当社及び当社の子会社の取締役(当社社外取締役を除く)及び執行役員に対して、ストックオプションとしての新株予
約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をする旨の取締役会決議に関する臨時報告書を、金融
商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、2024年
9月11日に提出しましたが、このたび「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2024年8月21日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
4.発行価額の総額
未定
6.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
未定(注)
(注)新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込みをす
べき1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額
とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。 )における東京証券取引所におけ
る当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、その金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合
は、割当日の終値とする。(略)
(訂正後)
4.発行価額の総額
395,808,000円
6.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権1個当たり173,600 円(1株当たり1,736円)
(注)新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込みをす
べき1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額
とする。(略)