該当事項はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
2 受取手形割引高は、次のとおりであります。
※3 財務制限条項
前連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金及び長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち、54,753百万円には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております)。
①各年度における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
②各年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額が、(ⅰ)20,589百万円、又は(ⅱ)直前の年度末における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上であること。
③各年度の末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、同年度における連結損益計算書に記載される売上高の金額を12で除し8を乗じた金額以下であること。
④各年度の末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額で除した数値を2021年3月期は2.5以下に、2022年3月期は2.3以下に、2023年3月期は2.1以下に、2024年3月期は1.9以下に、2025年3月期は1.7以下に、それぞれ維持すること。
当第2四半期連結会計期間(2021年9月30日)
短期借入金及び長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち、55,921百万円には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております)。
①各年度における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
②各年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額が、(ⅰ)20,589百万円、又は(ⅱ)直前の年度末における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上であること。
③各年度の末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、同年度における連結損益計算書に記載される売上高の金額を12で除し8を乗じた金額以下であること。
④各年度の末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額で除した数値を2021年3月期は2.5以下に、2022年3月期は2.3以下に、2023年3月期は2.1以下に、2024年3月期は1.9以下に、2025年3月期は1.7以下に、それぞれ維持すること。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 新型コロナウイルス感染症関連損失
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
新型コロナウイルス感染症に対する中国及びベトナムの政府等の要請に基づき、在外子会社において操業度が低下した期間中に発生した固定費相当額(人件費、減価償却費等)464百万円及び感染防止対策費用163百万円を新型コロナウイルス感染症関連損失として特別損失に計上しております。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
(注) 配当金の総額には、「役員向け株式交付信託」及び「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
3.株主資本の著しい変動
当社は、2021年3月22日開催の取締役会決議に基づき、当第2四半期連結累計期間において自己株式314,000株の取得を行っております。また、同日開催の取締役会決議に基づき、2021年4月16日付で、「株式給付信託(J-ESOP)」の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)を引受先とした第三者割当による自己株式109,500株の処分及び2021年8月6日開催の取締役会決議に基づき、2021年8月24日付で、「役員向け株式交付信託」の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託口)を引受先とした第三者割当による自己株式32,800株の処分を行っております。なお、信託に残存する当社株式140,200株は自己株式として計上しております。
この結果、当第2四半期連結累計期間において資本剰余金が236百万円増加、自己株式が1,178百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末において資本剰余金が6,700百万円、自己株式が1,923百万円となっております。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を地域別に分解した情報は、次のとおりであります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり四半期純利益の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数は、「役員向け株式交付信託」及び「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として保有する当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、当第2四半期連結累計期間は106,904株であります。
該当事項はありません。
(1) 剰余金の配当
第47期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)中間配当については、2021年11月5日開催の取締役会において、2021年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 517百万円
② 1株当たりの金額 20円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2021年11月30日
(注) 配当金の総額には、「役員向け株式交付信託」及び「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として保有する当社株式に対する配当金2百万円を含めております。
(2) 訴訟
当社の連結子会社である株式会社メイコーテックは、宝泉株式会社から2017年9月27日付で訴訟を提起されました。訴状によりますと、宝泉株式会社で行われていた架空取引について、当社子会社元役員が取引を斡旋し、その結果損害を被ったとして、当社子会社等に対し、訴額291百万円の損害賠償を求めてきておりましたが、2021年3月17日当該請求は棄却されました。これに対し、宝泉株式会社は同判決を不服として控訴し、現在係争中であります。
当社といたしましては、原告の主張している請求に応じる義務及び根拠はないものと認識しており訴訟の中で主張をしてまいります。