(ア)のほか残余財産の分配は行わない。

 

(ウ)優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

 

③ 議決権

(ア)B種株主は、株主総会において議決権を有しない。

 

(イ)当社が、会社法第322条1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、B種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

 

④ 株式の分割又は併合、募集株式の割当てを受ける権利等

(ア)当社は、法令に定める場合を除き、B種優先株式について株式の分割又は株式の併合を行わない。

 

(イ)当社は、B種優先株式について、募集株式、募集新株予約権又は新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当又は新株予約権無償割当は行わない。

 

⑤ 普通株式を対価とする取得請求権

(ア)取得請求権の内容

B種株主は、平成32年6月30日から平成40年6月30日までの期間(以下「株式対価取得請求期間」という。)中、下記(イ)に定める条件で、当社がB種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当社の普通株式を交付することを請求することができる(以下「株式対価取得請求」という。)。

 

(イ)株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法

株式対価取得請求に基づき当社がB種優先株式の取得と引換えにB種株主に対し交付すべき当社の普通株式の数は、当該B種優先株式に係る払込金額の総額(ただし、B種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)を本号に定める交付価額(以下「交付価額」という。)で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、B種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

イ 当初交付価額

当初の交付価額は、平成24年6月28日に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配値を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額とする(以下「当初交付価額」という。)。

ロ 交付価額の修正

交付価額は、毎年6月30日(ただし、同日が当社の営業日でない場合には、その翌営業日とする。以下「修正基準日」という。)に、当該修正基準日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配値を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額に修正される。なお、上記計算の結果、修正後交付価額が当初交付価額の70%(以下「下限交付価額」という。)を下回る場合には下限交付価額をもって修正後交付価額とし、修正後交付価額が当初交付価額の150%(以下「上限交付価額」という。)を上回る場合には上限交付価額をもって修正後交付価額とする。かかる交付価額の修正は、株式対価取得請求期間終了後においても、株式対価強制取得(下記に定義する。)を行うために必要がある限り、同様に行うものとする。

ハ 交付価額等の調整

(a)B種優先株式の発行後、次のいずれかに掲げる事由が発生した場合には、次に定める算式(以下「交付価額等調整式」という。)により、交付価額、下限交付価額及び上限交付価額(以下あわせて「交付価額等」という。)を調整する。かかる交付価額の調整は、株式対価取得請求期間終了後においても、株式対価強制取得を行うために必要がある限り、同様に行うものとする。

(算式)

調整後交付価額等=A×(B+C×D÷E)÷(B+C)

A=調整前交付価額等(調整後交付価額等を適用する日の前日において有効な交付価額等をいう。)

B=発行済普通株式数-自己株式数(基準日がない場合は調整後交付価額等を適用する日の1か月前の日、基準日がある場合は基準日における、発行済普通株式数から当社が保有する普通株式数(自己株式数)を控除した数をいう。)

C=新発行・処分普通株式数

D=1株当たりの払込金額・処分価額

E=1株当たりの時価(調整後交付価額等の適用の基準となる日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所第二部における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、その計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)

 

(ⅰ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は当社が保有する普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、下記(ⅲ)記載の証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付、又は下記(ⅳ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる交付の場合を除く。)

調整後交付価額等は、払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。本(ⅰ)において、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、当社が発行又は処分する普通株式の数を意味するものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」とは、当該発行又は処分に係る普通株式1株当たりの払込金額又は処分価額をいう。なお、無償割当ての場合、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(ⅱ)普通株式を分割する場合

調整後交付価額等は、普通株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。本(ⅱ)において、交付価額等調整式Bにおける「発行済普通株式数-自己株式数」及び「発行済普通株式数から当社が保有する普通株式数(自己株式数)を控除した数」はそれぞれ「発行済普通株式数」と読み替え、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の分割により増加する普通株式の数を意味するものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(ⅲ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る価額をもって、当社の普通株式又は新株予約権(当社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権に限る。以下本(ⅲ)において同じ。)の交付を受けることができる証券(権利)を発行又は処分する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後交付価額等は、その払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合にはその日の最終に、発行される証券(権利)の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で取得されたものとみなして(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、更に当該新株予約権の全てがその日に有効な行使価額で行使されたものとみなして)、その払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当のための基準日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得価額又は行使価額がその払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後交付価額等は、当該取得価額又は行使価額が決定される日(本(ⅲ)において、以下「価額決定日」という。)に発行される証券(権利)の全額が当該取得価額で取得されたものとみなして(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、更に当該新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ⅲ)において「価額」とは、発行される証券(権利)の払込金額(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、当該証券(権利)の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額)から取得又は行使に際して当該証券(権利)又は新株予約権の保有者に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額をいう。

(ⅳ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る価額をもって、(1)当社の普通株式又は(2)当社の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求できる、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後交付価額等は、かかる新株予約権の割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全てが、その日に有効な交付価額等で行使されたものとみなして(当社の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額等で取得されたものとみなして)、割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使価額がその割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後交付価額等は、当該行使価額が決定される日(本(ⅳ)において、以下「価額決定日」という。)に発行される全ての新株予約権が当該行使価額で行使されたものとみなして(当社の普通株式の交付を請求することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額等で取得されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ⅳ)において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有者に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額をいう。

(ⅴ)株式の併合により発行済普通株式数が減少する場合

調整後交付価額等は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。本(ⅴ)において、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表示したものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(b)上記(a)(ⅰ)ないし(ⅴ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項(ただし、上記(a)(ⅱ)については、剰余金の額を減少して、資本金又は資本準備金の額を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後交付価額等は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(c)上記(a)に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当社取締役会が判断する合理的な交付価額等に変更される。

(1)合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のために交付価額等の調整を必要とするとき。

(2)その他当社の発行済普通株式の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって交付価額等の調整を必要とするとき。

(3)交付価額等の調整事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後交付価額等の算出に関して使用すべき1株当たりの時価が他方の事由によって影響されているとき。

(d)交付価額等の調整のために計算を行う場合には、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(e)交付価額等調整式により算出される調整後交付価額等と調整前交付価額等の差額が1円未満の場合は、交付価額等の調整は行わない。ただし、その後交付価額等の調整を必要とする事由が発生し、交付価額等を算出する場合には、交付価額等調整式中の調整前交付価額等に代えて調整前交付価額等からこの差額を差し引いた額を使用する。

 

⑥ 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

(ア)償還請求権の内容

B種株主は、平成35年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、当社に対して現金を対価としてB種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、B種優先株式を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該B種株主又はB種登録株式質権者に対して、下記(イ)に定める金額の金銭を交付する。

なお、法令上可能な範囲を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきB種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたB種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。

 

(イ)償還価額

B種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

(算式)1株当たりの償還価額=10,000円+累積未払配当金額+当期経過未払優先配当金額

上記算式における「当期経過未払優先配当金額」は、償還請求の行われた日(以下「償還請求日」という。)の属する事業年度において、償還請求日を基準日として優先配当がなされたと仮定した場合に、上記(2)①に従い計算される優先配当金額相当額とする。

ただし、B種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。

 

(ウ)償還請求受付場所

広島県福山市神辺町旭丘5番地

株式会社石井表記

 

(エ)償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着したときに発生する。

 

⑦ 普通株式を対価とする取得条項

(ア)普通株式を対価とする取得条項の内容

当社は、平成40年6月30日以降いつでも、当社の取締役会の決議をもって、B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引き換えに、法令の許容する範囲内においてB種株主又はB種登録株式質権者に対して当社の普通株式を交付することができる(以下「株式対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するB種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

 

(イ)株式対価強制取得により交付する普通株式数の算定方法

株式対価強制取得に基づき当社がB種優先株式の取得と引換えにB種株主に対し交付すべき当社の普通株式の数は、当該B種優先株式に係る払込金額の総額(ただし、B種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)を上記⑤(イ)に定める交付価額で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、B種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。なお、交付価額の算出においては、上記⑤(イ)イに定める当初交付価額を当初の交付価額とし、同号ロに基づく交付価額の修正及び同号ハに基づく交付価額の調整を行うものとする。

 

⑧ 金銭を対価とする取得条項

(ア)金銭を対価とする取得条項の内容

当社は、平成27年6月30日以降いつでも、当社の取締役会の決議をもって、B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、B種株主又はB種登録株式質権者に対して金銭を交付することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するB種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

 

(イ)取得価額

金銭対価強制取得が行われる場合におけるB種優先株式1株当たりの取得価額は、10,500 円、累積未払配当金額及び当期経過未払優先配当金額の合計額(ただし、B種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)とする。

 

⑨ B種優先株式の買受け

当社は、法令の定めに従い、いつでもB種優先株式の全部又は一部を買受け、これを消却することができる。

 

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数増減(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成27年8月1日~

平成27年10月31日

8,342,374

300,000

5,504

 

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません

(7)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年7月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

平成27年7月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

A種優先株式  75,922

B種優先株式  90,000

(注)1.

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式   23,100

単元株式数 100株

完全議決権株式(その他)

普通株式 8,144,400

81,444

同上

単元未満株式

普通株式   8,952

発行済株式総数

8,342,374

総株主の議決権

81,444

 

 (注)1.A種優先株式およびB種優先株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式(注)」に記載しております。

2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式400株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数4個が含まれております。

②【自己株式等】

平成27年7月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

㈱石井表記

広島県福山市神辺町旭丘5番地

23,100

23,100

0.28

23,100

23,100

0.28

 

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。