該当事項はありません。
1.資産の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等…………移動平均法による原価法
該当事項はありません。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 8~15年
工具、器具及び備品 4~10年
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づき3年間で均等償却する方法を採用しております。
ソフトウエア
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
(4) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、関係会社に対する投融資額を超えて当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の収益は、子会社からの経営管理手数料となります。経営管理手数料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社投融資の評価
(1)財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、関係会社株式については、取得後に超過収益力を反映しているため、取得価額と超過収益力を反映させた実質価額を比較することにより、減損処理の要否を判定しております。営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている場合、実績が当初の事業計画を大幅に下回っている場合、経営環境の著しい悪化等により実質価額が著しく低下する場合には相当の減損処理を行います。
また、関係会社貸付金については、取引先の財政状況に加え、弁済期間の延長又は回収条件の緩和実施の有無等を総合的に判断して、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。さらに、関係会社が債務超過の状況にあり、かつ当該債務超過の額が債権の帳簿価額を超える場合には、当該超過額を関係会社事業損失引当金として計上しております。
なお、翌事業年度の関係会社の財政状態及び経営成績が悪化した場合や、予算等の見積りの前提が変化した場合には、関係会社株式に対し追加の損失計上が必要となる可能性があり、関係会社貸倒引当金及び関係会社事業損失引当金の金額に対し、追加引当又は取崩が必要となる可能性があります。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1 関係会社との取引高
※2 一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。なお、当社は持株会社であるため、販売費については該当はありません。
※3 減損損失
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、資産のグルーピングを管理会計上の事業セグメント別に行っております。ただし、本社資産等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。
当社においては、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなったことから減損の兆候があると認められたため、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価額)まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物40,173千円、工具、器具及び備品898千円、ソフトウエア155千円であります。
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式339,031千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式256,216千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.5%から35.4%に変更し計算しております。
なお、この実効税率の変更に伴う影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。