該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 2016年3月31日を払込期日とする第三者割当の方法により、A種優先株式を発行しております。
2 有償第三者割当(A種優先株式)
発行価格 100,000,000円
資本組入額 50,000,000円
割当先 地域中核企業活性化投資事業有限責任組合 50株
3 会社法第447条第3項及び第448条第3項の規定に基づき、資本金の額及び資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振替えております。
4 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。なお、同日付で会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金のうち8,000百万円を繰越利益剰余金に振替え、欠損の補填を行いました。
5 2018年2月16日開催の取締役会において、A種優先株式49株を取得並びに当該取得を条件として会社法第178条の規定に基づき消却を行うことを決議し、2018年4月2日付でA種優先株式を49株取得し、同日付で消却しております。
6 2018年5月28日開催の取締役会において、A種優先株式1株を取得並びに当該取得を条件として会社法第178条の規定に基づき消却を行うことを決議し、2018年6月26日付でA種優先株式を1株取得し、同日付で消却しております。
2019年3月31日現在
(注) 1 自己株式629,378株は、「個人その他」に6,293単元、「単元未満株式の状況」に78株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の失念株が10単元(1,000株)含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式629千株があります。
2 2018年11月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、大和住銀投信投資顧問株式会社が2018年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
3 2018年11月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社、アセットマネジメントOne株式会社、みずほセキュリティーズアジア及びアセットマネジメントOneインターナショナルが2018年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
4 2019年1月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である株式会社三井住友銀行が2018年12月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2019年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
会社法第155条第1号によるA種優先株式の取得
(注) 2018年2月16日開催の取締役会において、A種優先株式の取得及び消却を行うことを決議し、2018年4月2日に定款第9条の7に基づきA種優先株式を取得しました。
会社法第155条第1号によるA種優先株式の取得
(注) 2018年5月28日開催の取締役会において、A種優先株式の取得及び消却を行うことを決議し、2018年6月26日に定款第9条の7に基づきA種優先株式を取得しました。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 2018年2月16日開催の取締役会において、A種優先株式49株の取得及び消却を行うことを決議し、2018年4月2日に実施しております。
3 2018年5月28日開催の取締役会において、A種優先株式1株の取得及び消却を行うことを決議し、2018年6月26日に実施しております。
当社は、株主に対する利益向上を経営の重要課題の一つとし、利益配分につきましては経営成績等を総合的に勘案し安定的な配当の維持に努めております。内部留保につきましては、将来にわたる株主への利益を確保するため、経営基盤をより一層強化、充実するための投資に充当し、今後の事業展開に役立てることを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、剰余金の配当を決定する場合の基準日を毎年3月31日及び9月30日の年2回とする旨、また配当の決定機関は機動的な剰余金の配当の実施を可能とするため取締役会の決議により配当を決定できる旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、普通株式1株当たり35円(うち中間配当金15円)としております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、最高の価値とサービスを提供するグローバル企業として、全てのステークホルダーの信頼に応えるため、持続的成長と中長期的な企業価値向上を図ることを経営の基本方針としております。
その実現に向け、当社は、経営の透明性、健全性、効率性を確保するべく、コーポレート・ガバナンス体制の強化を経営上の重要課題の1つとして位置付けており、監査役会設置会社として、取締役会と監査役による業務執行の監督を強化するとともに、取締役会は、取締役及び執行役員に対して権限移譲を進め、事業運営に関する迅速な意思決定による効率的な業務執行を行うなど、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。
当社は、監査役会設置会社の体制を採用し、また、取締役においても社外取締役を2名選任することで、経営に対する監査・監督機能を確保しております。現状のガバナンス体制については以下のとおりであります。
(取締役会)
当社の取締役会は8名で構成され、うち2名は社外取締役を選任しております。月1回以上開催し、法令、定款、社内規則等に従って、経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の業務執行の監督をしております。
(執行役員会)
当社は執行役員制度を導入しており、会社の業務執行に関する重要事項を討議する執行役員会を開催しております。また、取締役会から執行役員への権限移譲を進め、業務執行の効率化を図っております。
(監査役会)
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤の社外監査役2名の計3名であります。3名全員が、取締役会のほか、必要に応じて社内の重要な会議に出席し、専門的知識や経験に基づき、客観的な立場から、取締役の職務執行の監査を行っております。
(内部監査部門)
当社は内部監査部門を設置し、当社グループの法令遵守、内部統制の有効性等について、定期的に各部門、各工場、各子会社を監査しております。また、監査役会及び会計監査人と情報及び意見交換を行うなどして連携を図り、内部監査の実効性向上に努めております。
(顧問弁護士・会計監査人)
当社の事業に関し、法律上の判断が必要とされる場合、適宜、法律事務所に相談し、助言を受けております。会計監査については、有限責任 あずさ監査法人に委嘱し、公正かつ適正な会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。
当社は執行役員制度を導入し、取締役会から執行役員への権限移譲を進め、経営の効率化と迅速化を確保する一方で、社外取締役及び社外監査役を中心として客観的な立場で重要な経営事項の意思決定及び業務執行の監査・監督をタイムリーに行うという観点から、現状のガバナンス体制を選択しております。
当社の内部統制システムといたしましては、「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会で定めております。その基本方針は次のとおりであり、当社は同方針に基づいて業務の適正を確保するための体制を整備しております。
・「リスク・コンプライアンス管理規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社及び当社子会社(以下「メイコーグループ」という。)に係るコンプライアンス施策の立案・実施・モニタリング及びコンプライアンス違反事件についての分析と検討を行い、その結果を踏まえて再発防止策の立案・実施を推進する。また、内部監査部門はコンプライアンス体制構築の推進状況を監査する。
・「メイコーグループ行動規範」に基づいて制定した「コンプライアンス・マニュアル」等を用い、メイコーグループの役員及び従業員に対して、適宜コンプライアンス教育を実施する。
・当社人事総務部門及び法律事務所を情報提供先とする内部通報制度を整備し、メイコーグループにおける法令違反並びに定款違反及び社内規程違反の発見、又はその恐れのある事実の早期発見のため、その利用を促進する。また、内部通報者に対する不利な取扱いを禁止する。
・取締役会議事録、重要会議議事録、その他取締役の職務の執行状況を示す主要な稟議決裁記録等は、法令及び社内規程に基づき、保存媒体に応じて適切に保存・管理する。
・取締役、監査役及び内部監査部門は、上記記録について、いつでも閲覧できる。
・メイコーグループのリスク管理を円滑に実施するために、「リスク・コンプライアンス管理規程」に基づきリスク・コンプライアンス委員会を設置する。リスク・コンプライアンス委員会において、メイコーグループが事業を継続し、安定的発展を確保する際に直面しうる重大なリスク(品質問題、環境保全、法令・規制違反、災害事故、システム機能不全、情報セキュリティ、財務報告の誤り、安全衛生等)を把握し、リスク管理に係る方針、施策、年度計画の策定等を行う。
・メイコーグループにおいて、不測の事態が発生した場合、又は、重大なリスクの顕在化の兆しを認知した場合、直ちに代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、統括的な危機管理を行い、損害の拡大防止を図る。
・取締役会は、業務分掌規程及び職務権限規程等を見直すことにより、代表取締役から取締役及び執行役員に対して権限移譲を進め、メイコーグループの事業運営に関する迅速な意思決定による効率的な業務執行体制を構築する。
・本社取締役会は、メイコーグループの課題に対する進捗状況を確認し、適宜、改善策を実施する。
・取締役は、毎週又は毎月行われる報告会議等を通じて、メイコーグループの製造・販売の状況に関して、タイムリーに業績を把握する。
・「メイコーグループ企業行動憲章」及び「メイコーグループ行動規範」を通じて、子会社の取締役及び使用人による遵法体制その他その業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を行う。
・「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対して、当該子会社の事業運営に関する重要な事項の決定について当社の事前承認又は当社に対する報告を義務付けるものとする。また、特に重要な事項については当社の取締役会へ付議を行わせる。
・当社の内部監査部門は、監査役と緊密な連携をとり、グループ全体の業務執行状況及びリスク管理状況の監査を定期的に実施する。
・監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合、必要な補助者を当社の使用人から任命し、当該補助使用人が他部署の使用人を兼務する場合には、監査役からの指揮命令を優先させるものとする。
・補助使用人の人事評価、任命・異動等については、監査役の同意を得た上で決定する。
・メイコーグループの取締役及び使用人は、メイコーグループにおいて、重要なコンプライアンス違反、その他著しい損害を及ぼす恐れのある事項について、遅滞なく監査役へ報告する。
・当社は、監査役への報告を行ったメイコーグループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
・当社は、監査役による代表取締役社長との定期的な意見交換、取締役及び執行役員等への定期ヒアリングの機会を設けることにより、監査役が実効ある監査を行うことができるように努める。
・監査役は、監査方針等に則り、取締役会に加えて重要会議等に出席するとともに、稟議決裁書類等の閲覧、当社及び重要な子会社の業務及び財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務の執行を監査する。また、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用の処理に応じる。
当社グループのリスク管理を円滑に実施するために、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会において、当社グループが事業を継続し、安定的発展を確保する際に直面しうる重大なリスク(品質問題、環境保全、法令・規制違反、災害事故、システム機能不全、情報セキュリティ、財務報告の誤り、安全衛生等)を把握し、リスク管理に係る方針、施策、年度計画の策定等を行っております。万が一、不測の事態が発生した場合、又は重大なリスクの顕在化の兆しを認知した場合には、直ちに代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、統括的な危機管理を行い、損害の拡大防止を図っております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査役及び会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、5百万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できることを目的とし、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって取締役及び監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会によらず、取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。また、剰余金の配当の基準日について、期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日とする旨を定款で定めております。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役 土屋奈生及び西山洋介は、社外取締役であります。
2 監査役 原田隆及び佐藤孝幸は、社外監査役であります。
3 当社では、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は9名であります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の土屋奈生は、弁護士としての企業法務を専門分野とした豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門性を当社の経営、監督に反映していただくため選任しております。
社外取締役の西山洋介は、電子回路基板業界における豊富な経験と知識を有しており、一層の事業拡大を目指す当社の経営への適切な助言を期待するとともに、他社において業務執行取締役及び代表取締役社長として経営に携わってこられた経験に基づき、当社の経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の原田隆は、大手電機メーカーグループにて常勤監査役を各社歴任されており、その豊富な経験に基づく知見を当社の監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役の佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有し、企業法務及び財務・会計に精通しており、その豊富な経験及び幅広い見識を当社の監査に反映していただくため選任しております。
当社においては、経営における公正性・透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準を定めております。当社の社外取締役及び社外監査役は、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会において、独立的かつ専門的な視点から、経営全般に対して、適切な助言、監督等を行うとともに、必要に応じて、内部監査を管掌する執行役員や部門長等との意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役監査において、その独立性、専門性を監査に活かすとともに、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名により構成される監査役会が定める監査方針等に則り、取締役会に加えて重要会議等に出席するとともに、稟議決裁書類等の閲覧、当社及び重要な子会社の業務及び財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務の執行を監査しております。また、内部監査部門及び会計監査人と連携をとりながら、当社及びグループ各社について調査、評価することで、監査機能を強化しております。
当社は、内部監査部門を設け、内部牽制の充実を図るとともに、内部統制システムの方針に基づき、コーポレート・ガバナンス並びにコンプライアンスが有効に機能するよう図っております。
内部監査部門は5名の専任スタッフによって構成され、当社及びグループ各社の業務運営の実態を把握し、業務上の過誤による不測の事態を予防するとともに、適法性、合理性、適正な財務報告の信頼性確保の観点から公正かつ独立の立場で、各部門の業務オペレーション及び管理状況等を検証・評価し、助言や勧告を行っております。
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 櫻井 紀彰
指定有限責任社員 業務執行社員 宮原 さつき
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。
当社が会計監査人を選定するにあたっては、監査役会は会計監査人の評価及び選定項目に基づき、会計監査人の専門性、独立性及び品質管理体制等に加え、グローバルな監査体制を有していることなどを勘案し、総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、上記のほか、会計監査人が適正な職務の執行が困難であると判断する場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案を株主総会に提出いたします。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務執行体制の適切性及び会計監査の実施状況等の評価基準に従って実施しております。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査従事者一人当たりの時間単価に監査及び四半期レビュー計画の業務時間を乗じて算出した額によっております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、前事業年度の監査実績を踏まえて会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ、報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等は、基本報酬及び賞与により構成された報酬体系となっており、基本報酬は、役位に基づく基準額に各役員の役割・職責等を反映し決定しております。賞与は、各役員の年度計画に対する達成状況や連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益をベースに管轄する組織の業績等を総合的に勘案して決定しております。また、役員のうち、経営の監督・監査を担う非業務執行の役員の報酬等については、監督・監査機能を有効に機能させる観点から、基本報酬を原則としております。なお、当事業年度において、連結営業利益の実績は8,926百万円、親会社株主に帰属する当期純利益の実績は6,743百万円であります。
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第31期定時株主総会において、年額40,000万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議しております。監査役の報酬限度額は、1984年12月26日開催の第9期定時株主総会において、年額3,000万円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会において一任された代表取締役社長名屋佑一郎であり、報酬限度額の範囲において個別の報酬額を決定しております。監査役の報酬等は、報酬限度額の範囲において、監査役の協議により決定しております。
役員の報酬体系の方針については、2019年3月に取締役会に報告しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式とし、純投資目的以外の目的である投資株式は、それ以外を目的とした株式として区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、株式を保有することにより中長期的な企業価値の向上に資すると判断した銘柄を保有しております。保有意義について、当社で定期的に検証を行い、保有意義が乏しい株式については、市場への影響等を配慮しつつ売却を進めることとしております。当事業年度は、保有意義を検証した結果、3銘柄の株式を売却しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。