(注) 各種類の株式の「発行可能株式総数」の欄には、定款に規定されている各種類の株式の発行可能種類株式総数を記載し、「計」の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
(注)1 第一回社債型種類株式の単元株式数は1株であります。
2 第一回社債型種類株式の内容は次のとおりであります。
当社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第一回社債型種類株式を有する株主(以下「第一回社債型種類株主」という。)又は第一回社債型種類株式の登録株式質権者(以下、第一回社債型種類株主と併せて「第一回社債型種類株主等」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
当社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第一回社債型種類株主等に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第一回社債型種類株主等に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主と併せて「普通株主等」という。)に先立ち、法令の定める範囲内において、第一回社債型種類株式1株につき、下記(1)④に定める額の配当金を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日より前の日を基準日として第一回社債型種類株主等に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社が第一回社債型種類株式を取得した場合、当該第一回社債型種類株式につき当該基準日に係る剰余金の配当は行わない。なお、優先配当金に、第一回社債型種類株主等が権利を有する第一回社債型種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
優先配当金の額は、剰余金の配当の基準日に応じて、それぞれ、以下のとおりとする。
(i)2023年3月末日(同日を含む。)までの日を基準日として、優先配当金を支払う場合
第一回社債型種類株式1株当たりの優先配当金の額は、2023年3月末日を基準日として剰余金の配当を行うときは金2,233,660円とし、2023年3月末日より前の日を基準日として剰余金の配当を行うときは金0円とする。
(ⅱ)2023年4月1日(同日を含む。)以降払込期日の5年後の応当日(同日を含む。)までの日を基準日として、優先配当金を支払う場合
第一回社債型種類株式1株当たりの優先配当金の額は、第一回社債型種類株式の1株当たりの払込金額に年率4.5%を乗じて算出される額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。
(ⅲ)払込期日の5年後の応当日の翌日(以下「ステップアップ基準日」という。)以降の日を基準日として、優先配当金を支払う場合
第一回社債型種類株式1株当たりの優先配当金の額は、第一回社債型種類株式の1株当たりの払込金額に年率7.5%を乗じて算出される額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。ただし、ステップアップ基準日を含む事業年度については、①当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(同日を含む。)からステップアップ基準日の前日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により年率4.5%を乗じて算出される額、及び②ステップアップ基準日(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により年率7.5%を基準として算出される金額の合計額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。
ある事業年度に属する日を基準日として第一回社債型種類株主等に対して支払われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係る優先配当金につき本⑤に従い累積した累積未払優先配当金(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度の末日を基準日として上記(1)④に従い計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払優先配当金」という。)は、当該事業年度(以下「不足事業年度」という。)の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、年率4.5%(ただし、ステップアップ基準日以降は年率7.5%)の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日として日割計算により算出される金額とし、除算は最後に行い、円単位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。
累積した未払優先配当金(以下「累積未払優先配当金」という。)について、不足事業年度の翌事業年度以降、優先配当金及び普通株主等に対する剰余金の配当に先立ち、第一回社債型種類株式1株につき累積未払優先配当金の額に達するまで、第一回社債型種類株主等に対して配当する。なお、複数の事業年度に係る累積未払優先配当金がある場合は、古い事業年度に係る当該累積未払優先配当金から先に配当する。また、かかる配当を行う累積未払優先配当金に、第一回社債型種類株主等が権利を有する第一回社債型種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
当社は、第一回社債型種類株主等に対して、上記(1)④に定める優先配当金及び(1)⑤に定める未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当については、この限りではない。
当社は、残余財産を分配するときは、第一回社債型種類株主等に対して、普通株主等に先立って、第一回社債型種類株式1株当たり、下記(2)②に定める金額を支払う。なお、(2)②に定める金額に、第一回社債型種類株主等が権利を有する第一回社債型種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
第一回社債型種類株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(4)②(ⅰ)に定める基本償還価額相当額(ただし、下記(4)②(ⅰ)における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
(ⅱ)控除価額
上記(2)②(ⅰ)にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第一回社債型種類株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(4)②(ⅱ)に定める控除価額相当額(ただし、下記(4)②(ⅱ)における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)を、上記(2)②(ⅰ)に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記(2)②(ⅰ)に定める基本残余財産分配額から控除する。
第一回社債型種類株主等に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
① 第一回社債型種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
② 当社が、会社法第322条第1項各号に定める行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、第一回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
③ 第一回社債型種類株式については、会社法第199条第4項及び第238条第4項の規定による種類株主総会の決議を要しない。
第一回社債型種類株主は、いつでも、当社に対して金銭を対価として第一回社債型種類株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、第一回社債型種類株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該第一回社債型種類株主に対して、下記(4)②に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべき第一回社債型種類株式は、抽選又は償還請求が行われた第一回社債型種類株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。また、償還価額に、第一回社債型種類株主が償還請求を行った第一回社債型種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(i)基本償還価額
第一回社債型種類株式1株当たりの償還価額は基本償還価額とし、(a)払込期日(同日を含む。)から2023年3月末日(同日を含む。)までに償還請求日が到来する場合には以下に定める基本償還価額Aを、(b)2023年4月1日(同日を含む。)からステップアップ基準日の前日(同日を含む。)までに償還請求日が到来する場合には以下に定める基本償還価額Bを、(c)ステップアップ基準日(同日を含む。)以降に償還請求日が到来する場合には以下に定める基本償還価額Cをもって、基本償還価額とする。
(a) 基本償還価額A=102,233,660円
(b) 基本償還価額B=基本償還価額A×(1+0.045)m+n/365
(c) 基本償還価額C=基本償還価額A×(1+0.045)m+n/365×(1+0.075)o+p/365
2023年4月1日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。ただし、(c)基本償還価額Cの計算においては、2023年4月1日(同日を含む。)からステップアップ基準日の前日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
ステップアップ基準日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「o年とp日」とする。
(ⅱ)控除価額
上記(4)②(ⅰ)にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合において、(a)払込期日(同日を含む。)から2023年3月末日(同日を含む。)までに償還請求日が到来するときは以下に定める控除価額Aを、(b)2023年4月1日(同日を含む。)からステップアップ基準日の前日(同日を含む。)までに償還請求日が到来するときは以下に定める控除価額Bを、(c)ステップアップ基準日(同日を含む。)以降に償還請求日が到来するときは以下に定める控除価額Cを、上記(4)②(ⅰ)に定める基本償還価額から控除し、当該控除後の金額を、第一回社債型種類株式1株当たりの償還価額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記(4)②(ⅰ)に定める基本償還価額から控除する。
(a) 控除価額A=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.045)u/365
(b) 控除価額B=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.045)v+w/365
(c) 控除価額C=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.045)v+w/365×(1+0.075)x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「u日」とする。
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「v年とw日」とする。ただし、(c)控除価額Cの計算においては、償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)からステップアップ基準日の前日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「v年とw日」とする。
償還請求前支払済優先配当金の支払日(ただし、当該支払日がステップアップ基準日の前日(同日を含む。)より前の日である場合には、ステップアップ基準日)(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号
株式会社メイコー
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
当社は、払込期日から1年が経過した日(同日を含む。)以降、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、第一回社債型種類株主等の意思にかかわらず、当社が第一回社債型種類株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、第一回社債型種類株主等に対して、下記(5)②に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定による第一回社債型種類株式の取得を「強制償還」という。)。なお、第一回社債型種類株式の一部を取得するときは、取得する第一回社債型種類株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。また、強制償還価額に、当社が強制償還を行う第一回社債型種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(i)基本強制償還価額
第一回社債型種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記(4)②(ⅰ)に定める基本償還価額相当額(ただし、上記(4)②(ⅰ)における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
(ⅱ)控除価額
上記(5)②(ⅰ)にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第一回社債型種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記(4)②(ⅱ)に定める控除価額相当額(ただし、上記(4)②(ⅱ)における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)を、上記(5)②(ⅰ)に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記(5)②(ⅰ)に定める基本強制償還価額から控除する。
a 法令に別段の定めがある場合を除き、第一回社債型種類株式について株式の併合又は分割は行わない。
b 第一回社債型種類株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、また、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。
譲渡による第一回社債型種類株式の取得については、取締役会の承認を要する。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2024年9月30日現在
(注) 1 上記大株主の株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、「役員向け株式交付信託」の信託財産として保有する当社株式26千株が含まれております。
2 上記のほか当社所有の自己株式802千株があります。なお、自己株式には、「役員向け株式交付信託」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式26千株及び「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式317千株は含まれておりません。
3 2023年10月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者である株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社及び三菱UFJアセットマネジメント株式会社が2023年10月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社三菱UFJ銀行を除き、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
4 2024年5月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2024年5月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
5 2024年6月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である株式会社三井住友銀行が2024年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社三井住友銀行を除き、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
6 2024年7月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社、アセットマネジメントOne株式会社及びアセットマネジメントOneインターナショナルが2024年7月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社みずほ銀行を除き、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年9月30日現在
(注) 第一回社債型種類株式を保有している株式会社日本政策投資銀行は、議決権を有しておりません。第一回社債型種類株式の内容については、「(1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2024年9月30日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「役員向け株式交付信託」の信託財産として保有する当社株式26,900株及び「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として保有する当社株式317,400株が含まれております。なお、「役員向け株式交付信託」の信託財産として保有する当社株式に係る議決権の数269個は、議決権不行使となっております。
3 第一回社債型種類株式の内容は、「(1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2024年9月30日現在
(注) 「役員向け株式交付信託」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式26,900株及び「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式317,400株については、上記の自己株式等に含まれておりません。
該当事項はありません。