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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
22,380,000 |
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計 |
22,380,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (2024年9月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2020年11月6日 |
14 |
14,404 |
4,980 |
2,442,450 |
4,970 |
2,446,873 |
(注)譲渡制限付株式報酬として新株式14,400株を発行したため、発行済株式総数が増加しております。
発行価額 691円
資本組入額の総額 4,980,000円
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2024年6月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式58,643株は、「個人その他」欄に586単元及び「単元未満株式の状況」に43株を含めて記載しております。
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2024年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社八十二銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
長野県長野市中御所字岡田178-8 (東京都港区赤坂1丁目8番1号) |
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DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
PALISADES WEST 6300,BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区6丁目27番30号) |
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計 |
- |
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(注)上記株式会社日本カストディ銀行及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式は全て信託業務に係るものであります。
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2024年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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長野県須坂市大字 小河原2150番地1 |
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計 |
- |
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会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
41 |
49,424 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(注1) |
10,600 |
10,247,025 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
58,643 |
- |
58,643 |
- |
(注)1.譲渡制限付株式の割当に伴う処分を行ったものであります。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても業績に対応して安定した配当を行うことを基本とし、あわせて配当性向、株主資本配当率、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して決定する方針をとっております。
当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。
このような方針に基づき、当事業年度の配当につきましては、1株当たり46円の配当といたしました。この結果、当事業年度の配当性向は38.2%となりました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術開発活動に活用いたし、一層の業績向上に努めます。
なお、2025年6月期より株主の皆様に対し一層の利益還元を図るべく、株主還元指標である株主資本配当率4.0%または配当性向50%を目安として、原則年2回(中間・期末)の配当を実施いたします。
当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主利益を考えた透明性の高い経営を目指し、変化の激しい経営環境に公平的かつ迅速な意思決定と業務執行を行うことが必要であると考えております。また同時に経営の有効性・効率性を高めるためには、経営監督機能の強化、コンプライアンス(法令遵守)の充実・強化、企業倫理の確立、リスクマネジメント、アカウンタビリティ(説明責任)の履行が重要であると認識しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会、内部監査室、会計監査人による連携により透明性の高い適正な経営監視体制を確保しております。このほか、各部門間の連絡、協議をより緊密に行うため、経営会議を開催し、迅速な意思決定と業務執行状況の監督を行い、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
当社の各機関の概要は以下のとおりです。
a.取締役会
取締役会は、業務の意思決定、業務執行だけでなく、取締役による職務執行に対する監督を行い、業務を適法にかつ定款と経営方針に従い執行しているか等の監視機能を果たしております。取締役会を毎月1回定例で開催するほか、緊急を要する案件があれば機動的に臨時取締役会を開催いたします。
取締役会は、代表取締役社長を議長とし、監査等委員でない取締役6名、監査等委員である取締役3名で構成されております。なお、構成員の氏名は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
b.監査等委員会
監査等委員会は、独立した立場で取締役の職務執行を監査いたします。監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、監査等委員会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、また、関係資料を閲覧し、監査を実施いたします。
監査等委員会は、常勤監査等委員を委員長とし、監査等委員で構成されております。なお、構成員の氏名は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
c.指名・報酬委員会
2019年9月9日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、2006年5月に施行された会社法の定めに基づき、内部統制システムを構築し、業務の適正を確保するための体制として、下記項目を取締役会で決議しております。この内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めてまいります。
1) 当社は企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令順守の基本姿勢を明確にするため、企業理念、企業行動基準を定めた経営理念手帳を作成し、それを全役職員に周知徹底させる。
2) 代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議するとともに、コンプライアンス体制の強化及び企業倫理の浸透を図るべく啓蒙教育を実施する。
3) 内部通報者保護規程を定めコンプライアンス上疑義のある行為等を発見した場合、社内及び社外に速やかに通報・相談できる窓口を設置する。会社は通報・相談内容を厳守するとともに、通報・相談者に対して不利益な扱いを行わない。
4) 内部監査組織として、代表取締役社長の直轄部門として内部監査室を設置する。内部監査室は、法令の遵守状況及び業務活動の効率性などについて、監査等委員会とも連携しつつ当社各部門及び企業グループに対し内部監査を実施し、業務改善に向け具体的に助言・勧告を行う。
b.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループにおける業務の適正を確保するために、関係会社管理規程を整備・運用しております。当社子会社の業務執行については、当社の取締役会で定期的な報告をさせております。また、内部監査室は、子会社各社の内部監査を実施し、内部統制の改善のための指導、助言を行っております。
c.リスク管理体制の整備の状況
顧問弁護士とは顧問契約に基づき、必要に応じて適宜アドバイスを受けております。また、税務関連業務に関しましても外部専門家と契約を締結し必要に応じてアドバイスを受けております。
当社は、損失の危険の管理に関する規程その他の体制整備を下記のとおりとしております。
1) 取締役は、自己に委嘱された職務領域について、危機管理体制を構築する権限と責任を有する。
2) 組織横断的なリスク及びリスク管理全体を統括するシステムとして「コンプライアンス委員会」を設置し、これにあたる。
3) 各部門の所管業務に付随するリスク管理については、担当取締役とともに「経理規程」、「債権管理規程」等既存の業務部門毎のリスク管理に加え、新たなリスクを予見した都度、必要なリスク管理規程を制定する。
4) 会社全体あるいは経営の根幹に係る重要事項については取締役会での審議を経て、対応を決定する。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
e.取締役の定数
当社は監査等委員である取締役以外の取締役は、10名以内とする旨、また、監査等委員である取締役は、5名以内とする旨を定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
なお、取締役候補者の選任を行うに当たっては、以下の方針を踏まえて、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会にて検討を行った答申をもとに取締役会において決定しております。
・当社の企業理念・経営理念に基づき、当社のみならず業界全体の更なる発展に貢献することが期待できる人物であること。
・業務上の専門性に基づく知識・経験・能力のバランスを考慮し、的確かつ迅速な意思決定ができること。
・人望等その人間性及び法令・企業倫理の遵守に徹する見識を有すること。
また、代表取締役の選定については、上記の人件要件および指名・報酬委員会にて協議・策定した選定プロセスに基づき、指名・報酬委員会にて候補者プールの作成と更新を実施し、プール人材から絞り込み検討を行った答申をもとに、取締役会において決定しております。
g.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
1)自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な経営を遂行することを目的とするものであります。
2)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
3)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
なお、2015年9月25日開催の定時株主総会において、当社が監査等委員会設置会社へ移行するための定款の変更により、監査役の責任免除については、当該株主総会終結前の行為についての責任を除き、責任免除の規定を廃止しております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
i.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
備考 |
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鈴木 教義 |
13回 |
13回 |
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高山 章 |
13回 |
13回 |
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青木 栄二 |
13回 |
13回 |
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小川 清久 |
10回 |
10回 |
2023年9月就任 |
|
中島 慶昭 |
10回 |
10回 |
2023年9月就任 |
|
日隈 久美子 |
13回 |
13回 |
|
|
吉田 章一 |
3回 |
3回 |
2023年9月退任 |
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本間 浩正 |
10回 |
10回 |
2023年9月就任 |
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松本 光博 |
13回 |
13回 |
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河辺 悠介 |
13回 |
13回 |
|
取締役会における具体的な検討内容として、経営方針・中期事業計画・年次予算の策定、大型投資案件の検討・審議および進捗管理、重要規程の制改定ならびに株主総会関連、年次決算・四半期決算・月次決算、営業状況、生産状況、サステナビリティ課題への取組み状況等、経営課題について審議を行いました。
j.指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を3回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
鈴木 教義 |
3回 |
3回 |
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松本 光博 |
3回 |
3回 |
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河辺 悠介 |
3回 |
3回 |
指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、取締役会の実効性の評価および当委員会の運営に関する事項等について審議を行いました。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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1982年3月 当社入社 1987年8月 取締役就任 企画室長 1989年7月 取締役生産統轄本部長 1991年5月 代表取締役社長就任(現任) 1991年5月 ㈲スズキエンタープライズ代表取締役社長就任 1992年5月 金利精密工業股份有限公司董事就任 2007年8月 鈴木東新電子(香港)有限公司董事就任(現任) 2007年10月 鈴木東新電子(中山)有限公司董事就任(現任) 2010年7月 鈴木東新電子(香港)有限公司董事長就任 鈴木東新電子(中山)有限公司董事長就任 2020年3月 ㈱クリンゲル取締役就任(現任) |
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取締役 常務執行役員 製造本部長 |
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1982年3月 当社入社 2009年1月 金型製造部副部長 2010年1月 金型製造部部長 2011年7月 鈴木東新電子(香港)有限公司董事就任(現任) 2011年7月 鈴木東新電子(中山)有限公司董事就任(現任) 2011年7月 鈴木東新電子(中山)有限公司総経理就任 2016年1月 S&Sコンポーネンツ㈱取締役製造部長兼生産管理部長就任 2017年10月 執行役員製造本部部品製造部長 2019年9月 取締役就任 執行役員製造本部長 2020年4月 エスメディカル㈱取締役就任 2021年5月 S&Sコンポーネンツ㈱取締役就任 2021年9月 取締役常務執行役員製造本部長(現任) 2024年9月 S&Sコンポーネンツ㈱代表取締役社長就任(現任) |
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1993年4月 当社入社 2006年7月 金型製造部生産管理課長 2008年7月 S&Sコンポーネンツ㈱業務部業務課長 2014年1月 総務部総務課長 2017年1月 管理本部総務部副部長兼総務課長 2018年1月 管理本部総務部長 2020年9月 執行役員管理本部総務部長兼施設管理課長 2022年9月 執行役員管理本部総務部長 2023年9月 取締役執行役員管理本部長兼総務部長(現任) 2023年9月 S&Sコンポーネンツ㈱監査役就任(現任) |
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2001年4月 当社入社 2012年7月 営業部部品営業一課長 2018年7月 営業本部営業部副部長兼部品営業一課長 2019年7月 営業本部営業部長 2021年5月 執行役員営業本部長 2022年3月 執行役員営業本部長兼営業部長兼ビジネス推進課長 2022年7月 執行役員営業本部長兼営業部長 2023年9月 取締役執行役員営業本部長兼営業部長(現任) 2024年9月 S&Sコンポーネンツ㈱取締役就任(現任) |
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1992年4月 当社入社 2003年1月 金型製造部技術課長 2006年1月 営業部部品営業二課長 2016年1月 営業部長 2017年9月 執行役員営業本部長 2019年9月 執行役員部品製造部長 2023年7月 執行役員技術開発本部長兼技術開発部長 2024年9月 取締役執行役員技術開発本部長兼技術開発部長(現任) 2024年9月 PT.SUGINDO INTERNATIONAL取締役就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1993年4月 全日本空輸株式会社入社 1995年8月 全日本空輸株式会社退社 2005年2月 アルファコンサルティングオフィス(社会保険労務士事務所)入社 2008年11月 アルファコンサルティングオフィス退社 2008年12月 労務プランニング井下事務所(社会保険労務士事務所)入社 2009年4月 労務プランニング井下事務所退社 2009年7月 ひのくま社会保険労務士事務所所長 2019年5月 とどろき社会保険労務士法人代表社員(現任) 2022年9月 当社取締役就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1985年3月 当社入社 2009年1月 部品製造部特品生産課長 2009年7月 金型製造部技術一課長 2011年7月 金型製造部副部長兼技術一課長 2012年1月 金型製造部副部長 2014年4月 PT.SUGINDO INTERNATIONAL代表取締役社長 2018年1月 管理本部経理部長 2018年10月 S&Sアドバンストテクノロジーズ㈱監査役就任(現任) 2023年9月 取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年9月 エスメディカル㈱監査役就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1992年10月 青山監査法人入所 1999年10月 公認会計士・税理士 松本会計事務所(現フィンポート会計グループ)代表(現任) 2008年9月 当社監査役就任 2010年7月 鈴木東新電子(中山)有限公司監察人就任(現任) 2013年12月 PT.SUGINDO INTERNATIONAL監査役就任(現任) 2014年8月 ㈱放電精密加工研究所社外監査役(現社外取締役監査等委員)就任 2015年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年6月 ㈱ニフコ社外監査役(現社外取締役監査等委員)就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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2009年12月 第二東京弁護士会登録 2009年12月 弁護士法人むらかみ入所 2012年2月 長野県弁護士会登録 2012年3月 河辺法律事務所設立 所長 2012年9月 当社補欠監査役 2015年9月 当社補欠監査等委員 2017年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年6月 いちりん法律事務所へ移籍(現任) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 本間 浩正、委員 松本 光博、委員 河辺 悠介
5.2023年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、会社の経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化及び執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
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執行役員 |
製造本部生産システム製造部長 |
山田 晃広 |
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執行役員 |
鈴木東新電子(香港)有限公司董事長 鈴木東新電子(中山)有限公司董事長 |
関本 博美 |
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執行役員 |
品質保証本部長 |
浅川 裕規 |
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執行役員 |
管理本部経理部長 |
佐藤 則明 |
7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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小林 清素 |
1970年2月6日生 |
1993年4月 ㈱八十二銀行入行 2003年12月 中野プラスチック工業㈱入社 2005年6月 同社取締役就任 2005年6月 中野精工(香港)有限公司董事総経理就任(現任) 2005年6月 中野精工(香港)有限公司董事総経理 2010年1月 中野プラスチック工業㈱専務取締役就任 2013年4月 アズビル太信㈱入社 2014年6月 同社取締役就任 2014年6月 中野プラスチック工業㈱代表取締役社長就任(現任) 2016年11月 アズビル太信㈱代表取締役副社長就任 2017年9月 当社補欠監査等委員(現任) 2018年6月 中野精工(香港)有限公司董事長(現任) 2022年6月 アズビル太信㈱代表取締役社長就任(現任) |
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(注) 補欠監査等委員の任期は2025年6月期に係る定時株主総会開始時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、監査等委員でない取締役1名および監査等委員である取締役2名であります。
社外取締役の日隈久美子氏は特定社会保険労務士の資格を有し、人事労務管理について豊富な知見を有しており、当該知見を活かし当社の業務執行に対する監督、助言をしてもらうため選任いたしました。同氏が所属をするとどろき社会保険労務士法人と当社との間には利害関係はありません。また、同氏は、当社との間に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有しております。なお、当社において、社外取締役を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役の松本光博氏は公認会計士の資格を有し、豊富な経験と会計分野において高度な知識を有しており、その知見を監査に反映してもらうため選任いたしました。同氏が代表を務めるフィンポート会計グループ、監査等委員を務める株式会社ニフコと当社との間に利害関係はありません。また、同氏は、当社との間に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有しております。なお、当社において、社外取締役を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役の河辺悠介氏は弁護士としての経験により培われた専門的な知識及び経験を有しており、その知見を監査に反映してもらうため選任いたしました。同氏が所属をするいちりん法律事務所と当社との間には利害関係はありません。また、同氏は、当社との間に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有しております。なお、当社において、社外取締役を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、出席した取締役会において、毎回報告事項や決議事項について適宜質問をするとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、社外取締役として行った監査の報告をし、毎回他の監査等委員である取締役が行った監査について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。さらに、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を図っております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び社外取締役である監査等委員2名の3名で構成されております。監査等委員会は、取締役の職務執行に対し、厳正なる監査を行っております。監査等委員である取締役は取締役会ならびに経営会議等に常時出席して意見を述べるほか、取締役の業務執行の妥当性、効率性など幅広く検証するなどの経営監視を実施しております。監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合をもち、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について意見交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会う他、監査の実施経過について適宜報告を受けております。加えて、監査等委員会は、内部監査室から定期的に監査方針・計画を聴取するとともに、内部監査室、内部統制部門の双方から、適宜コンプライアンスやリスク管理等の内部統制システムの実施状況とその監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。
なお、監査等委員である取締役の本間浩正氏は、2018年から2023年まで当社経理部門に在籍し、また、監査等委員である取締役の松本光博氏は公認会計士の資格を有し、ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年間13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
備考 |
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吉田 章一 |
3回 |
3回 |
2023年9月退任 |
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本間 浩正 |
10回 |
10回 |
2023年9月就任 |
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松本 光博 |
13回 |
13回 |
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河辺 悠介 |
13回 |
13回 |
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監査等委員会においては、監査方針や監査計画の策定、各監査等委員からの内部統制システムの整備・運用状況や取締役等の職務執行に関する状況報告、会計監査人の評価および選解任・不再任の決定、会計監査人の報酬同意、会計監査の相当性の確認ならびに監査等委員会の監査報告の作成を行うほか、社外取締役である監査等委員2名は指名・報酬委員会として監査等委員でない取締役の人事・報酬等に関する意見の決定、監査等委員である取締役の選任議案への同意および報酬の決定等について検討を行っております。
また、各監査等委員は取締役として取締役会に出席し、必要に応じて意見等を述べるほか、常勤監査等委員は各監査等委員と連携して、本年の監査方針・監査計画に基づき、代表取締役等との情報交換および意見交換、会計監査人の監査の状況の確認および意見交換、事業所等の往査ならびに取締役、執行役員の報告聴取等を行っており、加えて常勤監査等委員は、経営会議、部長会議等の重要な会議への出席、内部統制システムの整備・運用状況の監視・検証、会社の業務・財産の調査や子会社からの報告聴取および必要に応じて子会社への往査ならびに重要な決裁書類等の閲覧などを行っております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査室を設け、1名の人員を配しております。当社グループにおける組織、制度および業務が経営方針、法令および規程に準拠し、効率的に運用されているか、監査等委員会、会計監査人、内部統制部門とも連携し、当社各部門及び企業グループに対し内部監査を実施しております。また、監査実施後に内部監査報告書を代表取締役及び監査等委員会に提出しております。
③会計監査の状況
会計監査人にはEY新日本有限責任監査法人を選任しております。監査法人及び当社監査に従事する監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。当社は監査法人との間で監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
28年間
c.業務を執行した公認会計士
野水 善之
大野 祐平
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名 公認会計士試験合格者等 4名 その他 7名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、独立性の保持、専門性、当社グループの監査法人としての適格性、監査の効率性などを検証し総合的に判断いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、その際は「会計監査人の評価および選定基準策定に関する監査役の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている会計監査人の選定基準項目に従い実施しております。
その結果、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の職務執行に問題はないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めていませんが、監査日程、業務内容等を勘案し、監査等委員会の同意を得たうえで取締役会にて決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人より提示された監査計画および監査報酬見積資料に対して、当社の監査等委員会は、会計監査人の前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間および報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間および報酬額は妥当と判断したためです。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)の報酬は、経営方針に従い継続的かつ中長期的に企業価値の向上を図るモチベーションとして十分に機能し、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては株主総会の決議により定められた報酬限度の範囲内において各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬、業績連動報酬としての賞与および非金銭報酬としての株式報酬により構成する。
b.基本報酬(固定報酬)
各取締役の基本報酬は、月例の金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して妥当な水準を決定するものとする。
c.業績連動報酬
業績連動報酬等は、事業年度ごとの連結業績等に応じ、各取締役の重点施策の推進状況を勘案して、算出された額を賞与として、毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、初期設定後、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。なお、 取締役の重点施策にはESG(環境・社会・ガバナンス)等の非財務指標に関わる取組も含めるものとする。
d.非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)
非金銭報酬等は、株主価値増大への貢献意欲の向上、業績目標達成へのインセンティブの向上とともに自社株保有の促進を図るため譲渡制限付株式とし、各事業年度の連結業績等に応じ、各取締役の役割および在任期間等に基づき、毎年、一定の時期に交付する。目標となる業績指標とその値は、初期設定後、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。株式の交付については、一定割合について株式を換価して得られる金銭報酬債権を給付するものとする。各取締役は、取締役会決議に基づき、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年5万株以内とする。株式報酬として取得した当社株式は、原則譲渡制限期間が経過するまで処分をすることはできないものとする。
e.基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬 等の額に対する割合の決 定に関する方針(個人別報酬の内容の決定方法に関する方針を含む。)
各取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、取締役会が指名・報酬委員会に原案を諮問し、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し,当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。また、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬を60~75%、業績連動報酬等を15~30%、非金銭報酬等を5~15%(業績連動報酬目標を100%達成した場合)とする。
なお、業績連動報酬等は、役員賞与であり、非金銭報酬等は、譲渡制限付株式である。
f.取締役の報酬に関する株主総会の決議
取締役報酬額(非金銭報酬額を除く報酬額)は、年額2億円以内、また監査等委員である取締役報酬額は、年額4千万円以内で2015年9月25日開催の第46期定時株主総会にて決議されている。当該決議時点の取締役の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名である。
譲渡制限付株式報酬は、年額4千万円以内で2020年9月25日開催の第51期定時株主総会にて決議されている。当該決議時点の取締役の員数は4名である。
g.業績連動報酬の算定方法
対象は、監査等委員である取締役および監査等委員でない社外取締役を除く取締役とする。
支給額算定の基礎となる指標は、㋑連結営業利益及び㋺親会社株主に帰属する当期純利益の2つとする。
㋑及び㋺の各指標ごとに、各事業年度の開始後2か月内に取締役会決議を経て公表する目標値に対する、実績値の達成率を算定する。達成率に応じた支給率を以下の通り設定する。
1)達成率が100%の場合、支給率は100%とする。
2)達成率が100%未満の場合、達成率が70%以上の場合は達成率5%下回るごとに支給率5%減少、達成率が70%未満35%以上の場合は達成率5%下回るごとに支給率7%減少、達成率が35%未満の場合に支給率が0%となることを下限とする。
3)達成率が105%を上回る場合、達成率が5%上回るごとに支給率は5%増加し、達成率が115%を上回った場合に支給率が115%となることを上限とする。
㋑及び㋺ごとに達成率を算定したうえ、㋑の達成率:㋺の達成率=80:20として、賞与支給率を算定する。
賞与支給基礎総額は固定報酬総額の35%(100万円未満切り上げ)とする。個人別にポイントを設定し、支給総額に設定したポイントの合計を除し個人別のポイントで乗じた額を個人別の支給額とする。個人別のポイントは代表取締役200P、取締役85P、60P、60P、55Pとする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
譲渡制限付株式報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的である投資株式、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、保有先企業との取引関係の維持強化を通じて当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合について、保有していく方針です。
保有株式については、年4回、保有先企業との取引状況、株価、配当等の状況を確認し、政策保有の意義が薄れたと判断した株式は、縮減方針に基づき売却し、その結果を取締役会へ報告しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的) 取引関係の維持のため (株式数が増加した理由) 取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的) 金融機関との取引関係の 維持・強化のため |
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(保有目的) 取引関係の維持のため |
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③保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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④投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
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