該当事項はありません。
1.資産の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等…………移動平均法による原価法
該当事項はありません。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 8~15年
工具、器具及び備品 4~10年
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づき3年間で均等償却する方法を採用しております。
ソフトウエア
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の収益は、子会社からの経営管理手数料となります。経営管理手数料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、株式会社BS ENERGYの株式については、取得価額に超過収益力を反映しているため、取得価額と超過収益力を反映させた実質価額を比較することにより、減損処理の要否を判定しております。営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている場合、実績が当初の事業計画を大幅に下回っている場合、経営環境の著しい悪化等により実質価額が著しく低下する場合には相当の減損処理を行います。
なお、当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定及び翌事業年度の財務諸表に与える影響については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しておりますので、記載を省略しております。
2.関係会社長期貸付金の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社貸付金については、取引先の財政状況に加え、弁済期間の延長又は回収条件の緩和実施の有無等を総合的に判断して、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。
当該見積りは、現時点における最善の見積りによって決定されておりますが、将来、取引先の財務状況が悪化し支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上又は貸倒損失が発生する可能性があり、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「賞与引当金」3,335千円は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1 関係会社との取引高
※2 一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。なお、当社は持株会社であるため、販売費については該当はありません。
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式256,216千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式872,407千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。